株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
                                     第5章 - 第10章 ・ 附則
目 次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等
  第1節 火を使用する設備又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及
      び管理の基準(第3条 -第18条の3)
  第2節 火を使用する器具又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
      (第19条―第23条)
  第3節 火の使用に関する制限等(第24条―第29条)
  第4節 可燃物の使用に関する制限(第29条の2―第29条の4)
  第5節 山林,原野等における火の使用の制限(第29条の5―第29条の7)
  第6節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
  第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(第31条―第33条の3)

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参考リンク   第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準(第34条・第34条の2)
神戸市火災
予防条例 1
  第3節 基準の特例(第35条)
 第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第35条の2―第42条)
 第6章 避難管理(第43条―第50条)
 第7章 防火管理等(第50条の2―第50条の10の4)
 第7章の2 屋外催しに係る防火管理(第50条の10の5―第50条の10の6)
 第8章 市民生活の安全の確保(第50条の11―第50条の19)
 第9章 雑則(第51条―第57条)
 第10章 罰則(第58条・第59条)
第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加
 (基準の付加)
第35条の2 消防用設備等の技術上の基準に関しては,令に定めるもののほか,この章の定めるところによる。
 (火器具に関する基準)
第36条 令別表第1(5)項及び(12)項イに掲げる防火対象物のうち,次の各号に掲げる防火対象物又はその部分が木造建築物の場合には,消火器具をその能力単位の数値が,当該木造建築物の各階ごとの床面積又は延べ面積を50平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
(1) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物のうち,地階又は3階以上を主たる用途に供する部分又は主たる用途に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物で,消防長の指定する地域にあるもの
(2) 令別表第1(5)項のうち,簡易宿泊所
(3) 引火性物品及び可燃性物品を多量に取り扱う防火対象物で消防長の指定するもの
(4) 反毛機又は起毛機が設置されている建物
2 令別表第1各項に掲げる防火対象物内にある場所のうち,次の各号に掲げる場所には,令別表第4においてその消火に適応するものとされる消火器具を,当該場所の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。ただし,令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にある場所については,この限りでない。
(1) 火花を生ずる設備のある場所
(2) 変電設備,発電設備その他これらに類する電気設備のある場所
(3) 鍛冶かじ場,ボイラー室,乾燥室その他多量の火気を使用する場所
(4) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し,又は取り扱う場所
(5) 酸素又は可燃性の高圧ガスを貯蔵し,又は取り扱う場合
3 前2項の規定により設ける消火器具は,令第10条第2項並びに施行規則第6条第7項,第9条及び第11条の規定の例により,設置し,及び維持しなければならない。
 (大型消火器に関する基準)
第36条の2 令別表第1に掲げる防火対象物内にある場所のうち,次に掲げる場所には,令別表第2においてその消火に適応するものとされる大型消火器を,当該場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。
(1) 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所
(2) 全出力500キロワット以上の高圧変電設備のある場所
(3) 全出力500キロワット以上の発電設備のある場所
2 前項の規定により設ける大型消火器は,令第10条第2項並びに施行規則第7条第2項,第8条第3項,第9条及び第11条の規定の例により設置し,及び維持しなければならない。
 (屋内消火栓設備に関する準備)
第37条 次に掲げる防火対象物又はその部分には,屋内消火栓設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が,主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては3,000平方メートル以上,主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し,かつ,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては2,000平方メートル以上,その他の防火対象物にあつては1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1各項に掲げる防火対象物で,地階を除く階数が5以上のもの(次に掲げるものを除く。)
ア 主要構造部が耐火構造であり,又は不燃材料で造られているもので,5階以上の階の部分の床面積の合計が100平方メートル(共同住宅にあつては,200平方メートル)以下のもの
イ 主要構造部が耐火構造であるもので,5階以上の部分が床面積の合計100平方メートル(共同住宅の部分で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたもの並びに共同住宅の住戸にあつては,200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているもの
2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は,令第11条第3項及び第4項並びに施行規則第12条の規定の例により,設置し,及び維持しなければならない。ただし,非常電源は,非常電源専用受電設備,自家発電設備又は蓄電池設備によるものとする。
3 第1項又は令第11条第1項及び第2項の規定により地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備の水源は,いずれの階においても,当該階の屋内消火栓(設置個数が1を超えるときは,1個の屋内消火栓とする。)を使用した場合に,20分間放水することができる量以上の量となるように設けなければならない。
 (スプリンクラー設備に関する基準)
第37条の2 次に掲げる防火対象物の階には,スプリンクラー設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち,地階,無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので,主たる用途に供する部分の床面積の合計が同表(2)項に掲げるものにあつては1,000平方メートル以上,同表(3)項ロに掲げるものにあつては1,500平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の階のうち,同表(5)項ロ,(7)項,(8)項又は(12)項に掲げる用途に供する部分が存する階で,当該部分の床面積の合計が,地階にあつては1,500平方メートル以上,無窓階にあつては2,000平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1各項に掲げる建築物の階で,地盤面からの高さが31メートルを超えるもの
2 前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設置及び維持については,法の対象となる防火対象物に係るスプリンクラー設備の設置及び維持の例による。ただし,非常電源は,非常電源専用受電設備,自家発電設備又は蓄電池設備によるものとする。
(水噴霧消火設備等に関する基準)
第38条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には,水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち,それぞれ同表の右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
防火対象物又はその部分
消火設備
令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち,次に掲げるもの
(1) 延べ面積が700平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)
(2) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で,駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
(3) 防火対象物の屋上の部分で,駐車の用に供する部分の面積が200平方メートル以上のもの
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分のうち,次に掲げるもの
(1) 全出力1,000キロワット以上の変電設備(油入機器を使用するものに限る。)
(2) 全出力1,000キロワット以上の発電設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
2 前項の規定により設ける水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は,令第14条から第18条まで及び施行規則第16条から第21条までの規定の例により,設置し,及び維持しなければならない。この場合においては,水噴霧消火設備及び泡消火設備の非常電源は,非常電源専用受電設備,自家発電設備又は蓄電池設備によるものとする。
 (自動火災報知設備に関する基準)
第39条 次に掲げる防火対象物又はその部分には,自動火災報知設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち,同表(1)項から(4)項まで,(12)項又は(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項に掲げる用途に供するもので,延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は,令第21条第2項及び第3項並びに施行規則第23条から第24条の2までの規定の例により,設置し,及び維持しなければならない。
3 第1項又は令第21条第1項の規定により延べ面積が600平方メートル(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見とおすことができるものにあつては,1,000平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は,天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。
 (避難器具に関する基準)
第40条 令第25条第1項第5号に掲げる防火対象物の階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階(以下「避難階」という。)及び11階以上の階を除く。)の避難上有効な開口部(施行規則第4条の2の2第1項に規定する避難上有効な開口部をいう。)を有しない壁で区画されている部分(収容人員が10人以上のものに限る。)には,当該部分ごとに避難器具を設置しなければならない。
2 前項の規定により設置する避難器具は,令第25条第1項の規定により設置する避難器具の例により,設置し,及び維持しなければならない。
 (避難用タラップに関する基準)
第41条 次に掲げる防火対象物には,避難用タラップを設けなければならない。
(1) 令別表第1に掲げる防火対象物で,地階を除く階数が11以上の建築物又は地盤面からの高さが31メートルを超える建築物
(2) 令別表第1(4)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(スプリンクラー設備が令第12条に規定する技術上の基準により設けられているものを除く。)のうち,5階以上の階の同表(4)項の用途に供される部分の売場又は展示場の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
2 前項に規定するもののほか,避難用タラップの設置及び維持に関する技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 避難用タラップは,各階ごとに外気に開放されたバルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)に設けること。
(2) バルコニー等の床の面積は,2平方メートル以上とすること。
(3) バルコニー等には,転落防止のための保護施設を設けること。
(4) 避難用タラップの位置は,避難に際し,容易に接近することができ,階段その他避難施設から適当な距離にあること。
(5) 避難用タラップの降下口は,相互に同一垂直線上の位置にないこと。
(6) 避難用タラップには,標識及び誘導灯を設けること。
3 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に建築基準法施行令第120条,第121条及び第122条の規定により必要とされる直通階段で同令第123条及び第124条の規定による避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので規則で定める部分を有するものに限る。)若しくは特別避難階段(第1項第1号に掲げる建築物にあつては,バルコニー付特別避難階段に限る。)とするもの又は避難橋その他避難のための施設が設けられている場合は,避難用タラップを設置しないことができる。
 (連結送水管に関する基準)
第41条の2 次に掲げる防火対象物の部分には,連結送水管を設けなければならない。
(1) 令別表第1(2)項,(4)項,(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で,床面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1に掲げる建築物(平屋建のものを除く。)の屋上で,回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場の用途に供するもの
2 連結送水管の放水口は,前項第1号に掲げる階にあつてはその各部分から,同項第2号に掲げる屋上にあつては屋上の主たる用途に供する部分から,それぞれ一の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。
3 第1項の規定により設ける連結送水管は,令第29条第2項第2号及び第3号並びに施行規則第31条の規定の例により設置し,及び維持しなければならない。
4 第1項第1号及び令第29条第1項第1号及び第2号の規定により設ける連結送水管には,当該防火対象物の屋上に1以上の放水口を設けなければならない。
5 令別表第1に掲げる防火対象物の地盤面からの高さが31メートルを超える階に設置する連結送水管については,放水口は双口形とし,放水用器具を施行規則第31条第6号ロからニまでの規定の例により設けること。
 (非常コンセント設備に関する基準)
第41条の3 次に掲げる防火対象物の部分には,非常コンセント設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1に掲げる防火対象物の地階部分で床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1に掲げる防火対象物の地盤面からの高さが31メートルを超える階
2 前項の規定により設ける非常コンセント設備は,令第29条の2第2項及び施行規則第31条の2の規定の例により設置し,及び維持しなければならない。ただし,非常電源は,非常電源専用受電設備,自家発電設備又は蓄電池設備によるものとする。
(自動火災報知設備及び非常警報設備の設置場所)
第41条の4 令別表第1(4)項及び(16)項イ((1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のものを除く。)に掲げる防火対象物で,地階を除く階数が5以上のものの自動火災報知設備の受信機又は副受信機と非常警報設備のうち放送設備の操作部とは,避難階又は消防長が防火上支障がないと認めた階の同一場所に設置しなければならない。ただし,第50条の4の2に規定する防災センターが設置された防火対象物については,この限りでない。
 (基準の特例)
第42条 この章の規定は,消防用設備等について,消防長が,防火対象物の位置,構造又は設備の状況から判断して,この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも,火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき,又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより,この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては,適用しない。
第6章 避難管理
 (劇場等の屋内の客席)
第43条 劇場等の屋内の客席は,次に定めるところによらなければならない。
(1) いすは,床に固定すること。
(2) いす背(いす背のない場合にあつては,いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は80センチメートル以上とし,いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は35センチメートル以上とし,座席の幅は40センチメートル以上とすること。
(3) 立見席の位置は,客席の後方とし,その奥行は2.4メートル以下とすること。
(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には,高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。
(5) 客席の避難通路は,次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には,横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあつては,20席)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに,その両側に縦通路を保有すること。ただし,基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた席数)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては,片側のみとすることができる。
イ アの縦通路の幅は,当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし,当該通路の幅は,80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては,60センチメートル)未満としてはならない。
ウ いす席を設ける客席の部分には,縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし,当該通路の幅は,1メートル未満としてはならない。
エ ます席を設ける客席の部分には,横に並んだます席2ます以下ごとに,幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。
オ アからエまでの通路は,いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。
 (劇場等の屋外の客席)
第44条 劇場等の屋外の客席は,次に定めるところによらなければならない。
(1) いすは,床に固定すること。
(2) いす背の間隔は75センチメートル以上とし,座席の幅は40センチメートル以上とすること。ただし,いす背がなく,かつ,いす座が固定している場合にあつては,いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。
(3) 立見席には,奥行3メートル以下ごとに,高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。
(4) 客席の避難通路は,次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には,横に並んだいす席10席(いす背がなく,かつ,いす座が固定している場合にあつては,20席)以下ごとに,その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし,5席(いす背がなく,かつ,いす座が固定している場合にあつては,10席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては,片側だけとすることができる。
イ いす席を設ける客席の部分には,幅1メートル以上の通路を,各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し,かつ,歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。
ウ ます席を設ける客席の部分には,幅50センチメートル以上の通路を,各ますがその一に接するように保有すること。
エ ます席を設ける客席の部分には,幅1メートル以上の通路を,各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。
 (基準の特例)
第44条の2 消防長が劇場等の位置,収容人員,使用形態,避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては,前2条の規定のうち消防長が認めた部分は,適用しない。
第44条の3 ディスコ,ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は,非常時において,速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに,避難上有効な明るさを保たなければならない。
(キャバレー等の避難通路)
第45条 キャバレー等の階のうち,当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には,有効幅員1.6メートル(飲食店にあつては,1.2メートル)以上の避難通路を,客席の各部分からいす席,テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで,その一に達するように保有しなければならない。
 (百貨店等の避難通路)
第46条 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の階のうち,当該階における売場又は展示部分の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示部分には,屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場又は展示部分の床面積が300平方メートル以上のものにあつては,1.6メートル,1,500平方メートル以上のものにあつては,2.0メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。
2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示部分の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示部分には,前項の主要避難通路のほか,買物客その他の入場者の避難に支障を生じないように,有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
3 第1項に規定する主要避難通路は,当該階における売場又は展示部分の各部分から,それぞれ一つの主要避難通路又は階段,出口等に至る歩行距離が20メートル以下となるように保有しなければならない。
4 第1項に規定する主要避難通路及び避難施設に至る経路は,他の部分と明確に区別できるよう表示しなければならない。
 (一時避難広場)
第46条の2 令別表第1に掲げる防火対象物のうち,地階を除く階数が5以上の階において,次に掲げる用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものには,一時避難のための有効な屋上広場を設け,かつ,避難器具を設置しなければならない。
(1) 劇場等
(2) 遊技場
(3) 百貨店等
(4) 旅館又はホテル
(5) 病院又は老人福祉施設,有料老人ホーム,介護老人保健施設,救護施設,更生施設,児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。),身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。),知的障害者援護施設若しくは精神障害者社会復帰施設
(6) 前各号に掲げるもののほか,消防長が火災が発生した場合に多数の人命に危険を生ずるおそれがあると認めて指定した防火対象物
2 前項に規定する屋上広場は,その直下階の床面積の2分の1以上の面積を有効に保持し,避難上支障となる工作物等を設置してはならない。
3 前項に規定する屋上広場の面積は,避難橋又は地上へ直接避難することができる屋外階段等避難上有効な施設を設けたときは,これを減ずることができる。
4 第1項に規定する防火対象物に隣接する防火対象物の所有者又は管理者で権原を有する者は,隣接する防火対象物相互の避難が有効となるように努めなければならない。
5 第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる用途に供される部分に,第49条第2項に規定する二方向避難経路を設けているものについては,第1項の規定にかかわらず,一時避難のための有効な屋上広場を設けないことができる。
 (避難経路図の掲示等)
第47条 劇場等,百貨店等,地下街,旅館,ホテル,病院その他火災が発生した場合,多数の人命に危険を生ずるおそれがあると認めて消防長が指定した防火対象物においては,次の各号に掲げるところにより,避難上必要な措置を講じなければならない。
(1) 売場,各室,廊下,待合所等の見やすい箇所に避難経路図を掲示するとともに,入場者,利用者等に対し,避難口,避難階段,避難器具の設置場所,災害発生時の通報,避難方法等について周知させること。
(2) 売場,事務所等従業員が常時いる場所に,入場者,利用者等の避難誘導に使用するため適当な数の携帯用電灯を常備すること。
(3) 前号に規定する場所のほか,就寝施設を有するものにあつては,就寝場所に,収容人員数に応じ適当な数の携帯用電灯を常備すること。
(引火性物品等を取り扱う作業場)
第47条の2 引火性,発火性又は爆発性の物品その他の可燃物を存置し,又は取り扱う作業場(区画されている場合には,それぞれの作業場をいう。)には,階ごとに屋外への避難口又は階段に直通する有効幅員1.2メートル以上の避難通路を保有しなければならない。
 (劇場等の定員)
第48条 劇場等の関係者は,次の各号に定めるところにより,収容人員の適正化に努めなければならない。
(1) 客席の部分ごとに,次のアからウまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。
ア 固定式のいす席を設ける部分については,当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において,長いす式のいす席にあつては,当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満の端数は,切り捨てるものとする。)
イ 立見席を設ける部分については,当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
ウ その他の部分については,当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数
(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。
(3) 1のます席には,屋内の客席にあつては7人以上,屋外の客席にあつては10人以上の客を収容しないこと。
(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には,当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに,入場した客の数が定員に達したときは,直ちに満員札を掲げること。
 (百貨店等の収容人員)
第48条の2 百貨店等の関係者は,収容人員の適正化に努めなければならない。
 (防火対象物の安全避難)
第49条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難対策は,火災が発生した場合に人命に危険が生じないよう配慮しなければならない。
2 令別表第1(5)項及び(6)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(5)項又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の新築,増築,改築,移転,大規模の修繕又は大規模の模様替えをする者は,二方向避難経路(居室から出入口等を経由して避難することができる主たる経路のほかバルコニー等を経由して避難することができる経路をいう。)を確保しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 延べ面積が6,000平方メートル未満の防火対象物について有効にスプリンクラー設備を設置するとき。
(2) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(高齢者専用部分又は身体障害者専用部分を含むものを除く。)で次のいずれかに該当するものを設置するとき。
ア 令第21条に規定する基準を満たす自動火災報知設備(防火対象物の階数が2であるときに限る。)
イ 屋外の階段(防火対象物の延べ面積が150平方メートル未満であるときに限る。)
3 令別表第1(6)項に掲げる防火対象物に係る前項に規定する二方向避難経路については,室内からバルコニー等への避難を容易にするため,その開口部は段差のないものその他これに準ずるものにしなければならない。
 (避難施設等の管理)
第49条の2 令別表第1に掲げる防火対象物の関係者は,避難口,廊下,階段,避難通路その他の避難のために使用する施設,設備及び器具(次項に規定するものを除く。以下この項において「施設等」という。)を次に定めるところにより,避難上有効に管理しなければならない。
(1) 避難のために使用する施設等の床面は,避難に際し,つまずき,すべり等を生じないように常に維持すること。
(2) 避難のために使用する施設等の附近には,石油その他引火性,発火性又は爆発性の物品若しくは可燃物又はこれらを熱源とし,点火されている器具を存置し,又は取り扱わないこと。ただし,避難上支障がないと認められるときは,この限りでない。
(3) 避難口に設ける戸は,外開きとし,開放した場合において廊下,階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし,劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては,内開き以外の戸とすることができる。
(4) 前号の戸に設ける施錠装置は,建築基準法施行令第125条の2に規定する構造又は非常時に自動的に解錠できる構造(屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる機能を有するものに限る。)とすること。
2 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物及び同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の関係者は,当該防火対象物又はその部分のバルコニーその他これに類するものに破壊板(破壊して避難するための仕切板をいう。)又は避難のために使用する設備若しくは器具が設けられている場合は,当該破壊板並びに設備及び器具を避難の際,通行,破壊,操作等が阻害されないよう管理しなければならない。
 (避難口の扉等の表示)
第49条の3 令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに高層建築物の次に掲げる扉等には,避難方向に対する面に緑色の表示をしなければならない。
(1) 特別避難階段及び避難階段の扉
(2) 階段室,廊下及び通路部分並びに防火区画に設けられた特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。)のくぐり戸
(3) 避難橋,屋外階段,避難用タラップその他これらに類するものに通ずる扉
(4) 前3号に掲げる扉等に準ずる扉等
2 令別表第1(4)項及び(6)項イに掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(4)項又は(6)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の前項各号に掲げる扉等の床面には,他の部分と明確に区別できる表示をしなければならない。
(共同住宅及び木造3階建住宅の避難管理等)
第49条の4 令第21条第1項第4号,第5号又は第9号の規定により自動火災報知設備を設けなければならない共同住宅以外の共同住宅で,階数が2以上のものを新築,増築,改築又は大規模な修繕若しくは模様替えをしようとする者は,住戸及び共用部分に住戸用自動火災報知設備等を設けるよう努めなければならない。ただし,主要構造部が耐火構造である共同住宅については,この限りでない。
2 地階を除く階数が3である木造の住宅を建築しようとする者又は当該住宅に居住しようとする者は,有効な場所に住宅用火災警報器等及び避難器具等を設けるよう努めなければならない。
 (一時的に劇場等又は展示場の用途に供する防火対象物への準用)
第50条 第43条から第44条の3まで,第46条,第48条,第48条の2及び第49条の2第1項の規定は,体育館,講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等,展示場又はディスコ等の用途に供する場合について準用する。
第7章 防火管理等
 (防火設備の管理)
第50条の2 令別表第1各項に掲げる防火対象物((18)項から(20)項までを除く。)の防火設備は,次に掲げる基準により管理しなければならない。
(1) 防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃性物件を置かないこと。
(2) 防火設備(そでとびら,くぐり戸その他これらに類するものを含む。)は,公開時間中,従業時間中その他多数の者がいる間は施錠しないこと。
 (圧縮アセチレンガス等高圧ガス容器の管理)
第50条の3 圧縮アセチレンガス,液化ガス等の高圧ガス容器は,次の各号により管理しなければならない。
(1) 車両又は歩行者が容易に接触する恐れのある場所に放置しないこと。
(2) 日光の直射をさけるとともに,バルブ類の折損等による漏洩を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 前2号の基準によるほか,火災予防上支障ある場所に存置しないこと。
2 高圧ガスを貯蔵し,又は取り扱う場所には,見やすい箇所にその旨を表示した標識を設けなければならない。ただし,法第9条の2のただし書の場合及び個人の住居において貯蔵し,又は取り扱う場合は,この限りでない。
 (関係者の責務)
第50条の4 法第17条第1項に規定する防火対象物(法第8条第1項に規定する防火対象物を除く。)の関係者は,自主的に防火の管理を行わなければならない。
2 法第8条に規定する防火対象物の関係者は,防火管理台帳を作成し防火管理の徹底を期さなければならない。
3 前2項に規定する防火対象物の関係者は,あらたに従業員を配置するときは,当該従業員に対しあらかじめ防火上必要な教育を実施しなければならない。
4 百貨店等の関係者は,催物又は大売出し等により混雑が予想される場合の防災監視並びに火災その他の災害が発生した場合における避難誘導,通報連絡及び消火活動に専従する者を配置しなければならない。
 (防災センターの設置等)
第50条の4の2 次の各号に掲げる防火対象物にあつては,施行規則第3条第8項に規定する防災センター(以下「防災センター」という。)を設置しなければならない。
(1) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で,次のいずれかに該当するもの
ア 延べ面積が50,000平方メートル以上であるもの
イ 地階を除く階数が15以上であつて,かつ,延べ面積が30,000平方メートル以上であるもの
(2) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの
(3) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で,次のいずれかに該当するものであつて,かつ,総合操作盤(総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)に定めるものをいう。以下同じ。)が設置されているもの
ア 地階を除く階数が11以上で,かつ,延べ面積が10,000平方メートル以上であるもの
イ 令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で,地階を除く階数が5以上であつて,かつ,延べ面積が20,000平方メートル以上であるもの
ウ 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるもの
2 防災センターにおいては,消防用設備等の監視,操作等を集中して行わなければならない。
3 防災センターの設置及び維持に関する技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 防災センターは,避難階に設けること。ただし,当該防災センターから直接地上に通ずる直通階段を設けた場合は,この限りでない。
(2) 防災センターには,2以上の出入口を設け,うち,1以上の出入口は,直接地上に通ずるものとすること。
(3) 防災センターは,他の部分と防煙区画及び防火区画をしたものであること。
(4) 防災センターの照明設備には,有効な照度が確保できるよう非常電源を附置すること。
(5) 前号の規定により附置する非常電源は,施行規則第12条第1項第4号の規定の例により設置し,及び維持すること。
 (防火管理業務受託者の防災教育担当者の選任等)
第50条の4の3 令別表第1に掲げる防火対象物について,施行規則第3条第2項に規定する委託の例により規則で定める防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)の委託を受けて事業を行う者は,防火管理業務を担当する事務所ごとに,規則で定める資格を有する者のうちから防火管理業務に関する教育の担当者(以下「防災教育担当者」という。)を定め,当該防災教育担当者に防火管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)に対する防火管理業務に関する知識,技能等の教育を行わせなければならない。
2前項の事業を行う者は,同項の規定により防災教育担当者を定めたときは,遅滞なく,その旨を消防長に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。
3 第1項の資格を有する者は,消防長が行う講習又は消防長が指定する講習を定期に受けなければならない。
 (防火管理業務委託者の防火管理教育等の確認)
第50条の4の4 前条第1項の委託をしようとする者は,当該受託者の業務体制が整備されていること及びその従事者が防災教育担当者による教育を受けていることを確認しなければ委託してはならない。
 (総合操作盤により監視,操作等に従事する者の資格)
第50条の4の5 令別表第1に掲げる防火対象物の関係者は,当該防火対象物に設けられた総合操作盤又はこれに類する制御盤,操作盤等で消防長が定めるものにより監視,操作等に従事させる場合には,消防長が定める講習を受けた者に当該行為を行わせなければならない。
 (警報設備の監視,操作等に従事する者の資格)
第50条の4の6 令別表第1に掲げる防火対象物の関係者は,当該防火対象物に設置された自動火災報知設備の受信機の監視若しくは操作又は放送設備の操作部の操作の業務に従事させる場合には,令第3条第1項第1号に該当する者又は平成6年消防庁告示第10号に定める講習を受けた者に当該行為を行わせなければならない。
2 前項の関係者は,同項の行為を他に委託して行わせる場合には,当該委託を受けた者をして令第3条第1項第1号に該当する者又は平成6年消防庁告示第10号に定める講習を受けた者に当該行為を行わせなければならない。
 (高圧ガスを販売する事業者の責務)
第50条の5 圧縮アセチレンガス,液化石油ガス等の高圧ガスを販売する事業者は,販売に係る高圧ガスの安全取扱い等に関する指導を行い,火災予防の徹底を期さなければならない。
 (共同防火管理を要する防火対象物の消防訓練)
第50条の6 法第8条の2に規定する防火対象物(高層建築物以外の令別表第1(16)項ロの防火対象物を除く。)の管理について権原を有する者は,施行規則第4条の2第1項第4号に規定する消火,通報及び避難の訓練を年2回以上,当該防火対象物全体にわたつて実施しなければならない。
2 施行規則第3条第9項に規定する消火訓練及び避難訓練は,前項に規定する訓練を併せて実施することができる。
 (防火管理者等の講習)
第50条の7 防火対象物の管理について権原を有する者は,次の各号に掲げる者に対して,消防長又は消防署長が行う防火管理に関する講習を受けさせなければならない。
(1) 法第8条の規定により選任した防火管理者
(2) 法第8条の2の規定により選任した統括防火管理者
第50条の8 削除
 (ガス遮断弁の設置場所)
第50条の9 市場,マーケットその他の集合店舗又は道路に面して設けられた連続店舗で,その床面積の合計が1,000平方メートル以上のものの関係者及びガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定するガス事業者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条第1項に規定する液化石油ガス販売事業者をいう。)は,ガス遮しや断弁(各戸の引込口に設けるものに限る。)を,火災,地震その他の災害が発生した際,消防隊その他消防作業に従事する者が屋外から容易に操作できる場所に設けるよう努めなければならない。
 (消火活動上有効な開口部の措置)
第50条の10 次に掲げる防火対象物を建築しようとする者は,当該防火対象物の1階(床面積が1,000平方メートル以上で,かつ,無窓階であるものに限る。)で,消火活動が容易に行うことのできる場所に面して設けられたシャッターその他これに類する開口部については,その1以上を消防隊が外部から容易に開放できる構造としなければならない。ただし,スプリンクラー設備を法の対象となる防火対象物に係るスプリンクラー設備の例及び第37条の2の規定により設置した場合は,この限りでない。
(1) 令別表第1(12)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物
(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち,1階部分が同表(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
2
建築物の内装に用いられる断熱,遮音,結露防止その他の用に供される部材のうち火災により可燃性ガスが発生した場合に消火又は避難に影響を及ぼすおそれがあるもので消防長が定めるもの(以下「可燃性発泡樹脂」という。)を令別表第1に掲げる防火対象物(同表(5)項ロに掲げるもの及び同表(16)項に掲げるもの(同項に掲げるもののうち同表(5)項ロの用途に供されている部分に限る。)を除く。)の壁,天井,床その他室内に面する部分(その下地を含む。)に係る部材の全部又は一部に使用する場合には,当該防火対象物に係る関係者は,次の各号(消防長が消火又は避難に影響を及ぼすおそれがないと認める場合にあつては,第2号を除く。)に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 可燃性発泡樹脂を使用した部材の周囲において火気を取り扱う場合は,火災予防上必要な措置を講じること。
(2) 次に掲げる場所に規則で定める標識を常時掲出し,当該防火対象物の壁,天井,床その他室内に面する部分(その下地を含む。)の部材の全部又は一部につき可燃性発泡樹脂を使用していることが外部から確認できるようにすること。
ア 当該防火対象物の主要な出入口の付近
イ 消火活動が容易に行うことのできる場所に面して設けられたシャッターその他これに類する開口部(前項の規定により消防隊が外部から容易に開放できる構造とされたものに限る。)の付近
ウ ア及びイに掲げるもののほか,壁,天井,床その他室内に面する部分(その下地を含む。)の部材に可燃性発泡樹脂を使用している室のすべての出入口の付近
 (高層建築物の安全管理)
第50条の10の2 第37条の2第1項第3号及び令第12条第1項第9号の規定によりスプリンクラー設備を設けなければならない防火対象物(施行規則第13条の規定によりスプリンクラー設備を設置することを要しないものを除く。)のうち,周囲が消防活動上有効な道路又はその保有する空地に面しているもの以外のものを建築しようとする者は,第37条の2第1項第3号及び令第12条第1項第9号に規定する階以外の階に,スプリンクラーヘッドを設けなければならない。
2 前項の規定により設けるスプリンクラーヘッドは,5個以上同時に使用した場合に,それぞれの先端において,放水圧力が0.1メガパスカル以上で,かつ,放水量が80リットル毎分以上の性能を有するものでなければならない。
3 前項に規定するもののほか,第1項の規定により設けるスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準は,令第12条第2項及び第3項並びに施行規則第13条から第14条までの規定を準用する。
 (火災通報装置等を用いる直接通報等の届出)
第50条の10の3 防火対象物の管理について権原を有する者は,消防機関への通報の方法について,火災通報装置(施行規則第25条第2項第1号に規定する火災通報装置をいう。)を用いて直接に消防機関へ通報し,又は自動火災報知設備の発報信号を遠隔受信した場合に火災確認を行うことなく,消防機関へ通報する体制をとろうとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
 (就寝施設の寝具類の防炎)
第50条の10の4 令別表第1(5)項イ並びに(6)項イ及びロに掲げる防火対象物又は同項(16)項イに掲げる防火対象物で,同項(5)項イ若しくは(6)項イ若しくはロに掲げる防火対象物の用途に供されているものの管理について権原を有する者は,当該防火対象物又はその用途に供されている部分において使用する寝具類については,防炎性能を有するものを使用するように努めなければならない。
第7 章の2 屋外催しに係る防火管理
 指定催しの指定)
第5 0条の1 0の5 消防長は, 祭礼, 縁日, 花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち, 大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので, 対象火気器具等( 令第5 条の2 第1 項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。) の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを, 指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長は, 前項の規定により指定催しを指定しようとするときは, あらかじめ, 当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし, 当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは, この限りでない。
3 消防長は, 第1 項の規定により指定催しを指定したときは, 遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに, 公示しなければならない。

屋外催しに係る防火管理)
第5 0条の1 0の6 前条第1 項の指定催しを主催する者は, 同項の指定を受けたときは, 速やかに防火担当者を定め, 当該指定催しを開催する日の1 4日前までに( 当該指定催しを開催する日の1 4日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては, 防火担当者を定めた後遅滞なく) 次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに, 当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
⑴ 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
⑵ 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
⑶ 対象火気器具等を使用し, 又は危険物を取り扱う露店, 屋台その他これらに類するもの(第54条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
⑷ 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
⑸ 火災が発生した場合における消火活動,通報連絡及び避難誘導に関すること。
⑹ 前各号に掲げるもののほか,火災予防上必要な業務に関すること。
前条第1 項の指定催しを主催する者は,当該指定催しを開催する日の14日前までに( 当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1 項の指定を受けた場合にあつては,消防長が定める日までに), 前項の規定による計画を消防長に提出しなければならない。
第8章 市民生活の安全の確保
 (責務)
第50条の11 市は,この章に規定する市民生活の安全を確保するため,火災,爆発,危険物のろうえいその他の災害(以下この章において「火災等の災害」という。)に関する生活安全情報を収集し,及び調査するよう努めるものとする。
2 事業者は,地域社会の一員として地域の安全の確保に係る社会的責任を認識し,市民生活の安全を確保するため,火災等の災害及び人命の危険の防止に努めなければならない。
3 市民は,常に安心して豊かな都市生活を営むため,安全に関する知識及び行動力を身につけ,積極的かつ自主的に行動するよう努めなければならない。
 (事業者の地域防災活動等)
第50条の12 事業者は,その管理する施設内における防火管理体制を強化し,及び自衛消防機能の充実を図るとともに,地域社会の自主的な防災活動に積極的に参加し,地域防災に必要な活動,技術の提供等に努めなければならない。
 (事業者による災害発生要因の排除)
第50条の13 事業者は,法令に定めるもののほか,その業務に関し,火災等の災害,人命の危険その他の市民生活の安全に支障をきたす事態が発生し,又はその要因が生じることが予想される場合は,速やかにこれらの事態又は要因を排除するため,必要な措置を講じなければならない。
 (防災に係る事業者の情報提供義務)
第50条の14 電気,ガス,石油その他のエネルギー源を使用する設備又は器具を製造し,又は販売する事業者は,安全な使用方法その他の市民生活の安全の確保に必要な情報を市及び市民に提供することにより,火災等の災害及び人命の危険の防止に努めなければならない。
(市民の自主防災活動等)
第50条の15 市民は,自主的な防災活動を組織的に行うとともに,それに必要な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。
 (生活の安全の確保)
第50条の16 市民は,火災等の災害及び人命の危険を防止するため,火気の管理及び機器の安全な使用に努めるとともに,第3章の2の規定により設置する住宅用防災警報器等のほか,第30条の3第1号に規定する住宅の部分以外の場所に設置する住宅用防災警報器等,消火器その他の家庭用防災機器を設置することにより,火災等の災害時及び人命の危険を伴うときには安全かつ適切に消火及び避難が行えるよう努めなければならない。
     2 市民は,火災等の災害及び人命の危険から高齢者,身体不自由者等を守るため,相互に協力し合い,火災等の災害時及
        び人命の危険を伴う時には積極的に避難,救護等の援助をするよう努めなければならない。
       3 高齢者,身体不自由者等の就寝環境は,できる限り安全に避難できる場所を選び,寝具類は防炎性能を有するものを使
        用する等の火災による人命の危険の防止に努めなければならない。
 (放火防止の環境づくり)
第50条の17 市民は,放火を防止するため,建物周辺の可燃物を整理し,外部からの建物等への侵入を防止する措置を講じ,建物周辺を明るくする等の必要な環境づくりに努めなければならない。
2 市民は,相互に情報を交換する等の協力をし合い,放火防止に努めなければならない。
 (たばこ火による火災の防止)
第50条の18 喫煙しようとする者は,たばこ火による火災を防止するため,第24条,第26条,第29条,第29条の5,第29条の6,第30条及び第33条の2に定めるもののほか,次に掲げる事項を順守し,喫煙管理の徹底に努めなければならない。
(1) たばこ火の投捨てをしないこと。
(2) 危険な寝たばこをしないこと。
防火対象物の消防用設備等の状況の公表) 平成26年10月1日施行
第5 0条の1 9 消防長は, 防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため, 当該防火対象物の消防用設備等の状況が, 法, 令若しくはこれらに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は, その旨を公表することができる。
消防長は, 前項の規定による公表をしようとする場合は, 当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
第1 項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表等の手続に関し必要な事項は, 規則で定める。

第9章 雑則
 (異常発熱器具等の通報)
第51条 電気,ガス,石油その他のエネルギー源を使用する設備又は器具が異常に発熱し,発煙し,又は燃焼すること等により,火災若しくは人命の危険の発生若しくはそのおそれがあることを発見し,又はこれを知り得た者は,遅滞なく消防機関に通報しなければならない。
2 前項の設備又は器具を製造し,販売し,製造しようとし,又は販売しようとする事業者は,消防長又は消防署長から要求があつたときは,必要な資料を提出しなければならない。
 (ガス等の漏えい,流出時の通報)
第51条の2 ガス,火薬,危険物等の漏えい,飛散,流出等により災害発生のおそれがある状態となつたことを発見した者は,遅滞なく消防機関に通報しなければならない。
 (高圧ガス安全取扱い指導の届出)
第51条の3 圧縮アセチレンガス,液化石油ガス等の高圧ガスを販売する事業者は,第50条の5に規定する安全取扱い等に関する指導の実施計画をあらかじめ消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 (消防訓練の届出)
第51条の4 第50条の6に規定する消防訓練を実施する場合は,当該統括防火管理者は,あらかじめその訓練計画を所轄消防署長に届け出なければならない。
第51条の5 削除
 (防火上必要な教育の報告)
第51条の6 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗,展示場又は地下街の関係者は,防火上必要な教育を行つた結果を,1年に1回以上所轄消防署長を経て消防長に報告しなければならない。
 (百貨店等の避難通路の届出)
第51条の7 第46条に規定する主要避難通路をあらたに設け,又は変更しようとするときは,設け,又は変更しようとする日の7日前までに,所轄消防署長を経て消防長に届け出なければならない。
 (防火対象物の部分完成の届出等)
第52条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)を新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替え又は用途の変更(以下この条において「新築等」という。)をしようとする者は,次に掲げる部分が完成したときは,その旨を所轄消防署長に届け出て,その部分について,当該消防署長の検査を受けなければならない。
(1) 令第7条第2項第3号に規定するスプリンクラー設備及び同条第6項に規定する連結散水設備のうち天井裏に配管された部分
(2) 令第8条に規定する区画された部分
(3) 令第32条の規定の適用を受ける共同住宅において,令第2章第3節の規定の適用を受けなくなる部分
(4) 施行規則第13条第1項に規定する主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第1(2)項,(4)項及び(5)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(16)項に掲げる防火対象物で同表(2)項,(4)項又は(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で,同項各号に規定する部分
(5) 施行規則第30条の2第1号及び第3号に規定する部分
(6) 第37条第1項第2号(イ)に規定する部分
2 令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分を新築等をして使用しようとする者は,使用開始の日の7日前までにその旨を所轄消防署長に届け出て,使用開始前に,当該防火対象物又はその部分(法第17条の3の2の規定により,検査を受けることとなる消防用設備等を除く。)について,当該消防署長の検査を受けなければならない。
 (火を使用する設備等の設置の届出)
第53条 火を使用する設備又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備のうち,次に掲げるものを設置しようとする者は,あらかじめ,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 熱風炉
(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(3) 前2号に掲げるもののほか,据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(4) 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力との合計が350キロワット以上の厨房設備
(5) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては,劇場等及びキャバレ一等に設けるものに限る。)
(6) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの並びにボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第2号及び第3条に定めるものを除く。)
(7) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(8) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(9) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(10) 火花を生ずる設備
(11) 放電加工機
(12) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のもの並びに柱上及び道路上に設けるものを除く。)
(13) 内燃機関による高圧又は特別高圧の発電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(14) 燃料電池発電設備(第13条の2第2項又は第4項に規定するものを除く。)
(15) 蓄電池設備
(16) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管燈設備
(17) 水素ガスを充填てんする気球
 (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第54条 次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇,映画その他の催物の開催
(4) ビアガーデンの開設
(5) 水道の断水又は減水
(6) 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事,道路占用又は道路使用
2 前項第3号及び第4号に掲げる行為をしようとする者は,同項の規定による届出の際,当該防火対象物の管理について権原を有する者と協議を行つて定めた避難に関する計画書を添付しなければならない。
⑺ 祭礼, 縁日, 花火大会, 展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設( 対象火気器具等を使用する場合に限る。)
 (指定洞道等の届出)
第54条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞とう道,共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため,必要に応じ人が出入りするものに限る。)で,火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は,次に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。
(1) 指定洞道等の経路,出入口,換気口等の位置及び建物と接続する防火区画の状況
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
(3) 指定洞道等の内部における火災に関する安全管理対策
2 前項の規定は,同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第55条 
少量危険物及び指定可燃物等を貯蔵し,又は取り扱おうとする者は,あらかじめ,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。第31条の3第2項,第31条の4第2項,第31条の4の2,第31条の5第2項,第31条の6第2項及び第31条の7第2項(第34条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第34条第2項及び第34条の2第2項に規定するものを変更しようとする者も,同様とする。
2 前項の場合において,消防長が指定する区域内で10日以内の期間に限り,当該危険物及び指定可燃物等を屋外において貯蔵するときは,同項の規定にかかわらず,同項の届出は要しない。
3 第1項の規定は,同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。ただし,同項の届出の際に当該危険物及び指定可燃物等の貯蔵又は取扱いに期限を付した場合は,この限りでない。
第55条の2 消防署長は,前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物等を貯蔵し,又は取り扱うタンクを製造し,又は設置しようとする者の申出により,当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。
 (核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)
第56条 核燃料物質,高圧ガスその他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものを業務として貯蔵し,又は取り扱おうとする者は,あらかじめ,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。これを廃止しようとするときも,同様とする。
 消防用設備等の設置計画の届出)
第56条の2 消防用設備等の工事,整備又は販売を業として営もうとする者は,住所,氏名(法人にあつては所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は,建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知の際に行わなければならない。
 (消防用設備等の工事計画届出等)
第56条の3 消防用設備等(令第7条に規定する消火器,簡易消火用具,非常警報器具,誘導標識及び消防用水並びに令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)又は第9条の2第1項第3号エに規定する自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者は,工事に着手しようとする日の10日前までに工事計画書を所轄消防署長を経て消防長に届け出なければならない。
 (施行の細目)
第57条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
第10章 罰則
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条の2又は第33条の2第1項(第35条の規定の適用がある場合を除く。)の規定に違反した者
(2) 少量危険物取扱所における第31条又は第34条(第3項前段の規定の適用がある場合を除く。)若しくは第34条の2(第35条の規定の適用がある場合を除く。)の規定による基準に違反した者
⑶ 第50条の10の6第2項の規定に違反して,同条第1 項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者
2 第26条の規定に違反した者は,15万円以下の罰金に処する。
第59条 法人( 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。) の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
⑶ 第5 0条の1 0の6 第2 項の規定に違反して, 同条第1 項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には, その代表者又は管理人が, その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか, 法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
 この条例は,昭和37年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月13日条例第29号)
 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月13日条例第15号)
 1 この条例は,昭和47年7月1日から施行する。
 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(昭和49年4月1日条例第24号)
(施行期日)
 1 この条例は,昭和49年7月1日から施行する。ただし,第3条第1項第18号の改正規定,第4条第1項第2号の改正規定,第7条第1項第2号の次に1号を加える改正規定,第46条の改正規定及び第46条の次に1条を加える改正規定は,昭和49年10月1日から,第31条第 2項第2号カの改正規定及び第40条の次に1条を加える改正規定は,昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
 2 この条例の施行の際現に使用されている燃料タンク及び改正前の神戸市火災予防条例第55条第1項の規定に基づいて届出されている少量危険物取扱所で,改正後の神戸市火災予防条例第3条第1項第17号エ,コ及びサの規定及び第31条第1項の規定の技術上の基準に適合しないものについては,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月30日条例第89号)
 1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
(経過規定)
 2 改正後の神戸市火災予防条例第3条の2及び第9条の2の規定は,この条例の施行の際現に住居に設けられている風呂場及び現に存する厨房設備については適用しない。
附 則(昭和55年4月19日条例第23号)
(施行期日)
 1 この条例は,昭和55年7月1日から施行する。
(経過規定)
 2 この条例施行の際,現に存する建築物のうち,現にその屋内において合成樹脂(改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第4の備考5に規定する合成樹脂をいう。以下同じ。)を貯蔵し,又は取り扱つているものについては,新条例第35条第5号ウの規定は,この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は,適用しない。
 3 この条例施行の際,現に合成樹脂類を貯蔵し,又は取り扱つている者に対する新条例第55条第3項の規定の適用については,同項中「あらかじめ」とあるのは「昭和55年7月1日から30日以内に」とする。
附 則(昭和56年8月11日条例第24号)
 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第65号)
(施行期日)
 1 この条例は,昭和57年7月1日から施行する。
(経過規定)
 2 改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第9条の3の規定は,この条例施行の際,現に防火示象物に設けられている厨房設備については,適用しない。
3 新条例第50条の10の規定は,この条例施行の際,現に存する防火対象物については,適用しない。
附 則(昭和59年6月15日条例第8号)
(施行期日)
 1 この条例は,昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
 2 改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号ウの規定は,この条例の施行後に設置される新条例別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し,この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては,なお従前の例による。
 3 新条例第19条第3項の規定は,この条例の施行後に設置される新条例別表第5及び別表第6に掲げる液体燃料を使用する移動式ストーブについて適用し,この条例の施行前に設置されている当該移動式ストーブについては,なお従前の例による。
 4 改正前の神戸市火災予防条例第55条第1項の規定により届出のあつた同条例第31条第1項に規定する少量危険物取扱所の設置及び維持に関する技術上の基準については,新条例第31条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
 5 新条例第35条第6項の規定は,この条例施行の際,現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲しん出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し,又は取り扱つているものについては,この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は,適用しない。
 6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第32号)
 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第50条の4の5の改正規定は,昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年6月6日条例第16号)
(施行期日)
 1 この条例は,平成元年9月1日から施行する。
(経過措置)
 2 改正後の第49条の4,第50条の10及び第50条の10の2の規定は,この条例の施行の際現に存する防火対象物で,これらの規定に適合しないもの(改正前の第50条の10に違反しているものを除く。)については,適用しない。
附 則(平成2年4月18日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際,現に使用されている燃料タンクのうち,改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については,同号エの規定にかかわらず,なお従前の例による。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際,現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し,又は取り扱つているもので,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱つているもので,引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち,消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,次項から第12項までに定めるものを除き,施行日から起算して1年間は,同節の規定によることを要しない。
2 新規対象のうち,新条例第31条の5第1号若しくは第12号又は第31条の6第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し,かつ,タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあつては,タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り,適用しない。
(1) タンクは,漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が,施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち,新条例第31条の3第9号又は第31条の4第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ,かつ,ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,適用しない。
4 新規対象のうち,新条例第31条の5第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定は,当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,平成5年11月22日までの間は,適用しない。
5 新規対象のうち,新条例第31条の4第1項第3号又は第2項第1号,第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,平成4年5月22日までの間は,適用しない。
6 新規対象のうち,新条例第31条の4第2項第4号,第31条の6第7号又は第31条の7第2号,第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,平成4年5月22日までの間は,適用しない。
7 既存対象のうち,新条例第31条の3第9号,第31条の4第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ,かつ,ためますを設ける部分に限る。),第31条の5第1号若しくは第12号又は第31条の6第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が,施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り,なお従前の例による。
8 既存対象のうち,新条例第31条の5第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定にかかわらず,当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が,施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り,平成5年11月22日までの間は,なお従前の例による。
9 既存対象のうち,新条例第31条の4第1項第3号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が,施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り,平成4年5月22日までの間は,なお従前の例による。
10 既存対象のうち,新条例第31条の4第2項第4号,第31条の6第7号又は第31条の7第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,平成4年5月22日までの間は,なお従前の例による。
11 既存対象のうち,新条例第31条の3第3号,第7号若しくは第8号又は第31条の4第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,平成3年5月22日までの間は,なお従前の例による。
12 既存対象のうち,新条例第31条の3第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定にかかわらず,平成2年11月22日までの間は,なお従前の例による。
13 新条例第31条の3第19号イの規定による表示は,平成3年5月22日までの間は,同号の規定によらないことができる。
 (指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際,現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し,又は取り扱つているもの及び現に動植物油類を貯蔵し,又は取り扱つているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもののうち,新条例第34条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,可燃性固体類及び可燃性液体類にあつては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が,施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず,動植物油類にあつては動植物油類の数量が,施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている動植物油類の数量を超えない場合に限り,適用しない。
2 新条例第34条第1項第3号イの規定による表示は,平成3年5月22日までの間は,同号の規定によらないことができる。
3 この条例の施行の際,現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し,又は取り扱つているものについては,平成2年11月22日までの間は,新条例第34条の2第5号の規定によることを要しない。
4 この条例の施行の際,現に新条例別表第7に定める数量以上の石灰・木炭類を貯蔵し,又は取り扱つているもののうち,新条例第34条の2第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定は,平成3年5月22日までの間は,適用しない。
5 この条例の施行の際,現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し,又は取り扱つているもののうち,新条例第34条の2第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し,又は取り扱つている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り,平成4年5月22日までの間は,適用しない。
 (指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の際,現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し,又は取り扱つている者で,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるものに対する新条例第55条第1項の規定の適用については,同項中「あらかじめ」とあるのは,「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては,平成2年8月22日)までに」とする。
2 施行日前に行つた改正前の神戸市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第55条第1項の規定による特殊可燃物を貯蔵し,又は取り扱う旨の届出は,新条例第55条第1項の規定による指定可燃物等を貯蔵し,又は取り扱う旨の届出とみなす。
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行の際,現に新条例別表第7に定める数量以上の指定可燃物等を貯蔵し,又は取り扱つている者に対する新条例第55条第1項の規定の適用については,同項中「あらかじめ」とあるのは,「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては,平成2年8月22日)までに」とする。
4 施行日前に旧条例第55条第1項の規定による届出を行つていた者で,施行日以降新条例第55条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては,施行日から起算して3月以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。
 (罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
附 則(平成4年10月9日条例第20号)

(施行期日)
 1 この条例は,平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行の際,現に設置されている炉,ふろがま及びふろ場,温風暖房機,ヒートポンプ冷暖房機,ボイラー,ストーブ,壁付暖炉,乾燥設備,サウナ設備及びサウナ室,簡易湯沸設備,給湯湯沸設備,煙突,煙道及びたき口,厨房設備,放電加工機,変電設備,発電設備,蓄電池設備並びに避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち,改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第3条の4第2項及び第13条第3項において準用する場合に限る。),第19号(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第7条の2第2項,第8条第2項,第8条の2第2項,第9条第5項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。),第20号(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第3条の4第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第7条の2第2項,第8条第2項,第8条の2第2項,第9条第5項,第9条の2第2項並びに第13条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは第21号(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第7条の2第2項,第8条第2項,第8条の2第2項,第9条第5項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第7条の2第2項,第8条の2第2項及び第9条第5項において準用する場合を含む。),第9条の2第1項若しくは第2項,第11条第1号(新条例第11条の2第3項において準用する場合に限る。),第11条の2第1項,第12条第2項(新条例第13条第3項及び第14条第4項において準用する場合に限る。)又は第17条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
 3 この条例の施行の際,現に設置されている図記号による標識については,当分の間,新条例第24条第3項及び第4項の規定によらないことができる。
 4 この条例の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物のうち,新条例第41条の2,第41条の3又は第49条の2に規定する基準に適合しないものの技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
 5 この条例の施行の際,現に存する劇場等又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち,新条例第43条第1項第2号又は第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
 6 この条例の施行の際,現に存するディスコ,ライブハウスその他これらに類するものについては,当分の間,新条例第44条の2の規定によらないことができる。
附 則(平成6年9月30日条例第20号)
(施行期日)
 1 この条例は,平成6年11月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日条例第56号)
(施行期日)
 1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市火災予防条例第50条の4の4第2項の規定により認定証の交付を受けている者は,この条例による改正後の神戸市火災予防条例第50条の4の4に規定する講習を受けた者とみなす。
附 則(平成10年1月6日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例46号)抄
(施行期日)
 1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第2項の改正規定(「建築基準法施行令第110条第2項」を「同条第2項」に改める部分に限る。),第31条の3第9号の改正規定,同条第28号を削る改正規定,第41条の4の改正規定,第46条の2第1項第5号の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分に限る。),第49条第2項の改正規定,同条に1項を加える改正規定,第53条第3号の改正規定,第55条第4項を削る改正規定及び別表第1(6)の項の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分に限る。)並びに附則第4項の規定 公布の日
 (2) 第46条の2第1項第5号の改正規定(「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める部分に限る。),別表第1(6)の項の改正規定(「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める部分に限る。)及び同表(7)の項の改正規定 平成11年4月1日
 2 この条例の施行の際,現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う地下タンクの構造のうち,この条例による改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第31条の6第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第3条の4第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第7条の2第2項,第8条第2項,第8条の2第2項,第9条第5項及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については,同号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
 3 この条例の施行の際,現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンクの構造のうち,新条例第31条の7第2号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の7第4号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
 4 防火対象物の安全避難に関する改正規定の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事中の防火対象物については,新条例第49条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
 5 この条例の施行の際,現に存する別表第3及び別表第4に規定する乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに別表第5及び別表第6に規定する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)については,新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず,なお従前の例による。
 6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成12年1月5日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第79号)
この条例は,平成成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第28号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月4日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月4日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第58号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第7の改正規定並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は,平成14年6月1日から施行する。
 2 附則第3条の規定は,平成13年12月1日から適用する。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際,現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いに係る移動タンクのうち,改正後の第31条の7第9号の2に定める技術上の基準に適合しないものの設置に係る技術上の基準については,なお従前の例による。

(新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準に関する経過措置)
第3条 平成13年12月1日(以下「適用日」という。)において,現に設置されている少量危険物取扱所で,消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象の少量危険物取扱所」という。)のうち,改正後の第31条の3第9号に定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定は,当該新規対象の少量危険物取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り,適用しない。
 (1) 当該新規対象の少量危険物取扱所の危険物を取り扱う配管は,その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有し,かつ,漏れない構造であること。(2) 当該新規対象の少量危険物取扱所に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の少量危険物取扱所で貯蔵し,又は取り扱っている場合は,それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和。以下同じ。)が,適用日において現に貯蔵し,又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和を超えないこと。
 2 適用日において,現に存するタンクで,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象のタンク」という。)のうち,改正後の第31条の5第1号若しくは第12号,第31条の6又は第31条の7第2号から第4号まで若しくは第7号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,新規対象の少量危険物取扱所が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに,当該新規対象のタンクが鋼板その他の金属板で造られ,かつ,漏れない構造である場合に限り,適用しない。
 3 新規対象の少量危険物取扱所のうち,改正後の第31条の3第19号イに定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号イの規定は,平成14年11月30日までの間は,適用しない。
 4 新規対象の少量危険物取扱所及び新規対象のタンクのうち,改正後の第31条の3第1号から第8号まで,第31条の4又は第31条の 5(第1号,第11号及び第12号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象の少量危険物取扱所が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,平成14年5月31日までの間は,適用しない。

(
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第4条 適用日において,消防法別表第5類の項の規定により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなる者は,平成14年5月31日までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
 2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っていた者で,危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の別表第7に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し,又は取り扱うこととなるものは,平成14年8月31日までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
 3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っていた者で,消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号)による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに改正後の第55条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは,平成14年8月31日までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
附 則(平成14年10月3日条例第25号)
(施行期日)
 1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,目次,第1条,第2章,第49条の2,第50条の2,第50条の8及び第58条の改正規定は,平成14年10月25日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行の際,現に設置されている炉,ふろがま,温風暖房機,ヒートポンプ冷暖房機,ボイラー,ストーブ(移動式のものを除く。),乾燥設備,サウナ設備,簡易湯沸設備,給湯湯沸設備及び厨ちゆう房設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち,改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号(新条例第3条の2第3項,第3条の3第2項,第4条第2項,第5条第2項,第7条第2項,第8条,第8条の2及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。),第3条の4第1項第1号又は第7条の2第1項第2号の規定に適合しないものに係る位置の基準については,これらの規定にかかわらず,なお,従前の例による。
 3 この条例の施行の際,現に設置されている防災センター又は現に設置の工事中である防災センターのうち,新条例第41条の4第1号,第2号,第5号又は第6号の規定に適合しないものに係る設置及び維持に関する技術上の基準については,これらの規定にかかわらず,なお,従前の例による。
 4 この条例の施行の際,現に設置されている避難口の扉等又は現に設置の工事中である避難口の扉等のうち,新条例第49条の3第1項の規定に適合しないものに係る表示の基準については,同項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成15年7月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第40条及び第50条の8の改正規定は平成15年10月1日から,第39条の改正規定は平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第40条の改正規定の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については,平成17年10月1日までの間は,改正後の神戸市火災予防条例第40条の規定は,適用しない。
附 則(平成17年1月5日条例第20号)
(施行期日)
 1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行の際,現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については,改正後の第50条の4の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第3条,第3条の2,第3条の3,第4条,第5条,第7条,第8条,第8条の2,第19条,第20条,第21条,第22条関係)
種             別
距離(センチメートル)
   
 
入     力
上 方
側 方
前 方
後 方
開放炉
使用温度が800度以上のもの
250
200
300
200
使用温度が300度以上800度未満のもの
150
150
200
150
使用温度が300度未満のもの
100
100
100
100
開放炉以外
使用温度が800度以上のもの
250
200
300
200
使用温度が300度以上800度未満のもの
150
100
200
100
使用温度が300度未満のもの
100
50
100
50
ふろがま
気体燃料
不燃以外
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,42キロワット以下)
15
(注1)
15
15
内がま
60
浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,当該バーナーが70キロワット以下であつて,かつ,ふろ用バーナーが21キロワット以下)
15
15
15
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
15
60
15
内がま
15
60
密閉式
2
(注1)
2
2
屋外用
60
15
15
15
不燃
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,42キロワット以下)
4.5
(注1)
4.5
内がま
浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては,当該バーナーが70キロワット以下であつて,かつ,ふろ用バーナーが21キロワット以下)
4.5
4.5
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
4.5
4.5
内がま
密閉式
2
(注1)
2
屋外用
30
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
39キロワット以下
60
15
15
15
不燃
50
5
5
上記に分類されないもの
60
15
60
15
温風暖房機
気体燃料
半密閉式又は密閉式
バーナーが隠蔽ぺい
強制対流型
19キロワット以下
4.5
4.5
60
4.5
液体燃料
不燃以外
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
26キロワット以下
100
15
150
15
26キロワットを超え70キロワット以下
100
15
100
(注2)
15
温風を全周方向に吹き出すもの
26キロワット以下
100
150
150
150
強制排気型
60
10
100
10
密閉式
強制給排気型
60
10
100
10
不燃
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
70キロワット以下
80
5
5
温風を全周方向に吹き出すもの
26キロワット以下
80
150
150
強制排気型
50
5
5
密閉式
強制給排気型
50
5
5
上記に分類されないもの
100
60
60
(注3)
60
ボイラー
気体燃料
不燃以外
開放式
フードを付けない場合
7キロワット以下
40
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
15
4.5
4.5
4.5
半密閉式
12キロワットを超え42キロワット以下
15
15
15
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
密閉式
42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
60
15
15
15
フードを付ける場合
15
15
15
15
不燃
開放式
フードを付けない場合
7キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
半密閉式
42キロワット以下
4.5
4.5
密閉式
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
12キロワットを超え70キロワット以下
60
15
15
15
12キロワット以下
40
4.5
15
4.5
不燃
12キロワットを超え70キロワット以下
50
5
5
12キロワット以下
20
1.5
1.5
上記に分類されないもの
23キロワットを超えるもの
120
45
150
45
23キロワット以下
120
30
100
30
ストーブ
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
壁掛け型又はつり下げ型
7キロワット以下
30
60
100
4.5
半密閉式又は密閉式
バーナーが隠蔽ぺい
自然対流型
19キロワット以下
60
4.5
4.5
(注4)
4.5
不燃
開放式
バーナーが露出
壁掛け型又はつり下げ型
7キロワット以下
15
15
80
4.5
半密閉式又は密閉式
バーナーが隠蔽ぺい
自然対流型
19キロワット以下
60
4.5
4.5
(注4)
4.5
液体燃料
不燃以外
半密閉式
自然対流型
機器の全周から熱を放散するもの
39キロワット以下
150
100
100
100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの
150
15
100
15
不燃
機器の全周から熱を放散するもの
120
100
100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの
120
5
5
上記に分類されないもの
150
100
150
100
乾燥設備
気体燃料
不燃以外
開放式
衣類乾燥機
5.8キロワット以下
15
4.5
4.5
4.5
不燃
15
4.5
4.5
上記に分類されないもの
内部容積が1立方メートル以上のもの
100
50
100
50
内部容積が1立方メートル未満のもの
50
30
50
30
簡易湯沸設備
気体燃料
不燃以外
開放式
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
7キロワット以下
40
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
15
4.5
4.5
4.5
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワット以下
40
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
15
4.5
4.5
4.5
半密閉式
4.5
4.5
4.5
密閉式
常圧貯蔵型
4.5
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
0
0
壁掛け型又は据置型
4.5
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
60
15
15
15
フードを付ける場合
15
15
15
15
不燃
開放式
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
7キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
半密閉式
4.5
4.5
密閉式
常圧貯蔵型
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
0
0
壁掛け型又は据置型
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
40
4.5
15
4.5
不燃
20
1.5
1.5
給湯湯沸設備
気体燃料
不燃以外
半密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
15
15
15
瞬間型
12キロワットを超え70キロワット以下
15
15
15
密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
12キロワットを超え70キロワット以下
0
0
壁掛け型又は据置型
4.5
4.5
4.5
4.5
屋外用
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
12キロワットを超え42キロワット以下
60
15
15
15
フードを付ける場合
15
15
15
15
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワットを超え70キロワット以下
60
15
15
15
フードを付ける場合
15
15
15
15
不燃
半密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
4.5
4.5
瞬間型
12キロワットを超え70キロワット以下
4.5
4.5
密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
12キロワットを超え70キロワット以下
0
0
壁掛け型又は据置型
4.5
4.5
4.5
屋外用
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
12キロワットを超え42キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワットを超え70キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
60
15
15
15
不燃
50
5
5
上記に分類されないもの
60
15
60
15
厨房設備
気体燃料
不燃以外
開放式
ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付きこんろ
14キロワット以下
100
15
(注5)
15
15
(注5)
据置型レンジ
21キロワット以下
100
15
(注5)
15
15
(注5)
不燃
ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付きこんろ
14キロワット以下
80
0
0
据置型レンジ
21キロワット以下
80
0
0
上記に分類されないもの
使用温度が800度以上のもの
250
200
300
200
使用温度が300度以上800度未満のもの
150
100
200
100
使用温度が300度未満のもの
100
50
100
50
移 動 式



気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
前方放射型
7キロワット以下
100
30
100
4.5
全周放射型
100
100
100
100
バーナーが隠蔽ぺい
自然対流型
100
4.5
4.5
(注4)
4.5
強制対流型
4.5
4.5
60
4.5
不燃
バーナーが露出
前方放射型
80
15
80
4.5
全周放射型
80
80
80
80
バーナーが隠蔽ぺい
自然対流型
80
4.5
4.5
(注4)
4.5
強制対流型
4.5
4.5
60
4.5
液体燃料
不燃以外
放射型
100
50
100
20
自然対流型
7キロワットを超え12キロワット以下
150
100
100
100
7キロワット以下
100
50
50
50
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
12キロワット以下
100
15
100
15
温風を全周方向に吹き出すもの
7キロワットを超え12キロワット以下
100
150
150
150
7キロワット以下
100
100
100
100
不燃
放射型
80
30
5
自然対流型
7キロワットを超え12キロワット以下
120
100
100
7キロワット以下
80
30
30
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
12キロワット以下
80
5
5
温風を全周方向に吹き出すもの
7キロワットを超え12キロワット以下
80
150
150
7キロワット以下
80
100
100
固体燃料
100
50
(注6)
50
(注6)
50
(注6)
調理用器具
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
1口の卓上型こんろ
5.8キロワット以下
100
15
15
15
2口以上の卓上型こんろ又は卓上型グリル付きこんろ
14キロワット以下
100
15
(注5)
15
15
(注5)
バーナーが隠蔽ぺい
加熱部が開放
卓上型グリル
7キロワット以下
100
15
15
15
加熱部が隠蔽
卓上型オーブン・グリル
フードを付けない場合
50
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
15
4.5
4.5
4.5
炊飯容量4リットル以下の炊飯器
4.7キロワット以下
30
10
10
10
内容積10リットル以下の圧力調理器
30
10
10
10
不燃
バーナーが露出
1口の卓上型こんろ
5.8キロワット以下
80
0
0
2口以上の卓上型こんろ又は卓上型グリル付きこんろ
14キロワット以下
80
0
0
バーナーが隠蔽
加熱部が開放
卓上型グリル
7キロワット以下
80
0
0
加熱部が隠蔽
卓上型オーブン・グリル
フードを付けない場合
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
10
4.5
4.5
炊飯容量4リットル以下の炊飯器
4.7キロワット以下
15
4.5
4.5
内容積10リットル以下の圧力調理器
15
4.5
4.5
移動式こんろ
液体燃料
不燃以外
6キロワット以下
100
15
15
15
不燃
80
0
0
固体燃料
100
30
30
30
電気温風機
電気
不燃以外
2キロワット以下
4.5
(注7)
4.5
(注7)
4.5
(注7)
4.5
(注7)
不燃
0
(注7)
0
(注7)
(注7)
0
(注7)
電気こんろ
電気
不燃以外
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下
100
2
2
2
20
(注8)
20
(注8)
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下
100
2
2
2
15
(注8)
15
(注8)
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワット以下
100
2
2
2
10
(注8)
10
(注8)
不燃
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり3キロワット以下
80
0
0
0
(注8)
0
(注8)
電気レンジ
電気
不燃以外
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下
100
2
2
2
20
(注8)
20
(注8)
10
(注9)
10
(注9)
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下
100
2
2
2
15
(注8)
15
(注8)
10
(注9)
10
(注9)
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり1キロワット以下
100
2
2
2
10
(注8)
10
(注8)
不燃
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり3キロワット以下
80
0
0
0
(注8)
0
(注8)
電磁誘導加熱式調理器
電気
不燃以外
こんろ形態のもの
4.8キロワット以下であつて,かつ,1口当たり3キロワット以下
100
2
2
2
10
(注8)
10
(注8)
不燃
80
0
0
0
(注8)
0
(注8)
電気天火
電気
不燃以外
2キロワット以下
10
4.5
(注10)
4.5
(注10)
4.5
(注10)
不燃
10
4.5
(注10)
4.5
(注10)
電子レンジ
電気
不燃以外
電熱装置を有するもの
2キロワット以下
10
4.5
(注10)
4.5
(注10)
4.5
(注10)
不燃
10
4.5
(注10)
4.5
(注10)
電気ストーブ
電気
不燃以外
前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
100
30
100
4.5
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
100
100
100
100
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
100
4.5
4.5
4.5
不燃
前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
80
15
4.5
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
80
80
80
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
80
0
0
電気乾燥器
電気
不燃以外
食器乾燥器
1キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
不燃
0
0
0
電気乾燥機
電気
不燃以外
衣類乾燥機,食器乾燥機又は食器洗い乾燥機
3キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
不燃
4.5
(注11)
0
(注12)
(注12)
0
(注12)
電気温水器
電気
不燃以外
温度過昇防止装置を有するもの
10キロワット以下
4.5
0
0
0
不燃
0
0
0

(注1) 浴槽との距離は0センチメートル(ポリプロピレン浴槽等の合成樹脂浴槽の場合は,2センチメートル)とする。
(注2) 風道を使用するものにあつては,15センチメートルとする。
(注3) ダクト接続型以外のものにあつては,100センチメートルとする。
(注4) 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては,60センチメートルとする。
(注5) 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。
(注6) 方向性を有するものにあつては,100センチメートルとする。
(注7) 温風の吹き出し方向にあつては,60センチメートルとする。
(注8) 機器本体上方の側方又は後方の発熱体の外周からの距離を示す。
(注9) こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方における発熱体の外周からの距離を示す。
(注10) 排気口面にあつては,10センチメートルとする。
(注11) 前面に排気口を有する機器にあつては,0センチメートルとする。
(注12) 排気口面にあつては,4.5センチメートルとする。
備考
 1 この表において「入力」とは,対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。
 2 この表において「気体燃料」,「液体燃料」,「固体燃料」及び「電気」とは,それぞれ,気体燃料を使用するもの,液体燃料を使用するもの,固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
 3 この表において「不燃以外」とは,対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離に係る場合をいう。
 4 この表において「不燃」とは,対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離に係る場合をいう。

別表第2(第33条の2,第34条,第34条の2,第55条関係)
品    名
数    量
綿花類
200キログラム
マッチ
200キログラム
木毛及びかんなくず
400キログラム
ぼろ及び紙くず
1,000キログラム
糸類
1,000キログラム
わら類
1,000キログラム
可燃性固体類
3,000キログラム
石炭・木炭類
1万キログラム
ダンボール紙
1万キログラム
可燃性液体類
2立方メートル
木材加工品及び木くず
10立方メートル
合成樹脂類
発泡させたもの
20立方メートル
その他のもの
3,000キログラム

備考
 1 綿花類とは,不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
 2 ぼろ及び紙くずは,不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
 3 糸類とは,不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
 4 わら類とは,乾燥わら,乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
 5 可燃性固体類とは,固体で,次のア,ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において,温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので,次のイ,ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
 ア 引火点が40度以上100度未満のもの
 イ 引火点が70度以上100度未満のもの
 ウ 引火点が100度以上200度未満で,かつ,燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
 エ 引火点が200度以上で,かつ,燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので,融点が100度未満のもの
 6 石炭・木炭類には,コークス,粉状の石炭が水に懸濁しているもの,豆炭,練炭,石油コークス,活性炭及びこれらに類するものを含む。
 7 可燃性液体類とは,法別表の備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの,同表の備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの,同表の備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において,温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
 8 合成樹脂類とは,不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品,合成樹脂半製品,原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品,ゴム半製品,原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい,合成樹脂の繊維,布,紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

○神戸市火災予防条例の一部を改正する条例(抄)
平成15年7月15日
条例第13号
神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)の一部を次のように改正する。
第39条第1項第1号中「別表第1(16)項」を「別表第1(16)項ロ」に,「同表(1)項から(4)項まで,(12)項又は(14)項」を「同表(12)項又は(14)項」に,「同表(5)項」を「同表(5)項ロ」に改め,同項第2号中「別表第1(16)項」を「別表第1(16)項ロ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第40条及び第50条の8の改正規定は平成15年10月1日から,第39条の改正規定は平成17年10月1日から施行する。


株式会社 西日本防災システム


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