株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム NBS
 ▼                     参 考 資 料
参考資料 準 地 下 街
  準 地 下 街 と は
   地下街と区別される準地下街は、まず特定用途に対して規制されます。地下街が地下道を介して複数の
   店舗若しくはそれらに類するもので構成されているのに対して、準地下街は建物の地階部分の集合体と考
   えればよいでしょう。                    令別表第一PDFはこちら
   その際規制がかかるのは、20m以内にある建物の開口部の面積が40uを超えるものが基本で、地下道の
   幅員が20mより広いか狭いか、同一建物に開口部が複数ある時はどうするか、開口部に特定防火設備が
   設置されている時の面積計算はどうするか 等色々複雑に算定しなければいけません。
                   図にすればこうなります


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参考リンク 1. 20m以内にある開口部の面積の合計が40uを超える場合。
令別表第一
2. 地下道の幅員が20m以上の場合は対象物の部分からどちらにも10mの範囲。
3.  同一対象物に開口部が2箇所ある場合は、20m以上離れていても開口部面積として合算する。
4.  開口部に特定防火設備が設置されている場合は、開口面積は1/2として算出する。
5.   20m以上の幅員がある場合、両側のみ準地下街が形成される場合がある。
6.   地下道からさらに奥に入り込んだ通路部分は歩行距離で計算する。

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