株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                        参 考 資 料
参考資料
 防火対象物点検資格者
次の資格のいずれかを有する人が講習を受け、終了考査に合格した者が取得できます。
 消防法第17条の6に規定する消防設備士で、消防施設業に就いて3年以上の実務経験を有する者。
 消防法施工規則第31条の6第5項に規定する消防設備点検資格者で、消防施設業に就いて3年以上の実務
   経験を有する者。
 消防法第8条1項に規定する防火管理者で、3年以上実務経験を有する者。
 建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検
   員として2年以上の実務経験を有する者。 
 建築基準法施工規則第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査に就
   いて5年以上の実務経験を有する者。
 建築基準法施工規則第4条の20第7項に規定する建築設備検査資者で、建築設備の検査に就いて5年以上
   の実務経験を有する者。

 建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士で、築物の設計若しくは
   工事の指導監督に就いて5年以上の実務経験を有する者。

 建築士法施工規則第17条の18第1項に規定する建築設備士で、5年以上の実務経験を有する者。

 建築士法施工規則第17条の18第1項に規定する建築設備士で、5年以上の実務経験を有する者。

 市町村の消防職員で5年以上の実務経験を有する者。

 市町村の消防団員で5年以上の実務経験を有する者。

 建築基準法第2条36号に規定する特定行政庁の職員で建築行政に関する5年以上の実務経験を有する者。     
それぞれの資格の証明書類は、各免状の写し・法人が発行する実務経験の証明書等が必要です。


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  防火対象物定期点検基準



 消防長又は消防署長に防火管理者選任・解任届け及び消防計画が提出されていること。

 消防計画に定められた事項が適切に行われていること。
 

 管理権原が分かれている建物で、共同防火管理の届出及び共同防火管理協議事項の作成、届出
   等がされていること。

 避難口・避難通路及び防火扉等の適切な維持管理がされていること。

 防炎製品の使用が定められている対象物においてその表示等が適切であること。

 
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の火災予防上または消火活動上重大な支障を生ずる恐れの
   ある物質の貯蔵及び取り扱いの届出がなされ、維持管理が適切であること。

 消防用設備が法令にしたがって設置され、点検が規定どおりされていること。

 消防用設備の工事等が行われた場合、その届出がなされ消防長又は消防署長の検査を受け、各
   届出の副本が台帳に綴じこまれていること。

 火災予防条例を遵守していること。                
                            

  消火設備参考資料
    泡消火設備  

消火薬剤の種類による区分

消火薬剤 発泡倍率 比重 水素イオン濃度 還元時間
たん白 6-8 1.10-1.20 6.0-7.5 1分以上
合成界面活性剤 10-1000 0.90-1.20 6.5-8.5
水性膜 5-10 1.00-1.15 6.0-8.5 30秒


水源水量

泡ヘッドの種類 対象物 水源
フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いるもので、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着場 床面積又は屋上部分の面積の三分の一以上の部分に設けられたすべての泡ヘッドを、同時に開放した場合に標準放射量で十分間放射することができる量
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 床面積五十平方メートルの部分に設けられたすべての泡ヘッドを同時に開放した場合に標準放射量で十分間放射することができる量
フォームヘッド 道路の用に供される部分
駐車の用に供される部分
自動車の修理又は整備の用に供される部分
道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より〇・四メートル以上突き出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域(当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域)、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合床面積1㎡当たり6.5ℓの割合で計算した放射量で十分間放射することができる量
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合、床面積1㎡当たり6.5ℓの割合で計算した放射量で十分間放射することができる量



消火薬剤毎の放射量

消火薬剤の種類 床面積1㎡当たりの放射量
たん白 6.5ℓ
合成界面活性剤 8.0ℓ
水性膜 3.7ℓ
    屋内消火栓設備
ポンプ性能計算     消防法施行規則第12条の1
   
    七 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
     イ 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
     (イ) 落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式に
        より求めた値以上の値とすること。
     (ロ) 高架水槽には、水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
     ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
     (イ) 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
              P=p1+p2+p3+0.17MPa
              Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
              p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
              p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
              p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
     (ロ) 圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
     (ハ) 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
   ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
    (イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超え
       るときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
    (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
         
H=h1+h2+17m
H 必要な落差 単位 m
h1 消防用ホースの摩擦損失水頭 単位 m
h2 配管の摩擦損失水頭 単位 m
  
    (ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の150パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の65
       パーセント以上のものであること。
    (ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設
            備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
    (ホ) ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
    (ヘ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
    (ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
   (チ) 原動機は、電動機によるものとすること。

    スプリンクラー消火設備
ヘッド取付部及びフレーム JIS H 5102又はJIS H 5121
分解部分の強度 設計荷重の2倍に耐えること
ヘッドの振動実験 全振幅5mmで1500/minを3時間加えた後2.5MPaの5分間耐圧
ヘッドの水撃試験 0.35MPaから3.5MPaまでの圧力変動を連続4000回加えた後2.5MPaの5分間耐圧
ヘッドの感度試験
表示温度区分 種別 試験条件
気流温度℃ 気流温度m/sec
75℃未満 1種 135 1.8
2種 197 2.5
75℃以上121℃未満 1種 197 1.8
2種 291 2.5
121℃以上162℃未満 1種 291 1.8
2種 407 2.5
162℃以上 1種 407 1.8
2種 407 2.5


上記の試験条件で試験気流に投じて次の式により算出した時間内に作動しなければいけません。

                       t=rxlog
e(1+θ-θr/δ)

                       t : 作動時間
                       r : 定数 1種 50  2種 250
                       θ: ヘッドの表示温度
                      θr : 投入前のヘッドの温度
                       δ: 気流温度と表示温度との差
                
ヘッド種別・区分 防火対象物又はその部分 ヘッドまでの水平
距離等
高感度
以外
高感度
のX値
閉鎖型
スプリンクラー
ヘッド
標準型
ヘッド
ラック式
倉庫
ラックを設けた部分 2.5m以下
-
その他の部分 2.1m以下
舞台部
以外
耐火建築物以外 2.1m以下
0.9
耐火建築物 2.3m以下 1.0
地下街 厨房等火気取扱等の部分 1.7m以下 0.75
その他の部分 2.1m以下 0.9
準地下街 厨房等火気取扱等の部分 1.7m以下 0.75
その他の部分 主要構造部耐火構造以外 2.1m以下 0.9
主要構造部耐火構造 2.3m以下 1.0
指定可燃物 1.7m以下 0.75
小区画型
ヘッド
複合用途に存する場合を含む宿泊室等の部分 2.6m以下
側壁型
ヘッド
複合用途に存する場合を含む宿泊室等及び廊下通路等の部分 1.8m以内
開放型
スプリンクラー
ヘッド
開放型 舞台部 1.7m以下
放水型ヘッド等 放水型 高天井部分 性能に応じた有効配置

                   高感度ヘッドの水平距離の計算式
                     
R=Xr R : 距離
X : 上記の表中数字
r : 有効散水半径 2.6以上

                    

                      スプリンクラーヘッドの放水性能  


ヘッドの種類 放水圧力 放水量
閉鎖型
スプリンクラー
ヘッド
標準型ヘッド 0.1MPa以上 80ℓ/min以上
小区画型ヘッド 50ℓ/min以上
側壁型ヘッド 80ℓ/min以上
開放型
スプリンクラーヘッド
放水区域に有効に放水することが出来るう
消防長官の定める性能のもの
放水型ヘッド等



防火対象物の区分 ヘッドの個数 水量
令第十二条第一項第一号から第三号まで、第七号から第九号までに掲げる防火対象物
百貨店及び複合用途の百貨店 15 高感度12 24t
その他の
もの
地階を除く階数が十以下の防火対象物
10 高感度8 16t
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
15 高感度12 24t
ラック式倉庫
等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの
30 高感度24 48t
等級がⅣのもの
20 高感度16 32t
令第十二条第一項第五号及び第五号の二の防火対象物
15 高感度12 24t
令第十二条第一項第六号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの       
20 高感度16 32t


    スプリンクラー消火設備に於ける水源水量
防火対象物の区分 水量
令第12条第1項第1号~第3号
、第7号~第9号の防火対象物
百貨店等及び複合用途の百貨店 24t
地階を除く階数が10以下のもの 16t
地階を除く階数が11以上のもの 24t
令第12条第1項第4号のラック式倉庫 Ⅰ・Ⅱ及びⅢのもの 48t
Ⅳのもの 32t
令第12条第1項第5号の地下街及び第5号の2の2の準地下街 24t
令第12条第1項第6号の指定可燃物を危政令別表第4で定める
数量の1,000倍以上の貯蔵等
32t
  消火設備と適応危険物
         ○印が適応を示します。

消火設備の区分 対象物の区分
建築
物工
作物
電気
設備
第1類 第2類 第4
第5
第6
アルカ
リ金属
の過酸化物


鉄粉・マ
グネシウム
引火性固体
の他
第1種 屋内消火栓
屋外消火栓
- - - -
第2種 スプリンクラー - - - -
第3種 水噴霧 - -
泡消火 - - -
二酸化酸化炭素 - - - - - - -
ハロン消火 - - - - - - -
粉末 燐酸塩類 - -
炭酸水素塩類 - - - - -
その他 - - - - - - - -
第4種又は第5種 棒状水 - - - -
霧状水 - - -
棒状強化液 - - - -
霧状強化液 - -
泡消火器 - - -
二酸化炭素 - - - - - - -
ハロゲン化物 - - - - - - -
粉末消火器 燐酸塩類 - - -
炭酸水素塩類 - - - - -
その他 - - - - - - -
第5種 バケツ - - - -
乾燥砂 - -
膨張ひる石 - -

  警報設備参考資料
    自動火災報知設備
感知器の種別毎の感知面積

取付高 4m未満 4m以上8m未満 8m以上15m未満 15m以上20m未満
感知器の種別 構造 耐火構造 その他の
構造
耐火構造 その他の
構造
耐火構造 その他の
構造
-


スポット 1種 90㎡ 50㎡ 45㎡ 30㎡ - - -
2種 70㎡ 40㎡ 35㎡ 25㎡ - - -
分布型 空気管 ※1 -
熱電対 ※2 -
熱半導体 1種 65㎡ 40㎡ 65㎡ 40㎡ 50㎡ 30㎡ -
2種 36㎡ 23㎡ 36㎡ 23㎡ - - -

償式
スポツト 1種 90㎡ 50㎡ 45㎡ 30㎡ - - -
2種 70㎡ 40㎡ 354㎡ 25㎡ - - -


スポット 特種 70㎡ 40㎡ 35㎡ 25㎡ - - -
1種 60㎡ 30㎡ 30㎡ 15㎡ - - -
2種 20㎡ 15㎡ - - - - -
感知線型 1種 ※3 - - -
2種 ※4 - - -
イオン化式・光電式スポット 1種 150㎡ 75㎡ 75㎡ 75㎡
2種 150㎡ 75㎡ 75㎡ -
3種 50㎡ - - -

     ※1 空気管の露出部分は各警戒区域ごとに20m以上とする。
         空気管の相互間隔は耐火構造にあっては9m、その他のものにあっては6m以下とす
         る。
         一つの検出部に接続する空気管の長さは100m以下とする。
     ※2 省略
     ※3  同
     ※4  同

消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
株式会社 西日本防災システム