株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                  業 務 の ご 案 内
業務のご案内/危険物 危 険 物
 危険物とは
   消防法では指定数量以上の危険物の貯蔵若しくは取扱を禁止しています。さらに指定数量
   以上を貯蔵し取り扱う場合は、許可を受けた施設で、政令で定める技術上の基準に従って行
   わなければいけない事になっています。
   危険物とは、下記の分類欄に掲げる物品で、性質欄の通りの性状を有するものをいます。
危険物規制に関する規則の一部が改正されています   地下埋設タンクに関する改正
               公布 平成22年6月28日  施行 平成23年2月1日
関係参考資料
危険物に私達に身近なものが追加されました   公布 平成23年12月21日
危険物施設に設置する消火設備に関する告示が改正されました    施行日 平成24年4月1日    
浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の安全性を確保するために、当該貯蔵所の位置、構造及び
設備に係る技術上の基準が新たに設けられました。
平成24年4月1日施行   猶予 36年3月31日       
             改正概要→  詳細は下記屋外タンク貯蔵所 
参考     石油コンビナート等災害防止法   
参考     石油コンビナート等災害防止法施行令   
参考     石油コンビナート等等特別防災区域を指定する政令   


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法改正情報
                 危険物の概要をまとめました こちら→PDF
参考リンク   消防法上での危険物と危険物施設
危政令
危規則
法-11
法-14
危険物の消火
設備対応
危険物の資料
危険物の資料
その2


-消防法施行令

-同 施工規則


-消防法

危政令-危険物の規制に関する政令

危規則-危険物の
規制に関する規則
消防法では下記のように品名・性状を特定し、分類しています。
類   別 品       名 性   質
第一類 塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物
亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類・ヨウ素酸塩類
過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類・

その他のもので政令で定めるもの。
酸化性固体
第一種
第二種
第三種
第二類 硫化りん・赤りん・硫黄・鉄粉・マグネシウム
金属粉・引火性固体

その他のもので政令で定めるもの。
上記のものを含有するもの

可燃性固体
第一種
第二種
第三類 カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りん・アルカリ金属
アルカリ土類金属・有機金属化合物
金属水素化物・金属りん化物・カルシウム又はアルミニウムの炭化物・塩素
化けい素化合物

その他のもので政令で定めるもの。
上記のものを含有するもの
自然発火性物質
及び
禁水性物質
第一種
第二種
第三種
第四類 特殊引火物・第一石油類・アルコール類
第二石油類・第三石油類・第四石油類
動植物油類
引火性液体
水溶性
非水溶性液体
第五類 有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ
化合物・アゾ化合物・ジアゾ化合物
ヒドラジンの誘導体

その他のもので政令で定めるもの。
上記のものを含有するもの
自己反応性物質
第一種
第二種
第六類 過塩素類・過酸化水素・硝酸

その他のもので政令で定めるもの。
上記のものを含有するもの
酸化性液体
上記の様な危険物の指定数量については危険物資料を参照してください。
指定数量の算出規定や方法については危険物の指定数量に関する資料を参照してください。
一般的に危険物であると思われる プロパンガス・アセチレン・水素等は、常温常圧で気体ですので消防法では
危険物に該当しません。
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   危険物施設の区分
   大きく分けると、 製造所・貯蔵所・取扱所 に分類されます。
 製造所
        上記の危険物を製造する施設
貯蔵所
     屋内貯蔵所
        屋内の場所において、危険物を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所。
     屋外タンク貯蔵所
        屋外にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所。
             浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の新基準       基準A〜E一覧      
                      基準A  基準B  基準C  基準D 基準E
     屋内タンク貯蔵所
        屋内にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所。
     地下タンク貯蔵所
        地盤面下に埋設されているタンクにおいて、危険物を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所。
     簡易タンク貯蔵所
        簡易タンクにおいて、危険物を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所。
     移動タンク貯蔵所
        車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所。
     屋外貯蔵所
        屋外の場所において、第二類の危険物の内硫黄、硫黄のみを含有する物、若しくは
        引火性固体又は、第四類の危険物の内第二石油類、第三石油類、第四石油類若し
        くは動植物油類を貯蔵し又は取り扱う貯蔵所
 取扱所
     給油取扱所
        固定した給油施設によって自動車等の燃料タンクに直接給油するために危険物を
        取り扱う取扱所。
     販売取扱所
        店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所。
                        第一種販売取扱所  指定数量の倍数が15以下
                        第二種販売取扱所  指定数量の倍数が15を超え、40以下
         移送取扱所
        配管及びポンプ、これらに付属する設備によって危険物の移送の取扱を行う取扱所。
     一般取扱所
        給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の危険物を取り扱う取扱所。
参考資料 総務省 危険物施設の震災等対策ガイドライン
製造所等  
屋内・屋外貯蔵所等  
屋外タンク貯蔵所等  
移動タンク貯蔵所等  
給油取扱所等  
一般取扱所等  
参考 危険物の試験及び性状に関する省令  
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   危険物と危険物施設の規制
     上記の危険物を製造又は販売、若しくは取り扱うために危険物施設を設置しようとする場合あるいは、
     すでに設置しているが変更する場合等は各種の届出や申請を行い、所轄消防署の危険物係りが届
     出の確認をし、検査を受け、完成検査済証等の交付を受けなければなりません。
                                   消防法第11条 政令第6条 
      また設置後は、製造所等の所有者その従業者は予防規定を守らなければならない義務が課せ
      られています。
                                   
                                    消防法第14条の2第4項
      さらに特定の製造所等の所有者に対し製造所等の位置、構造設備について定期的に点検を行い、
      記録を作成しこれらを保存する定期点検制度を定めています。
                                    消防法第14条の3の2
      規模の大きい屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所については、施設の不備や欠陥による事故が
      発生した場合、その被害が甚大で社会的影響が大きいため市町村長が行う保安検査を受けること
      が義務付けられています。
      危険物と消火設備の関係     
株式会社 西日本防災システム


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