株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
 ▼                                 避 難 設 備
避難器具 避 難 器 具
  避難設備・避難器具
   避難器具は火災発生時に、建物避難階段、特別避難階段等が煙などによって使用できなくなった場合、
   補完的に使用するもので単独で使用されるものです。
   本来建築物には特別避難階段等の避難施設の設置により2方向避難が確保されていることが、
   重要なのですが、現実的には構造的にも難しい建築物もたくさん存在しています
   そこで避難器具や避難設備を設置して、機能的に補う目的で扱われます。
                    平成21年、22年と 避難器具を使った訓練で負傷される事故が発生しました。
                      事故概要         お気を付け下さい。
             


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参考リンク    避 難 器 具 の 種 類
令-25
則-27
則-26
検定協会
収容人員
無窓階
算定資料

-消防法施行令
-同 施工規則
-消防法



金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令
        避難器具には次のような種類があります。
避難はしご 金属製避難はしご 固定はしご
立てかけはしご
吊り下げはしご
金属製以外のはしご 吊り下げはしご 
ロープ式
固定はしご
立てかけはしご
緩降機 一人用 それぞれ
固定式可搬式
多人数用
救助袋 斜降式
垂直式
滑り台 直線式
螺旋式
曲線式
避難用タラップ 固定式
半固定式
避難橋 固定式
移動式 転倒式
回転式
すべり出式
避難ロープ
すべり棒
上記避難器具のうち金属製避難はしご及び緩降機については日本消防検定協会において検定を行っています。
避難器具の種類と詳細について
   設  置  基  準
        設置基準は 消防法施行令第25条 に規定されています。
                金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令
                避難器具の基準 告示一号
防火対象物/階 地階 2階 3階 4階又は5階 6階以上の階
病院、診療所で収容人員が20人以上のもの 避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
旅館・ホテル・共同住宅寄宿舎等で、収容人員が30人以上のもの
劇場・キャバレー・飲食店・百貨店
学校・図書館・公衆浴場等で
収容人員が50人以上のもの
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
工場・作業場・テレビスタジオ・事務所等で収容人員が地階又は無窓階にあっては、100人以上
避難はしご
避難用タラップ
  滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
全ての防火対象物の3階以上の階のうち避難階又は地上に直通する階段が2未満のもので
収容人員が10人以上のもの
  滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避超橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
         設置基準の細目は消防法施行規則第27条を参照してください。
参考 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準を定める細目 告示二号  
   設 置 方 法 等
 避 難 は し こ゛
     固定はしご・吊り下げはしご・その他のものについて、取付金具の材料や支持方法について、規定
     されています。
     開口部の大きさは壁面ではH-0.5mxW-0.8m以上、床面では直径0.5m以上の円が内接することが出
     来るものとなっています。
     降下空間については、器具の外方向に0.2m以上、器具の前方向に0.65mの角柱形の空間を確保しな
     ければいけません。
避難梯子
 緩  降  機
     固定方法や取付金具については避難はしご同様規定されています。さらに使用の際壁面からロープ
     の中心までが0.15mから0.3m以内となるように、降下空間は器具を中心に半径0.5mの円柱形を確保
     するよう決められています。
     参考 緩降機の技術上の規格を定める省令   
 救  助  袋
     
     救助袋は入り口金具・袋本体・緩衝装置・取手・下部支持装置等により構成されていて、窓
     またはバルコニーから袋の内部を通って地上へ避難する設備です。
     その方式は斜降式と垂直式とに分かれます。
  斜 降 式
     取付開口部は0.6mx0.6m以上で、操作面積は1.5mx1.5m以上としなければいけません。降下空間は
    上部は25度下部は35度の範囲にあって、避難空地は袋本体の前方2.5m、中心線から
    左右それぞれ1m以上の幅としなければなりません。
上下階の救助袋
  垂 直 式
    降下空間は器具の中心から半径1m以上の円柱形の範囲、壁との間隔は0.3m以上、等が規定されて
    います。
垂 直 式
               取付部の開口面積や取り付け高さについては 避難器具の参考資料Tへ
            避難器具の設置免除部分は 消防法施行規則第26条 をご参照下さい。
今回の消防法の改正により、特定一階段等防火対象物 又はその部分に設けなければいけない避難器具は次
の項目のいずれかに適合しなければいけません。             令別表第一PDFはこちら
     1. 安全にかつ容易に避難できる構造のバルコニーに設置すること。
     2. 常時容易かつ確実に使用できる状態で設置されていること。
     3. 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作をのぞきます。)で確実に使用できる状態
       で設置されていること。
参考: 避難用スロープ 参考図   
参考:  ベランダの避難ハッチは大丈夫ですか?  
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる
算定、床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
株式会社 西日本防災システム






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