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Nishinihon Bohsai
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株 西日本防災システムNBS
 ▼                    参 考 資 料
参考資料/設置単位 設 置 単 位 に 関 す る 資 料
消防用設備等の設置単位に関する資料
  消防用設備等の基本設置単位は、「建築物である防火対象物については特段の規定のない限り
 「棟」 であり、「敷地」ではないこととされています。
  ですが、同じ棟であっても別の防火対象物と見なされる場合や、全く離れた建物であっても、消防
 用設備 の種類によっては、同一防火対象物となる場合、さらには離れた防火対象物同士が渡り廊
 下で繋がっている場合一つの防火対象物になるのが通例ですが、ある条件を満たせば別棟になる
 場合等、色々な場合があります。
  そのような消防用設備の設置単位の基本である「棟」が例外となる場合についての資料です。
     次の6つの規定に従って例外を設けています
    1. 令8条の規定に該当する場合
    2. 令9条の規定に該当する場合
    3. 令9条の2の規定に該当する場合
    4. 令19条の2項の規定に該当する場合
    5. 令27条の2項の規定に該当する場合 
    6. 渡り廊下で接続されている場合


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法改正情報
参考リンク   1. 消防法施行令第8条に規定される場合
令-8
令-9
令-19
令-27
令-32


-消防法施行令
-同 施工規則-消防法
  消防法施行令第8条に規定されている俗称「令8区画」の規定です。
  一つの防火対象物であってもある条件を満たせば、区画された部分は別の防火対象物と見なす事が
  出来るというものです。
  消防用設備等の設置にあたっては、大変重要な規定です。

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  2 消防法施行令第9条に規定される場合
  複合用途防火対象物で、様々な用途が混在する場合、本来なら「棟」単位で設置されるべき消防用設 
  備を、用途ごとに一つの対象物として見なす事を規定しているのが消防法施行令第9条です。
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  けれども火災発生時に極めて重要な役割を果たす、スプリンクラー消火設備自動火災報知設備
  ガス漏れ火災警報器非常警報設備避難器具及び誘導灯のそれぞれの設備はこの9条の適
  用はされない事になっています。
  つまり上記設備に関しては複合用途防火対象物を一の対象物として基準を適用するということです。

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   3. 消防法施行令第9条の2に規定される場合
  特定防火対象物の内、その地階の部分と地下街が一体となっている場合、「棟」単位の設置基準では
  なく地下街とより連携を強くした設備基準とすることとなっています。この規定が
                                 消防法施行令 第9条の2です。
  適用される消防用設備は、スプリンクラー消火設備自動火災報知設備ガス漏れ火災警報器
  非常警報設備です。この規定は消防長又は消防署長が指定した対象物に対するもので、書面をも
  って通知されます。
  しかしながら次の様な条件を満たす場合、地下街としてではなく特定防火対象物の地下の階として扱
  われます。
1. 特定防火対象物の地階と地下街の主要構造が耐火構造である場合
2. 特定防火対象物と地下街との接続部の開口面積が4u以下である場合。
さらにその床若しくは壁は耐火構造でなければなりません。
特定防火対象物と地下街との接続部分の地下道が20m以上の場合や、スプリンクラー消火
設備やドレンチャー設備が有効に設置されている場合は開口部の面積を4uとしないことが
出来ます。同時に開口部には自動閉鎖装置付き若しくは煙感知器連動の特定防火設備を
設置しなければいけません。地下道が20m以上の場合は特定防火設備か防火設備で良い
とされています。

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   4. 消防法施行令第19条の2項に規定される場合
  屋外消火栓設備の設置基準の中で「棟」単位を基本としない例外の場合があります。
  消防法施行令19条の2項に該当する防火対象物がそれに当たります。
  令別表第一の16項以外の防火対象物で、(耐火構造・準耐火構造を除きます)同一敷地内の2つ
  の建物で、その外壁の中心線からの水平距離が1階部分で3m以下、2階部分で5m以下の場合、
  これら二つの防火対象物は一つの建築物として見なされます。
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   5. 消防法施行令第27条の2項に規定される場合
   上記の場合と類似しているのですが、消防用水に係わる設置基準の中で「棟」単位を基本としない
   規定があります。消防法施行令第27条の2がそれにあたります。
   令別表第一の16項以外の防火対象物で、(耐火構造・準耐火構造を除きます)同一敷地内の2つ
   の建物で、その外壁の中心線からの水平距離が1階部分で3m以下、2階部分で5m以下の場合、こ
   れら二つの防火対象物は一つの建築物として見なされます。
   かつ床面積の合計が耐火構造の場合15,000u、準耐火構造の場合10,000uその他のものは5,000u
   でそれぞれ除して合計が1以上となる場合、消防用水の設置義務が生じます。
文字では複雑ですが、図にするとこうなります。
FLASH表示ができない場合 

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   消防法施行令第32条に規定される場合
   消防法施行令32条はいわいる特例と言われるもので、消防長又は消防署長が判断して適用させ
   るもので、「棟」単位の基準の例外と考えられますので、この項目としました。
   消防法施行令のみで全ての設備を網羅するには限界がありますし、気候風土の違う日本全体で、
   様々な条件の下に設置、維持、管理していかなければならない難しさもあります。
   従いまして、各市町村が定める条例に必ずこの特例を含め技術上の基準を定めるようにしています。
   その中でそれぞれの管轄において最善のものとするよう目標が定められています。
   6. 渡り廊下等で接続された防火対象物
   通常建築物同士が渡り廊下や空調、電気、衛生設備等により接続されている場合、原則として1棟
   扱いとします。
   しかし条件に該当する防火対象物は別棟として扱って差し支えないこととなっています。
   つまり上記までは本来は複数棟であるのにある条件の下では1棟扱いとなるもので、この項では逆
   に本来1棟であるべき建築物がある条件に該当すれば、別棟となる場合をご説明します。
1. 渡り廊下で接続されている場合
1. 接続する対象物が両方若しくは片方が木造の場合、その渡り廊下の幅が3m未満の時
2. 双方が木造以外の場合、その渡り廊下の幅が6m未満の時
3. 建築物の相互間距離が1階部分で6m以上、2階部分で10m以上の時
2. 地下連絡通路で接続されている場合
1. 接続される建築物及び連絡通路の主要構造が耐火構造で、通行・運搬のみの用に供されていて
開口部には特定防火設備を設け、開口部面積が4u以下で、通路幅が6m以内、そして通路長さが
6m未満の時。
通路幅と長さはスプリンクラー消火設備若しくはドレンチャー設備が延焼防止上有効に設置されて
いる場合はこの限りではありません。
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参考:渡り廊下で接続された防火対象物について    PDF
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。         令別表第一PDFはこちら
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