株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
 ▼                           警 報 設 備 の 種 類 
警報設備/漏電火災警報器 漏電火災警報器
  原     理
   漏電とは一般的には電路の配線や機器の絶縁効果が薄れて、大地を帰路とする循環電流を生じる
   現象の事です。
   何らかの理由で発生した漏洩電流を、回路方式若しくは接地線方式いずれかの方法で感知し、変流
   器の二次側巻線に誘起電圧が生じ、この電圧を増幅部に入力信号として与えて、継電器を働かせて
   警報を発するものが漏電警報器です。
   
  構     成
   受信機と変流器から構成されます。


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参考リンク     受 信 機
令-22


-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
    変流器の二次巻線に発生する微小電圧を受信し、増幅して音響装置により警報を発するものです。
    変 流 器
    地絡漏洩電流を検出する機器で、零相変流器とも呼ばれています。貫通型と分割型があり、貫通
    型は新設時に分割型は既設配線などの場合に使用します。
    貫通孔には負荷の電線、つまり警戒電路の配線が単相2線式の場合は2本、3相の場合は3本を通
    します。

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    試 験 装 置
    点検基準のうち機能点検のために設けられた装置です。押しボタンを押すことにより増幅部分の作
    動とランプ、音響装置の作動が確認できます。
    さらに1級のものは変流器の二次巻線及び変流器と受信機との間の配線の同通テストが出来るよ
    うになっています。

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    設 置 対 象
    消防法施行令第22条により設置しなければなりません。
      1. 間柱、根太、天井野縁又は下地を不燃・準不燃材以外の材料で造ったラスモルタル造の壁、
        床又は天井を有するもの。
      2. 令別表第一1項から6項まで、15項及び16項のラスモルタル造の建築物で、契約電流
        が50Aを越えるものについては、面積に関係なく設置義務     令別表第一PDFはこちら
      3. 変流器の設置場所は原則として、屋外の電路に設けること。
参考: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令
漏電火災警報器 受信機 取替作業中
   試験機器
漏電火災警報器 テスト機器
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
株式会社 西日本防災システム


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