株式会社 西日本防災システム
 ▼                    参 考 資 料
参考資料
危険物の試験及び性状に関する省令
平成1年2月17日自治省令第1号
最終改正:平成13年10月11日総務省令第136号
危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の九 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、危険物の試験及び性状に関する省令を次のように定める。
第一類の危険物の試験及び性状
第一条  粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項 の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。
 危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項 の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。
 令第一条の三第三項 の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。
 令第一条の三第六項 の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。
 令第一条の三第七項 の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
 令第一条の三第八項 の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。
第二類の危険物の試験
             
第二条  令第一条の四第二項 の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。
2  令第一条の四第四項 のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。
第三類の危険物の試験
第三条  令第一条の五第二項 の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。
 令第一条の五第五項 の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第八に定めるところによる。
第四類の危険物の試験
第四条  令第一条の六 のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。
 令第一条の六 のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十に定めるところによる。
 令第一条の六 のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。
第五類の危険物の試験
第五条  令第一条の七第二項 の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第十二に定めるところによる。
 令第一条の七第五項 の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第十三に定めるところによる。
第六類の危険物の試験
第六条  令第一条の八第一項 の燃焼時間を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十四に定めるところによる。
附 則
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第二類の項の品名欄の第八号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第五類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第一類、第二類及び第五類の危険物の試験は、適用しない。
附 則 (平成二年二月五日自治省令第一号)
1  この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二二日自治省令第三二号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一一日総務省令第一三六号) 抄

施行期日
第一条  この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
別表第一(第一条関係)
第一 過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験
過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験は、三に規定する試験場所において、四に規定する試験の実施手順で、一に規定する標準物質と二に規定する木粉との混合物及び試験物品と二に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
 標準物質
   標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
  木粉
  イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
  試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
  試験の実施手順
  イ 標準物質に係る実施手順
   (1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉(温度百五度で四時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)とを重量比一対一で合計が三十グラムになるようにとり、均一に混合する。
(2) 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が〇・一ワット毎メートル毎度以下のものとする。以下同じ。)の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径の比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これを一時間放置する。
(3) 点火源(円輪状にした直径が二ミリメートルのニクロム線で温度千度に加熱されているもの)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下この表において同じ。)を測定する。
  ロ 試験物品に係る実施手順
   (1) 試験物品(目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉とを重量比一対一及び四対一でそれぞれ合計が三十グラムになるようにとり、均一に混合する。この場合において、目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない試験物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するものを用いるものとする。
(2) 重量比一対一及び四対一の混合物についてそれぞれイ(2)から(4)までと同様の手順により実施する。
(3) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(2)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
第二 臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験
第一の一から四までは、臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験について準用する。
別表第二(第一条関係)
過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験は、三に規定する試験場所において、四に規定する試験の実施手順で、一に規定する標準物質と二に規定する木粉との混合物及び試験物品と二に規定する木粉との混合物を燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
 標準物質
   標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
  木粉
  イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
  試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
  試験の実施手順
  イ 標準物質に係る実施手順
   (1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉(温度百五度で四時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)とを重量比二対三で合計が五百グラムになるようにとり、均一に混合する。
(2) 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径の比が一対二となるように円錐形にたい積させる。
(3) 点火源(筒の直径が二十ミリメートルの発炎筒の火炎で、火炎が安定した後の長さが八十ミリメートル、温度が千度のもの)を(2)の円錐形のたい積の基部に三十秒間接触させる。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の点火源の接触箇所が着火してから当該混合物が発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。)を測定する。
  ロ 試験物品に係る実施手順
   (1) 試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉とを体積比一対一で合計が五百グラムになるようにとり、均一に混合する。この場合において、試験に供するのに不適当な形状の試験物品にあっては、適当な大きさに分割したものを用いるものとする。
(2) イ(2)から(4)までと同様の手順により実施する。

別表第三(第一条関係)
第一 硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験
硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験は、三に規定する試験場所において、四に規定する試験の実施手順で、一に規定する標準物質と二に規定する赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に五十パーセントの確率で爆発する高さから、鋼球を試験物品と二に規定する赤りんとの混合物に落下させた場合に爆発する確率を求めるものとする。
一 標準物質
   標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
 二 赤りん
   赤りんは、目開きが百八十マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
 三 試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
  イ 標準物質に係る実施手順
   (1) 鋼製の円柱(材質が日本工業規格G四八〇五(一九七〇)「高炭素クロム軸受鋼鋼材」に規定するもので、直径及び高さがいずれも十二ミリメートルの円柱。以下同じ。)の上に赤りん(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)五ミリグラムを載せ、その上に標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)五ミリグラムを載せる。
(2) 鋼球(材質が日本工業規格G四八〇五(一九七〇)「高炭素クロム軸受鋼鋼材」に規定するもので、直径が四十ミリメートルの球)を混合物の上に直接落下させて、爆発するか否かを観察する。
(3) 爆発した場合には、落高(鋼製の円柱の上面から鋼球の下端までの高さ。以下この号において同じ。)を爆発した落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が〇・一となる高さに下げ、爆発しなかった場合には、落高を爆発しなかった落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が〇・一となる高さに上げる方法で(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。
(4) (3)の結果に基づき標準物質と赤りんとの混合物が五十パーセントの確率で爆発する落高(以下この号において「五十パーセント爆点」という。)を求める。
ロ 試験物品に係る実施手順
   (1) イ(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。この場合において、落高はイ(4)で求めた五十パーセント爆点とし、試験物品は、目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分(目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するもの)であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているものとする。
(2) (1)の結果に基づき試験物品と赤りんとの混合物が爆発する確率を求める。
第二 塩素酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験
塩素酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験は、三に規定する試験場所において、四に規定する試験の実施手順で、一に規定する標準物質と二に規定する赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に五十パーセントの確率で爆発する高さから、鋼球を試験物品と二に規定する赤りんとの混合物に落下させた場合に爆発する確率を求めるものとする。
一 標準物質
   標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
 二 赤りん
   赤りんは、目開きが百八十マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
 三 試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
 四 試験の実施手順
  イ 標準物質に係る実施手順
   (1) 鋼製の円柱の上に赤りん(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)二ミリグラムを載せ、その上に標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)二ミリグラムを載せ、これらの上に鋼製の円柱を載せる。
(2) 鋼球(材質が日本工業規格G四八〇五(一九七〇)「高炭素クロム軸受鋼鋼材」に規定するもので、直径が七ミリメートルの球)を混合物の上部の鋼製の円柱の上に落下させて、爆発するか否かを観察する。
(3) 爆発した場合には、落高(上部の鋼製の円柱の上面から鋼球の下端までの高さ。以下この号において同じ。)を爆発した落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が〇・一となる高さに下げ、爆発しなかった場合には、落高を爆発しなかった落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が〇・一となる高さに上げる方法で(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。
(4) (3)の結果に基づき標準物質と赤りんとの混合物が五十パーセントの確率で爆発する落高(以下この号において「五十パーセント爆点」という。)を求める。
  ロ 試験物品に係る実施手順
   (1) イ(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。この場合において、落高は、イ(4)で求めた五十パーセント爆点とし、試験物品は、目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分(目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するもの)であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているものとする。
(2) (1)の結果に基づき試験物品と赤りんとの混合物が爆発する確率を求める。

別表第四第一条関係
鉄管試験は、二に規定する試験の実施手順で、試験物品と一に規定するセルロース粉との混合物を鉄管に詰め、電気雷管で起爆した場合の鉄管の破裂の程度を観察するものとする。
一 セルロース粉
   セルロース粉は、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
 二 試験の実施手順
  イ 鉄管は、下ふた(材質が日本工業規格G三四五四(一九八四)「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定するもので、外径六十ミリメートル、高さ三十八ミリメートル、底の厚さ六ミリメートルのもの)を溶接して取り付けた鋼管(材質が日本工業規格G三四五四(一九八四)「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定するもので、外径六十ミリメートル、厚さ五ミリメートル、長さ五百ミリメートルの継目無鋼管)とし、これにプラスチック製の袋を入れる。
ロ 試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)とセルロース粉(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)とを重量比で三対一に混合し、イの袋に均一になるように充てんし、五十グラムの伝爆薬(トリメチレントリニトロアミンとワックスとを重量比十九対一に混合したものを百五十メガパスカルの圧力で、直径三十ミリメートル、高さ四十五ミリメートルの円柱状(中央に六号電気雷管(日本工業規格K四八〇七(一九八一)「電気雷管」に規定する電気雷管。以下同じ。)を挿入する穴が開いているもの)に圧縮成型したもの)を挿入する。この場合において、試験に供するのに不適当な形状の試験物品にあっては、適当な大きさに分割したものを用いるものとする。
ハ 中央に六号電気雷管を装着するための孔が開いているねじ止めの上ふた(材質が日本工業規格G五七〇二(一九七八)「黒心可鍛鋳鉄品」に規定するFCMB28で、外径七十五ミリメートル、高さ三十五ミリメートル、上部の厚さ七ミリメートルのもの)を鉄管に取り付ける。
ニ 上ふたの孔から伝爆薬の穴に六号電気雷管を挿入する。
ホ 鉄管を砂中に埋めて起爆する。
ヘ 鉄管の破裂の程度を観察する。

別表第五第二条関係
小ガス炎着火試験は、一に規定する試験場所において、二に規定する試験の実施手順で、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察するものとする。
一 試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
 二 試験の実施手順
  イ 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板の上に試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)三立方センチメートルを置く。この場合において、試験物品が粉状又は粒状のものにあっては、無機質の断熱板の上に半球状に置くものとする。
ロ 液化石油ガスの火炎(先端が棒状の着火器具の拡散炎とし、火炎の長さが当該着火器具の口を上に向けた状態で七十ミリメートルとなるように調節したもの)を試験物品に十秒間接触(火炎と試験物品の接触面積は二平方センチメートルとし、接触角度は三十度とする。)させる。
ハ 火炎を試験物品に接触させてから試験物品が着火するまでの時間を測定し、試験物品が燃焼(炎を上げずに燃焼する状態を含む。)を継続するか否かを観察する。この場合において、火炎を試験物品に接触させている間に当該試験物品のすべてが燃焼した場合、火炎を離した後十秒経過するまでの間に試験物品のすべてが燃焼した場合又は火炎を離した後十秒以上継続して試験物品
が燃焼した場合には、燃焼を継続したものとする。
別表第六第二条関係
セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所で、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
   装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
 二 試験場所
   試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
 三 試験の実施手順
  イ 図に示す試料カップを設定温度(試験物品が引火するか否かを確認する温度。以下同じ。)まで加熱又は冷却し、試料カップの温度を設定温度にし、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)二グラムを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
ロ 試料カップの温度を五分間設定温度に保持する。
ハ 試験炎を点火し、直径四ミリメートルとなるように調整する。
ニ 五分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを二・五秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。
別表第七第三条関係
自然発火性試験は、一に規定する試験場所において、二に規定する試験の実施手順で試験物品が空気と接触して発火するか否か又はろ紙を焦がすか否かを観察するものとする。
一 試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
 二 試験の実施手順
  イ 固体の試験物品に係る実施手順
   (1) 試験物品(粉末(三百マイクロメートルの網ふるいを通過するものが十パーセント以上存するもの)の試験物品にあっては、当該網ふるいを通過するもの((2)において「粉末の試験物品」という。))一立方センチメートルを、直ちに直径七十ミリメートルの磁器(日本工業規格R一三〇五(一九八〇)「化学分析用磁器カッセロール」に規定するカップとする。以下同じ。)の上に置いた直径九十ミリメートルのろ紙(日本工業規格P三八〇一(一九七六)「ろ紙(化学分析用)」に規定する定量分析用のろ紙で、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。以下同じ。)の中央に置き、十分以内に自然発火するか否かを観察する。
(2) 粉末の試験物品が(1)で自然発火しない場合には、試験物品二立方センチメートルを無機質の断熱板上に一メートルの高さから落下させ、落下中又は落下後十分以内に自然発火するか否かを観察する。
  ロ 液体の試験物品に係る実施手順
   (1) 試験物品〇・五立方センチメートルを直径七十ミリメートルの磁器の底の上二十ミリメートルの高さから全量を三十秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、十分以内に自然発火するか否かを観察する。
(2) (1)で自然発火しない場合には、試験物品〇・五立方センチメートルを、直径七十ミリメートルの磁器の上に直径九十ミリメートルのろ紙を置き、ろ紙の上二十ミリメートルの高さから全量を三十秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、十分以内に自然発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する。
別表第八第三条関係
水との反応性試験は、一に規定する試験場所において、二に規定する試験の実施手順で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析するものとする。
一 試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
 二 試験の実施手順
  イ 容量五百立方センチメートルのビーカーの底にろ紙が沈下しないようにするための台を置き、当該台の上に直径七十ミリメートルのろ紙を載せ、ろ紙が水面に浮いた状態になるように温度二十度の純水を入れた後、試験物品五十立方ミリメートルをろ紙の中央に置き(液体の試験物品にあっては、ろ紙の中央に注ぎ)、発生するガスが自然発火するか否かを観察する。
ロ イで発生するガスが自然発火しない場合には、当該ガスに火炎を近づけて着火するか否かを観察する。
ハ イで発生するガスが自然発火しない場合若しくはガスの発生が認められない場合又はロで発生するガスが着火しない場合には、試験物品二グラムを容量百立方センチメートルの丸底のフラスコに入れ、これを温度四十度に保った水槽につけ、温度四十度の純水五十立方センチメートルを速やかに加える。直径十二ミリメートルの球形のかくはん子及び磁気かくはん機を用いてフラスコ内をかくはんしながら、一時間当たりのガスの発生量を測定する。
ニ 試験物品一キログラムにつき一時間当たりのガスの発生量が最大となるものを当該物品のガスの発生量とする。
ホ 発生するガスに可燃性の成分が含まれているか否かを分析する。
別表第九第四条関係
タグ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所で、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
   装置は、日本工業規格K二二六五(一九八〇)「原油及び石油製品引火点試験方法」四・二・二に規定するタグ密閉式引火点試験器とする。
 二 試験場所
   試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
 三 試験の実施手順
  イ 試験物品五十立方センチメートルを試料カップに入れ、ふたをする。
ロ 試験炎を点火し、火炎の大きさを直径が四ミリメートルとなるように調整する。
ハ 試験物品の温度が六十秒間に一度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度の五度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ニ ハで引火しなかった場合には、試験物品の温度が〇・五度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。
ホ ニで引火した温度が六十度未満の温度であり、かつ、設定温度との差が二度を超えない場合には、これを引火点とする。
ヘ ハで引火した場合及びニで引火した温度と設定温度との差が二度を超えた場合には、イからニまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
ト ニ及びヘで引火した温度が六十度未満の温度でない場合にあっては、以下の手順により実施する。
チ イ及びロと同様の手順により実施する。
リ 試験物品の温度が六十秒間に三度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度の五度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ヌ リで引火しなかった場合には、試験物品の温度が一度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。
ル ヌで引火した温度と設定温度との差が二度を超えない場合には、ヌで引火した温度を引火点とする。
ヲ リで引火した場合及びヌで引火した温度と設定温度との差が二度を超えた場合には、チからヌまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
別表第十第四条関係
クリーブランド開放式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所で、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
   装置は、日本工業規格K二二六五(一九八〇)「原油及び石油製品引火点試験方法」四・四・二に規定するクリーブランド開放式引火点試験器とする。
 二 試験場所
   試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
 三 試験の実施手順
   イ 試験物品を試料カップの標線まで満たす。
ロ 試験炎を点火し、火炎の大きさを直径が四ミリメートルとなるように調整する。
ハ 試験物品の温度が六十秒間に十四度の割合で上昇するように加熱し、設定温度の五十五度下の温度に達したならば加熱を調節して、設定温度の二十八度下の温度から六十秒間に五・五度の割合で温度が上昇するようにする。
ニ 試験物品の温度が設定温度の二十八度下の温度に達したならば、試験炎を試料カップの中心を横切り一直線に一秒間で通過させる。試験炎を通過させる場合において、試験炎の中心を試料カップ上縁の上方二ミリメートル以下で水平に動かさなければならない。
ホ ニで引火しなかった場合には、試験物品の温度が二度上昇するごとに試験炎を試料カップの中心を横切り一直線に一秒間で通過させる操作を引火するまで繰り返す。
ヘ ホで引火した温度と設定温度との差が四度を超えない場合には、ホで引火した温度を引火点とする。
ト ニで引火した場合及びホで引火した温度と設定温度との差が四度を超えた場合には、イからホまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
別表第十一第四条関係
セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所で、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
   装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
 二 試験場所
   試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
 三 試験の実施手順
  イ 別表第六の図に示す試料カップを設定温度まで加熱又は冷却し、試料カップの温度を設定温度にし、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)二ミリリットルを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
ロ 試料カップの温度を一分間設定温度に保持する。
ハ 試験炎を点火し、直径四ミリメートルとなるように調整する。
ニ 一分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを二・五秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。

別表第十二第五条関係
二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験の実施手順により標準物質及び試験物品を加熱した場合における発熱開始温度及び発熱量を測定するものとする。
一 装置
   装置は、基準物質として酸化アルミニウム(α)を用いた示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置とする。
 二 試験の実施手順
  イ 二・四―ジニトロトルエンに係る実施手順
   (1) 二・四―ジニトロトルエン及び基準物質それぞれ一ミリグラムをそれぞれ破裂圧力が五メガパスカル以上のステンレス鋼製の耐圧性のセルに密封したものを装置に装てんし、二・四―ジニトロトルエン及び基準物質の温度が六十秒間に十度の割合で上昇するように加熱する。
(2) 発熱開始温度及び発熱量を測定する。
  ロ 過酸化ベンゾイルに係る実施手順イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、過酸化ベンゾイル及び基準物質の量はそれぞれ二ミリグラムとする。
ハ 試験物品に係る実施手順イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、試験物品及び基準物質の量はそれぞれ二ミリグラムとする。
別表第十三第五条関係
第一 孔径が一ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験
 孔径が一ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験の実施手順により試験物品を圧力容器内で加熱した場合に破裂板が破裂するか否かを観察するものとする。
一 装置
  イ 圧力容器は、図に示すものとする。
ロ 圧力容器は、その上部及び側面にそれぞれ破裂板及びオリフィス板を取り付けることができ、かつ、その内部に試料容器を入れることができる内容量二百立方センチメートルのステンレス鋼製のものとする。
ハ 試料容器は、内径三十ミリメートル、高さ五十ミリメートル、厚さ〇・四ミリメートルのもので、かつ、底が平面で、上部が開放されたアルミニウム製の円筒形のものとする。
ニ 孔径が一ミリメートルのオリフィス板は、厚さが二ミリメートルのステンレス鋼製のものとする。
ホ 破裂板は、その破裂圧力が〇・六メガパスカルの金属製のものとする。
ヘ 加熱器は、出力七百ワット以上の電気炉とする。
 二 試験の実施手順
  イ 圧力容器の底にシリコン油五グラムを入れた試料容器を置き、当該圧力容器を加熱器により加熱した場合に、当該シリコン油の温度が百度から二百度までの間において六十秒間に四十度の割合で上昇するように加熱器の電圧及び電流を設定する。
ロ 加熱器を三十分以上かけて加熱し続ける。
ハ 圧力容器の側面に孔径が一ミリメートルのオリフィス板を取り付け、圧力容器の底に試験物品五グラムを入れた試料容器を置き、圧力容器の上部に破裂板を取り付ける。
ニ 破裂板の上部に水を張る。
ホ 圧力容器を加熱器に入れて試料容器を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する。
第二 孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験
 第一の一及び二は、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験について準用する。この場合において、第一中「孔径が一ミリメートル」とあるのは「孔径が九ミリメートル」と読み替えるものとする。
別表第十四第六条関係
第六類の危険物の試験は、二に規定する試験場所において、三に規定する試験の実施手順で、硝酸の九十パーセント水溶液と一に規定する木粉との混合物及び試験物品と一に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
一 木粉
  イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
 二 試験場所
   試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
 三 試験の実施手順
  イ 硝酸の九十パーセント水溶液に係る実施手順
   (1) 外径百二十ミリメートルの平底蒸発皿(日本工業規格R一三〇二(一九八〇)「化学分析用磁器蒸発ざら」に規定するもの)の上に、木粉(温度百五度で四時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)十五グラムを高さと底面の直径の比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これを一時間放置する。
(2) (1)の円錐形のたい積に硝酸の九十パーセント水溶液十五グラムを注射器で上部から均一に注ぐことにより、木粉と混合する。
(3) 点火源(円輪状にした直径が二ミリメートルのニクロム線で温度千度に加熱されているもの)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下この表において同じ。)を測定する。
  ロ 試験物品に係る実施手順
   (1) 外径百二十ミリメートル及び外径八十ミリメートルのそれぞれの平底蒸発皿の上に、それぞれ木粉十五グラム及び六グラムを高さと底面の直径の比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これをそれぞれ一時間放置する。
(2) (1)の木粉十五グラム及び六グラムの円錐形のたい積に、それぞれ試験物品十五グラム及び二十四グラムを注射器で上部から均一に注ぐことにより、木粉と混合する。
(3) (2)のそれぞれの混合物について、イ(3)及び(4)と同様の手順により実施する。
(4) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(3)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
ご挨拶
会社ご案内
業務のご案内
お問い合わせ
ニュース
リンク集
サイトマップ
お役立ち
弊社インデックスページへ
関係法令
関係法令
関係法令
関係法令
関係法令
-消防法施行令

PR

PR

PR

PR

PR

株式会社 西日本防災システム