1. 屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1.5メートル以下の位置に設けること。
ロ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2. 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所
に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合
は、表示灯を設けないことができる。
3. 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから容易に識別できる
赤色の灯火を設けること。
3の2 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
4. 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備又は蓄電池設備(法第17条の2第2項第4号に
規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が1000平方メートル以上のものにあつては、自家発
電設備又は蓄電池設備)によるものとし、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ) 他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ) 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2
条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区
画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第2条第9号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ
)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発
電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建
築物等」という。)から3メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から3メートル未満の範囲の隣接する建築物
の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又
は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤
以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電
盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火
戸を設けた専用の室
(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から3メートル以上の距離を有する場合又は
当該受電設備から3メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口
部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)
ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ) キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に1メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュー
ビクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場
合に限る。)から1メートル以上離れているものであること。
(ト) 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に1メートル(操作面が相互に面する場合にあつ
ては、1.2メートル)以上の幅の空地を有すること。
ロ 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動できるものであること。
(ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、0.6メートル以上の幅の空地を有する
ものであること。
(2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつて
は0.6メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場
合は、この限りでない。
(3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたもの
を除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に非
常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ロ) キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1) 蓄電池設備は、設置する室の壁から0.1メートル以上離れているものであること。
(2) 蓄電池設備を同一の室に2以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、0.6メートル(架台等を設けることによりそれ
らの高さが1.6メートルを超える場合にあつては、1.0メートル)以上離れていること。
(3) 蓄電池設備は、水が侵入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4) 蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1メートル
以上の幅の空地を有すること。
(ハ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次
の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 600ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ) 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。
ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ) 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
5. 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところに
よること。
イ 600ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設ける
こと。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
6. 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水
を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるも
のにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ) 日本工業規格G3442、G3448、G3452、G3454若しくはG3459に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び
耐熱性を有する金属製の管
(ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる
種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を
有するものとすること。
種 類
|
日本工業規格
|
フランジ継手
|
ねじ込み式継手
|
B二二三八又はB二二三九
|
溶接式継手
|
B二二二〇
|
フランジ継手以外の継手
|
ねじ込み式継手
|
B二三〇一
|
溶接式鋼管用継手
|
B二三一一又はB二三一二
|
(ロ) 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐
候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで50ミリメートル以上のものとすること。
ト バルブ類は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 材質は、日本工業規格G5101、G5501、G5502、G5702、H5120若しくはH5121に適合するもの又はこれらと同等以上の
強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ロ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の1.5倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐
えるものであること。
7. 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以
上の値とすること。
H=h1+h2+17m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(ロ) 高架水槽には、水位計、排水管、溢いつ水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+p3+0.17MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(ロ) 圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ハ) 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とす
る。)に150リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3+17m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
(ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の150パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の65パーセント以上のも
のであること。
(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に
支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ホ) ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ヘ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ) 原動機は、電動機によるものとすること。
ニ 加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものである
こと。
ホ 加圧送水装置には、当該屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講
じること。
ヘ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火
災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放
消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、こ
の限りでない。
(イ) ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ) 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
ト 加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
チ 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
8. 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される屋内消火
栓設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるとこ
ろにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる
場合にあつては、この限りでない。
イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に
規定するものをいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設
けること。
ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
9. 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講
じること。
2.. 令第11条第3項第2号イからホまでに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第
6号ヘ、第7号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1. ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
2. 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
3. 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで32ミリメートル以上のものとすること。
4. 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は
次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+25m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
5. 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+p3+0.2MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
6. ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
イ ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。)
に70リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
ロ ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3+25m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
7. 加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起
動することができるものであること。
(昭39自省令16・昭44自省令3・昭47自省令20・昭49自省令40・昭54自省令5・昭56自省令16・昭62自省令30・平8自省令2・平9
自省令19・平10自省令9・平12自省令36・平13総省令43・一部改正)
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