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消防用設備について |
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消防用設備の基本は消防法第17条です。次のように定めています。 |
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1. 政令で定める防火対象物の関係者は (当該防火対象物の所有者、占有者、管理者) |
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2. 政令で定める技術上の基準に従って |
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3. 政令で定める消防用設備等を設置し維持しなければならない |
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と規定しています。 |
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つまり、政令で定める防火対象物とは、令別表第一に示されている物で、本来はすべての対象物 |
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について設置を義務付けなければならないけれども、出火した場合の人的・物質的被害、消防用 |
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設備の設置及び維持に費やす経費等を考慮して限定された対象物のみとなっています。 |
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個人の住宅等は指定されていません。(一部住宅用火災警報器の規制があります。) |
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政令で定める基準とは消防法施行令第2章第3節の事で、各消防用設備の技術基準を定めてい |
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ます。この基準に於いて、それぞれの防火対象物の項目ごとに、床面積、収容人員、危険物の有 |
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無、無窓階の判定等をベースに、火災危険度、人命危険度を想定しながら、様々な種類の消防用 |
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設備の中から適切な設備を選定し、設置個数、場所、設置方法等について規定しています。 |
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消防用設備としては、火災の早期発見、早期通報、初期消火、安全避難、消防活動を有効に行え |
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る物として、20数種の消防用設備を指定しています。 |
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