株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システムNBS
 ▼                    参 考 資 料
参考資料/遡及 遡及(遡及適用)について
  増築・改築等と基準改正と遡及との関係について
 遡及については基準法令の適用除外の項でご説明しましたが、ここでは特に増改築、修繕によって
 生じる遡及についてご説明致します。
既存不遡及の例外となる増・改築とは
工事の着手が基準改正の後で、増築又は改築面積が1,000u以上の場合
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法改正情報
工事の着手が基準改正の後で、増築又は改築面積が既設防火対象物の延べ床面積の1/2を超える場合。
防火対象物の主要構造部の壁の過半に亘る大規模修繕、模様替えの工事が行われた場合。
  増築及び改築の定義
    遡及適用除外となった時点を基準時として設定します。その基準時以降の増・改築に係わる
    床面積の合計から判断されます。
    つまり、基準時が設定されればそれ以後の増・改築全てが算定の判断材料となります。
時間の流れと増築・改築の時期、基準改正のタイミング等を図にするとこうなります。
増築と遡及の関係を図にするとこうなります
変則的な増築の場合こうなります
 ※1 A.B.C.の内、最も面積の大きいA棟を主体として考えます。つまり今回の工事はA棟にB.Cを増築
    することとなります。
改築の場合増築とほぼ同じですが、次のようになります
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる
算定床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。  令別表第一PDFはこちら
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