株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                参  考  資  料     消  防  法
参考資料/消防法  消  防  法
    第一章 総則
    第二章 火災の予防
    第三章 危険物
      第三章の二 危険物保安技術協会
    第四章 消防の設備等
      第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
      第四章の三 日本消防検定協会等
    第五章 火災の警戒
    第六章 消火の活動
     第七章 火災の調査
      第七章の二 救急業務
    第八章 雑則
    第九章 罰則
    附則


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法改正情報
第一章 総則
      第1条 

           この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する
          とともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減する他、災害等による傷病者の搬送を適切に
          行いもつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
       
  第2条 この法律の用語は左(下)の例による。
2 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をい
3 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件を言う。
4 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう
5 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
6 舟車とは、船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
7 危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の3第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
9 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医務機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
第二章 火災の予防
  第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者]又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
2 残火、取灰又は火粉の始末
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
4 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四項(第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。)に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。
3  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第223号)第64条第3項 から第6項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
  第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
3 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
4 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
  第4条の2 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる
2 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
  第5条 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
2
第3条第4項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
3 消防長又は消防署長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
  第5条の2 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
    1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
   2 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
   3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
  第5条の3  消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  
2
消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
3 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
4 災害対策基本法第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
5 第3条第4項の規定は第1項の規定により必要な措置を命じた場合について、第5条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による命令について、それぞれ準用する。
  第5条の4 第5条第1項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項本文又は第45条の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。
  第6条  第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
3 第5条第1項又は第5条の2第1項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
4 前2項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
  第7条  建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法 (昭和25年法律第201号)第6条の2第1項 (同法第87条第1項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項 の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項 の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法 (昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号 に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第87条の2 において準用する同法第六条第1項 の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第6条第4項 又は第6条の2第1項 (同法第87条第1項 の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第6条の3第1項第1号 若しくは第2号 に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第2条第14号 の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第2条第15号 の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第3号 に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項 の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項 の政令で定める建築基準法 令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第6条第1項第4号 に係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
3 建築基準法第68条の20第1項 (同法第68条の23第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
  第8条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。
 第8条の2  高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。第8条の3第1項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第2項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
5 第1項の規定は、次条第1項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
  第8条2の2 第8条の第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令の定めるものの管理について権限を有するものは、総務省で定めるところにより、定期に防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有するもので総務省令で定める資格を有する者(防火対象物点検資格者)に当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持、その他火災の予防上必要な事項がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し、総務省令で定める基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項についてはこの限りではない。
      
2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる
3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
  第8条の2の3  消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。
1 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
2 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。
イ 過去3年以内において第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
ロ 過去3年以内において第6項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
ハ 過去3年以内において前条第1項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
ニ 過去3年以内において前条第1項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
3 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
2 申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
3 消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。
1 当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。
2 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。
5 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない
6 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。
1.  偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
2. 第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第十17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。
3.  第1項第3号に該当しなくなつたとき。
7 第1項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
8 前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示について準用する。
  第8条の2の4  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
  第8条の2の5 第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
4 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
  第8条の3  高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
2 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
3 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法 (昭和24年法律第185号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
4 防炎対象物品又はその材料は、第2項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
5 第1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第2項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
  第9条  かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
  第9条の2  圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
  第9条の3  危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
  第9条の4 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
 
第三章 危険物

 第10条  指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
2 別表第一に掲げる品名(第11条の4第1項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
 第11条  製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
1 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長
2 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
3 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
4 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
2 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
3 総務大臣は、移送取扱所について第1項第4号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
4 関係市町村長は、移送取扱所についての第1項第4号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
6 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
7 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
第11条の2  政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「特定事項」という。)が第10条第4項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。
  
2 前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第5項の完成検査を受けることができない。
3 第1項に規定する者は、同項の検査において第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事につき、前条第5項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。
  第11条の3  市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第14条の3第3項において「協会」という。)に委託することができる。
1 第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
2 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
  第11条の4  製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
2 前項の場合において、別表第1の品名欄に掲げる物品のうち同表第1類の項第11号、第2類の項第8号、第3類の項第12号、第5類の項第11号又は第6類の項第5号の危険物は、当該物品に含有されている当該品名欄の物品が異なるときは、それぞれ異なる品名の危険物とみなす。
3 第11条第7項の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所につき第1項の届出があつた場合について準用する。
第11条の5  市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
 
2 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第10条第3項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
4 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
5 前項の標識は、第一項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
  第12条  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
  第12条の2  市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
1 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
2 第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
3 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
4 第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
5 第14条の3の2の規定に違反したとき。
2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる
1
第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
2
第12条の7第1項の規定に違反したとき。
3
第13条第1項の規定に違反したとき。
4
第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。
3 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。
  第12条の3  市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
  第12条の4  関係市町村長は、第11条第1項第4号の規定による都道府県知事又は総務大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 知事等は、前条第1項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第11条の5第1項、第12条第2項又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
3 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
  第12条の5  政令で定める移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。
  第12条の6  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
  第12条の7  同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
2 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする
  第13条  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
2  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
  第13条の2  危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
2 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
4 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
1.  次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者
2.  この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないもの
5 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
6 都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。
  第13条の3  危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。
3 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行なう。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、甲種危険物取扱者試験を受けることができる。
1.  学校教育法 (昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
2.  乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱の実務経験を有する者
5 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。
  第13条の4  都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。
2 前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
  第13条の5  都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。
  第13条の6  総務大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1.  職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.  前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.  申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1.  民法 (明治29年法律第89号)第34条 の規定により設立された法人以外の者であること。
2.  この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
3.  第13条の18第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第13条の9第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
  第13条の7  総務大臣は、第13条の5第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。  
2 第13条の5第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
  第13条の8  第13条の5第1項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
  第13条の9  指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条の12第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
  第13条の10  指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。
  第13条の11  指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 (明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  第13条の12  指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
  第13条の13  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
  第13条の14  指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
  第13条の15  総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  第13条の16  総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  第13条の17  指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。   
2 総務大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 総務大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
  第13条の18  総務大臣は、指定試験機関が第13条の6第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.  第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.  第13条の10第1項、第13条の13第1項若しくは第3項、第13条の14又は前条第1項の規定に違反したとき。
3.  第13条の9第2項(第13条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条の12第3項又は第13条の15第1項の規定による命令に違反したとき。
4.  第13条の12第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
5.  不正な手段により第13条の5第1項の規定による指定を受けたとき。
3 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
  第13条の19  委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2
委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
  第13条の20  委任都道府県知事は、指定試験機関が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第13条の5第3項の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする
2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
  第13条の21  前条第1項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第13条の18第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
  第13条の22  指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
  第13条の24  市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第12条の7第1項又は第13条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
2 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
  第14条  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
  第14条の2  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 市町村長等は、予防規程が、第10条第3項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
4 第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
5 第11条の5第4項及び第5項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。
  第14条の3  政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
2 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
3 第1項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。
  第14条の3の2  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
  第14条の4  同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。
  第15条  常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。
  第16条  危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
  第16条の2  移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
2 前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
3 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない
  第16条の3  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。
3 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第6項において準用する第11条の5第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第一項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
5 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第3項又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
  第16条の3の2  市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。
2 市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
3 第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
4 消防庁長官は、第1項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
  第16条の4  総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第11条第5項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。
2 第13条の23の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
3 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
4 都道府県は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第227条 の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
  第16条の5  市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
2 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
3 第4条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合にこれを準用する。
  第16条の6  市町村長等は、第十条第一項ただし書の承認又は第十一条第一項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている物に対して、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第11条の5第4項及び第5項の規定は前項の規定による命令について、第16条の3第5項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。
  第16条の7  消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第十一条、第11条の2、第11条の4、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2から第12条の4まで、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第14条の2第1項及び第3項、第14条の3、第16条の3第3項及び第4項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める。
  第16条の8  この章に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。
  第16条の8の2  総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。
  第16条の9  この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。
第三章の二 危険物保安技術協会
第一節 総則
  第16条の10  危険物保安技術協会は、第11条の3又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下この章において「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。
  第16条の11  危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
  第16条の12  協会は、一を限り、設立されるものとする。
  第16条の13  協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
  第16条の14  協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
  第16条の15  民法第44条 及び第50条 の規定は、協会について準用する。
第二節 設立
  第16条の16  協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者15人以上が発起人となることを必要とする。
  第16条の17  発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
  第16条の18  総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1.  設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
2.  定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
3.  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足り
  る経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
4.  前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確
  実であると認められること。
  第16条の19  削除
  第16条の20  第16条の18の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
  第16条の21  理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三節 管理
  第16条の22  協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1. 目的
2.  名称
3.  事務所の所在地
4.  役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
5.  評議員会に関する事項
6.  業務及びその執行に関する事項
7.  財務及び会計に関する事項
8.  定款の変更に関する事項
9.  公告の方法
  第16条の23  協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
  第16条の24  理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
  第16条の25  役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 
  第16条の26  次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。  
1.  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.  製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.  前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  第16条の27  協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
  第16条の28   総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第16条の37第1項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、役員が第16条の26各号の1に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
  第16条の29  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  第16条の30  協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
  第16条の30の2  協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。
3 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
  第16条の31  協会の職員は、理事長が任命する。
  第16条の32  協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  第16条の33  協会の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
  第16条の34  協会は、第16条の10の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.  第11条の3又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
2.  危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
3.  危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
4.  前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
5.  前各号に掲げるもののほか、第16条の10の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
  第16条の35  協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
  第16条の36  協会は、市町村長等から第11条の3又は第14条の3第3項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
  第16条の37  協会は、第16条の三34第1項第1号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。
  第16条の38  協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
2 審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
3 総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
  第16条の39  国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
第五節 財務及び会計
  第16条の40  協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  第16条の41  協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  第16条の42  協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
  第16条の46  この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第六節 監督
  第16条の47  総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  第16条の48  総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 解散
  第16条の49  協会の解散については、別に法律で定める。
第四章 消防の設備等
 第17条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
2 市町村はその地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては、防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることが出来る。
3 第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前2項の規定は、適用しない。
 第17条の2  前条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価(設備等設置維持計画に従つて設置し及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第17条の2の4において同じ。)を受けなければならない。
2 性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
3 協会又は第1項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請に係る性能評価を行い、その性能評価の結果(次条第1項及び第2項において「評価結果」という。)を前項の申請をした者に通知しなければならない。
 第17条の2の2 前条第3項(第17条の2の4第3項において準用する場合を含む。)の評価結果の通知を受けた者が17条第3項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面によ り、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第3項の規定による認定をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において、関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。
 第17条の2の3 総務大臣は、第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。
 1.偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。
 2.設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。
2 第17条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 前2条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。
4 第17条第3項の規定による認定を受けた者は、第2項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 第17条の2の4 総務大臣は、協会又は第17条の2第1項の規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部
又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定を受けようとする者の申請に基づき当該性能評価を行うことができる。
2 総務大臣は、前項の規定により性能評価の全部又は一部を自ら行う場合は、あらかじめ、当該性能評価を行う期間を公示しなければならない。
3 第17条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。
4 第1項の規定により総務大臣の行う性能評価を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
 第17条の2の5 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の
規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。
前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
1 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正(当該政令若しくは命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する政令若しくは命令又は条例を制定することを含む。)後の当該政令若しくは命令又は条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に適合していないことにより同条第1項の規定に違反している同条同項の防火対象物における消防用設備等
2 工事の着手が第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る同条第1項の防火対象物における消防用設備等
3 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第1項の防火対象物における消防用設備等
4 前3号に掲げるもののほか、第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に有する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他同条第1項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(以下「特定防火対象物という。)における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等
 第17条の3 前条に規定する場合のほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する。
前項の規定は、消防用設備等で次の各号の一に該当するものについては、適用しない。
1 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合していないことにより同条第1項の規定に違反している当該防火対象物における消防用設備等
2 工事の着手が第17条第1項の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における消防用設備等
3 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第1項の防火対象物における消防用設備等
4 前3号に掲げるもののほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物における消防用設備等
 第17条3の2 第17条第1項の防火対象物のうち特定防火対象物、その他の政令で定める物の関係者は同項の政令若しくはこれに基づく命令又は、同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、自治省令で定めるところによりその旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
 第17条3の3 第17条第1項の防火対象物の関係者は当該防火対象物に於ける消防用設備等について、自治省令に定めるところにより、定期に当該防火対象物のうち政令の定めるものにあっては、消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他の物にあっては、自ら点検しその結果を、消防長又は消防署長に報告しなければならない。
 第17条4 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
2 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。
 第17条の5  消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
1.  第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
2.  設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等
 第17条の6  消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
2 甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。
 第17条の7  消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
2 第13条の2第4項から第7項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
 第17条の8  消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。
2 消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。
3 消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
4 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けることができない。
1.  学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
2.  乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上工事整備対象設備等の整備(第17条の5の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者
3.  前2号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者
5 前各項に定めるもののほか、消防設備士試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。
 第17条の9  都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。
4 第13条の6の規定は第1項の規定による指定について、第13条の7、第13条の9から第13条の18まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の8、第13条の19及び第13条の20の規定は同項の規定により総務大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、第13条の21の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「危険物取扱者試験事務」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、第13条の6中「前条第2項」とあるのは「第17条の9第2項」と、第13条の7第1項及び第2項並びに第13条の8第1項中「第13条の5第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、第13条の10及び第13条の11第1項中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、第13条の13第1項及び第13条の18第2項第5号中「第13条の5第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、第13条の20第1項中「第13条の5第3項」とあるのは「第17条の9第3項」と読み替えるものとする。
 第17条の10  消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
 第17条の11  前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
2 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
3 都道府県は、地方自治法第227条 の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
 第17条の12  消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない
 第17条の13  消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。
 第17条の14  甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 第18条  何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。
2 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
 第18条 削除
 第20条  消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。
2 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
 第21条  消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない
3 第一項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第一節 検定対象機械器具等の検定
 第21条の2  消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
2 この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
3 この節において「個別検定」とは、個々の検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う検定をいう。
検定対象機械器具等は、第21条の9第1項(第21条の11第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第21条の九第1項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
4 検定対象機械器具等は、第21条の9第1項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示か付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第21条の9第1項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
 第21条の3  型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。
2 前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
3 協会又は第1項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第二項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。
 第21条の4  前条第3項(第21条の11第3項又は第四項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
 第21条の5  総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。
3 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。
 第21条の6  総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
1.  不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
2.  正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る個別検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
2 前条第2項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第3項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
 第21条の7  第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る個別検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。
 第21条の8  協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について個別検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、個別検定に合格したものとしなければならない。
 第21条の9  協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人は、前条の規定により個別検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条の規定により個別検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。
2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
 第21条の10  型式承認の効力が第21条の5第1項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第21条の6第1項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人の既に行つた個別検定の合格の効力は、失われるものとする。
 第21条の11  総務大臣は、協会又は第21条の3第2項の規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は個別検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で個別検定を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の個別検定を行うことができる。この場合において、総務大臣は、独立行政法人消防研究所(以下この節において「研究所」という。)に当該試験又は個別検定の全部又は一部を行わせることができる。
2 総務大臣は、前項の規定により試験若しくは個別検定を自ら行い、又は研究所に行わせる場合は、あらかじめ、当該試験若しくは個別検定を自ら行うか又は研究所に行わせるかの別、当該試験若しくは個別検定を行い、又は行わせる検定対象機械器具等の種類及び当該試験若しくは個別検定を行い、又は行わせる期間を公示しなければならない。
3 第21条の3第2項及び第3項の規定は第1項後段の規定により研究所が試験を行う場合に、第21条の7、第21条の8及び第21条の9の規定は第1項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項後段の規定により研究所が行つた個別検定の合格の効力について、第21条の54及び第21条の55の規定は同項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行う場合に準用する。
4 協会は、第2項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は個別検定をすることができない。
 第21条の12  総務大臣は、第21条の9第1項(前条第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第21条の10(前条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその個別検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第21条の9第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
 第21条の13  総務大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第21条の15  第21条の11第1項前段の規定により総務大臣の行う試験若しくは個別検定又は同項後段の規定により研究所の行う試験若しくは個別検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない
2 前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は個別検定に係るものについては国庫の、研究所の行う試験又は個別検定に係るものについては研究所の収入とする。
 第21条の16  協会、第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人又は研究所の行う個別検定に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
第二節 自主表示対象機械器具等の表示等
 第21条の16の2  検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第1項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
 第21条の16の3   自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等でその形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。
2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
 第21条の16の4  自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第一項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.  当該自主表示対象機械器具等の種類その他の総務省令で定める事項
2 前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。
 第21条の16の5  総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第21条の16の3第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
 第21条の16の6  総務大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四章の三 日本消防検定協会等
第一節 日本消防検定協会
第一款 総則
 第21条の17  日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。
 第21条の18  日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする
 第21条の19  協会は、主たる事務所を東京都に置く 
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
 第21条の20  協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五  評議員会に関する事項
六  業務及びその執行に関する事項
七  財務及び会計に関する事項
八  定款の変更に関する事項
九  公告の方法
2 協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第21条の21  協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 第21条の22  協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。
 第21条の23  民法第44条 及び第50条 の規定は、協会について準用する。
第二款 役員等
 第21条の24  協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
 第21条の25  理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
 第21条の26  役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第21条の27  次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3 販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 第21条の28  協会は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 第21条の29  総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、役員が第21条の27各号の1に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
 第21条の30  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 第21条の31  協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
 第21条の32  理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
 第21条の32の2  協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。
3 評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
 第21条の33  協会の職員は、理事長が任命する。
 第21条の34  協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
 第21条の35  協会の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三款 業務
 第21条の36  協会は、第21条の17の目的を達成するため、次の業務を行う。
1
第21条の3の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
2 第21条の8の規定により個別検定を行うこと。
3 第17条の2第1項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
4 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
5 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
6 消防の用に供する機械器具等の鑑定を行うこと。
7 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
8 前各号に掲げるもののほか、第21条の17の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
 第21条の37  協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
第四款 財務及び会計
 第21条の38  協会の事業年度は、毎4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第21条の39  協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 第21条の40  協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
 第21条の41  この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第五款 監督
 第21条の42  協会は、総務大臣が監督する。
2 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 第21条の43  総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六款 雑則
 第21条の44  協会の解散については、別に法律で定める。
第二節 登録検定機関
 第21条の45  第17条の2第1項又は第21条の3第1項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び個別検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
1.  特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
2.  消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び個別検定を行う業務
3.  火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
4.  人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前2号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
 第21条の46  総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
1.  別表第2の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
2.  別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
3.  登録申請者が、第17条の2第1項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第21条の3第1項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第21条の52第3項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、事業者がその親会社(商法 (明治32年法律第48号)第211条ノ2第1項 の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4.  検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
1.  その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない法人であること。
2.  第21条の57第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。
3.  第21条の57第1項又は第2項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.  登録年月日及び登録番号
2.  登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
3.  登録を受けた業務の区分
4.  検定等を行う事務所の所在地
 第21条の47  登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
3 前2条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。
 第21条の48  総務大臣は、登録をしたときは、第21条の46第3項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
2 登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)は、第21条の46第3項第2号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 第21条の49  登録検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。
 第21条の50  登録検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 検定等の業務に従事する登録検定機関の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 第21条の51  登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
 第21条の52  登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第46条の3において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
3 事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.  前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 第21条の53  登録検定機関は、総務省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
 第21条の54  総務大臣は、登録検定機関が第21条の46第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録検定機関が第21条の49の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、検定等を行うべきこと又は当該検定等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 第21条の55  総務大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第21条の56  登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
 第21条の57  総務大臣は、登録検定機関が第21条の46第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.  第17条の2から第17条の2の4まで、前章第一節又はこの節の規定に違反したとき。
2.  第21条の4第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
3.  第21条の51第2項又は第21条の54の規定による命令に違反したとき。
4.  第21条の51第2項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。
5.  正当な理由がないのに第21条の52第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
6.  不正な手段により登録を受けたとき。
3 総務大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第五章 火災の警戒
 第22条  気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
 第23条  市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
 第23条の2  ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
2 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。
第六章 消火の活動
 第24条  火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
 第25条  火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
 第26条  消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。
2 消防車の優先通行については、道路交通法 (昭和35年法律第105号)第40条 、第41条の2第1項及び第2項並びに第75条の6第2項の定めるところによる。
3 消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。
4 消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。
 第27条  消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
 第28条  火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。
3 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。
 第29条  消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
3 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前2項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。
4 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
 第30条  火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。
2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。
 第30条の2  第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、消防組織法第18条の3第1項 の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。
 第七章 火災の調査
 第31条  消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
 第32条  消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることができる。
2 消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
 第33条  消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
 第34条  消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
2 第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
 第35条  放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
2 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。
 第35条の2  消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。
2 前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。
 第35条の3  消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
2 第32条及び第34条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。
 第35条の3の2  消防庁長官は、消防長又は前条第一項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
2 第32条、第34条、第35条第1項及び第2項(勧告に係る部分を除く。)並びに第35条の2の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて第35条の3第1項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」と読み替えるものとする
 第35条の4  本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。
2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。
第七章の二 救急業務
 第35条の5  都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者(第2条第9項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。)の搬送(以下この章において「傷病者の搬送」という。)及び医療機関による当該傷病者の受入れ(以下この章において「傷病者の受入れ」という。)の迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下この章において「実施基準」という。)を定めなければならない。
2 実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.傷病者の心身等の状況(以下この項において「傷病者の状況」という。)に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準
2.前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称
3.消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
4.消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
5.消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
6.前2号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項
7.前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
3 実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。
4 都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第35条の8第1項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
5 都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 第35条の6  総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
 第35条の7  救急隊員は、緊急の必要があるときは、第2条第9項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2  救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
 第35条の8  都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
1.消防機関の職員
2.医療機関の管理者又はその指定する医師
3.診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
4.都道府県の職員
5.学識経験者その他の都道府県が必要と認める者
3 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
4 協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
 第35条の9  都道府県知事は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る道路の区間て交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見を聴いて、救急業務を行つている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行うことができる。
2 都道府県は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行われている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行つていない市町村の意見を聴いて、当該救急業務を行うものとする。この場合において、当該救急業務に従事する職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用については、消防職員とする。
 第35条の10 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。  
2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
 第35条の11 第27条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。
2 消防組織法第39条の規定は、第35条の9第2項の規定により都道府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第39条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。
 第35条の12この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第八章 雑則
 第35条の13  総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
 第36条  第8条から第8条の2の3までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、第8条第1項から第4項までの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第1項中「、政令」とあるのは「、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同条第4項、第8条の2第1項及び第8条の2の2第1項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」とあるのは「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために」と、同項、同条第2項及び第8条の2の3第1項第2号ニ中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と、同号イ及び同条第6項第2号中「又は第17条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項」と読み替えるものとする。  
2 前項の建築物その他の工作物のうち第8条第1項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第1項の防災管理者に、同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
3 第1項の建築物その他の工作物のうち第8条の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第8条の2の3第1項又は第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第8条の2の2第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
4 第1項の建築物その他の工作物のうち第8条の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、第8条の2の3第7項及び第1項において準用する同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
5 第8条の2の2第3項及び第4項の規定は、前2項の表示について準用する。
6 第1項の建築物その他の工作物に第8条の2の5第1項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
7 第18条第2項、第22条及び第24条から第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
 第36条の2  市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。
 第36条の2の2  第27条及び第30条の規定は、大規模地震対策特別措置法 (昭和53年法律第73号)第2条第13号 の警戒宣言が発せられた場合に準用する。この場合において、第二十七条中「火災の現場」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第2条第3号 の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命又は財産に被害(水災による被害を除く。)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、第30条第1項中「火災の現場」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第2条第3号 の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と読み替えるものとする。
 第36条の3  第25条第2項(第36条において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の7第1項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
2 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
1.  火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
2.  火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
3 第1項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。
 第36条の4  この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 第37条  特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。
第九章 罰則
 第38条  第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを7年以下の懲役に処する。
 第39条  第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。
 第39条の2  製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
 第39条の2の2  第5条の2第1項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 第39条の3  業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。
 第39条の3の2   第5条第1項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 第40条  次の各号の1に該当する者は、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。   
1.  第26条第1項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
2.  消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防禦及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
3.  第25条(第36条において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。但し、刑法 に正条がある場合にはこれを適用しない。
3 第一項の罪を犯し、因つて人を死傷に至らしめた者は、本法又は刑法 により、重きに従つて処断する。
 第41条  次のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.  第5条の3第1項の規定による命令に違反した者
1の2 第8条第4項の規定による命令に違反した者
2.  第10条第1項の規定に違反した者
3.  第15条の規定に違反した者
4.  第17条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 第41条の2  第13条の11第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第41条の3  第13条の18第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第41条の4  第16条の32又は第21条の34の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第41条の5  第21条の50第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第41条の6  第21条の57第2項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第17条の2第1項又は第21条の3第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第42条  次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.  第8条第3項の規定による命令に違反した者
1の2 第11条第1項の規定に違反した者
2.  第11条第5項の規定に違反した者
3.  第12条の2第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
3の2 第12条の3第1項の規定による命令又は処分に違反した者
4.  第13条第1項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
5.  第13条第3項の規定に違反した者
6.  第14条の2第1項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第3項の規定による命令に違反した者
6の2 第16条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した者
7.  第17条の5の規定に違反した者
8.  第25条第3項(第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 第43条  次のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.  第10条第3項の規定に違反した者
2.  第16条の規定に違反した者
3.  第16条の2第1項の規定に違反した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 第43条の2  次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.  第13条の14(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.  第13条の16第1項又は第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.  第13条の17第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。
 第43条の3  第16条の48第1項若しくは第21条の43第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第43条の4  第21条の2第4項又は第21条の16の2の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。   
 第43条の5  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第17条の2第1項又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.  第21条の53の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.  第21条の55第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.  第21条の56第1項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の全部を廃止したとき。
 第44条  次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
1.  第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者
2.  第4条、第16条の5第1項若しくは第34条(第45条の3第2項、第35条の3の2第2項又は第35条の3の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3.  第8条の2の2第3項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項、第21条の9第2項(第21条の11第3項又は第4項において準用する場合を含む。)又は第21条の16の3第2項の規定に違反した者
3の2  第14条の3第1項若しくは第2項又は第17条の3の2の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
3の3  第14条の3の2の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
4.  第16条の2第3項の規定に違反した者
5.  第16条の5第2項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
6.  第8条第2項、第9条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第6項、第11条の4第1項、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第17条の3の2又は第17条の14の規定による届出を怠つた者
7.  第13条の2第5項(第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
7の2  故なく消防署、第16条の3第2項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第1項の事態の発生について虚偽の通報をした者
7の3  第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8.  第17条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
9.  第18条第1項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
10. 第18条第2項の規定に違反した者
11. 第21条第3項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
12. 第21条の13第1項又は第21条の16の6第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
12の2  第8条の2の2第4項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)及び第21条の16の5の規定による命令に違反した者
13. 第22条第4項又は第23条の規定による制限に違反した者
14. 第23条の2の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
15. 故なく消防署又は第24条(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第2条第9項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
16. 第28条第1項又は第2項(第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
17. 第33条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
 第45条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.  第39条の2の2第1項又は第39条の3の2第1項 1億円以下の罰金刑
2.  第41条第1項第2号又は第4号 3000万円以下の罰金刑
3.  第39条の2第1項若しくは第2項、第39条の3第1項若しくは第2項、第41条第1項(同項第2号及び第4号を除く。)、第42条第1項(同項第5号及び第7号を除く。)、第43条第1項、第43条の4又は前条第1号、第3号、第7号の3若しくは第8号 各本条の罰金刑
 第46条  第9条の3の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、30万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
 第46条の2  次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.  この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.  第16条の14第1項又は第21条の21第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.  第16条の34第1項及び第3項又は第21条の36第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.  第16条の47又は第21条の42第2項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
 第46条の3  第21条の52第2項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
 第46条の4  次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.  第21条の11第4項において準用する第21条の54の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
2.  第35条の3の4の規定による消防庁長官の命令に違反したとき。
 第46条の5  第16条の13第2項又は第21条の22の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。 
 第46条の6  第8条の2の3第5項、第17条の2の3第4項又は第21条の16の4第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
 第47条  この法律は、昭和23年8月1日から、これを施行する。
 第48条  この法律により許可を受け、又は届出をなさなければならない事項で、この法律施行前に警視庁令又は都道府県令により許可又は認可を受け、又は届出をなし、その後事情の変更しないものについては、これをこの法律により当該許可又は認可を受け、又は当該届出をなしたものとみなす。
 第49条  消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和61年法律第20号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第四条第15号の規定並びに同条第19号及び第12号の規定(同条第19号2に掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
   附 則 (昭和二四年六月四日法律第一九三号) 抄
1  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二五年五月一七日法律第一八六号)
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和二五年五月二四日法律第二〇一号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五八号) 抄
1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年八月一日法律第二九三号)
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1  この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
 第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月一一日法律第一四一号) 抄
1  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一日法律第八六号) 抄
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2  この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例によりなされている許可の申請、届出その他の手続又は同章の規定に基く市町村条例によりなされた許可その他の処分は、それぞれこの法律による改正後の相当規定に基いてなされた手続又は処分とみなす。
3  この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所については、この法律の施行の日から起算して三月間は、この法律による改正後の第十条第一項から第三項までの規定、第十一条第一項から第三項までの規定及び第十二条第一項の規定は、適用しない。この場合において、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が、命令で定めるところにより、その期間内に市町村長等に届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第十一条第一項及び第三項の規定により、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなす。
4  この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第十三条第二項又は第十四条第一項の規定に基き市町村条例で定める取扱主任者又は映写技術者の資格を有する者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項又は第十四条第三項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。
5  前項の取扱主任者又は映写技術者が、昭和三十六年三月三十一日までの間において都道府県知事の指定する講習を修了したときは、その者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項又は第十四条第三項に規定する試験に合格した者とみなされ、それぞれ危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けることができる。
6  この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において、現に製造所、貯蔵所又は取扱所に係る危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者又は映写室の映写機を操作している者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項又は第十四条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、当該市町村の区域に限つて、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。ただし、この法律の施行の日から起算して三月以内に市町村長等に届け出なかつたときは、この限りでない。
7  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和三四年四月二四日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
 第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月二日法律第一一七号)
1  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2  この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条第一項の政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、同条同項の規定にかかわらず、同条同項の政令で定める資格を有しない者のうちから防火管理者を定めることができる。
3  この法律の施行の際、現に存する新法第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である同条同項の防火対象物に係る消防用設備等で同法第十七条の二第一項の消火器、避難器具その他政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して二年間は、当該防火対象物の関係者が命令で定めるところにより消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、同法第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定のうち当該消防用設備等に係る部分は、適用しない。この場合において、当該消防用設備等の技術上の基準については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄
 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第八八号) 抄
(施行期日)
 第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び第四章の次に一章を加える改正規定中第二十一条の二から第二十一条の十六までに関する部分並びに附則第十九条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第二十六条の表に関する部分(附則第七条において「第十九条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第二条に一項を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、第三十六条の二の改正規定並びに附則第十二条及び附則第十三条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(協会の設立)
 第5条  協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(土地等をその目的とする出資)
 第6条  政府は、この法律(附則第一条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際現に国が消防の用に供する機械器具等の検定の用に供している土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)で協会の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。
2  前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3  前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(経過規定)
 第7条  第十九条等の改正規定の施行の際、改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により勧告されている規格は、改正後の消防法(以下「新法」という。)第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格とみなす。
2  第十九条等の改正規定の施行の際、旧法第十九条及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分又は申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。
 第11条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第九〇号) 抄
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四〇年五月一四日法律第六五号) 抄
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第十条第一項ただし書及び第十三条第一項の改正規定、同法第十四条の次に二条を加える改正規定、同法第十六条の三の改正規定(危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する部分に限る。)及び同法第二十一条の改正規定並びに第二条の規定は昭和四十年十月一日から、第一条中消防法第十七条の四の次に八条を加える改正規定(第十七条の六から第十七条の九までに関する部分を除く。以下同じ。)は昭和四十一年十月一日から施行する。
2  第一条中消防法第十条第一項ただし書の改正規定の施行の際、現に第一条による改正前の消防法第十条第一項ただし書の指定を受けている者は、当該指定を受けた日から起算して十日間(当該改正規定の施行の日前に経過した期間を除く。)に限り、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十条第一項ただし書の承認を受けた者とみなす。
5  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に一条を加える改正規定及び同法第四十六条の改正規定並びに第二条中消防組織法第四条第一号及び第二号に係る改正規定並びに同法第十八条の二の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九五号) 抄
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の消防法第八条の三の規定は、同条に係る改正規定の施行の際現に使用する同条の物品については、昭和四十八年六月三十日までの間、適用しない。
   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和四十七年一月一日から、第十六条の二及び第十六条の四の改正規定、第四十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに第四十四条の改正規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日(別表の改正規定にあつては、当該改正規定の施行の日。以下「施行日」という。)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出その他の手続又は旧法の規定に基づいてされた許可その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。
3  昭和四十七年一月一日において現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、同項の規定は、同年十二月三十一日までの間、適用しない。
4  昭和四十七年一月一日において現に旧法第十一条の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものについては、同年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現に旧法第十三条の二第三項の規定により甲種危険物取扱主任者免状又は乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者は、それぞれ新法第十三条の二第三項の規定により甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。
6  この法律の施行の際現に旧法第十三条の三第二項に規定する甲種危険物取扱主任者試験又は乙種危険物取扱主任者試験に合格している者は、それぞれ新法第十三条の三第二項に規定する甲種危険物取扱者試験又は乙種危険物取扱者試験に合格した者とみなす。
7  都道府県知事は、新法第十三条の三第二項に規定する丙種危険物取扱者試験を、施行日から昭和四十七年九月三十日までの間において、少なくとも二回以上行なうように努めなければならない。
8  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月二三日法律第九四号) 抄
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の三の改正規定(同条第二項及び第三項の規定として加える部分に限る。)並びに第四十四条及び第四十五条の改正規定は昭和四十七年十月一日から、同法第八条の三の改正規定(同条第四項及び第五項の規定として加える部分に限る。)は昭和四十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六四号)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第八条に一項を加える改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十七条の五の改正規定(「(他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削る部分に限る。)、第十七条の八の次に一条を加える改正規定及び第十七条の九の改正規定 昭和四十九年七月一日
二  第十七条の三の次に二条を加える改正規定 昭和五十年四月一日
三  第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項の改正規定中百貨店、地下街及び複合用途防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十二年四月一日
四  第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項の改正規定中前号に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十四年四月一日
2  改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定により、配管によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のうち改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条第一項第四号に掲げる移送取扱所に該当するものについて市町村長がした許可その他の処分又は受理した届出は、新法の相当規定に基づいて都道府県知事又は自治大臣がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす。
3  旧法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程は、新法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程とみなす。
4  昭和五十二年四月一日(新法第十七条の二第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下この項において「特定防火対象物」という。)で百貨店、地下街及び複合用途防火対象物以外のものにあつては、昭和五十四年四月一日。以下「一部施行日」という。)において現に存する特定防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等で、一部施行日の前日において旧法第十七条の二第一項又は第十七条の三第一項の規定の適用を受けていたものについては、一部施行日以後、新法第十七条の二第一項又は第十七条の三第一項の規定は、適用しない。
5  この法律の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間に限り、新法第十七条の四及び第十七条の五の規定の適用については、これらの規定中「設備等技術基準」とあるのは、「第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合にあつては、それぞれ第十七条の二第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」とする。
6  国及び地方公共団体は、附則第四項の規定により、一部施行日以後新法第十七条の二第一項又は第十七条の三第一項の規定の適用を受けないこととなる消防用設備等に係る防火対象物の関係者が新法第十七条の規定による技術上の基準に適合させるために行う当該消防用設備等の設置に係る工事又は整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
7  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和五〇年一二月一七日法律第八四号) 抄
(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄
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