株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
 ▼                        点 検 業 務 の 種 類
業務のご案内/防火対象物定期点検 防火対象物定期点検
ご挨拶   防火対象物定期点検
会社ご案内    皆様の記憶に新しい新宿雑居ビルでの、44名が死亡するという大惨事を教訓として、消防法が大きく
業務のご案内    改正されました。これほどまでに悲惨な結果となった要因として、避難設備や消防用設備の維持管理
お問い合わせ    不備・消防訓練未実施等の防火管理体制の不備が指摘されています。
ニュース    そこで、ある一定の規模・用途の建物について、防火管理体制に重点を置いた点検を、
リンク集    防火対象物点検資格者にさせ、その結果を消防署長に報告する 防火対象物定期点検制度  
サイトマップ    が新たに義務化されました。 点検基準及び点検項目については 消防法施行規則第4条の2の6
お役立ち          関係法令は消防法第8条の2の2 消防法施行規則第4条の2の4 
弊社インデックスページへ          消防法施行令第4条の2の2
法改正情報

   防火対象物点検の報告

   防火対象物点検資格者が作成した報告書に、管理権原者・防火管理者が署名捺印し、所轄
   消防署長宛に提出します。点検は毎年、1年毎に1回実施しなければなりません。報告は、ひと
   つの建物であっても管理権原者毎にそれぞれが占有する部分について提出する方法と、報告
   書をひとつにし共同で提出する旨の書類を添付すればよい方法とがあります。共同防火管理を
   している場合など、いずれかの方法で提出します。
参考リンク    対 象 と な る 建 物
法8-2-2
則4-2
令4-2-2
点検資格者
特定防火
対象物
収容人員
点検基準
シミュレーション


-消防法施行令-同 施工規則
-消防法
 対象基準は次のようなものです。
          特定防火対象物で、収容人員が300人以上の建物。
                     非特定用途で収容が500人だけど?              
                     点検の必要はありません。令別表第一PDFはこちら
            収容人員が30人以上、300人未満で屋内避難階段が1ヶ所しかなく、地階
           若しくは3階以上に特定用途部分がある建物。特定用途で収容人員が300人
           未満で、屋外階段がある場合点検の義務はありません。
                 特定用途で階段も1箇所しかなく、収容が22人だけど?
                 点検の必要はありません。
                 特定用途で収容が320人で屋外階段があるけれど? 
                 300人を超えているので必要です。
                     非特定で延べ床面積4000uだけど?    
                 非特定なので義務はありません。床面積は基準には
                      ありません。
         シュミレーションは こちら  
           神戸市内の各消防署の連絡先は こちら。
   点 検 の 結 果
   防火対象物点検資格者が点検を行った結果は、各点検項目に適 否 のどちらかにチェック
   がつけられます。 点検基準
   全ての項目が 適 の場合、防火基準点検済証が発行され、建物に掲げることが出来ます。
   ですがこれは建物全体が適合している場合のみで、前述の管理権原が分かれていて、同一
   対象物でも複数の「防火対象物点検」が行われ、提出されている場合、その全てが  で
    ある必要があります。
   点検の結果は所轄消防署長に提出しなければなりません。同時に点検の結果、否 の項目
   は翌年の点検日までに改善すれば、防火基準点検済証が発行され、建物の利用者に当該
   建物が消防法上安全な建物であるという情報提供がされます。
        防火基準点検済証                    防火優良認定証
     
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