株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                神 戸 市 火 災 予 防 条 例  1
参考資料                       第1章 − 第4章
目 次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等
  第1節 火を使用する設備又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及
      び管理の基準(第3条 -第18条の3)
  第2節 火を使用する器具又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
      (第19条―第23条)
  第3節 火の使用に関する制限等(第24条―第29条)
  第4節 可燃物の使用に関する制限(第29条の2―第29条の4)
  第5節 山林,原野等における火の使用の制限(第29条の5―第29条の7)
  第6節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第30条の2―第30条の6)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
  第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(第31条―第33条の3)

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参考リンク   第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準(第34条・第34条の2)
神戸市火災
予防条例 2
  第3節 基準の特例(第35条)
第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第35条の2―第42条)  以降予防条例Uへ
第6章 避難管理(第43条―第50条)
第7章 防火管理等(第50条の2―第50条の10の4)
第7章の2 屋外催しに係る防火管理(第50条の10の5・第50条の10の6)
第8章 市民生活の安全の確保(第50条の11―第50条の19)
第9章 雑則(第51条―第57条)
第10章 罰則(第58条・第59条)
 趣 旨

第1条 この条例は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備
     の位置,構造及び管理の基準等について,法第9条の3の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵
     及び取扱いの基準について,法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加につ
     いて並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限につい
     て定めるとともに,本市における火災の予防,人命の危険の防止その他の市民生活の安全を確保するう
     えで必要な事項を定めるものとする。

 用語の定義

第1条の2 この条例において使用する用語は,法,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び
      消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例によ
      る。

第2条 削除



  (炉)

第3条 炉の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。


 
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に
規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(令第5条第1項第1号に規定する建築物等を
いう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつ
て,間柱,下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定す
る準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造
であつて,間柱,下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。
以下同じ。)を除き,建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全な距離として消防長又
は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
別表第1左欄に掲げる種別に応じ,それぞれ同表右欄に定める距離
  
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号。以下「距離基準」という。)により得られる距
(2) 可燃物が落下し,又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し,又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段,避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ,かつ,有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合にあつては,土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし,金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは,この限りでない。
(7) 使用に際し,火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し,亀裂し,又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10) 屋外に設ける場合にあつては,風雨等により火種及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし,第19号アに掲げる装置を設けたものにあつては,この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これに類する可燃物を煮沸する炉にあつては,その上部に不燃性の天蓋がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに,火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては,防火上有効な遮蔽を設けること。
(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては,あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に附属する風道については,次によること。
風道並びにその被覆及び支枠は,不燃材料で造るとともに,風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は,建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし,厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については,この限りでない。
給気口は,じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) 薪,石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては,たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに,ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において,不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは,不燃材料で造つた台上に設け,又は防火上有効な底面通気を図ること。
(16) 削除
(17) 灯油,重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は,次によること。
燃料タンクは,使用中燃料が漏れ,あふれ,又は飛散しない構造とすること。
燃料タンクは,地震等により容易に転倒し,又は落下しないように設けること。
燃料タンクとたき口との間には,2メートル以上の水平距離を保ち,又は防火上有効な遮蔽へいを設けること。ただし,油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては,この限りでない。
燃料タンクは,次の表に掲げるタンクの容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ,同表に定める板厚を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量
板厚
5リットル以下
0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下
0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下
1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下
1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下
1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下
2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下
2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下
2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの
3.2ミリメートル以上
燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては,不燃材料で造つた床上に設けること。
燃料タンクの架台は,不燃材料で造ること。
燃料タンクの配管には,タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし,地下に埋設する燃料タンクにあつては,この限りでない。
燃料タンク又は配管には,有効な濾過装置を設けること。ただし,濾過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては,この限りでない。
燃料タンクには,見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において,当該装置がガラス管で造られているときは,金属管等で安全に保護すること。
燃料タンクは,水抜きができる構造とすること。
燃料タンクには,通気管又は通気口を設けること。この場合において,当該燃料タンクを屋外に設けるときは,当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
燃料タンクの外面には,さび止めのための措置を講ずること。ただし,アルミニウム合金,ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあつては,この限りでない。
燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては,異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
燃料を予熱する方式の炉にあつては,燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに,過度の予熱セを防止する措置を講ずること。
バーナーの直下部に受け皿又はためますを設けること。
(18)
液体燃料又はプロパンガス,石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては,多量の未燃ガスが滞留せず,かつ,点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに,その配管については,次によること。
ア 金属管を使用すること。ただし,燃焼装置,燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は
  使用上適当でない場合は,当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
イ 接続は,ねじ接続,フランジ接続,溶接等とすること。ただし,金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつて
  は,差し込み接続とすることができる。
ウ イの差し込み接続による場合は,その接続部分をホースバンド等で締め付けること。
(19)
液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては,必要に応じ次の安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては,点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては,温度が過度に上昇した場合において自動的に燃
  焼を停止できる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては,停電時において自動的に
  燃焼を停止できる装置
(20) 気体燃料を使用する炉の配管,計量器等の附属設備は,電気設備が設けられているパイプシャフト,ピット等の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし,防爆工事等の安全措置を講じた場合においては,この限りでない。
(21)
電気を熱源とする炉にあつては,次によること。
ア 電線,接続器具等は,耐熱性を有するものを使用するとともに,短絡を生じないように措置すること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては,必要に応じ,温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 入力350キロワット以上の炉にあつては,不燃材料で造つた壁,柱,床及び天井(天井のない場合にあつては,はり又は屋根。以下同じ。)で区画され,かつ,窓及び出入口等に建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうちの防火戸(以下「防火戸」という。)を設けた室内に設けること。ただし,炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては,この限りでない。
3 炉の管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉の周囲は,常に整理及び清掃に努めるとともに,燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は,必要な点検及び整備を行い,火災予防上有効に保持すること。
(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては,前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては,使用中看視人を置くこと。ただし,異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは,この限りでない。
(6) 燃料タンクは,燃料の性質等に応じ,遮光し,又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
4 前3項に規定するもののほか,液体燃料を使用する炉の位置,構造及び管理の基準については,第31条,第31条の3,第31条の4,第31条の5(第1号から第3号まで及び第8号を除く。)及び第31条の6の規定を準用する。
 (ふろがま及びふろ場)
第3条の2 ふろがまの構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく,かつ,目詰まりしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには,空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 住居に設けるふろ場のたき口部分及び浴槽の接する壁は,不燃材料で造り,異常燃焼又は空だきにより建築物へ延焼しない構造にしなければならない。
3 第1項に規定するもののほか,ふろがまの位置,構造及び管理の基準については,前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
 (温風暖房機)
第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加熱された空気に,火粉,煙,ガス等が混入しない構造とし,熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては,不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては,算定した数値が15以下の場合は,15とする。)以上の距離を保つこと。ただし,厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては,10センチメートル以上)の金属以外
の不燃材料で被覆する部分については,この限りでない。
 
風道からの方向
距離(単位センチメートル)
上方
L×0.70
側方
L×0.55
下方
L×0.45
この表においてLは,風道の断面が円形の場合は直径,長方形の場合は長辺の長さとする。
2 前項に規定するもののほか,温風暖房機の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
 (ヒートポンプ冷暖房機)
第3条の4 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) ヒートポンプ冷暖房機は,火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から距離基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) 容易に点検することができる位置に設けること。
(3) 防振のための措置を講ずること。
(4) 排気筒を設ける場合は,防火上有効な構造とすること。
2
前項に規定するもののほか,ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第1号,第10号から第15号まで,第18号,第19号及び第21号,第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。
 
 (ボイラー)
第4条 ボイラーの構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 蒸気管は,可燃性の壁,床,天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を,けいそう土,石綿その他の遮熱材料で有効に被覆すること。
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けるとともに,熱媒又はその蒸気を安全な場所に導く措置を講ずること。
2
前項に規定するもののほか,ボイラーの位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第11号及び第12号を
   除く。)の規定を準用する。
 (ストーブ)
第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち,薪,石炭その他の固体燃料を使用するものにあつては,不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。
2
前項に規定するもののほか,ストーブの位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第11号から第14号まで及び第17号オを除く。)の規定を準用する。
 (壁付暖炉)
第6条 壁付暖炉の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし,壁等が耐火構造であつて,間柱,下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては,この限りでない。
(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造,無筋コンクリート造,れんが造,石造又はコンクリートブロック造とし,かつ,背面の状況を点検することができる構造とすること。
2
前項に規定するもののほか,壁付暖炉の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第1号,第7号及び
   第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
 (乾燥設備)
第7条 乾燥設備の構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては,乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
2
前項に規定するもののほか,乾燥設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
 (サウナ設備等)
第7条の2 サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)及びサウナ室(以下「サウナ設備等」という。)の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) サウナ設備等は,火災予防上安全に区画された位置に設けること。
(2) サウナ設備は,火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から距離
   基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(3) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合,直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設け
   ること。
(4) サウナ設備は,サウナ室の出入口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) サウナ室内での喫煙及び新聞,雑誌等の可燃性物品の持込みを禁止する旨の表示を見やすい箇所に設けるこ
   と。ただし,消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めた場合は,この限りでない。
2
前項に規定するもののほか,サウナ設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
 (簡易湯沸設備)
第8条 簡易湯沸設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第6号及び第10号から第15号まで,第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。
 (給湯湯沸設備)
第8条の2 給湯湯沸設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。
 (煙突,煙道及びたき口)
第9条 煙突及び煙道の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突の屋上突出部は,屋根面から垂直距離を60センチメートル以上とすること。
(2) 煙突の高さは,その先端からの水平距離1メートル以内に建築物の軒がある場合においては,その軒から60センチメートル以上高くすること。
(3) 金属製又は石綿製の煙突は,小屋裏,天井裏,床裏等にある部分を金属以外の不燃材料で防火上有効に被覆すること。
(4) 金属製又は石綿製の煙突は,木材その他の可燃材料から15センチメートル以上離して設けること。ただし,厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料及び被覆する部分については,この限りでない。
(5) 可燃性の壁,床,天井等を貫通する部分は,当該貫通部の長さ以上とした1枚のめがね石をはめ込み,又は遮熱材料で有効に被覆すること。
(6) 可燃性の壁,床,天井等を貫通する部分,小屋裏,天井裏,床裏等において継がないこと。ただし,容易に離脱せず,かつ,燃焼排気が漏れない構造としたときは,この限りでない。
(7) 火粉の発生するおそれのあるときは,有効な火粉の飛散防止措置を講ずること。ただし,火粉を含まない燃焼排気を排出する煙突及び煙道であつて,その燃焼排気により周囲の可燃物を燃焼させるおそれのないものにあつては,この限りでない。
(8) 構造又は材質に応じ,支枠,支線,腕金具等で固定すること。
(9) 掃除が容易にできる構造とし,筒内に著しく煤煙が付着したときは,これを除去すること。
2 前項第1号及び第2号の規定は,次に該当する場合においては,適用しない。
(1) 廃ガスその他生成物(以下「廃ガス等」という。)が,火粉を含まず,かつ,廃ガス等の温度(煙道接続口(火を使用する設備がバフラーを有する部分においては,その直上部)における温度をいう。次項において同じ。)が260度以下であること。
(2) 煙突が,次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。
  ア 換気上有効な換気扇その他これに類するもの(以下「換気扇等」という。)を有する火を使用する設備に設けるも
    のであること。
  イ 換気扇等を有するものであること。
  ウ 直接屋外から空気を取り入れ,かつ,廃ガス等を直接屋外に排出することができる火を使用する設備に設ける
    ものであること。
(3) 木材その他の可燃材料が,次に掲げる位置にないこと。
  ア 先端を下向きにした煙突にあつては,その排気のための開口部の各点からの水平距離が15センチメートル以
    内で,かつ,垂直距離が上方30センチメートル,下方60センチメートル以内の位置
  イ 防風板等を設けて廃ガス等が煙突の全周にわたつて吹き出すものとした構造で,かつ,廃ガス等の吹き出し方
    向が水平平面内にある煙突にあつては,その排気のための開口部の各点からの水平距離が30センチメートル
    以内で,かつ,垂直距離が上方30センチメートル,下方15センチメートル以内の位置
  ウ 防風板等を設けて廃ガス等が煙突の全周にわたつて吹き出すものとした構造で,かつ,廃ガス等の吹き出し
    方向が鉛直平面内にある煙突にあつては,その排気のための開口部の各点からの水平距離が15センチメー
    トル以内で,かつ,垂直距離が上方60センチメートル,下方15センチメートル以内の位置


3 第1項第4号及び第5号の規定は,次に該当する煙突又はその部分については,適用しない。
(1) 廃ガス等の温度が,260度以下のものであること。
(2) 次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。
  ア 煙突が,木材その他の可燃材料から当該煙突の半径以上離して設けられているもの
  イ 煙道の外側に筒を設け,その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられるものと
    した構造の煙突で防火上支障がないもの
  ウ 厚さ2センチメートル以上の金属以外の不燃材料で有効に遮熱された煙突の部分
4 たき口は,次のとおりとする。
(1) 薪,石炭その他の固体燃料を使用するものにあつては,不燃材料で造つたたき殻受けを付設すること。
(2) 液体燃料を使用するものにあつては,油受けを付設すること。
5 前各項に規定するもののほか,煙突,煙道及びたき口の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第1号及び第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。
 (厨房設備)
第9条の2 調理を目的として使用するレンジ,フライヤー,かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。 
 (1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は,次によること。
  ア 排気ダクト等は,耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。
    ただし当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては
    この限りでない。
  イ 排気ダクト等の接続は,フランジ接続,溶接等とし,気密性のある接続とすること。
  ウ 排気ダクト等は,建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこ
    と。ただし,金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については,この限りでない。
  エ 排気ダクトは,十分に排気を行うことができるものとすること。
  オ 排気ダクトは,直接屋外に通ずるものとし,他の用途のダクト等と接続しないこと。
  カ 排気ダクトは,曲り及び立下りの箇所を極力少なくし,内面を滑らかに仕上げること。
 (2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は,次によること。
  ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター,グリスエクストラクタ
    ー等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし,排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接
    排気を行う構造のものにあつては,この限りでない。
  イ グリス除去装置は,耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られ
    たものとすること。ただし,当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認めら
    れるものにあつては,この限りでない。
  ウ 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし,排気ダ
    クトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力
    及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては,この限りでない。
  エ 次に掲げる防火対象物又はその部分に設ける厨房設備の火炎伝送防止装置は,自動消火装置とすること。
   (ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防
      火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
  (イ) (ア)に掲げるもののほか,令別表第1に掲げる防火対象物で,床面積が200平方メートル以上の厨房室及
     び厨房設備の入力の合計が350キロワット以上となる厨房室
 (3) 天蓋,グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は,容易に清掃ができる構造とすること。
 (4) 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い,火災予防上支障のないように維持管理す
    ること。
2 前項第2号エに規定する自動消火装置は,次に掲げる基準によること。
 (1) 自動消火装置の性能,構造等は,規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
 (2) 消火の際,自動消火装置と連動して燃料供給停止ができる機能を有すること。
3 前2項に規定するもののほか,厨房設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条(第1項第11号から第14
  号まで及び第2項を除く。)の規定を準用する。
 (掘ごたつ及び囲炉裏)
第10条 掘ごたつの火床又は囲炉裏の内面は,不燃材料で造り,又は被覆しなければならない。
 
2 掘ごたつ及び囲炉裏の管理の基準については,第3条第3項第1号及び第4号の規定を準用する。
 (火花を生ずる設備)
第11条 グラビア印刷機,ゴムスプレッダー,起毛機,反毛機その他その操作に際し,火花を生じ,かつ,可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 壁,天井及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に,静電気を有効に除去する措置を講ずること。
(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4) 火花を生ずる設備のある室内においては,常に整理及び清掃に努めるとともに,みだりに火気を使用しないこと。
(放電加工機)
第11条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が,設定された温度を超えた場合において,自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(2) 加工液の液面の高さが,放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において,自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において,自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(4) 加工液に着火した場合において,自動的に加工を停止できる装置及び警報を発し,かつ,自動的に消火できる装置を設けること。
(5) 加工液タンクは,次によること。
ア 次の表に掲げるタンクの容量に応じ,同表に定める板厚を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造る
タンクの容量
板厚
400リットル未満
2.3ミリメートル以上
400リットル以上
3.2ミリメートル以上
イ 地震等により容易に転倒し,又は落下しないように設けるとともに,架台は,不燃材料で堅固に造ること。
ウ 外面には,さび止めのための措置を講ずること。ただし,アルミニウム合金,ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては,この限りでない。
(6) 加工液供給装置と加工槽を接続する配管は,金属管を使用すること。
(7) 加工槽は,次によること。
ア 加工槽は,不燃材料で造るとともに,耐油性が優れており,かつ,割れにくい材料で造ること。
イ 加工液があふれないように液面調整ができる構造であること。
ウ 加工槽内の加工液の温度が著しく不均一にならないように加工液を循環できる構造であること。
2 放電加工機の管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(3) 工具電極を確実に取り付け,異常な放電を防止すること。
(4) 必要な点検及び整備を行い,火災予防上有効に保持すること。
3 前2項に規定するもののほか,放電加工機の位置,構造及び管理の基準については,前条(第2号を除く。)の規定を準用する。
 (変電設備)
第12条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 水が浸入し,又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し,又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は,不燃材料で造つた壁,柱,床及び天井で区画され,かつ,窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。ただし,変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては,この限りでない。
(4) キュービクル式のものにあつては,建築物等の部分との間に換気,点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(5) 第3号の壁,柱,床及び天井をダクト,ケーブル等が貫通する部分には,すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
(6) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(7) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(8) 変電設備のある室内には,係員以外の者をみだりに出入させないこと。
(9) 変電設備のある室内は,常に整理及び清掃に努めるとともに,油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(10) 定格電流の範囲内で使用すること。
(11) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定検査を行わせ,不良箇所を発見したときは,直ちに補修させるとともに,その結果を記録し,かつ,保存すること。
(12) 変圧器,コンデンサーその他の機器及び配線は,堅固に床,壁,支柱等に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては,建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし,不燃材料で造り,又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは,この限りでない。
3 前項に規定するもののほか,屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置,構造及び管理の基準については,第1項第4号及び第7号から第12号までの規定を準用する。
 (発電設備)
第13条 屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。
(3) 排気筒は,防火上有効な構造とすること。
(4) 発電機,燃料タンクその他の機器は,堅固に床,壁,支柱等に固定すること。
2 前項に規定するもののほか,屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第17号及び第20号並びに前条第1項の規定を準用する。この場合において,第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは,「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関による発電設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第17号及び第20号,前条第1項第4号及び第7号から第12号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において,第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは,「内燃機関」と読み替えるものとする。
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前項の規定にかかわらず,屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち,次に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第1号(アを除く。)及び第20号,前条第1項第9号,第10号及び第12号並びにこの条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。
(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は,難燃性のものを使用すること。
(2) 換気口は,外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし,かつ,雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
 前各項に規定するもののほか,内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については,発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第27条の規定の例による。
  (燃料電池発電設備)
第13条の2 屋内に設ける燃料電池発電設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第1号(アを除く。),第2号,第4号,第5号,第7号,第9号,第17号(ウ及びスからソまでを除く。),第18号及び第20号並びに第3項第1号,第12条第1項(第9号を除く。)並びに前条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず,屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であつて出力10キロワット未満のもののうち,改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第1号(アを除く。),第2号,第4号,第5号,第7号,第9号,第17号(ウ及びスからソまでを除く。),第18号及び第20号並びに第3項第1号及び第4号,第12条第1項第1号,第2号,第6号,第10号及び第12号並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第1号(アを除く。),第2号,第4号,第5号,第7号,第9号,第10号,第17号(ウ及びスからソまでを除く。),第18号及び第20号並びに第3項第1号,第12条第1項第4号,第7号,第8号及び第10号から第12号まで並びに第2項並びに前条第1項第1号,第3号及び第4号の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず,屋外に設ける燃料電池発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち,改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置,構造及び管理の基準については,第3条第1項第1号(アを除く。),第2号,第4号,第5号,第7号,第9号,第10号,第17号(ウ及びスからソまでを除く。),第18号及び第20号並びに第3項第1号及び第4号,第12条第1項第10号及び第12号並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか,燃料電池発電設備の構造の基準については,発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。
 (蓄電池設備)
第14条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は,耐食性の床上又は台上に,転倒しないように設けなければならない。ただし,アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては,耐酸性の床又は台としないことができる。
2 前項に規定するもののほか,屋内に設ける蓄電池設備の位置,構造及び管理の基準については,第11条第4号並びに第12条第1項第1号,第3号から第8号まで及び第11号の規定を準用する。
3 屋外に設ける蓄電池設備は,雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
4 前項に規定するもののほか,屋外に設ける蓄電池設備の位置,構造及び管理の基準については,第11条第4号,第12条第1項第4号,第7号,第8号及び第11号並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。
 (ネオン管灯設備)
第15条 ネオン管灯設備の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 点滅装置は,低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに,不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし,無接点継電器を使用するものにあつては,この限りでない。
(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては,屋外用のものを選び,導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし,雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは,この限りでない。
(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には,木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
(4) 壁等を貫通する部分の碍がい管は,壁等に固定すること。
(5) 電源の開閉器は,容易に操作しやすい位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準については,第12条第1項第11号の規定を準用する。
 (舞台装置等の電気設備)
第16条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事,農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は,次によること。
ア 電灯は,可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
イ 電灯の充電部分は,露出させないこと。
ウ 電灯又は配線は,著しく動揺し,又は脱落しないように取り付けること。
エ アークを発生する設備は,不燃材料で造ること。
オ 一つの電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。
(2) 工事,農事等のために一時的に使用する電気設備は,次によること。
ア 分電盤,電動機等は,雨雪,土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。
イ 残置灯設備の電路には,専用の開閉器を設け,かつ,ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については,第12条第1項第7号から第12号までの規定を準用する。
 (避雷設備)
第17条 避雷設備の位置及び構造は,消防長が指定する日本工業規格に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理については,第12条第1項第11号の規定を準用する。
 (水素ガスを充填する気球)
第18条 水素ガスを充填てんする気球の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し,又は係留しないこと。
(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし,屋根が不燃材料で造つた陸ろく屋根で,その最小幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては,この限りでない。
(3) 掲揚に際しては,掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに,掲揚綱の固定箇所にさく等を設け,かつ,立入り及び火気を禁止する旨を表示すること。ただし,前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては,この限りでない。
(4) 気球の容積は,15立方メートル以下とすること。ただし,観測又は実験のために使用する気球については,この限りでない。
(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
(6) 気球に付設する電飾は,気球から3メートル以上離れた位置に取り付け,かつ,充電部分が露出しない構造とすること。ただし,過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは,気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(7) 前号の電飾に使用する電線は,断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあつては,0.5平方ミリメートル以上)のものを用い,長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては,0.6メートル以下)ごとに及び分岐点の付近において支持すること。
(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風等においては,掲揚しないこと。
(9) 水素ガスの充填又は放出については,次によること。
ア 屋外の通風のより場所で行うこと。
イ 操作者以外のものが近接しないように適当な措置を講ずること。
ウ 電飾を付設するものにあつては,電源を遮断して行うこと。
エ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ 水素ガスの充填てんに際しては,気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。
(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては,詰替えを行うこと。
(11) 掲揚中又は係留中においては,看視人を置くこと。ただし,建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し,又は係留する場合にあつては,この限りでない。
(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。
 (水素ガスを充填する玩具用ゴム風船)
第18条の2 多数の者が集合又は出入する場合においては,水素ガス入りの玩具用ゴム風船を掲揚し,販売し,若しくは配布し,又は玩具用ゴム風船に水素ガスを充填,その他の取扱いをしてはならない。
 (火を使用する設備の使用に係る人命の危険の防止)
第18条の3 この節に掲げる設備であつて,気体燃料又は液体燃料を使用するものの管理については,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 燃料及び空気の供給が適正に行われること。
(2) 燃料及び燃焼排気が正常な経路から漏れないこと。
(3) 燃焼排気が直接屋内に排出される場合にあつては,十分に換気すること。
(4) 前3号に定めるもののほか,人命の危険を常に防止する措置を講じること。
 (基準の特例)
第18条の4 この節の規定は,この節に掲げる設備について,消防長又は消防署長が,当該設備の位置,構造及び管理並びに周囲の状況から判断して,この節の規定による基準によらなくとも,火災予防上支障がないと認めるとき,又は予想しない特殊の設備を用いることにより,この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては,適用しない。
  第2節 火を使用する器具又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
 (液体燃料を使用する器具)
第19条 こんろ,ストーブ等液体燃料を使用する器具(以下本条において「器具」という。)の取扱いは,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第1左欄に掲げる種別に応じ,それぞれ同表右欄に定める距離
イ 距離基準により得られる距離
(2) 可燃性のガス又は可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所で使用しないこと。
(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(4) 転倒又は衝撃を防止するため必要な措置を講ずること。
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。
(6) 故障し,又は破損したものを使用しないこと。
(7) 本来の使用目的以外に使用しないこと。
(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(9) 器具の周囲は,常に整理及び清掃に努めるとともに,燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(9の2) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。 
(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
(11) 点火した状態で燃料を補給し,移動し,又は放置しないこと。
(12) 器具には,漏れ,又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。
(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ,火災予防上有効に保持すること。
2 器具のうち,別表第1に掲げる移動式ストーブにあつては,前項に規定するもののほか,地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
 (気体燃料を使用する器具)
第20条 こんろ,ストーブ等気体燃料を使用する器具のうち,別表第1に掲げる移動式ストーブ及び調理用器具の取扱いは,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 気体燃料を使用する器具を使用しないときは,元コックを完全に閉めておくこと。
(2) ホースは,熱又は薬品等により損傷を受けないようにすること。
(3) ホースの結合部は,金具等で緊縛すること。
(4) 定置式燃焼器具と配管とを接続する部分のホースの長さは,必要最小限度とすること。
(5) 移動式燃焼器具に接続するホースは,見やすい箇所を通し,かつ,他の室にまたがつて使用しないこと。
2 前項に規定するもののほか,気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については,前条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。
 (固体燃料を使用する器具)
第21条 こんろ,火ばち等固体燃料を使用する器具の取扱いに関する基準は,第19条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用するほか,底部には遮熱に必要な措置を講じなければならない。
 (電熱を利用する器具)
第22条 電気アイロン,移動式の電気ストーブ等電気器具の取扱いの基準については,第19条第1項第1号から第7号まで第9号及び第9号の2の規定を準用するほか,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 電熱器具の定格容量又は定格容量の合計が,これらの器具を接続する電源の許容電流をこえて使用しないこと。
(2) 自動温度調節装置及び温度ヒューズ等の安全装置は,みだりに取りはずし,又はその電熱器具に不適合なものと取りかえないこと。
(3) みだりに通電した状態で放置しないこと。
 (火を使用する器具の使用に係る人命の危険の防止)
第22条の2 この節に掲げる器具であつて,気体燃料又は液体燃料を使用するものの管理については,第18条の3の規定を準用する。
 (基準の特例)
第23条 この節の規定は,この節に掲げる器具について,消防長又は消防署長が,当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して,この節の規定による基準によらなくとも,火災予防上支障がないと認めるとき,又は予想しない特殊の器具を用いることにより,この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては,適用しない。
  第3節 火の使用に関する制限等 
 (喫煙等)
第24条 次に掲げる場所においては,喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし,防火上有効な区画を設け,又は措置を講じた場合において,消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台及び客席
(2) 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗,展示場又は地下街の売場又は展示部分
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で消防長が指定する場所
(4) 第1号及び第2号に規定する場所のほか,消防長が火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれがあると認めて指定した場所
2 前項に規定する場所の入口その他の見やすい箇所には,「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を,常設の劇場及び映画館には,消防長が防火上支障がないと認めた場合を除くほか,客席の前面の2以上の箇所に常に照明で「禁煙」の標識を設けなければならない。
3 前項の標識を設ける場合において,その付近には紛らわしい他の表示をしてはならず,かつ,併せて図記号による標識を設けるときは,規則で定めるものとしなければならない。
4 第1項各号(第3号を除く。)に規定する場所を有する防火対象物又は防火対象物の部分の関係者は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 当該防火対象物又は防火対象物の部分において,全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物又は防火対象物の部分における次に掲げる措置
ア 見やすい箇所に全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
イ 全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送の実施
ウ 定期的な館内巡視の実施
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 廊下(通行の用に供しない部分を除く。),階段及び避難通路以外の部分に適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置
5 前項第2号に掲げる喫煙所には,「喫煙所」と表示した標識を設置し,又は当該標識及び規則で定める図記号による標識を設置しなければならない。
6 第4項第2号に掲げる場合の劇場等の喫煙所は,各階(他の階の喫煙所を案内する定期的な館内放送の実施及び同項第1号に定める措置を講じた階を除く。)に客席以外の部分に設けなければならない。
7 前項の喫煙所の面積の合計は,客席の面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし,消防長が当該場所の利用状況から判断して火災予防上支障がないと認めたときは,この限りでない。
8 第1項に規定する場所の関係者(所有者,管理者又は占有者をいう。以下同じ。)は,当該場所で喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは,これを制止しなければならない。
 (空地等の管理)
第25条 市街地内にある空地の関係者は,当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空き家の所有者,管理者又は占有者は,当該空き家が火災の発生のおそれのないよう管理し,その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
 (火遊び等の防止)
第25条の2 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者等は,児童が火遊びをしないように保護しなければならない。
2 児童の保護者等は,児童が石油類その他の危険物を本来の使用目的以外に使用しないように保護しなければならない。
3 児童による前2項の行為を発見した者は,その行為を制止し,その他火災を防止するため,必要な措置を講じなければならない。
 (たき火等の制限)
第26条 油槽所の周辺その他火災が発生した場合に,人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められる地域で市長が指定する区域においては,たき火をし,喫煙し,その他裸火を使用してはならない。ただし,所轄消防署長の承認を得た場合は,この限りでない。
 (玩具用煙火)
第27条 玩具用煙火は,火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
2 玩がん具用煙火を貯蔵し,又は取り扱う場合においては,炎,火花又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号に規定する数量の5分の1以上同号に規定する数量以下の玩がん具用煙火を貯蔵し,又は取り扱う場合においては,ふたのある不燃性の容器に入れるか,又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
 (化学実験室等)
第28条 化学実験室,薬局等において危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合においては,第31条,第31条の3第1号,第11号から第19号まで及び第21号から第26号まで並びに第31条の5第11号の規定に準じて貯蔵し,又は取り扱うほか,火災予防上必要な措置を講じなければならない。
 (特殊場所における火気の制限)
第29条 引火性,発火性又は爆発性の物品のある場所又は可燃性ガスが発生し,若しくは滞留するおそれのある場所においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,火災予防上安全な措置を講じた場合は,この限りでない。
(1) たき火,喫煙又は裸火の使用
(2) 溶接又は溶断作業
(3) グラインダー等による火花を発する作業
(4) トーチランプ等による加熱作業
(5) 鋲びよう打作業
(6) 発熱部分を露出する電気器具の使用
(7) 気密な保護カバー及び外装を施していない移動照明器具の使用
2 自動車解体作業においては,溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い,かつ,除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 可燃物のある場所において,第1項(第7号を除く。)に掲げる行為をする場合においては,火花の飛散,接炎等による火災の発生を防止するため,湿砂の散布,散水,不燃材料による遮断又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物並びにドック若しくは埠頭に係留された船舶又は船舶の用途に供するため工事中の建造物において,可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉塵じんを著しく発生する作業を行う場合は,換気又は除塵じん,火気の制限,消火用具の準備,作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場においては,火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け,当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
  第4節 可燃物の使用に関する制限 
 (高層建築物等の可燃物制限)
第29条の2 高層建築物又は地下街(法第8条の2に規定する高層建築物又は地下街をいう。以下同じ。)で使用する机,いす,ロッカーその他の備品(以下「備品等」という。)は,準不燃材料で造られたものを用いるよう努めなければならない。ただし,個人の住居に使用する備品等及び用途上やむを得ない備品等については,この限りでない。
 (装飾用物品等)
第29条の3 キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,飲食店その他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。),劇場等,百貨店又はマーケットで使用する造花その他の装飾物品で難燃性でないものは,防炎処理を施さなければならない。
 (地下道等の内装制限)
第29条の4 一般の通行の用に供する地下道及びずい道は,天井,壁及び床並びにこれらに附属する部分の仕上げを不燃材料でし,かつ,その下地を不燃材料で造らなければならない。
  第5節 山林,原野等における火の使用の制限
 (山林,原野等における火の使用の制限)
第29条の5 山林,原野等における火の使用については,次に定めるところによらなければならない。
(1) たき火又は煙火の消費は,火災の予防上支障のない場所ですること。
(2) たき火,マッチのすりかす,たばこ火,煙火その他の火気は完全に始末し,みだりに放置し,又は放棄しないこと。
 (乾燥注意報発令時の火の使用の制限)
第29条の6 乾燥注意報が発せられた場合における山林,原野等における火の使用については,次に定めるところによらなければならない。
(1) 煙火を消費しないこと。
(2) たき火をしないこと。ただし,周囲の可燃物から防火上有効な間隔を保ち,小規模のたき火をする場合は,この限りでない。
(3) 喫煙しないこと。ただし,喫煙設備のある場所で喫煙する場合は,この限りでない。
 (山の指導委員)
第29条の7 この節に規定する山林,原野等における火災予防の確保及び山林,原野等の保護のため,山の指導委員を置く。
  第6節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
 (火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第30条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については,次に定めるところによらなければならない。
(1) 山林,原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては,引火性,発火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 残火(たばこ火を含む。),取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内において裸火を使用するときは,窓,出入口等を閉じて行うこと。
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第30条の2―第30条の6)
第30条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者は,次条及び第30条の4に定める基準に従つて,次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し,及び維持しなければならない。
(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)
(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)
(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
第30条の3 住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準は,次のとおりとする。
(1) 住宅用防災警報器は,次に掲げる住宅の部分(イからオまでに掲げる住宅の部分にあつては,令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち,専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて,廊下,階段,エレベーター,エレベーターホール,機械室,管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。
ア 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。エ及びオにおいて同じ。)
イ アに掲げるもののほか,アに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この号において同じ。)の上端
ウ ア及びイに掲げるもののほか,アに掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
エ ア及びイに掲げるもののほか,アに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合にあつては,居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
オ アからエまでの規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち,床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
(ア) 廊下
(イ) 廊下が存しない場合にあつては,当該階から直下階に通ずる階段の上端
(ウ) 廊下及び直下階が存しない場合にあつては,当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
カ 台所(コンロその他の火災の発生のおそれのある調理の設備又は器具を設置しないもの及びアからオまでに掲げる住宅の部分内にあるものを除く。)
(2) 住宅用防災警報器は,次のいずれにも該当する位置に設けること。
ア 壁若しくははりから0.6メートル以上離れた天井(天井のない場合にあつては,屋根。以下アにおいて同じ。)の屋内に面する部分又は天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の壁の屋内に面する部分
イ 次に掲げる位置以外の位置
(ア) 換気口等の空気吹出し口から1.5メートル未満の位置
(イ) 台所において,通常の調理時に煙又は蒸気が直接かかるおそれのある位置
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる位置のほか,住宅用防災警報器の機能に支障を及ぼすおそれのある位置
(3) 住宅用防災警報器は,次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ,同表の右欄に定める種別のものを設けること。
住宅の部分
住宅用防災警報器の種別
第1項第1号アからエまで,オ(イ)及び(ウ)並びにカに掲げる住宅の部分
光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。)
第1項第1号オ(ア)に掲げる住宅の部分
イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器
(4) 住宅用防災警報器は,住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものであること。
(5) 住宅用防災警報器は,前各号に定めるもののほか,次に掲げる基準により設置し,及び維持すること。
ア 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては,当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され,又は音響により伝達された場合は,速やかにその電池を交換すること。
イ 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては,正常に電力が供給されていること。
ウ 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は,分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
エ 電源に用いる配線は,電気工作物に係る法令の規定によること。
オ 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。カにおいて同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては,交換期限が経過しないよう,適切に交換すること。
カ 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては,機能の異常が表示され,又は音響により伝達された場合は,速やかに当該住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第30条の4 住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準は,次のとおりとする。
(1) 感知器は,前条第1号に掲げる住宅の部分に設けること。
(2) 感知器は,前条第2号に規定する位置に設けること。
(3) 感知器は,次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ,同表の右欄に定める種別のものを設けること。
住宅の部分
感知器の種別
前条第1号アからエまで,オ(イ)及び(ウ)並びにカに掲げる住宅の部分
光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち,感知器等規格省令第17条第2項に規定する1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)
前条第1号オ(ア)に掲げる住宅の部分
イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち,感知器等規格省令第16条第2項に規定する1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器
(4) 住宅用防災報知設備は,その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に,その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に,それぞれ適合するものであること。
(5) 住宅用防災報知設備は,前各号に定めるもののほか,次に掲げる基準により設置し,及び維持すること。
ア 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)は,操作に支障が生じず,かつ,住宅の内部にいる者に対し,有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
イ 前条第1号アからカまでに掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては,住宅の内部にいる者に対し,有効に火災の発生を報知できるように,当該階に補助警報装置を設けること。
ウ 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し,又は受信する住宅用防災報知設備にあつては,当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし,配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては,この限りでない。
エ 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し,又は受信する住宅用防災報知設備にあつては,次によること。
(ア) 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し,又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
(イ) 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
オ 住宅用防災報知設備は,受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
カ 前条第5号ア,オ及びカの規定は感知器について,同号イからエまでの規定は住宅用防災報知設備について準用する。
(設置の免除)
第30条の5 第30条の2の規定にかかわらず,第30条の3第1号に掲げる住宅の部分であつて,次に掲げる設備の有効範囲内のものは,住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(1) 令第12条若しくは令第21条に規定する技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備
(2) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第3条第2項第2号,第3号若しくは第4号に規定する技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置した共同住宅用スプリンクラー設備,共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
(3) 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に規定する技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置した複合型居住施設用自動火災報知設備
2 第30条の2の規定にかかわらず,第30条の3第1号カに掲げる住宅の部分であつて,次に掲げる機器を設置したものは,当該住宅の部分について住宅用防災警報器又は感知器を設置しないことができる。
(1) 消防長が定める技術上の基準に従い設置した消防長が定める定温式住宅用火災警報器
(2) 消防長が定める技術上の基準に従い設置した消防長が定める熱感知器
(基準の特例)
第30条の6 第30条の2から第30条の4までの規定は,消防長又は消防署長が,住宅の位置,構造又は設備の状況から判断して,これらの規定による基準により住宅用防災警報器等の設置又は維持をしなくとも,住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては,適用しない。
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
  第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準
 (指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第31条 法第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは,次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,常に整理及び清掃を行うとともに,みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(3) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,当該危険物が漏れ,あふれ,又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し,又は取り扱うときは,その容器は,当該危険物の性質に適応し,かつ,破損,腐食,裂け目等がないものであること。
(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し,又は取り扱う場合においては,みだりに転倒させ,落下させ,衝撃を加え,引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し,又は取り扱う場合においては,地震等により容易に容器が転落し,若しくは転倒し,又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。
 (少量危険物取扱所の基準)
第31条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所(以下「少量危険物取扱所」という。)における危険物の貯蔵及び取扱いは,前条に定めるもののほか,次条から第32条の2までに定める技術上の基準によらなければならない。
 (少量危険物取扱所の共通基準)
第31条の3 少量危険物取扱所における危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) ためます又は油分離装置にたまつた危険物は,あふれないように随時くみ上げること。
(2) 危険物又は危険物のくず,かす等を廃棄する場合には,それらの性質に応じ,安全な場所において,他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
(3) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所では,当該危険物の性質に応じ,遮光又は換気を行うこと。
(4) 危険物は,温度計,湿度計,圧力計その他の計器を監視して,当該危険物の性質に応じた適正な温度,湿度又は圧力を保つように貯蔵し,又は取り扱うこと。
(5) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合においては,危険物の変質,異物の混入等により,当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
(6) 危険物が残存し,又は残存しているおそれがある設備,機械器具,容器等を修理する場合は,安全な場所において,危険物を完全に除去した後に行うこと。
(7) 可燃性の液体,蒸気若しくはガスが漏れ,若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では,電線と電気器具とを完全に接続し,かつ,火花を発する機械器具,工具,履物等を使用しないこと。
(8) 危険物を保護液中に保存する場合は,当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は,相互に近接して置かないこと。ただし,接触し,又は混合しないような措置を講じた場合は,この限りでない。
(10) 危険物を加熱し,又は乾燥する場合は,危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
(11) 危険物を詰め替える場合は,防火上安全な場所で行うこと。
(12) 吹付塗装作業は,防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
(13) 焼入れ作業は,危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
(14) 染色又は洗浄の作業は,可燃性の蒸気の換気を良くして行うとともに,廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
(15) バーナーを使用する場合においては,バーナーの逆火を防ぎ,かつ,危険物があふれないようにすること。
(16) 危険物を容器に収納し,又は詰め替える場合は,次によること。
ア 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3,液体の危険物にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について,これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては,外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し,又は詰め替えるとともに,温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には,見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。
(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には,高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては,4メートル)を超えて積み重ねないこと。
(18) 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
2 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所には,見やすい箇所に危険物を貯蔵し,又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し,又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては,0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類,品名及び最大数量並びに移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は,危険物の漏れ,あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし,当該設備に危険物の漏れ,あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは,この限りでない。
(3) 危険物を加熱し,若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には,温度測定装置を設けること。
(4) 危険物を加熱し,又は乾燥する設備は,直火を用いない構造とすること。ただし,当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき,又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは,この限りでない。
(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には,圧力計及び有効な安全装置を設けること。
(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては,その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに,当該設備に設ける安全装置は,熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
(7) 電気設備は,電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(8) 危険物を取り扱うに当たつて静電気が発生するおそれのある設備には,当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(9) 危険物を取り扱う配管は,次によること。
ア 配管は,その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし,かつ,当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つた場合において漏洩えいその他の異常がないものであること。
イ 配管は,取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ウ 配管は,火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし,当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては,この限りでない。
エ 配管には,外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし,当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては,この限りでない。
オ 配管を地下に設置する場合には,配管の接合部分(溶接その他危険物の漏洩えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏洩えいを点検することができる措置を講ずること。
カ 配管を地下に設置する場合には,その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(屋外の施設の基準)
第31条の4 少量危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には,高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。
2 少量危険物を屋外において貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備の技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には,次の表の左欄に掲げる貯蔵又は取扱いの区分に応じ,同表の右欄に定める幅の空地を保有するか,又は防火上有効な塀を設けること。ただし,開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは,この限りでない。
貯蔵又は取扱いの区分
空地の幅
タンク又は金属製容器による場合
1メートル以上
その他の場合
2メートル以上
(2) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所は,湿潤でなく,かつ,排水のよい場所であること。
(3) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には,その直下の地盤面の周囲に囲いを設け,又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに,当該地盤面は,コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い,かつ,適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
(4) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には,架台は不燃材料で堅固に造ること。
(屋内の施設の基準)
31条の4の2 少量危険物を屋内において貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備の技術上の基準は,次のとおりとする
(1) 壁,柱,床及び天井は,不燃材料で造られ,又は覆われたものであること。
(2) 窓及び出入口には,防火設備を設けること。ただし,防火上支障がないと認められる部分については,この限りでない。
(3) 液状の危険物を貯蔵し,又は取り扱う床は,危険物が浸透しない構造とするとともに,適当な傾斜をつけ,かつ,ためますを設けること。
(4) 架台を設ける場合は,架台は不燃材料で堅固に造ること。
(5) 危険物を貯蔵し,又は取り扱うために必要な採光,照明及び換気の設備を設けること。
(6) 可燃性の蒸気又は微粉が滞留するおそれのある場合は,その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
(タンク共通の基準)
第31条の5 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は,当該タンクの容量を超えてはならない。
2 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの位置,構造及び設備の技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 次の表の左欄に掲げるタンクの容量に応じ,同表の右欄に定める板厚を有する鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに,圧力タンク以外のタンクにあつては水張試験において,圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において,それぞれ漏れ,又は変形しないものであること。ただし,第11条の2第1項第5号に規定する加工液タンク及び固体の危険物を貯蔵し,又は取り扱うタンクにあつては,この限りでない。
タンクの容量
板厚
40リットル以下
1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下
1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下
1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下
2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下
2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下
2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの
3.2ミリメートル以上
(2) 地震等により容易に転倒し,又は落下しないように設けるとともに,架台は不燃材料で堅固に造ること。
(3) 外面には,さび止めのための措置を講ずること。ただし,アルミニウム合金,ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては,この限りでない。
(4) 圧力タンクにあつては有効な,かつ,雨水の浸入しない構造の安全装置を,圧力タンク以外のタンクにあつては有効な,かつ,雨水の浸入しない構造の通気管又は通気口を設けること。
(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては,通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。
(7) 注入口及び通気管又は通気口は,火災予防上支障のない場所に設けるとともに,当該注入口には弁又はふたを設けること。
(8) タンクの配管には,タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
(9) タンクの配管は,地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
(10) 液体の危険物のタンクの周囲には,危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。
(11) 屋外に設置するタンクで,その底板を地盤面に接して設けるものにあつては,底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
(12) 第31条の4第2項第1号ただし書に規定するときのタンク又は屋内に設置するタンクにあつては,当該タンクの周囲に点検作業に必要な間隔を保有すること。
(地下タンクの基準)
第31条の6 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は,当該タンクの容量を超えてはならない
2 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱う地下タンクの位置,構造及び設備の技術上の基準は,前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか,次のとおりとする。(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し,又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし,第4類の危険物のタンクで,その外面がエポキシ樹脂,ウレタンエラストマー樹脂,強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては,この限りでない。
(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては,当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
(3) タンクは,堅固な基礎の上に固定されていること。
(4) タンクは,厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに,圧力タンク以外のタンクにあつては70キロパスカルの圧力で,圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で,それぞれ10分間行う水圧試験において,漏れ,又は変形しないものであること。
(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において,計量口を設けるタンクについては,計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。
(6) タンクの配管は,当該タンクの頂部に取り付けること。
(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
(移動タンクの基準)
第31条の7 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は,第31条の5第1項の規定の例によるほか,次のとおりとする。
(1) タンクから危険物を貯蔵し,又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは,当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか,又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。
(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし,安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は,この限りでない。
(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ,又はタンクから出すときは,当該タンクを有効に接地すること。
(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは,注入管を用いるとともに,当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
2 少量危険物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンクの位置,構造及び設備の技術上の基準は,第31条の5第2項第3号の規定の例によるほか,次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。
(2) タンクは,厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに,圧力タンク以外のタンクにあつては70キロパスカルの圧力で,圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で,それぞれ10分間行う水圧試験において,漏れ,又は変形しないものであること。
(3) タンクは,Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で,常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。
(5) タンクは,その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には,それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに,当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあつては,厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
(7) マンホール及び注入口のふたは,厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
(8) マンホール,注入口,安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには,当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は,当該タンクの排出口に,非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに,その直近にその旨を表示し,かつ,外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
(10) タンクの配管は,先端部に弁等を設けること。
(11) タンク及び附属装置の電気設備で,可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは,可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。


第32条 少量危険物取扱所における危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は,次のとおりとする。
1) 第1類の危険物は,可燃物との接触若しくは混合,分解を促す物品との接近又は過熱,衝撃若しくは摩擦を避けるとともに,アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては,水との接触を避けること。
(2) 第2類の危険物は,酸化剤との接触若しくは混合,炎,火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに,鉄粉,金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け,引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。
(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム,アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎,火花若しくは高温体との接近,過熱又は空気との接触を避け,禁水性物品(第3類の危険物のうち同条第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム,ナトリウム,アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては水との接触を避けること。
(4) 第4類の危険物は,炎,火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに,みだりに蒸気を発生させないこと。
(5) 第5類の危険物は,炎,火花若しくは高温体との接近,過熱,衝撃又は摩擦を避けること。
(6) 第6類の危険物は,可燃物との接触若しくは混合,分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
2 前項の基準は,危険物を貯蔵し,又は取り扱うに当たつて,同項の基準によらないことが通常である場合においては,適用しない。この場合において,当該貯蔵又は取扱いについては,災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。
 (少量危険物取扱所の維持管理)
第32条の2 少量危険物取扱所のタンク,配管その他の設備は,第31条の3から第31条の7までの技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。
 (動植物油類の適用除外)
第32条の3 第31条から前条までの規定にかかわらず,指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し,又は取り扱う場合にあつては,これらの規定は,適用しない。
 (品名又は指定数量を異にする危険物)
第33条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し,又は取り扱う場合において,当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し,その商の和が1以上5未満となるときは,当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱つているものとみなす。
 (第4類の危険物等の貯蔵,取扱い等)
第33条の2 指定数量未満の危険物のうち,第2類又は第4類の危険物と,別表第2の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量未満のもののうち可燃性固体類(同表の備考第5号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)又は可燃性液体類(同表の備考第7号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)を混在して貯蔵し,又は取り扱う場合において,可燃物の蒸気が発生し,又は滞留するおそれのある場所においては,みだりに火気を使用してはならない。
2 消防長又は消防署長は,前項に規定する場所について,火気禁止場所の指定をすることができる。
3 前項の消防長又は消防署長が指定する場所には,見やすい箇所に禁煙又は火気厳禁と表示した標識を設け,その付近には紛らわしい他の表示をしてはならない。この場合において,標識の色は,地は赤色,文字は白色とするものとする。
4 第2項の消防長又は消防署長が指定する場所を有する作業場等には,階ごとに喫煙所を設けて,その旨を表示し,適当な数の吸い殼容器を置かなければならない。
 (百貨店,地下街等における危険物の貯蔵又は取扱いの制限)
第33条の3 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗,展示場又は地下街の売場又は展示部分において指定数量未満の第4類の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合は,次に掲げる場所で行つてはならない。
(1) 出入口及びその附近
(2) 階段の直下及びその附近
(3) 前各号に規定する場所のほか,消防長が災害が発生した場合,避難上特に必要と認めて指定した場所
2 前項の売場又は展示部分において危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合は,その危険物に関し必要な知識を有する者に取り扱わせるとともに,災害の発生を防止するため十分な管理を行わせなければならない。
  第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準
(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準等)
第34条 別表第2の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物等」という。)のうち可燃性固体類及び可燃性液体類並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは,次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 可燃性液体類等を容器に収納し,又は詰め替える場合は,次によること。
ア 可燃性固体類(別表第2の備考6エに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のVの項において,可燃性液体類及び少量危険物である第4類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のVの項において,それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては,外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し,又は詰め替えるとともに,温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には,見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに火気厳禁その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし,化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては,この限りでない。
(2) 可燃性液体類等(別表第2の備考6エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には,高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。
(3) 可燃性液体類等は,炎,火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに,みだりに蒸気を発生させないこと。ただし,可燃性液体類等を貯蔵し,又は取り扱うに当たつて,この号に掲げる技術上の基準によらないことが通常である場合において,当該貯蔵又は取扱いについて,災害の発生を防止するために十分な措置を講じているときは,この限りでない。
2 可燃性液体類等を貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備は,次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 可燃性液体類等を貯蔵し,又は取り扱う屋外の場所の周囲には,可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては次の表の左欄に掲げる貯蔵又は取扱いの区分及び同表の中欄に掲げる可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し,又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第2に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ同表の右欄に定める幅の空地を,少量危険物である第4類の危険物のうち動植物油類にあつては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有し,又は防火上有効な塀を設けること。
貯蔵又は取扱いの区分
可燃性固体類等の数量の倍数
空地の幅
タンク又は金属製容器による場合
1以上20未満
1メートル以上
20以上200未満
2メートル以上
200以上
3メートル以上
その他の場合
1以上20未満
1メートル以上
20以上200未満
3メートル以上
200以上
5メートル以上
(2) 別表第2で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し,又は取り扱う場合は,壁,柱,床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし,その周囲に幅1メートル(別表第2で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し,又は取り扱う場合は,3メートル)以上の空地を保有し,又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては,壁,柱,床及び天井を不燃材料で覆つた室内において,貯蔵し,又は取り扱うことができる。
3 前2項に規定するもののほか,可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備の技術上の基準については,第31条,第31条の2,第31条の3(第1項第16号及び第17号を除く。),第31条の4(第2項第1号を除く。),第31条の5から第31条の7まで及び第32条の2の規定を準用する。
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第34条の2 指定可燃物等のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物等(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは,次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,みだりに火気を使用しないこと。
(2) 綿花類等を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(3) 綿花類等を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,常に整理及び清掃を行うこと。この場合において,綿花類等は危険物と区分して整理するとともに,綿花類等の性状等に応じ,地震等により容易に荷くずれし,落下し,転倒し,又は飛散しないような措置を講ずること。
(4) 綿花類等のくず,かすその他これらに類するものは,当該綿花類等の性質に応じ,1日1回以上安全な場所において廃棄し,その他適当な措置を講ずること。
(5) 再生資源燃料(別表第2備考5に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち,廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し,又は取り扱う場合は,次によること。
ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し,又は取り扱う場合は,適切な水分管理を行うこと。
イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は,適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
ウ 3日を超えて集積する場合においては,発火の危険性を減じ,発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう集積した高さを5メートル以下の適切なものとすること。
エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は,温度,可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。
2 綿花類等を貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備は,次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し,又は取り扱う場所には,綿花類等を貯蔵し,又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名,最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第2の備考9に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には,1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに,次の表の左欄に掲げる集積単位相互間の区分に応じ同表の右欄に定める距離を保つこと。ただし,廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び別表第2の備考7に規定する石炭・木炭類にあつては,温度計等により温度を監視するとともに,廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は,この限りでない。
区分
距離
面積が50平方メートル以下の集積単位相互間
1メートル以上
面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間
2メートル以上
(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し,又は取り扱う場合は,次によること。
ア 集積する場合においては,1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに,次の表の左欄に掲げる集積単位相互間の区分に応じ同表の右欄に定める距離を保つこと。ただし,火災の拡大又は延焼を防止するための散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は,この限りでない。
区分
距離
面積が100平方メートル以下の集積単位相互間
1メートル以上
面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間
2メートル以上
面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間
3メートル以上
イ 合成樹脂類を貯蔵し,又は取り扱う屋外の場所の周囲には,1メートル(別表第2で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し,又は取り扱う場合は,3メートル)以上の空地を保有するか,又は防火上有効な塀を設けること。ただし,開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は,この限りでない。
ウ 屋内において貯蔵し,又は取り扱う場合は,貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし,火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は,この限りでない。
エ 別表第2に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し,又は取り扱う場合は,壁及び天井を建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料で仕上げた室内において行うこと。
(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し,又は取り扱う場所の位置,構造及び設備は,前号ア及びエの規定の例によるほか,次によること。
ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
イ 別表第2で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は,当該タンクは,廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし,当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は,この限りでない。
(危険要因の把握及び必要な措置)
第34条の3 別表第2で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。),可燃性固体類,可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し,又は取り扱う場合は,当該貯蔵し,又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに,前2条に定めるもののほか,当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。
  第3節 基準の特例
 (基準の特例)
第35条 この章(第31条,第32条及び第33条を除く。以下同じ。)の規定は,指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いについて,消防長又は消防署長が,その品名及び数量,貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して,この章の規定による貯蔵及び取扱いの技術上の基準によらなくても,火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき,又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱いの技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては,適用しない。

株式会社 西日本防災システム

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