株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
 ▼               消 防 用 設 備 の 種 類
消防用設備
 消防用設備について
  消防用設備の基本は消防法第17条です。次のように定めています。
   1. 政令で定める防火対象物の関係者は
   2. 政令で定める技術上の基準に従って
   3. 政令で定める消防用設備等を設置し維持しなければならない
       と規定しています。 言葉のお遊びみたいですねー
   つまり、政令で定める防火対象物とは、令別表第一に示されている物で、本来はすべての対象物
   について設置を義務付けなければならないけれども、出火した場合の人的・物質的被害、消防用設
   備の設置及び維持に費やす経費等を考慮して限定された対象物のみとなっています。
   個人の住宅等は指定されていません。(一部住宅用火災警報器の規制があります。)
   政令で定める基準とは消防法施行令第2章第3節の事で、各消防用設備の技術基準を定めてい
   ます。この基準に於いて、それぞれの防火対象物の項目ごとに、床面積、収容人員、危険物の有
   無、無窓階の判定等をベースに、火災危険度、人命危険度を想定しながら、様々な種類の消防用
   設備の中から適切な設備を選定し、設置個数、場所、設置方法等について規定しています。
   消防用設備としては、火災の早期発見、早期通報、初期消火、安全避難、消防活動を有効に行える
   物として、20数種の消防用設備を指定しています。


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参考リンク  消防用設備の種類
法-17
令−2-3
消火設備
警報設備
避難設備
防火安全性能
を有する設備
消火活動上
必要な施設


-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
消防用設備は次のように分類されます。
消火設備
    消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備
 
    
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備
警報設備
    自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 
 
    
消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報器具非常放送設備等の非常警報設備
避難設備
    滑り台・避難梯子・救助袋避難橋その他の避難器具 誘導灯及び誘導標識
防火安全性能を有する消防用設備
    パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備
消火活動上必要な施設
    排煙設備 連結散水設備 連結送水管 非常コンセント設備
  各消防用設備はさらに次のように分類されます。
   各設備にカーソールを置いてください。
 


お問い合わせは こちらからどうぞ
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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