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Nishinihon Bohsai
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 ▼                   消火活動上必要な設備
消火活動上必要な施設/非常コンセント 非常コンセント設備
  非常コンセント設備
   非常コンセント設備は消防隊が使用する設備で、火災発生時にも電源供給が出来るよう設けられています。
   ですから設置場所はどこでも良いわけではなく、消火活動拠点となりうる場所でなければいけません。
                                       消防法施行令第29条の2
   非常コンセント設備を設置しなければならない防火対象物
    1.消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち地階を除く階数が11以上のもの。
    2.消防法施行令別表第一の16項の2に掲げる防火対象物のうち延べ面積が1000u以上のもの。
   非常コンセント設備の設置基準            令別表第一PDFはこちら
    1.上記1.の場合は11階以上の階に、その階の各部分から一の非常コンセントまでの距離が50m以下と
     なるように、2.の場合は地階の部分に同じく50m以下となるよう設けなければなりません。
    2.設置場所は階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効
       消火活動が出来る場所に設置します。

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     3.設置高さは、床から1mから1.5m以下に設けます。
参考リンク      4.一の回路に設ける非常コンセントは10個以下とします。
令-29-2
令別表第一
-消防法施行令
-同 施工規則
-消防法
     非常コンセントの保護箱
     1. 保護箱は埋込型とし、防食加工を施した1.6m/m以上の鋼板で作ります。
     2. 扉は容易に開閉できる構造で、内部には差込プラグの脱落を防止するためのフックをつけます。
     3. 保護箱には赤色灯をつけ、非常コンセントの表示が必要です。
     4. 設置場所は消防隊の活動に支障が無い場所で、床から1mから1.5m以下に取り付けます。
    電源について
     1. 常用電源は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐せずにとります。
     2. 電源開閉器には「非常コンセント」用のものである表示をします。
      3. 非常コンセントの非常電源は専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備とし、特定防火対象物
      うち延べ面積が1000u以上のものは自家発電設備若しくは蓄電池設備としなければなりません。
     4. 自家発電設備及び蓄電池設備の容量は非常コンセントを有効に30分間以上作動させることが出来
      る容量以上とされています。                                                  
非常コンセント表示 内    部
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