|
|
|
|
|
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
第4条の2の3 法第8条の2の4 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)とする。 |
|
|
|
|
|
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
第4条の2の4 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 |
|
1 |
別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
|
|
2 |
別表第1(十六)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
(1)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの
(2)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの
(3)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
(1)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの
(2)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
|
|
3 |
別表第1(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの |
|
|
|
|
|
(自衛消防組織を置かなければならない者)
第4条の2の5 法第8条の2の5第1項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。 |
|
2 |
前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。 |
|
|
|
|
|
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
第4条の2の6 前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。 |
|
|
|
|
|
(自衛消防組織の業務)
第4条の2の7 自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。 |
|
|
|
|
|
(自衛消防組織の要員の基準)
第4条の2の8 自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。
|
|
2 |
統括管理者は、自衛消防組織を統括する。 |
|
3 |
統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。
1.都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者
2.前号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
|
|
4 |
前項第1号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(防炎防火対象物の指定等)
第4条の3 法第8条の3第1項 の政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
|
|
2 |
別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
|
|
3 |
法第8条の3第1項 の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
|
|
4 |
法第8条の3第1項 の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。
1. 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、20秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
2. 物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、30秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
3. 物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、50平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
4. 物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、20センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
5. 物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、3回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
|
|
5 |
前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。 |
|
|
|
|
|
第4条の4 法第8条の3第3項 の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和25年法律第175号)及び家庭用品品質表示法
(昭和37年法律第1047号)とする。 |
|
|
|
|
|
(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
第5条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第5条の4において「対象火気設備等」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第9条
の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この章において「条例制定基準」という。)は、次のとおりとする。 |
|
|
1. 対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物(次条第1項第1号において「建築物等」という。)及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
2. 対象火気設備等は、可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
3. 対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
4. 総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。
5. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
6. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
7. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。
8. 対象火気設備等の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。
9. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
10. 対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
11. 対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
|
|
2 |
前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める。
|
|
3 |
火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等により第1項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。
|
|
|
|
|
|
(対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)
第5条の2 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第5条の4において「対象火気器具等」という。)の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。 |
|
|
1. 対象火気器具等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物等及び可燃物との間に、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つこと。
2. 対象火気器具等は、振動又は衝撃により、容易に可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気又は可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。
3. 対象火気器具等は、振動又は衝撃により、容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。
4. 対象火気器具等を屋内で使用する場合にあつては、総務省令で定める不燃性の床、台等の上で使用すること。
5. 対象火気器具等については、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
|
|
2 |
前項に規定するもののほか、対象火気器具等の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める。
|
|
3 |
火を使用する器具以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる。
|
|
|
|
|
|
(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
第5条の3 |
|
|
前2条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第9条 に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。
|
|
|
|
|
|
(対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第5条の4 |
|
|
法第9条 の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第五条若しくは第5条の2又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めるとき、その他当該対象火気設備等の位置、構造及び管理又は当該対象火気器具等の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
|
|
|
|
|
|
(基準の特例に関する条例の基準)
第5条の5 |
|
|
市町村は、法第9条 の規定に基づく条例を定める場合において、その地方の気候又は風土の特殊性により、第5条若しくは第5条の2又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定によつては火災の予防の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該条例制定基準に従わないことができる。
|
|
|
|
|
|
(住宅用防災機器)
第5条の6 |
|
|
法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
|
|
1 |
住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条において同じ。) |
|
2 |
住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。) |
|
|
|
|
|
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第5条の7 |
|
|
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 |
|
1 |
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
|
|
2 |
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。 |
|
3 |
前2号の規定にかかわらず、第1号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第12条又は第21条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。 |
|
2 |
前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。 |
|
|
|
|
|
(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第5条の8 |
|
|
法第9条の2第2項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 |
|
|
|
|
|
(準用)
第5条の9
|
|
|
第5条の3及び第5条の5の規定は、法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第5条の3中「前2条又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第5条の5中「第5条若しくは第5条の2又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。 |
|
|
|
|
|
|
第2章 消防用設備等
|
|
第1節 防火対象物の指定 |
|
|
|
|
|
|
(防火対象物の指定)
第6条 |
|
|
法第17条第1項 の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。
|
|
|
|
第2節 種類 |
|
|
|
(消防用設備等の種類)
第7条 |
|
|
法第17条第1項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。 |
|
2 |
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 |
|
|
1. 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ
ロ 水槽
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
2. 屋内消火栓設備
3. スプリンクラー設備
4. 水噴霧消火設備
5. 泡消火設備
6. 不活性ガス消火設備
7. ハロゲン化物消火設備
8. 粉末消火設備
9. 屋外消火栓設備
10. 動力消防ポンプ設備
|
|
3 |
第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 |
|
|
1. 自動火災報知設備
1の2 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和42年法律第149号)第2条第3項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第21条の2、第36条の2第1項及び第37条において同じ。)
2. 漏電火災警報器
3. 消防機関へ通報する火災報知設備
4. 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
|
|
4 |
第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1. すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
2. 誘導灯及び誘導標識
|
|
5 |
法第17条第1項 の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。 |
|
6 |
法第17条第1項 の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。 |
|
7 |
第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項
に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。 |
|
|
|
第3節 設置及び維持の技術上の基準 |
|
|
|
第1款 通則 |
|
|
|
|
|
(通則)
第8条 |
|
|
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 |
|
|
|
|
|
第9条 |
|
|
別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((16)項から(20)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第14号、第21条の2第1項第5号、第22条第1項第6号及び第7号、第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、第25条第1項第5号並びに第26条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。 |
|
|
|
|
|
第9条の2 |
|
|
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(16)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第12条第1項第6号、第21条第1項第3号(同表(16の2)項に係る部分に限る。)、第21条の2第1項第1号及び第24条第3項第1号(同表(16の2)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(16の2)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。 |
|
|
|
|
|
第2款 消火設備に関する基準 |
|
|
|
|
|
(消火器具に関する基準)
第10条 |
|
|
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 |
|
1 |
別表第1(1)項イ、(2)項、(6)項ロ、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物 |
|
2 |
別表第1(1)項ロ、(3)項から(5)項まで、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項並びに(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの |
|
3 |
別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの |
|
4 |
前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの |
|
5 |
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの |
|
2 |
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 |
|
1 |
前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。 |
|
2 |
消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。 |
|
3 |
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。 |
|
|
|
|
|
(屋内消火栓設備に関する基準)
第11条 |
|
|
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 |
|
1 |
別表第1(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの |
|
2 |
別表第1(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上のもの |
|
3 |
別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの |
|
4 |
別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの |
|
5 |
前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
|
6 |
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1(1)項から(12)項まで、(14)項及び(15)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が、同表(1)項に掲げる防火対象物にあつては100平方メートル以上、同表(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあつては150平方メートル以上、同表(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物にあつては200平方メートル以上のもの |
|
2 |
前項の規定の適用については、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面額又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(次条第1項第1号に掲げる防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、1000平方メートル)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の2倍の数値(次条第1項第1号に掲げる防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、1000平方メートル)とする。 |
|
3 |
前2項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 |
|
1 |
第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第1項第5号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準
イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
ロ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2.6立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ハ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能のものとすること。
ニ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ホ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
|
|
2 |
第1項に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次に掲げる基準
イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
ロ 水源は、その水量が屋内消火栓の設備個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.2立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ハ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。
ニ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ホ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
|
|
4 |
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条若しくは第20条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、1階及び2階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。 |
|
|
|
|
|
(スプリンクラー設備に関する基準)
第12条 |
|
|
スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 |
|
1 |
別表第1(六)項ロに掲げる防火対象物(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)で延べ面積が275平方メートル以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの
|
|
2 |
別表第1(1)項に掲げる防火対象物(次号及び第4号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は4階以上の階にあるものにあつては300平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては500平方メートル以上のもの |
|
3 |
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの(総務省令で定める部分を除く。) |
|
4 |
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表(4)項に掲げる防火対象物及び同表内項イに掲げる防火対象物のうち病院にあつては3000平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては6000平方メートル以上のもの |
|
5 |
別表第1(14)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが10メートルを超え、かつ、延べ面積が700平方メートル以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。) |
|
6 |
別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの |
|
7 |
別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
|
8 |
前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
|
9 |
別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物(第6号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。) |
|
10 |
別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(第3号に掲げるものを除く。)で、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が3000平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階 |
|
11 |
1前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上10階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
イ 別表第1(1)項、(3)項、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては1000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1500平方メートル以上のもの
ロ 別表第1(2)項及び(4)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が1000平方メートル以上のもの
ハ 別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては1000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1500平方メートル(同表(2)項又は(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、1000平方メートル)以上のもの
|
|
12 |
前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く。) |
|
2 |
前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 |
|
1 |
スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第1号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第9号から第12号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。
|
|
2 |
スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。
イ 前項各号(第1号、第5号から第7号まで及び第9号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第1(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
|
|
|
防火対象物又はその部分 |
距離 |
第1項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) |
1.7メートル以下 |
第1項第6号に掲げる防火対象物 |
1.7メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
第1項第2号、第3号及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) |
耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 |
2.1メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
耐火建築物 |
2.3メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
|
|
|
ロ 前項第3号、第4号、第8号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
ハ 前項第1号、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
|
|
3 |
前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の10階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ2.5メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の10階以下の部分にある開口部で建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。 |
|
4 |
スプリンクラー設備には、その水源として、スプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。ただし、前項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が千平方メートル未満のものに設置されるスプリンクラー設備のうち、当該スプリンクラー設備に使用する配管が水道の用に供する水管に連結されたもの(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)については、この限りでない。 |
|
5 |
5スプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。 |
|
6 |
6スプリンクラー設備には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。 |
|
7 |
7スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。 |
|
8 |
8スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。 |
|
3 |
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。 |
|
4 |
前条第2項の規定は、第1項第4号に掲げる防火対象物について準用する。 |
|
|
|
|
|
(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
第13条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。 |
|
|
防火対象物又はその部分 |
消火設備 |
別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物 |
泡消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの |
泡消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上のもの |
泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
1.当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上、屋上部分にあつては300平方メートル以上のもの
2.昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
|
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200平方メートル以上のもの |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200平方メートル以上のもの |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が500平方メートル以上のもの |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4(以下この項において「危険物政令別表第4」という。)で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
危険物政令別表第4に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの |
水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
危険物政令別表第4に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの |
水噴霧消火設備又は泡消火設備 |
危険物政令別表第4に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
危険物政令別表第4に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの |
水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 |
|
|
2 |
前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。 |
|
|
|
|
|
(水噴霧消火設備に関する基準) |
|
|
第14条 前条に規定するもののほか、水噴斉消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 |
|
1 |
噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第1項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
|
|
2 |
別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置するときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。 |
|
3 |
高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘッド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つこと。 |
|
4 |
水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるように設けること。 |
|
5 |
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。 |
|
6 |
水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。 |
|
|
|