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11 |
屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。 |
11の2 |
屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。 |
11の3 |
浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
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12 |
屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
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12の2 |
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること |
12の3 |
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。
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13 |
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
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14 |
指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 |
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15 |
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 |
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16 |
固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。 |
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17 |
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。 |
2. |
高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
3. |
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
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4. |
岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
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5. |
屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項第4号に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
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6. |
第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号 に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第5条第1項
に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1000キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第11条第1項
の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(そこの屋外貯蔵タンクの容量が1000キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項
の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の2 の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して1年6月を経過する日までの間は、同号
の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。 |
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(屋内タンク貯蔵所の基準) |
第12条 屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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1 |
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
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2 |
屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、0.5メートル以上の間隔を保つこと。
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3 |
屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
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4 |
屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が20000リットルを超えるときは、20000リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
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5 |
屋内貯蔵タンクの構造は、前条第1項第4号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第5項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。 |
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6 |
屋内貯蔵タンクの構造は、前条第1項第4号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第5項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。 |
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7 |
屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。 |
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8 |
液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 |
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9 |
液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。 |
9の2 |
屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
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10 |
屋内貯蔵タンクの弁は、前条第1項第11号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。 |
10の2 |
屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第1項第11号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。 |
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11 |
屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
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11の2 |
液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第1項第12号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。 |
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12 |
タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が70度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
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13 |
タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 |
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14 |
タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 |
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15 |
タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
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16 |
液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。 |
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17 |
タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2メートル以上とすること。 |
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18 |
タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。 |
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19 |
電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
2 |
屋内タンク貯蔵所のうち引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第10号から第11号の2まで、第16号、第18号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
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1 |
屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。 |
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2 |
屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に表示する場合は、この限りでない。 |
2の2 |
タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。 |
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3 |
タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。 |
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4 |
タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 |
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5 |
タンク専用室には、窓を設けないこと。 |
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6 |
タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 |
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7 |
タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。 |
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8 |
タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。 |
3 |
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
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(地下タンク貯蔵所の基準) |
第13条 地下タンク貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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1 |
危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。
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2 |
地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 |
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3 |
地下貯蔵タンクの頂部は、0.6メートル以上地盤面から下にあること |
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4 |
地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル(当該2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5メートル)以上の間隔を保つこと。
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5 |
地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
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6 |
地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項
若しくは第三項 の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法 別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号
に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第15条第1項第2号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
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7 |
地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。 |
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8 |
地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。 |
8の2 |
液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 |
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9 |
液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第11条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること |
9の2 |
地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第11条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
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10 |
地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
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11 |
地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。 |
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12 |
電気設備は、第九条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
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13 |
地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。 |
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14 |
タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。 |
2 |
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第8号から第12号まで及び第14号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第2号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。
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1 |
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
イ 地下貯蔵タンク(第3号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。
ロ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。
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2 |
地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
イ 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6メートル以上大きく、かつ、厚さ0.3メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。
ロ ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。
ハ 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
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3 |
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
イ 厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板
ロ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック
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4 |
前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第1号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
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5 |
第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第1号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。
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3 |
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。
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4 |
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
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(簡易タンク貯蔵所の基準) |
第14条 簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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1 |
危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。
イ 当該専用室の構造が第12条第1項第12号及び第13号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。
ロ 当該専用室の窓及び出入口が第12条第1項第14号及び第15号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。
ハ 当該専用室の床が第12条第1項第16号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。
ニ 当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
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