6 この条例の施行の際,現に存するディスコ,ライブハウスその他これらに類するものについては,当分の間,新条例第44条の2の規定によらないことができる。
附 則(平成6年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市火災予防条例第50条の4の4第2項の規定により認定証の交付を受けている者は,この条例による改正後の神戸市火災予防条例第50条の4の4に規定する講習を受けた者とみなす。
附 則(平成10年1月6日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例46号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第2項の改正規定(「建築基準法施行令第110条第2項」を「同条第2項」に改める部分に限る。),第31条の3第9号の改正規定,同条第28号を削る改正規定,第41条の4の改正規定,第46条の2第1項第5号の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分に限る。),第49条第2項の改正規定,同条に1項を加える改正規定,第53条第3号の改正規定,第55条第4項を削る改正規定及び別表第1(6)の項の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分に限る。)並びに附則第4項の規定 公布の日
(2) 第46条の2第1項第5号の改正規定(「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める部分に限る。),別表第1(6)の項の改正規定(「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める部分に限る。)及び同表(7)の項の改正規定 平成11年4月1日
2 この条例の施行の際,現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う地下タンクの構造のうち,この条例による改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第31条の6第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第3条の4第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第7条の2第2項,第8条第2項,第8条の2第2項,第9条第5項及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については,同号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際,現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンクの構造のうち,新条例第31条の7第2号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の7第4号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 防火対象物の安全避難に関する改正規定の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事中の防火対象物については,新条例第49条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 この条例の施行の際,現に存する別表第3及び別表第4に規定する乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに別表第5及び別表第6に規定する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)については,新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず,なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成12年1月5日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第79号)
この条例は,平成成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第28号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月4日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月4日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第58号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第7の改正規定並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は,平成14年6月1日から施行する。
2 附則第3条の規定は,平成13年12月1日から適用する。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際,現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いに係る移動タンクのうち,改正後の第31条の7第9号の2に定める技術上の基準に適合しないものの設置に係る技術上の基準については,なお従前の例による。
(新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準に関する経過措置)
第3条 平成13年12月1日(以下「適用日」という。)において,現に設置されている少量危険物取扱所で,消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象の少量危険物取扱所」という。)のうち,改正後の第31条の3第9号に定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定は,当該新規対象の少量危険物取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り,適用しない。
(1) 当該新規対象の少量危険物取扱所の危険物を取り扱う配管は,その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有し,かつ,漏れない構造であること。(2) 当該新規対象の少量危険物取扱所に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の少量危険物取扱所で貯蔵し,又は取り扱っている場合は,それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和。以下同じ。)が,適用日において現に貯蔵し,又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和を超えないこと。
2 適用日において,現に存するタンクで,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象のタンク」という。)のうち,改正後の第31条の5第1号若しくは第12号,第31条の6又は第31条の7第2号から第4号まで若しくは第7号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,新規対象の少量危険物取扱所が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに,当該新規対象のタンクが鋼板その他の金属板で造られ,かつ,漏れない構造である場合に限り,適用しない。
3 新規対象の少量危険物取扱所のうち,改正後の第31条の3第19号イに定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号イの規定は,平成14年11月30日までの間は,適用しない。
4 新規対象の少量危険物取扱所及び新規対象のタンクのうち,改正後の第31条の3第1号から第8号まで,第31条の4又は第31条の 5(第1号,第11号及び第12号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象の少量危険物取扱所が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,平成14年5月31日までの間は,適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第4条 適用日において,消防法別表第5類の項の規定により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなる者は,平成14年5月31日までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っていた者で,危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の別表第7に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し,又は取り扱うこととなるものは,平成14年8月31日までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っていた者で,消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号)による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに改正後の第55条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは,平成14年8月31日までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
附 則(平成14年10月3日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,目次,第1条,第2章,第49条の2,第50条の2,第50条の8及び第58条の改正規定は,平成14年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に設置されている炉,ふろがま,温風暖房機,ヒートポンプ冷暖房機,ボイラー,ストーブ(移動式のものを除く。),乾燥設備,サウナ設備,簡易湯沸設備,給湯湯沸設備及び厨ちゆう房設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち,改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第4条第2項,第5条第2項,第7条第2項,第8条,第8条の2及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。),第3条の4第1項第1号又は第7条の2第1項第2号の規定に適合しないものに係る位置の基準については,これらの規定にかかわらず,なお,従前の例による。
3 この条例の施行の際,現に設置されている防災センター又は現に設置の工事中である防災センターのうち,新条例第41条の4第1号,第2号,第5号又は第6号の規定に適合しないものに係る設置及び維持に関する技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,なお,従前の例による。
4 この条例の施行の際,現に設置されている避難口の扉等又は現に設置の工事中である避難口の扉等のうち,新条例第49条の3第1項の規定に適合しないものに係る表示の基準については,同項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成15年7月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第40条及び第50条の8の改正規定は平成15年10月1日から,第39条の改正規定は平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第40条の改正規定の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については,平成17年10月1日までの間は,改正後の神戸市火災予防条例第40条の規定は,適用しない。
附 則(平成17年1月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については,改正後の第50条の4の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第3条,第3条の2,第3条の3,第4条,第5条,第7条,第8条,第8条の2,第19条,第20条,第21条,第22条関係)
種 別
|
距離(センチメートル)
|
|
|
|
入 力
|
上 方
|
側 方
|
前 方
|
後 方
|
炉
|
開放炉
|
使用温度が800度以上のもの
|
―
|
250
|
200
|
300
|
200
|
使用温度が300度以上800度未満のもの
|
150
|
150
|
200
|
150
|
使用温度が300度未満のもの
|
100
|
100
|
100
|
100
|
開放炉以外
|
使用温度が800度以上のもの
|
250
|
200
|
300
|
200
|
使用温度が300度以上800度未満のもの
|
150
|
100
|
200
|
100
|
使用温度が300度未満のもの
|
100
|
50
|
100
|
50
|
ふろがま
|
気体燃料
|
不燃以外
|
半密閉式
|
浴室内設置
|
外がまでバーナー取り出し口のないもの
|
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,42キロワット以下)
|
―
|
15
(注1)
|
15
|
15
|
内がま
|
―
|
―
|
60
|
―
|
浴室外設置
|
外がまでバーナー取り出し口のないもの
|
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,当該バーナーが70キロワット以下であつて,かつ,ふろ用バーナーが21キロワット以下)
|
―
|
15
|
15
|
15
|
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
|
―
|
15
|
60
|
15
|
内がま
|
―
|
15
|
60
|
―
|
密閉式
|
―
|
2
(注1)
|
2
|
2
|
屋外用
|
60
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
半密閉式
|
浴室内設置
|
外がまでバーナー取り出し口のないもの
|
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,42キロワット以下)
|
―
|
4.5
(注1)
|
―
|
4.5
|
内がま
|
―
|
―
|
―
|
―
|
浴室外設置
|
外がまでバーナー取り出し口のないもの
|
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,当該バーナーが70キロワット以下であつて,かつ,ふろ用バーナーが21キロワット以下)
|
―
|
4.5
|
―
|
4.5
|
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
|
―
|
4.5
|
―
|
4.5
|
内がま
|
―
|
―
|
―
|
―
|
密閉式
|
―
|
2
(注1)
|
―
|
2
|
屋外用
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
39キロワット以下
|
60
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
50
|
5
|
―
|
5
|
上記に分類されないもの
|
―
|
60
|
15
|
60
|
15
|
温風暖房機
|
気体燃料
|
半密閉式又は密閉式
|
バーナーが隠蔽ぺい
|
強制対流型
|
19キロワット以下
|
4.5
|
4.5
|
60
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
半密閉式
|
強制対流型
|
温風を前方向に吹き出すもの
|
26キロワット以下
|
100
|
15
|
150
|
15
|
26キロワットを超え70キロワット以下
|
100
|
15
|
100
(注2)
|
15
|
温風を全周方向に吹き出すもの
|
26キロワット以下
|
100
|
150
|
150
|
150
|
強制排気型
|
60
|
10
|
100
|
10
|
密閉式
|
強制給排気型
|
60
|
10
|
100
|
10
|
不燃
|
半密閉式
|
強制対流型
|
温風を前方向に吹き出すもの
|
70キロワット以下
|
80
|
5
|
―
|
5
|
温風を全周方向に吹き出すもの
|
26キロワット以下
|
80
|
150
|
―
|
150
|
強制排気型
|
50
|
5
|
―
|
5
|
密閉式
|
強制給排気型
|
50
|
5
|
―
|
5
|
上記に分類されないもの
|
―
|
100
|
60
|
60
(注3)
|
60
|
ボイラー
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
フードを付けない場合
|
7キロワット以下
|
40
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
15
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
半密閉式
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
―
|
15
|
15
|
15
|
12キロワット以下
|
―
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
密閉式
|
42キロワット以下
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
屋外用
|
フードを付けない場合
|
60
|
15
|
15
|
15
|
フードを付ける場合
|
15
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
開放式
|
フードを付けない場合
|
7キロワット以下
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
半密閉式
|
42キロワット以下
|
―
|
4.5
|
―
|
4.5
|
密閉式
|
4.5
|
4.5
|
―
|
4.5
|
屋外用
|
フードを付けない場合
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
60
|
15
|
15
|
15
|
12キロワット以下
|
40
|
4.5
|
15
|
4.5
|
不燃
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
50
|
5
|
―
|
5
|
12キロワット以下
|
20
|
1.5
|
―
|
1.5
|
上記に分類されないもの
|
23キロワットを超えるもの
|
120
|
45
|
150
|
45
|
23キロワット以下
|
120
|
30
|
100
|
30
|
ストーブ
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
バーナーが露出
|
壁掛け型又はつり下げ型
|
7キロワット以下
|
30
|
60
|
100
|
4.5
|
半密閉式又は密閉式
|
バーナーが隠蔽ぺい
|
自然対流型
|
19キロワット以下
|
60
|
4.5
|
4.5
(注4)
|
4.5
|
不燃
|
開放式
|
バーナーが露出
|
壁掛け型又はつり下げ型
|
7キロワット以下
|
15
|
15
|
80
|
4.5
|
半密閉式又は密閉式
|
バーナーが隠蔽ぺい
|
自然対流型
|
19キロワット以下
|
60
|
4.5
|
4.5
(注4)
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
半密閉式
|
自然対流型
|
機器の全周から熱を放散するもの
|
39キロワット以下
|
150
|
100
|
100
|
100
|
機器の上方又は前方に熱を放散するもの
|
150
|
15
|
100
|
15
|
不燃
|
機器の全周から熱を放散するもの
|
120
|
100
|
―
|
100
|
機器の上方又は前方に熱を放散するもの
|
120
|
5
|
―
|
5
|
上記に分類されないもの
|
―
|
150
|
100
|
150
|
100
|
乾燥設備
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
衣類乾燥機
|
5.8キロワット以下
|
15
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
不燃
|
15
|
4.5
|
―
|
4.5
|
上記に分類されないもの
|
内部容積が1立方メートル以上のもの
|
―
|
100
|
50
|
100
|
50
|
内部容積が1立方メートル未満のもの
|
50
|
30
|
50
|
30
|
簡易湯沸設備
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
常圧貯蔵型
|
フードを付けない場合
|
7キロワット以下
|
40
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
15
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
瞬間型
|
フードを付けない場合
|
12キロワット以下
|
40
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
15
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
半密閉式
|
―
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
密閉式
|
常圧貯蔵型
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
瞬間型
|
調理台型
|
―
|
0
|
―
|
0
|
壁掛け型又は据置型
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
屋外用
|
フードを付けない場合
|
60
|
15
|
15
|
15
|
フードを付ける場合
|
15
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
開放式
|
常圧貯蔵型
|
フードを付けない場合
|
7キロワット以下
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
瞬間型
|
フードを付けない場合
|
12キロワット以下
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
半密閉式
|
―
|
4.5
|
―
|
4.5
|
密閉式
|
常圧貯蔵型
|
4.5
|
4.5
|
―
|
4.5
|
瞬間型
|
調理台型
|
―
|
0
|
―
|
0
|
壁掛け型又は据置型
|
4.5
|
4.5
|
―
|
4.5
|
屋外用
|
フードを付けない場合
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
40
|
4.5
|
15
|
4.5
|
不燃
|
20
|
1.5
|
―
|
1.5
|
給湯湯沸設備
|
気体燃料
|
不燃以外
|
半密閉式
|
常圧貯蔵型
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
―
|
15
|
15
|
15
|
瞬間型
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
―
|
15
|
15
|
15
|
密閉式
|
常圧貯蔵型
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
瞬間型
|
調理台型
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
―
|
0
|
―
|
0
|
壁掛け型又は据置型
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
屋外用
|
常圧貯蔵型
|
フードを付けない場合
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
60
|
15
|
15
|
15
|
フードを付ける場合
|
15
|
15
|
15
|
15
|
瞬間型
|
フードを付けない場合
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
60
|
15
|
15
|
15
|
フードを付ける場合
|
15
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
半密閉式
|
常圧貯蔵型
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
―
|
4.5
|
―
|
4.5
|
瞬間型
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
―
|
4.5
|
―
|
4.5
|
密閉式
|
常圧貯蔵型
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
4.5
|
4.5
|
―
|
4.5
|
瞬間型
|
調理台型
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
―
|
0
|
―
|
0
|
壁掛け型又は据置型
|
4.5
|
4.5
|
―
|
4.5
|
屋外用
|
常圧貯蔵型
|
フードを付けない場合
|
12キロワットを超え42キロワット以下
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
瞬間型
|
フードを付けない場合
|
12キロワットを超え70キロワット以下
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
60
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
50
|
5
|
―
|
5
|
上記に分類されないもの
|
―
|
60
|
15
|
60
|
15
|
厨房設備
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付きこんろ
|
14キロワット以下
|
100
|
15
(注5)
|
15
|
15
(注5)
|
据置型レンジ
|
21キロワット以下
|
100
|
15
(注5)
|
15
|
15
(注5)
|
不燃
|
ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付きこんろ
|
14キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
据置型レンジ
|
21キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
上記に分類されないもの
|
使用温度が800度以上のもの
|
―
|
250
|
200
|
300
|
200
|
使用温度が300度以上800度未満のもの
|
150
|
100
|
200
|
100
|
使用温度が300度未満のもの
|
100
|
50
|
100
|
50
|
移 動 式
ス
ト
ー
ブ
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
バーナーが露出
|
前方放射型
|
7キロワット以下
|
100
|
30
|
100
|
4.5
|
全周放射型
|
100
|
100
|
100
|
100
|
バーナーが隠蔽ぺい
|
自然対流型
|
100
|
4.5
|
4.5
(注4)
|
4.5
|
強制対流型
|
4.5
|
4.5
|
60
|
4.5
|
不燃
|
バーナーが露出
|
前方放射型
|
80
|
15
|
80
|
4.5
|
全周放射型
|
80
|
80
|
80
|
80
|
バーナーが隠蔽ぺい
|
自然対流型
|
80
|
4.5
|
4.5
(注4)
|
4.5
|
強制対流型
|
4.5
|
4.5
|
60
|
4.5
|
液体燃料
|
不燃以外
|
放射型
|
100
|
50
|
100
|
20
|
自然対流型
|
7キロワットを超え12キロワット以下
|
150
|
100
|
100
|
100
|
7キロワット以下
|
100
|
50
|
50
|
50
|
強制対流型
|
温風を前方向に吹き出すもの
|
12キロワット以下
|
100
|
15
|
100
|
15
|
温風を全周方向に吹き出すもの
|
7キロワットを超え12キロワット以下
|
100
|
150
|
150
|
150
|
7キロワット以下
|
100
|
100
|
100
|
100
|
不燃
|
放射型
|
80
|
30
|
―
|
5
|
自然対流型
|
7キロワットを超え12キロワット以下
|
120
|
100
|
―
|
100
|
7キロワット以下
|
80
|
30
|
―
|
30
|
強制対流型
|
温風を前方向に吹き出すもの
|
12キロワット以下
|
80
|
5
|
―
|
5
|
温風を全周方向に吹き出すもの
|
7キロワットを超え12キロワット以下
|
80
|
150
|
―
|
150
|
7キロワット以下
|
80
|
100
|
―
|
100
|
固体燃料
|
―
|
100
|
50
(注6)
|
50
(注6)
|
50
(注6)
|
調理用器具
|
気体燃料
|
不燃以外
|
開放式
|
バーナーが露出
|
1口の卓上型こんろ
|
5.8キロワット以下
|
100
|
15
|
15
|
15
|
2口以上の卓上型こんろ又は卓上型グリル付きこんろ
|
14キロワット以下
|
100
|
15
(注5)
|
15
|
15
(注5)
|
バーナーが隠蔽ぺい
|
加熱部が開放
|
卓上型グリル
|
7キロワット以下
|
100
|
15
|
15
|
15
|
加熱部が隠蔽
|
卓上型オーブン・グリル
|
フードを付けない場合
|
50
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
15
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
炊飯容量4リットル以下の炊飯器
|
4.7キロワット以下
|
30
|
10
|
10
|
10
|
内容積10リットル以下の圧力調理器
|
―
|
30
|
10
|
10
|
10
|
不燃
|
バーナーが露出
|
1口の卓上型こんろ
|
5.8キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
2口以上の卓上型こんろ又は卓上型グリル付きこんろ
|
14キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
バーナーが隠蔽
|
加熱部が開放
|
卓上型グリル
|
7キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
加熱部が隠蔽
|
卓上型オーブン・グリル
|
フードを付けない場合
|
30
|
4.5
|
―
|
4.5
|
フードを付ける場合
|
10
|
4.5
|
―
|
4.5
|
炊飯容量4リットル以下の炊飯器
|
4.7キロワット以下
|
15
|
4.5
|
―
|
4.5
|
内容積10リットル以下の圧力調理器
|
―
|
15
|
4.5
|
―
|
4.5
|
移動式こんろ
|
液体燃料
|
不燃以外
|
6キロワット以下
|
100
|
15
|
15
|
15
|
不燃
|
80
|
0
|
―
|
0
|
固体燃料
|
―
|
100
|
30
|
30
|
30
|
電気温風機
|
電気
|
不燃以外
|
2キロワット以下
|
4.5
(注7)
|
4.5
(注7)
|
4.5
(注7)
|
4.5
(注7)
|
不燃
|
0
(注7)
|
0
(注7)
|
―
(注7)
|
0
(注7)
|
電気こんろ
|
電気
|
不燃以外
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
20
(注8)
|
―
|
20
(注8)
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
15
(注8)
|
―
|
15
(注8)
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
10
(注8)
|
―
|
10
(注8)
|
不燃
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり3キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
(注8)
|
―
|
0
(注8)
|
電気レンジ
|
電気
|
不燃以外
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
20
(注8)
|
―
|
20
(注8)
|
―
|
10
(注9)
|
―
|
10
(注9)
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
15
(注8)
|
―
|
15
(注8)
|
―
|
10
(注9)
|
―
|
10
(注9)
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
10
(注8)
|
―
|
10
(注8)
|
不燃
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり3キロワット以下
|
80
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
(注8)
|
―
|
0
(注8)
|
電磁誘導加熱式調理器
|
電気
|
不燃以外
|
こんろ形態のもの
|
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり3キロワット以下
|
100
|
2
|
2
|
2
|
―
|
10
(注8)
|
―
|
10
(注8)
|
不燃
|
80
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
(注8)
|
―
|
0
(注8)
|
電気天火
|
電気
|
不燃以外
|
2キロワット以下
|
10
|
4.5
(注10)
|
4.5
(注10)
|
4.5
(注10)
|
不燃
|
10
|
4.5
(注10)
|
―
|
4.5
(注10)
|
電子レンジ
|
電気
|
不燃以外
|
電熱装置を有するもの
|
2キロワット以下
|
10
|
4.5
(注10)
|
4.5
(注10)
|
4.5
(注10)
|
不燃
|
10
|
4.5
(注10)
|
―
|
4.5
(注10)
|
電気ストーブ
|
電気
|
不燃以外
|
前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
|
2キロワット以下
|
100
|
30
|
100
|
4.5
|
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
|
100
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
不燃
|
前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
|
80
|
15
|
―
|
4.5
|
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
|
80
|
80
|
―
|
80
|
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
|
80
|
0
|
―
|
0
|
電気乾燥器
|
電気
|
不燃以外
|
食器乾燥器
|
1キロワット以下
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
不燃
|
0
|
0
|
―
|
0
|
電気乾燥機
|
電気
|
不燃以外
|
衣類乾燥機,食器乾燥機又は食器洗い乾燥機
|
3キロワット以下
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
不燃
|
4.5
(注11)
|
0
(注12)
|
―
(注12)
|
0
(注12)
|
電気温水器
|
電気
|
不燃以外
|
温度過昇防止装置を有するもの
|
10キロワット以下
|
4.5
|
0
|
0
|
0
|
不燃
|
0
|
0
|
―
|
0
|
(注1) 浴槽との距離は0センチメートル(ポリプロピレン浴槽等の合成樹脂浴槽の場合は,2センチメートル)とする。
(注2) 風道を使用するものにあつては,15センチメートルとする。
(注3) ダクト接続型以外のものにあつては,100センチメートルとする。
(注4) 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては,60センチメートルとする。
(注5) 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。
(注6) 方向性を有するものにあつては,100センチメートルとする。
(注7) 温風の吹き出し方向にあつては,60センチメートルとする。
(注8) 機器本体上方の側方又は後方の発熱体の外周からの距離を示す。
(注9) こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方における発熱体の外周からの距離を示す。
(注10) 排気口面にあつては,10センチメートルとする。
(注11) 前面に排気口を有する機器にあつては,0センチメートルとする。
(注12) 排気口面にあつては,4.5センチメートルとする。
備考
1 この表において「入力」とは,対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。
2 この表において「気体燃料」,「液体燃料」,「固体燃料」及び「電気」とは,それぞれ,気体燃料を使用するもの,液体燃料を使用するもの,固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
3 この表において「不燃以外」とは,対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離に係る場合をいう。
4 この表において「不燃」とは,対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離に係る場合をいう。
別表第2(第33条の2,第34条,第34条の2,第55条関係)
品 名
|
数 量
|
綿花類
|
200キログラム
|
マッチ
|
200キログラム
|
木毛及びかんなくず
|
400キログラム
|
ぼろ及び紙くず
|
1,000キログラム
|
糸類
|
1,000キログラム
|
わら類
|
1,000キログラム
|
可燃性固体類
|
3,000キログラム
|
石炭・木炭類
|
1万キログラム
|
ダンボール紙
|
1万キログラム
|
可燃性液体類
|
2立方メートル
|
木材加工品及び木くず
|
10立方メートル
|
合成樹脂類
|
発泡させたもの
|
20立方メートル
|
その他のもの
|
3,000キログラム
|
備考
1 綿花類とは,不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
2 ぼろ及び紙くずは,不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
3 糸類とは,不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
4 わら類とは,乾燥わら,乾燥藺い及びこれらの製品並びに干し草をいう。
5 可燃性固体類とは,固体で,次のア,ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において,温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので,次のイ,ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
ア 引火点が40度以上100度未満のもの
イ 引火点が70度以上100度未満のもの
ウ 引火点が100度以上200度未満で,かつ,燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
エ 引火点が200度以上で,かつ,燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので,融点が100度未満のもの
6 石炭・木炭類には,コークス,粉状の石炭が水に懸濁しているもの,豆炭,練炭,石油コークス,活性炭及びこれらに類するものを含む。
7 可燃性液体類とは,法別表の備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの,同表の備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの,同表の備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において,温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
8 合成樹脂類とは,不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品,合成樹脂半製品,原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品,ゴム半製品,原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい,合成樹脂の繊維,布,紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
○神戸市火災予防条例の一部を改正する条例(抄)
平成15年7月15日
条例第13号
神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)の一部を次のように改正する。
第39条第1項第1号中「別表第1(16)項」を「別表第1(16)項ロ」に,「同表(1)項から(4)項まで,(12)項又は(14)項」を「同表(12)項又は(14)項」に,「同表(5)項」を「同表(5)項ロ」に改め,同項第2号中「別表第1(16)項」を「別表第1(16)項ロ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第40条及び第50条の8の改正規定は平成15年10月1日から,第39条の改正規定は平成17年10月1日から施行する。
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