株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                    消 火 設 備
避難設備/避難器具  ドレンチャー 設 備


  ドレンチャー設備について
ドレンチャー設備は、スプリンクラー消火設備や屋内消火栓などと同じ、清水を使用する設備ですが、
消火設備に含まれる設備ではありません。つまり火災を自動や目視で発見し、自動で、若しくは
関係者自らが操作を行って、防火対象物内で消火活動を行う設備ではありません。
活躍するのは、自らの火災発生時ではなく、近隣での火災発生時です。
火災は発生場所に留まらず、可燃物がある限り、適正な消火活動が行われない限り、延焼して
ゆきます。そのような延焼を防ぐ場合、防ぐ側の防火対象物内部に設置されている設備では対応
できません。
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参考リンク 火災が対象物内に入り込む以前にくい止めなければいけません。そのためにこのドレンチャー設備があります。
関係法令
関係法令
防護対象物は歴史的文化財や、各都市での火災予防条例により、開放型の駐車場などに設置されます。
建築基準基準法上では、このドレンチャーは防火戸等と同じ防火設備に含まれます。
関係法令
関係法令
設備の構成
関係法令
防護対象物により構成は様々ですが、
ポンプ・制御盤・貯水槽・配管・ドレンチャーヘッド・起動押しボタン・火炎感知器 他
などにより 構成されます。
ドレンチャーヘッドも設置場所により
     吹き下げ式
     吹き上げ式
     地上吹き上げ式
設備の性能
全てのドレンチャーヘッドを同時に放水(設置個数が5を超える場合は5)した場合、放水圧力が0.1MPa以上、20l/min
以上のものが求められています。 消防法施行規則第15条2項4号
ドレンチャーヘッド
ドレンチャーヘッドは開口部の上枠の長さが2.5m以下ごとに1個設置します。 消防法施行規則第15条2項1号
千住スプリンクラー株式会社 製    
制御弁
ドレンチャー設備の制御弁は、各階ごとに床から0.8mから1.5mの位置に設けなければいけません。
消防法施行規則第15条2項2号
水源・水量
全てのドレンチャーヘッド(設置個数が5を超える場合は5)に0.4tを乗じた量以上となるよう設けます。
消防法施行規則第15条2項3号
加圧送水装置
その杜出量と揚程は設備を満足させなければいけません。設置場所は点検に便利で、火災等の災害による被害を
受ける恐れのない場所に設置すること。
送水口
ドレンチャー設備には専用の送水口を設けることとされています。
      その他各都市の設備基準に従ってください。
参考: ドレンチャー設備の基準   
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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