株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システムNBS
 ▼             消 防 用 設 備 に 係 わ る 算 定 資 料
参考資料
  消防用設備に係わる算定
    消防法では防火対象物の火災に対する安全性を向上させるため、様々な面から厳しい基準を設けて
    います。特に15年度の消防法の改正で厳しくなったのは防火管理体制に関することで、「防火対象
    物定期点検制度」もその一つです。ソフト面の強化と言えるでしょう。 
     その一方でハード面はといえば、消防用設備に関するいろいろな基準が規定されています。
    消防用設備の設置等に係わる技術的な基準は防火対象物の用途、規模(床面積、階高等)、収容
    人員等が複雑に絡み合った中で、決定されます。
    さらに消防法を基本としながら各都市の火災予防条例もとても重要な枠組みとなります。これは火災
    予防という大目標を達成するにあたって、各都市毎の気候風土が大きく違っていることや消防法とい
    う画一的な法律では判断し得ない細かな基準をそれぞれの火災予防条例で規制するためです。
    このページではそのような消防用設備の色々な算定について、ご説明したいと思います。
             


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法改正情報
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  防火対象物の区分判定について
参考リンク
神戸市火災
予防条例 1
神戸市火災
予防条例 2
法-17-2
令別表第一
令-34
複合用途
地下街
準地下街
収容人員
無窓階
遡 及
令8区画

-消防法施行令
-同 施工規則
-消防法
  防火対象物の判定
 消防法では全てのものを規制の対象として扱っているわけではなく、特に重要であると思われる用途に分類
 しています。20項までの22項目の分類で消防法施行令別表第一がそれにあたります。
 これが全ての基本です。その中でも特に重要である項目を特定防火対象物としています。
 1項から15項までが単独の用途として分類されたものです。まず防火対象物はこれにより区分されます。
令別表第一PDFはこちら
 複合用途に係わる判定
 令別表第一によって分類された用途によって防火対象物はグループとして分けられます。
 その単独用途のみで建物が占められている場合は分かりよいのですが、様々な用途に使用される場合があり
 ます。
 これを複合用途防火対象物といいます。16項がそれにあたります。
 それではビルの中に多数の用途が混在している大規模なビルの場合の消防法の扱いはどのようになるので
 しょうか。
 ただ単に複合用途防火対象物としてまとめるわけにはいきません。それぞれが占有している床面積や用途、
 あるいは同一用途として認められる場合もあり、とても複雑です。
 地下街に係わる判
 16項の2として分類されているのが地下街です。単に地下街といえば建物の地下にある部分なのですが、消
 防法では地下の工作物に店舗や事務所が連続して設けられているものを通路を含めて地下街と称していま
 す。地下街は次の準地下街と共に閉鎖空間であるため、火災発生時には非常に危険です。そのため特に防
 火対象物の中では、厳しく扱われる用途のひとつして、設けられています。
 準地下街に係わる判定
 この準地下街という言葉は正式な法律用語ではないのですが、16項の3という分類で使用しています。
 つまり建物の地階に相当する部分が地下道を介して連続して存在する場合、とくに特定用途の場合、これら
 を準地下街として扱います。開口部面積や準地下街となる範囲の設定には細かな規定があります。
このようにして防火対象物の区分が出来れば次はそれぞれの対象物に対して消防用設備の設置基準が適用されます。
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  消防用設備の設置に係わる要件
消防用設備の設置基準
   消防用設備には
 1.  消火設備
  2.  警報設備
   3. 避難設備
    4.  消火活動上必要な設備   等があり、設備に関してはそれぞれのリンクをご参照下さい。
上述のように区分された防火対象物に対してそれぞれの設備はどの様に設置するべきかを示したものが次の
設置基準表です。
消火設備に係わる設置基準表
警報設備に係わる設置基準表
避難設備に係わる設置基準表
消火活動上必要な設備に係わる設置基準表
Adobe Reader が必要です。
ダウンロードはこちらから
 収容人員の算出
  収容人員とはその建物に出入りし、勤務し又は居住する者の数を指します。
  その算出方法は各用途により細かく決められています。収容人員によって消防用設備の設置基準に大きな
  違いが生じてきます。
 無窓階の判定
  無窓階とは消防法では避難上、消火活動上有効な開口が無い階のことをいい、これも消防用設備の設置
  基準に大きく影響します。
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  消防用設備の設置単位に係わる要件
 消防用設備の設置単位
   消防用設備は通常「棟」を単位として、若しくは基本として、設置され維持していかねばなりません。つま
   り広大な敷地内に点在する様々な建物は、たとえ持ち主が単一であったとしても、建物毎に基準を設け
   規制がかかります。ただ例外もあります。同じ「棟」でありながら構造によれば、全く別の対象物として扱
   われるものもありますし、「棟」としては離れていても設備によっては同一建物として床面積を合算してし
   まう場合等がそれにあたります。
 設置単位の「棟」が例外となる場合
  消防法施行令第8条に規定される場合(令8区画、算定資料/令8区画へ
   消防法施行令第9条に規定される場合(設置単位に関する資料、令9条へ
    消防法施行令第9条の2に規定される場合(設置単位に関する資料、令9条の2へ
     消防法施行令第19条2項に規定される場合(設置単位に関する資料、令19条へ
      消防法施行令第27条2項に規定される場合(設置単位に関する資料、令27条へ
       消防法施行令32条に規定される場合(設置単位に関する資料、令32条へ
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  既存防火対象物に対する基準法令の適用除外について
   消防用設備の技術上の基準は技術の進歩や社会情勢、想像し得なかった事案の発生等により、新たな
   改正をしていく必要性があります。しかしながらその改正の都度、新しい技術基準を適用していくことは
   防火対象物の関係者にとって、多大な経済的負担を強いることになるため、従前の基準を適用させてい
   くこととなっています。
   これはあくまで既設の防火対象物であり、新築若しくは大規模な改装工事の際は、新基準を適用させま
   す。
   これを「遡及」適用と言い、設備の設置規定においては通常の基準とは違いますので、ここでご説明し
   ます。
                                 消防法第17条の2の5第1項
 1. 遡及適用となる消防用設備等
消火設備
          消火器具・簡易消火器具
警報設備
          自動火災報知設備(特定用途に限る)・漏電火災警報器・非常警報器具・非常警報設備
避難設備
          誘導灯・誘導標識・避難器具
   これらの設備は、常に新基準が適用され、該当する防火対象物に遡及されます。 消防法施行令34条
 2. 遡及適用となる防火対象物
@ 特定防火対象物は人命に及ぼす危険度が高いためいかなる設備も遡及されます。
A 改正後の基準法令に違反していて、従前の規定にも違反している場合遡及され直ちに新基準が適用され
  ることとなります。
B 基準法令の改正後に床面積の合計が1,000uを超える、又は延べ面積の1/2以上にあたる部分の改築・増
   築・改装・修繕等が行われた場合、新基準を適用することとなります。   消防法第17条の2の5
C 任意で設置していた設備が基準法令の改正により新基準に適合した場合、その設備の法的な維持・管理
  義務が生じます。
                                                                                 消防法第17条の3
                                   増改築と基準改正、遡及についてはこちらの資料も参照してください。
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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