株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                   警 報 設 備 の 種 類
警報設備/火災通報装置 火災通報装置
 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
    M型火災報知設備と火災通報装置の2種類で構成されていますが、現在皆さんが目にされたり、
    設置されているのは火災通報装置(ワンタッチ通報)です。
構    成

消防機
関へ通
報する
火災報
知設備
M型 発信機 公衆用
自衛用
記録式・地区灯式・表示装置式
線路   屋内電線路
屋外電線路 架空電線路
地中電線路
火災通報装置
             

御注意!
最近弊社点検中に火災通報装置が消防署に繋がらない事例が
数件ありました。簡易交換機だけのテストではなく 直接通報(
要!事前の通信指令の確認)
でのテストも是非お願い致します。      
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参考     火災通報装置の基準 告示一号    
参考リンク   火 災 通 報 装 置
令-23
則-25


-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
    火災発生時に手動起動装置を操作することにより、自動で消防機関へ電話回線を使って、蓄積
    音声情報(殆どが音声ROM、一部テープ)が通報されるシステムです。
    通報後、消防機関からの逆信(呼び返し)により、直接担当官と会話が出来るものです。
    通常本体と専用子機がセットになっています。大きな医療機関などでは、各階の看護士詰所に設
    置している場合があります。
    この設備は火災の際引き起こすパニックのため、火災現場の住所等の情報を正確に伝達できな
    いケースが多々発生しているので設置義務が生じました。
    電話回線を使用しますが、当該回線が使用中であっても強制遮断されるようになっています。
    その他消防機関が話中であっても再度自動でかけ直し続ける機能、予備電源の設置、音声情報
    送出中の割り込み機能等様々な規定があります。
    設置義務が発生するのは令別表第一の5項イ及び6項イ・ロです。 令別表第一PDFはこちら
    関係法令は消防法施行令第23条   消防法施行規則第25条
本体 専用子機
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
御注意!
平成25年12月27日の消防法施行令の改正により、令別表第一6項ロ及び6項ロ部分を有する16項イ、
16の2項、16の3項の防火対象物は、自動火災報知設備と火災通報装置との連動が義務付けられました。
施行日 平成27年4月1日  既存の対象物は 平成30年3月31日までに。
                   参考:   
御注意!
連動に関しての注意事項   
御注意!
接続電話回線に関しての注意事項 
          参考 総務省資料 :   
株式会社 西日本防災システム


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