株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                           誘導灯及び誘導標識
避難設備/誘導灯 誘 導 灯

  誘導灯及び誘導標識
   誘導灯と誘導標識の基準が一部改正されています    
誘導灯は皆さんよくご存知のあのグリーンで人が走っている絵文字の、常時点灯している器具です。
以前に規格の改正があり、今まで大型・中型・小型と呼ばれていたものが、A級・B級・C級と名称が
 変更され大きさの規格も見直され、小さくても充分明るさが確保できる高輝度タイプのものが主流と
  なってきました。
  その役目は、停電と火災が密接な関係にあり、避難行動においてその方向と避難経路の照度を確
  保するためのものです。
  最近の誘導灯は冷陰極蛍光灯を使い輝度を高めたものがほとんどですが、古い建物等ですととに
  かく大きな誘導灯があります。そのほか特定の用途の建物には最終避難口にキセノンランプを使い
 暗闇の中でも出口をフラッシュさせたり、音声による誘導をしたり、床に埋め込まれた誘導灯が飛行
  機の滑走路のように出口へと点滅しながら導いたりするものまで登場しています。
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法改正情報
参考リンク  誘導灯の区分
則-28
令-26
設置基準
参考資料


-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
 
  誘導灯は次のように分類されます。
等級 誘導灯
避難口誘導灯 通路誘導灯
高輝度 従来型 高輝度 従来型
A級 40形 大型 40形 大型
B級 BH 20A形 大型 40x1
30x1
20A形 大型 40x1
30x1
BL 20B形 中型 20B形 中型
大型廊下通路
C級 10形 小型 10形 小型
中型廊下通路
  誘導灯の有効範囲は次のように決められています。
区分 距離
矢印無 矢印付
避難口A級 60m 40m
避難口B級 30m 20m
避難口C級 15m -
通路 A級 - 20m
通路 B級 - 15m
通路 C級 - 10m
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 避難口・通路誘導灯の設置
   避難口誘導灯 
  設置場所は 消防法施行規則第28条の3 に規定されています。
  避難口誘導灯の明るさは、直線距離で30m離れたところから表示面のシンボル及び色彩が容易に
  識別出来るものでなければなりません。
  設置の高さについては、避難口の下面から1.5m以上の箇所に付けなければいけません。
   通路誘導灯 
  通路誘導灯を階段若しくは傾斜路に設ける場合、その中心線の照度が1ルクス以上必要です。
  床面に埋め込む場合は、器具の角に225グラムの鋼球を2mの高さから落下させ、ひび、割れ等を
  生じない強度が求められます。同様に9,800Nの静加重を与えた場合も、機能上支障のある異常を
  生じてはいけません。
  通路誘導灯には点滅機能や音声誘導機能は付けることは出来ません。
高輝度避難口 従来型避難口
高輝度通路 従来型通路
従来型大型 A級
     誘導灯の設置基準   PDF
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 誘導灯の表示面の明るさ
区分
表示面の縦寸法(メートル)
表示面の明るさ(カンデラ)
避難口誘導灯
A級
0.4以上
50以上
B級
0.2以上0.4未満
10以上
C級
0.14以上0.2未満
1.5以上
通路誘導灯
A級
0.4以上 60以上
B級
0.2以上0.4未満
13以上
C級
0.1以上0.2未満
5以上
 誘導灯の有効範囲

区分
距離(メートル)
避難口誘導灯  
A級
避難の方向を示すシンボルのないもの
60
避難の方向を示すシンボルのあるもの
40
B級
避難の方向を示すシンボルのないもの
30
避難の方向を示すシンボルのあるもの
20
C級 15
通路誘導灯 
A級
20
B級
15
C級 10
   次の式に定めるところにより算出した距離以下とすること
D=kh
Dは、歩行距離(単位 メートル)
hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位 メートル)
kは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
区分
kの値
避難口誘導灯 
避難の方向を示すシンボルのないもの
150
避難の方向を示すシンボルのあるもの
100
通路誘導灯
50
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 誘導灯の消灯
  誘導灯は24時間点灯し続けていますが、例外も認められています。
   1. 採光により避難口又は避難方向が確認できる場所
   2. 劇場、映画館、プラネタリュウム、遊園地内のアトラクション等暗さが要求される場所
   3. その防火対象物の使用者が対象物の関係者若しくは関係者に雇用されている者のみの
     場合。用途は令別表第一5項ロ、7・8・9項ロ、10項から15項までに限ります。
令別表第一PDFはこちら
  これらの用途でさらに自動火災報知設備との連動で、点灯する場合は例外として認められています。
 点滅・音声付誘導灯
  キセノンラップによる点滅と音声誘導機能は基本的には任意設置ですが令別表第一6項ロ及びハの
  内視力又は聴力が弱いかたが出入りする防火対象物や百貨店、旅館、病院、地下街、その他不特
  多数の物が出入りする防火対象物等の用途の対象物の最終避難口に設置するよう指定されてい
  す。
  自動火災報知設備との連動で起動しますが、避難階段入り口に設置されているものは、階段内の
  煙感知器の発報により、点滅及び音声機能が停止するものでなければなりません。
  さらに非常用放送設備(音声警報)と併設する場合は、音圧レベルは1m離れた位置で、70db
  調整されていることが必要です。
  館内の非常放送との干渉を避けるためです。
点滅機能付高輝度避難口BH 点滅機能付高輝度避難口A
点滅機能付避難口 点滅機能付通路
  これらの機能を制御するのが、誘導灯信号装置です。
誘導灯信号装置
参考: キセノンランプフラッシュ機能について 
 誘導灯の省略
  避難口誘導灯の省略
    居室の各部分から主要避難口を容易に見通すことが出来、識別することが出来る場合、それに
    至る歩行距離が避難階(無窓階を除く)にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては、10m
    以下であるものは避難口誘導灯は省略できるとされています。
  通路誘導灯の省略
    防火対象物の用途又はその部分のうち、主要避難口を容易に見通すことが出来、識別することが
    出来る場合、それに至る歩行距離が下記の表以下のものは、通路誘導灯を省略できるとされてい
    ます。
- 令別表第1に掲げる防火対象物又は部分 歩行距離
避難階 3項・5項ロ・6項ロ・6項ハ・7項・9項から11項・12項イ・13項ロ14項・15項・16項ロ 30m
1項・2項・4項・5項イ・6項イ・8項・12項ロ・13項イ・16項イ 20m
避難階以外 5項ロ・10項・11項・12項イ・13項ロ・14項・16項ロ 30m
1項から4項・5項イ・6項から9項・12項ロ・13項イ・15項・16項イ 20m
    誘導灯の省略に関しては 誘導灯の参考資料 もご覧下さい。 
     誘導灯及び誘導標識の基準 告示二号
    蓄光式誘導標識に係る運用について 消防予第177号
    LEDを使用した、誘導灯の省電力化が進んでいます。
    ご相談くだされば、計算書をお作りいたします。  計算書見本  
参考: 非常照明器具の点検と報告について 
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
株式会社 西日本防災システム






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