株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システムNBS
 ▼                           警 報 設 備 の 種 類
警報設備/非常放送設備 非常放送設備(非常警報設備)
 非常放送等の非常警報設備
弊社のご案内     平成6年に消防法が改正され、非常放送の扱いが随分変化しました。
業務のご案内     それまでのサイレン警報によって引き起こされるパニックや、自動火災報知設備のベルとの関係が
お問い合わせ     修正され、現在はほぼ自動火災報知設備の一部として扱われています。
NEWS     今まででの自動火災報知設備との連動とは、ただ火災報知機の発報により非常用放送設備を起動
リンク集     させるだけのものでしたが、音声警報を発することが出来るようになったため、地区ベルの代替設備
サイトマップ     として認められるようになりました。つまり非常放送を導入すれば自動火災報知設備のベルは省略
お役立ち     できる事となりました。既設の改修等で、新しく非常放送設備を入れ替える場合は地区ベルを完全に
弊社インデックスページ     撤去しない方法もあります。数秒間ベルが鳴り、その後音声警報が流れるというものです。
参考リンク
  構          成
則-25
収容人員
複合用途
令8区画
消防用設備
の算定資料


-消防法施行令-同 施工規則
-消防法

アンプ・予備電池・スピーカー・防火対象物の用途によっては非常リモコン等によって構成されます。
非常リモコン

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  非常放送と収容人員の関係
非常放送設備 非常ベル 非常放送設置が望ましい 特定防火対象物
分類 用  途 収容人員 単位人
20-
50
地階及
無窓階
50
以上
300以上 500以上 800以上 11
階以上
1 劇場・映画館・演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
2 キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場またはダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗。その他これに類するものとして総務省令で定めるもの。
カラオケボックス・インターネットカフェ等テレフォンクラブ・個室ビデオ店
3 待合・料理店その他これらに類するもの。
飲食店
4 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館ホテル・宿泊所その他これらに類するもの。・
寄宿舎・下宿又は共同住宅。
6 病院・診療所又は助産所。
老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・更正施設・児童
福祉施設・身体障害者更正援護施設・知的障害者援護施設又は精神障害者社
会復帰施設。
幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校。
7 - 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学専修学校・各種
学校その他これらに類するもの。
8 図書館・博物館・美術館・その他これらに類するもの。
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの。
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場。
10 - 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
11 - 神社・寺院・教会その他これらに類するもの。
12 工場又は作業所
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13 自動車車庫又は、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の無格納庫
14 4 倉庫
15 - 前各項に該当しない事業所
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ6項または9項
イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの。
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
16の2 - 地下街
16の3 - 建築物の地階(16項の2に掲げるものを除く)で、連続して地下道に面して設け
られたものと当該地下道とを合わせたもの(1項から4項まで、5項イ、6項 ま
たは9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
17 - 文化財保護法の規定によって重要文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物。
18 - 延長50m以上のアーケード - - - - - - -
19 - 市町村長の指定する山林 - - - - - - -
20 - 総務省令で定める舟車 - - - - - - -
令別表第一PDFはこちら
参考 非常警報設備の基準 告示第六号 消防用設備の非常電源
  スピーカーの設置基準
 スピーカーは消防法基準適合マークを添付された認定品を使用しなければいけません。そしてその能力に応
じて「S級」「M級」「L級」とに分類され、放送区域の床面積に応じて使用種別が決められています。
 配置基準は従来どおり10m基準です。つまり放送区域のどの部分からも10m以内に設置されていなければ
なりません。
  音   声   警   報
 従来のサイレン音は、必要以上に緊張感をあおり、パニックに陥る場合が多々ありました。
 実際、誤操作、誤作動によるサイレンが冷静な判断能力を著しく低下させた事例が報告されていました。
 さらに地下街や超高層ビル等ではサイレンのみでは出火階の特定が困難で、適切な避難が出来ない等の
 問題点がありました。
 そこで、正確な情報伝達と確実な状況判断が出来るよう、音声警報に変更されました。
   発報放送
自動火災報知設備が作動した時、従来地区ベルを鳴動させていたものを廃止し、
       女性の声で
「ただ今 〜階の火災感知器が作動しました。確認しておりますので次の放送にご注意ください。」
               と自動で放送します。
さらに現場確認後 火災であれば次へ
   火災放送(火災断定)
火災放送を起動させますと、男性の声で
「火事です。火事です。〜階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」
                                            メッセージの後 サイレン音
   非火災放送
前述の発報放送の後、誤報であることが確認されれば、非火災放送を流します。非火災スイッチを押すことにより
「先ほどの火災感知器の作動は確認の結果異常がありませんでした。」
                             のメッセージが自動で放送されます。
この様に、放送する側、聞く側のパニックを防ぎ自動で制御出来るようになったのですが、運用上手動に
よる肉声の放送や、機転を利かせたその場その場の有効な対応が求められます。
すべて自動になったとは言え、やはり最後はマイクを握る方の的確な判断が最も重要な部分となります。
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
株式会社 西日本防災システム




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