株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                    参 考 資 料
参考資料 消防設備士資格と消防用設備工事 消防検査
消防設備士が行う工事
消防用設備に係る工事については、資格を有した者(消防設備士)が届出を行い、検査を受ける事とされています。

表1  設備士資格と消防用設備

消防設備士資格 施行可能な設備
甲種 1類 屋内消火栓設備・スプリンクラー消火設備
水噴霧消火設備・屋外消火栓設備
甲種 2類 泡消火設備
甲種 3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、
粉末消火設備
甲種 4類 自動火災報知設備、火災通報装置、
ガス漏れ火災警報設備
甲種 5類 避難はしご、救助袋、緩降機他避難器具
甲種 特類 特殊消防用設備
表1のようにそれぞれの消防用設備の工事には対応の設備士資格が決められています。
消防設備に係る工事を施工しようとする場合、次の様な手順で進めます。
             

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参考リンク 工事に際して
関係法令
関係法令
関係法令
関係法令
関係法令
 現場調査を実施し、工事範囲と作業内容の確認をします。現行基準に適合するよう検討します。
 概略図を作成し、工事内容と施行方法、工事中に当該設備に支障が出るか否か、他の消防用設備に
  影響を及ぼすか否か、工事中の安全対策等 をあらかじめ検討します。
 上記資料を持って、所轄消防署に事前打合せに行きます。
 所轄での打合せで次の点に留意します。
       1 工事内容を説明し、それが現行法に合致しているかの確認。
-消防法施行令         工事に際しての届出の確認。 着工届から作成するのか、軽微な工事に該当するため
-同 施工規則          設置届のみの作成なのか。その他工事に係る必要資料の確認(計算書など)。
-消防法        3 2の打合せの結果、工事中に消防用設備に大きな支障が発生する場合、工事中の消防計画        
         の作成、提出が必要になる場合があります。
 それぞれの届出の決められた日までに、着工届は消防設備士が作成し提出します。
  工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に提出します。
 確認申請が必要となる規模の工事の場合、設備により中間検査が行われる場合があります。
   その際部分完成届出(各都市により違います)を提出する必要があります。
 工事完了後、設備の試験を行い試験結果報告書を作成します。
 作成した試験結果報告書を設置届に添付し所轄へ工事完了の報告をします。
 設置届提出時に、消防検査の日取りを決定します。
         POINT着工届は消防設備士名義  設置届は防火対象物の管理権原者名義
 検査当日、作動可能なものは作動させます。鳴動可能なものは鳴動の確認をしますので、防火対象物の
   方の確認をしておきます。
 検査終了後は 必ず各機器(スイッチやバルブ)が定位であることの確認をしてください。
参考 着工届に添付する書類一覧    
     着工届の提出時期について    
参考 消防用設備に係る軽微な工事に関する運用    
参考 消防用設備等の検査に関する規程    
参考 消防用設備に係る届出等に関する運用  消防予第192号    
★ 検査済証の発行は 工事規模や管轄所轄により差異があります。検査当日確認してください。
       参考: 検査済証  
参考 消防設備士資格の返納命令について    
参考 消防設備点検資格者の資格喪失について    
参考 消防設備や防火管理に係る罰則について    

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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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