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Nishinihon Bohsai
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株 西日本防災システム
 ▼                    動力消防ポンプ
参考資料 動力消防ポンプ
参考   トーハツ製 エンジンポンプ


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      参考  動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 二十四号    4.86MB
動力消防ポンプを設置する防火対象物及び部分について 
令別表第一の防火対象物のうち、
       ● 16項の2(地下街)以外の屋内消火栓設備を設置する防火対象物又はその部分
       ● 屋外消火栓設備を設置する防火対象物又はその部分
                                            とされています。
動力消防ポンプを設置しなくてもよい防火対象物及び部分について
-消防法施行令        ● 屋外消火栓設備を技術上の基準に従い設置した場合、当該屋外消火栓設備の有効範囲の部分に
-同 施工規則           ついて動力消防ポンプを設置しないことができます。
-消防法
       ● 屋内消火栓設備を設置する防火対象物の1階又は2階に屋内消火栓設備、スプリンクラー消火設
          備、水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、又は粉末消火設備を技術
          上の基準に従い設置した場合、動力消防ポンプを設置しないことができます。
       ● 屋外消火栓設備を設置する防火対象物の1階又は2階にスプリンクラー消火設備、水噴霧消火設備
          泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、又は粉末消火設備を技術上の基準
          に従い、設置した場合、当該設備の有効範囲の部分について、動力消防ポンプを設置しないこと
          ができます。
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 動力消防ポンプの種類
       ● 動力消防ポンプとは、ポンプ・ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等若しくは同等以上の性能
          を有する機関、又は必要な機械器具から構成される消防の用に供されるポンプ設備をいいます。
        消防ポンプ自動車
          ポンプが自動車の車台に固定された動力消防ポンプ
        可搬消防ポンプ
          ポンプが車両を使用しないで人力により搬送され、又は人力により牽引される車両若しくは自動車
          の車台に取外しが出来るように取り付けられて搬送される動力消防ポンプ
        大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車
          石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第13条第3項に規定する大容量
          泡放水砲用防災資機材としての用途のみに用いられる消防ポンプ自動車
              参考 大容量泡放水砲用泡消化薬剤の基準  
        大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ
          石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材と
          しての用途にのみ用いられる可搬消防ポンプ
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動力消防ポンプの放水量
       ■ 屋内消火栓設備を設置する防火対象物又はその部分に設置するものは
                      200ℓ/min   以上のもの
       ■ 屋外消火栓設備を設置する防火対象物又はその部分に設置するものは
                              400ℓ/min   以上のもの
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 動力消防ポンプの水源
設置する動力消防ポンプの規格放水量 防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離
500ℓ/min以上のもの 100m 以下
400ℓ/min以上500ℓ/min未満のもの 40m 以下
400ℓ/min未満のもの 25m 以下
      ■ 水源水量は規格放水量で20分間放水が可能な量(最大20㎥)以上とすること。
      ■ 河川、湖沼、池などの自然水利を水源として用いる場合は、四季を通じて必要水量が確保できるものである
       ことが必要です。
      ■ 吸管投入孔等は、動力消防ポンプの接近に支障が無い位置とし、周囲には使用上の障害がないものとする
     必要があります。
      ■ 地盤面下の水源は、地盤面の高さから4.5m以内の水量を有効水量とすること。
      ■ 他の消防用設備等の水源とは併用してはいけません。
      ■ 貯水槽の材質他は屋内消火栓設備の基準を準用してください。
 動力消防ポンプの設置場所
      ■ 消防ポンプ自動車又は自動車でけん引されるものにあっては、水源からの歩行距離が1,000m以内の場所に
         その他のものにあっては水源の直近(3m以内)の場所に常置すること。
      ■ 動力消防ポンプの常置場所の周囲には、点検及び使用上の障害となるものが無い事とする。
      ■ 風雨等の影響を受ける恐れが無いように措置をしておくこと。
 放水量の計算
      ■ 次の式により計算します
           Q=0.2085D² √P
Q:放水量 ℓ/min  D:ノズル口径 m/m  P:放水圧力 Mpa
          注意! ノズルが噴霧切替ノズルの場合は、棒状で測定します。
消防用吸管について    
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 性 能
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 自治省令24号  に定める放水量以上であることとされています。
下表参照
 器 具
      ■ 吸管は規定された水源を有効に使用できる長さのものを設けること
      ■ 消防用ホースは設置する動力消防ポンプごとに、当該ポンプの放水口に結合できるものを設けること
      ■ 政令第20条第4項第2号に規定する消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備のホースを展長させたものに
         放水距離を加えた範囲により、当該規定に定められた放水範囲の各部分を有効に放水できる長さとすること。
      ■ ノズルは 屋外消火栓設備の基準を準用してください。
 表 示
      ■ 動力消防ポンプの設置場所には 動力消防ポンプの設置場所である旨を表示すること。
      ■ 水源には動力消防ポンプ設備用の水源である旨を表示する事。
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 その他
       ■ 屋内消火栓設備の代替として設置する場合は建物内に容易に進入できる出入り口を設けること。
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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