株式会社 西日本防災システム
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 ▼              参 考 資 料   消 防 法 施 行 規 則
参考資料/消防法施行規則  消防法施行規則
   第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法(第1条)
      第一章の二 防火管理者等(第1条の2-第4条の6)
   第二章 消防用設備等
       第一節 防火対象物の用途の指定(第5条)
       第二節 設置及び維持の技術上の基準
        第一款 消火設備に関する基準(第5条の2ー第22条)
        第二款 警報設備に関する基準(第23条―第25条の2)
        第三款 避難設備に関する基準(第26条―第28条の3)
        第四款 消火活動上必要な施設に関する基準(第29条―第31条の2の2)
        第五款 消防用設備等の検査、点検等(第31条の3―第31条の7)
      第二章の二 消防設備士(第33条の2―第33条の18)
   第三章 消防信号(第34条)
      第三章の二 指定消防水利(第34条の2)
   第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等(第34条の3―第44条の3)             
      第四章の二 指定検定機関(第44条の4―第44条の12)
   第五章 応急消火義務者等(第45条―第49条)
   第六章 救急隊員(第50条・第51条)
   第七章 雑則(第52条)
       附則 
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第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法

      第1条(措置命令等を発した場合における公示の方法)
 
 消防法 (昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条第3項 (法第5条の2第2項 、法第5条の3第5項 、法第8条第5項 、法第8条の2第4項 又は法第17条の4第2項 において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
第一章の二 防火管理者等
      第1条の2  (工事中の防火対象物における防火管理)
消防法施行令 (昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項第2号 の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号 イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
2
令第1条の2第3項第3号 の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法 (昭和8年法律第11号)第8条 に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。
      第1条の3  (収容人員の算定方法)
令第1条の2第4項 の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
防火対象物の区分 算定方法
令別表第一(一)項に掲げる防火対象物
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数
令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 遊技場
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
その他のもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数
令別表第一(五)項に掲げる防火対象物 イに掲げるもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロに掲げるもの 居住者の数により算定する。
令別表第一(六)項に掲げる防火対象物 イに掲げるもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
ロに掲げるもの 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。
ハに掲げるもの 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。
令別表第一(七)項に掲げる防火対象物 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。
令別表第一(八)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(九)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十一)項に掲げる防火対象物 神職、僧侶〔りょ〕、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。
令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号及び第十八条第二十二項第一号に規定する仮使用(以下この項及び第三条第一項において「仮使用」という。)の承認を受けたもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 仮使用の承認を受けた部分については、当該仮使用の承認を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数
二 その他の部分については、従業者の数
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。
2 令別表第1(16)項及び(16の2)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項 の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。
      第1条の4  (登録講習機関)
令第3条第1項第1号 イ又は第2号 イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第1号 イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号 イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
1.  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2.  講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類
 イ 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項
 ロ 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項
 ハ 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項
 ニ その他講習の業務の実施に関し必要な事項
3.  現に行つている業務の概要を記載した書類
4.  第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3 総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
1.次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 イ 令第四条の二の二第一項第一号 に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者
 ロ 都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者
 ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2.  講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。
3.  講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
 イ 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。
 ロ 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。
 ハ 全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
4 総務大臣は、第1項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
1.  その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
2.  第21項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。
3.  第21項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日か2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1. 登録年月日及び登録番号
2. 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
3.  講習の業務を取り扱う事務所の所在地
6. 登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7. 第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8. 登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第5項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
9. 登録講習機関は、毎年1回以上講習を行わなければならない。
10. 登録講習機関は、公正に、かつ、第2条の3に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
11. 登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
12. 登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
1. 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
2. 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
3. 講習の業務の実施の方法に関する事項
4. 講習の手数料の収納の方法に関する事項
5. 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
6. 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
7. 第十五項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
8. その他講習の業務の実施に関し必要な事項
13. 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14 登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第44条の10の2第1項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
15. 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
16. 登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。
1.  講習を行つた年月日
2. 講習の実施場所
3.  講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
4.  別記様式第一号による修了証の交付の有無
5.  前号の修了証の交付年月日及び交付番号
17 総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18 総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
20 登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1.休止又は廃止の理由
2.休止又は廃止の時期
3.休止にあつては、その期間
21 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1. 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2. 第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
3. 第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。
4. 第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
5. 第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。
6. 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
7. 不正な手段により登録を受けたとき。
22 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1. 登録をしたとき。
2.  第8項の規定による届出があつたとき。
3.  第20項の規定による届出があつたとき。
4. 前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
      第2条 (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
 令第3条第1項第1号 ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.  労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第11条第1項 に規定する安全管理者として選任された者
2.  法第13条第1項 の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
3.  鉱山保安法 (昭和24年法律第70号)第22条第3項 に規定する保安管理者として選任された者
4.  国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者
5.
警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
6.  建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
7.  市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
8.  前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
      第2条の2 (防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格) 
 令第3条第2項 の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
1.  複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物
2.  その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの
 イ 防火対象物の部分で令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第1条の3第1項及び第2項の規定を適用した場合における収容人員が30人未満のもの
 ロ 防火対象物の部分で令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ又は(17)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第1条の3第1項及び第2項の規定を適用した場合における収容人員が50人未満のもの
3.  特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和26年法律第198号)第2条第1項 又は資産の流動化に関する法律 (平10年法律第105号)第2条第1項 に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法 (平成6年法律第77号)第2条第3項 に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物
2 令第3条第2項 の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
1.  防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
2.  防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。
      第2条の2の2 (乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)
 令第三条第三項 の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イ及びロに掲げるものとする。
      第2条の3  (防火管理に関する講習)
甲種防火管理講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね12時間とする。
1.  防火管理の重要性に関すること。
2.  火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
3.  消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
4.  消火、通報及び避難の訓練に関すること。
5.  防火上必要な教育に関すること。
6.  消防計画の作成に関すること。
7.  防火管理者の責務に関すること。
8.  共同防火管理に関すること。
2
乙種防火管理講習は、前項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね6時間とする。
3
消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第3条第1項第1号 イ若しくは第2号 イの規定により総務大臣の指定する機関は、甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第1号による修了証を交付するものとする。
4
前3項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
5
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
      第3条 (消防計画)
防火管理者は、令第4条第3項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて消防計画を作成し、別記様式第号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。
1.  令第1条の2第3項第1号 に掲げる防火対象物及び同項第2号 に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限る。)
 イ 自衛消防の組織に関すること。
 ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
 ハ 消防用設備等又は法第17条第3項 に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
 ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
 ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
 ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
 ト 防火上必要な教育に関すること。
 チ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
 リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
 ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
 ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
2.  令第1条の2第3項第2号 に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第3号 に掲げる防火対象物
 イ 消火器等の点検及び整備に関すること。
 ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
 ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
 ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
 ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
2
防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第28条の3第4項第2号ハ及び第29条第2号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第17条の3の3 の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
3 その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第1項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
4 大規模地震対策特別措置法 (昭和53年法律第73号)第3条第1項 の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第1条の2第3項第1号 に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令 (昭和53年政令第385号)第4条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(同法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
1.  大規模地震対策特別措置法第2条第13号 に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
2.  大規模地震対策特別措置法第2条第3号 に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
3.  警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
4.  警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
5.  大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
6.  大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成14年法律第92号)第3条第1項 の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第4条の2第4項において「推進地域」という。)に所在する令第1条の2第3項第1号 に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (平成15年政令第324号)第3条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(同法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除き、同法第2条第1項 に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
1.  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2.  東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
3.  東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成16年法律第27号)第3条第1項 の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第4条の2第6項において「推進地域」という。)に所在する令第1条の2第3項第1号 に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (平成17年政令第282号)第3条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(同法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除き、同法第2条第1項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第1項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
1.  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2.  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
3.  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
9 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
10 消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物で防災センター(総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。)その他これに類する設備により、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。)が設置されているものに係る防火管理者が第1項の消防計画に定める同項第1号トに掲げる防火上必要な教育に関する事項のうち、当該防災センターにおいて当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。
11 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第4条第3項 の消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない。
12 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
      第4条  (防火管理者の選任又は解任の届出)
法第8条第2項 の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
      第4条の2 (共同防火管理の協議をすべき事項)
法第8条の2第1項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.  防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運用に関すること。
2.  前号の共同防火管理協議会の代表者(防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。第4条の2の7第2項第2号及び第4条の2の9第2項第2号において同じ。)の選任に関すること。
3.  統括防火管理者(当該防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該防火対象物全体にわたる防火管理上必要な業務を統括する者をいう。以下同じ。)の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。
4.  防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
5.  避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
6.  火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
7.  火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
8.  前各号に掲げるもののほか、共同防火管理に関し必要な事項
2 強化地域に所在する法第8条の2第1項 に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除く。)を含むものの管理について権原を有する者は、前項第4号の消防計画に第3条第4項各号に掲げる事項を定めなければならない
3 第3条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
4
推進地域に所在する法第8条の2第1項 に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第1項第4号の消防計画に第3条第6項各号に掲げる事項を定めなければならない。
5 第3条第7項の規定は、前項の場合について準用する。
6 推進地域に所在する法第8条の2第1項 に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第1項第4号の消防計画に第3条第8項各号に掲げる事項を定めなければならない。
7 第3条第9項の規定は、前項の場合について準用する。
      第4条の2の2  (避難上有効な開口部)
令第4条の2の2第2号 及び令第25条第1項第5号 の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径1メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1.2メートル以上の開口部とする。
2 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.  床面から開口部の下端までの高さは、15センチメートル以内であること。
2.  開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
3.  開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
      第4条の2の3  (避難上有効な構造を有する場合)
令第4条の2の2第2号 、令第21条第1項第6号の2 、令第35条第1項第3号 及び令第36条第2項第3号 の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)第123条 及び第124条 に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。
      第4条の2の4   (防火対象物の点検及び報告)
法第8条の2の2第1項 の規定による点検は、1年に1回行うものとする。
2 法第8条の2の2第1項 の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
1.  第3条第1項、第4条第1項及び法第8条の2第2項 の届出に係る書類の写し
2.  次項の報告書の写し
3.  第4条の2の8第2項の申請書の写し
4.  第4条の2の8第5項又は第6項の通知
5.  第31条の3第1項の届出に係る書類の写し
6.  第31条の3第4項の検査済証
7.  第31条の6第3項の報告書の写し
8.  消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
 イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
 ロ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
 ハ 避難施設の維持管理の状況
 ニ 防火上の構造の維持管理の状況
 ホ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
 ヘ 防火上必要な教育の状況
 ト 消火、通報及び避難の訓練の状況
 チ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
 リ 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第1条の2第3項第1号 に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第1号 、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第6条第1項 に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
9.  消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
10. 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
3 法第8条の2の2第1項 の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4  法第8条の2の2第1項 に規定する防火対象物点検資格者(次条第2項において「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
1.  法第17条の6 に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
2.  第31条の6第5項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
3.  法第8条第1項 に規定する防火管理者で、3年以上その実務の経験を有する者
4.  建築基準法第5条第1項 に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有するもの
5.  建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号)第4条の20第1項 に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者
6.  建築基準法施行規則第4条の20第3項 に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
7.  建築士法 (昭和25年法律第202号)第2条第2項 に規定する一級建築士又は同条第3項 に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
8.  建築士法施行規則 (昭和25年建設省令第38号)第17条の18 に規定する建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者
9.  市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
10. 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
11. 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
12. 建築基準法第2条第32号 に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者
13. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
5  防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
1.  成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
2.  禁錮以上の刑に処せられたとき。
3.  法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
4.  防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
5.  資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
6.  消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
      第4条の2の5  (登録講習機関)
前条第4項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第3号ロ中「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを6年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを6年間」と、「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。


      第4条の2の6 (防火対象物の点検基準)
法第8条の2の2第1項 の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1  第3条第1項及び第4条第1項の届出がされていること。
2  法第8条第1項 に規定する消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
3  法第8条の2第1項 に規定する高層建築物又は令第4条の2 に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第8条の2第1項 に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
4  法第8条の2の4 に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
5  法第8条の2第1項 に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第4条の3第1項 及び第2項 の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第8条の3第2項 、第3項及び第5項の規定に従つて、表示が付されていること。
6  圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令 (昭和34年政令第306号)第1条の10第1項 に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第9条の2第1項 ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
7  消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第17条第1項 及び第3項 、法第17条の2の5 並びに法第17条の3 並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
8  法第17条の3の2 の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
9  前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
2 法第8条の2の2第1項 の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第1号から第3号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
1  令第2条 の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
2  開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
      第4条の2の7  (防火対象物点検の表示)
法第8条の2の2第2項 の表示は、同条第1項 の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
1.  第4条の2の4第1項の規定に従つて点検を行つていること。
2.  前条第1項に規定する基準に適合していること。
2 法第8条の2の2第2項 の表示は、別表第1に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
3 法第8条の2の2第2項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.  点検を行つた日から起算して一年後の年月日
2.  法第8条の2の2第1項 の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
3.  点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
      第4条の2の8  (防火対象物点検の特例)
法第8条の2の3第1項第3号 の総務省令で定める基準は、同条第2項 に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
1.  第4条の2の6第1項に規定する基準に適合していること。
2.  前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第17条第3項 に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
3.  法第17条の3の3 の規定を遵守していること。
4.  前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
2 法第8条の2の3第2項 の規定による申請は、別記様式第1号の2の2の2の申請書により行うものとする。
3 法第8条の2の3第2項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.  防火対象物の管理を開始した日
2.  前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
4 前項第1号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
5 法第8条の2の3第3項 の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
6  法第8条の2の3第3項 の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第2項 の申請者に通知しなければならない。
7  法第8条の2の3第5項 の規定による届出は、別記様式第1号の2の2の3により行うものとする。
      第4条の2の9 (防火対象物点検の特例認定の表示)
 法第8条の2の3第7項 の表示は、別表第1の2に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2 法第8条の2の3第7項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.  法第8条の2の3第4項第1号 (括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
2.  法第8条の2の3第1項 の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
3.  認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
     第4条の3 
令第4条の3第1項 の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
1.  建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
2.  プラットホームの上屋
3.  貯蔵槽
4.  化学工業製品製造装置
5.  前二号に掲げるものに類する工作物
2 令第4条の3第3項 の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
1.  じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
2.  毛せん(フェルトカーペットをいう。)
3.  タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
4.  ござ
5.  人工芝
6.  合成樹脂製床シート
7.  前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
3 令第4条の3第4項 各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
1.  令第4条の3第4項第1号 の時間 薄手布(1平方メートル当たりの質量が450グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては3秒、厚手布(薄手布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては5秒、じゆうたん等にあつては20秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第6項において「合板」と総称する。)にあつては10秒
2.  令第4条の3第4項第2号 の時間 薄手布にあつては五秒、厚手布にあつては20秒、合板にあつては30秒
3.  令第4条の3第4項第3号 の面積 薄手布にあつては30平方センチメートル、厚手布にあつては40平方センチメートル、合板にあつては50平方センチメートル
4.  令第4条の3第4項第4号 の長さ じゆうたん等にあつては10センチメートル、その他のものにあつては20センチメートル
5.  令第4条の3第4項第5号 の回数 3回
4 物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第4条の3第5項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.  燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の試験体支持枠、別図第3の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第4のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第5のメッケルバーナーであること。
2.  燃料は、日本工業規格(工業標準化法 (昭和24年法律第185号)第17条第1項 の日本工業規格をいう。以下同じ。)K2240の液化石油ガス二種4号であること。
3.  試験体は、次に定めるところによること。
 イ 2平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦35センチメートル、横25センチメートルのものであること。
 ロ 工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度50度プラスマイナス二度の温水中に30分間浸したものであること。
 ハ 温度50度プラスマイナス2度の恒温乾燥器内に24時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度105度プラスマイナス2度の恒温乾燥器内に1時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものとすることができる。
4.  測定方法は、次に定めるところによること。
 イ 試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦250ミリメートル、横150ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦263ミリメートル、横158ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
 ロ 炎の長さは、ミクロバーナーにあつては45ミリメートル、メッケルバーナーにあつては65ミリメートルとすること。
 ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
 ニ 炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
 ホ 3の試験体について、薄手布にあつては1分間、厚手布にあつては2分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄手布にあつては3秒後、厚手布にあつては6秒後にバーナーを取り去ること。
5 じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.  燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の3の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本工業規格A5430のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第3の電気火花発生装置並びに別図第6のエアーミックスバーナーであること。
2.  燃料は、日本工業規格K2240の液化石油ガス2種4号であること。
3.  試験体は、次に定めるところによること。
 イ 1平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦40センチメートル、横22センチメートルのものであること。
 ロ 温度50度プラスマイナス2度の恒温乾燥器内に24時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛100パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛1000パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度105度プラスマイナス2度の恒温乾燥器内に1時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものとすることができる。
4.  測定方法は、次に定めるところによること。
 イ 試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
 ロ ガス圧力は、4キロパスカル、炎の長さは、24ミリメートルとすること。
 ハ バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から1ミリメートル離して置くこと。
 ニ 6の試験体について、30秒間加熱を行うこと。
6 合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第4条の3第5項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.  燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の2の試験体支持枠、別図第3の電気火花発生装置及び別図第5のメッケルバーナーであること。
2.  燃料は、日本工業規格K2240の液化石油ガス2種4号であること。
3.  試験体は、次に定めるところによること。
 イ 1.6平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦29センチメートル、横19センチメートルのものであること。
 ロ 温度40度プラスマイナス5度の恒温乾燥器内に24時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に24時間以上放置したものであること。
4.  測定方法は、次に定めるところによること。
 イ 試験体は、試験体支持枠に固定すること。
 ロ 炎の長さは、65ミリメートルとすること。
 ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
 ニ 3の試験体について、2分間加熱を行うこと。
7 物品の接炎回数に係る令第4条の3第5項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1. 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第3の電気火花発生装置、別図4のミクロバーナー及び別図第7の試験体支持コイルであること。
2.  試験体支持コイルは、日本工業規格G4309に適合する直径0.5ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径10ミリメートル、線相互間隔2ミリメートル、長さ15センチメートルのものであること。
3.  燃料は、日本工業規格K2240の液化石油ガス2種4号であること。
4.  試験体は、次に定めるところによること。
 イ 第4項第3号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅10センチメートル、質量1グラムのものであること。ただし、幅10センチメートル、長さ20センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
 ロ 第4項第3号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
5.  試験方法は、次に定めるところによること。
 イ 試験体は、幅10センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
 ロ 炎の長さは、45ミリメートルとすること。
 ハ バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
 ニ 5の試験体について、その下端から9センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。
     第4条の4  (防炎表示等)
法第8条の3第2項 の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。    
1.  防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
2.  防炎表示は、別表第1の2の2に定める様式により行うこと。
3.  防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
2 前項第1号の登録を受けようとする者は、別記様式第1号の2の2の4の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
3 消防庁長官は、第1項第1号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
4 第1項第1号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
5 第1項第1号の登録を受けた者(次項及び次条第1項において「登録表示者」という。)は、第2項の申請書又は添付書類(次条第2項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
6 消防庁長官は、登録表示者が次の各号の1に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
1.  第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
2.  不正な手段により登録を受けたとき。
3.  防炎表示を適正に行なつていないとき。
7 消防庁長官は、第1項第1号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
8 法第8条の3第3項 の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第1項 に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
9 法第8条の3第1項 の防火対象物の関係者は、同条第5項 に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
1.  「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
2.  処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
3.  処理をし、又は作製した年月
     第4条の5  (防炎性能の確認)
登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、民法 (明治29年法律第89号)第34条 の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)であつて総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であつて消防庁長官の登録を受けたもの(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。
2 前条第1項第1号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第2項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。
     第4条の6  (登録確認機関)
前条第1項の規定による総務大臣又は消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が公益法人である場合にあつては総務大臣(第四項において単に「総務大臣」という。)又は登録申請者が公益法人以外の法人である場合にあつては消防庁長官(第四項において単に「消防庁長官」という。)は、登録申請者が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
1.  次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 イ 学校教育法 (昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認に関する実務に通算して1年以上従事した経験を有するもの
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2.  次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
 イ 燃焼試験箱
 ロ 試験体支持枠
 ハ 試験体押さえ枠
 ニ けい酸カルシウム板
 ホ 電気火花発生装置
 ヘ ミクロバーナー
 ト メッケルバーナー
 チ エアーミックスバーナー
 リ 試験体支持コイル
 ヌ デシケーター
 ル 恒温乾燥器
 ヲ 水洗い洗たく機
 ワ ドライクリーニング機
 カ 脱水機
 ヨ 脱液機
 タ 乾燥機
3.  登録申請者が、法第8条の3第2項 の規定により同項 の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、事業者がその親会社(商法 (明治32年法律第48号)第211条の2第1項 の親会社をいう。第31条の5第2項第3号イにおいて同じ。)であること。
 ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4.  確認の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
 イ 確認の業務を行う部門に管理者を置くこと。
 ロ 確認の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
 ニ 全国の確認を受けることを希望する者に対して、確認の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
3 登録確認機関は、確認の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを10年間保存しなければならない。
1.  確認の申し込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2.  確認の申し込みを受けた年月日
3.  確認の申し込みをした者の第四条の四第一項第一号の消防庁長官の登録を受けた際の登録者番号
4.  防炎対象物品又はその材料の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
5.  防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることを検査した日
6.  前号の検査をした者の氏名
7.  確認の有無(確認をしない場合にあつては、その理由を含む。)
8.  確認の有無を通知した日
4 第1条の4第2項及び第4項から第7項までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は消防庁長官」と、第1条の4第2項中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「第2項、第4項及び第5項並びに第4条の6第1項及び第2項」と、同条第9項中「毎年1回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「令第4条の3第4項 及び第5項 、第4条の3第3項から第7項までに定める基準並びに別表第1の2の2の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第15項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項」とあるのは「第4条の6第2項」と、同条第21項第3号中「第16項又は第20項」とあるのは「第20項又は第4条の6第3項」と読み替えるものとする。
第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節 防火対象物の用途の指定
     第5条  (防火対象物の用途の指定)
令別表第1(2)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1.  もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第112号。以下「風営法」という。)第2条第9項 に規定する営業を営むものを除く。)
2.  個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第2条第6項第2号 に規定する営業を営むものを除く。)
2 令別表第1(20)項の総務省令で定める舟車は、法第2条第6項 に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
1.  総トン数5トン以上の舟で、推進機関を有するもの
2.  鉄道営業法 (明治33年法律第65号)、軌道法 (大正10年法律第76号)若しくは道路運送車両法 (昭和26年法律第百185号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両
第二節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 消火設備に関する基準

     
         

      
第5条の2   (避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
 
 
       
   令第10条第1項第5号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、11階以上の階にあ
      つては直径50センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を
     超える階(以下「普通階」という。)以外の階、10階以下の階にあつては直径1メートル以上の円が内接することができる開口
     部又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1.2メートル以上の開口部を2以上有する普通階以外の階と
    する。
 2. 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあつては、第2号を除く。)に適合するものでなければならない。
  1 床面から開口部の下端までの高さは、1.2メートル以内であること。
  2 開口部は、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
  3 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容
   易に破壊することにより進入できるものであること
  4 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。




      第6条 大型消火器以外の消火器具の設置

 令第10条第1項各号に掲げる防火対象物(第5条第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。)又はその部分には、 令 別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器 にあつてはこの条から第8条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第10条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつて は消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第3条又は第4条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツ にあつては容量8リットル以上のもの3個を1単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量8リットル以上の消火専用バケツ3個 以上を有する容量80リットル以上のもの1個を1.5単位又は容量8リットル以上の消火専用バケツ6個以上を有する容量190リットル以上のもの  1個を2.5単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する50リットル以上のもの一塊を0.5単位として算定した消火 能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百60リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示 す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第5条  第1号に掲げる舟にあつては、1)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分
面     積
令別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項及び(17)項に掲げる防火対象物
50平方メートル
令別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物
100平方メートル
令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物
200平方メートル

 
2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の2倍の数値とする。
3 第1項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前2項の規定によるほか、令別表第2において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区 分
数     量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
 
4 第1項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前3項の規定によるほか、令別表第2において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積100平方メートル以下ごとに1個設けなければならない。
5 第1項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前4項の規定によるほか、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を25平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6 前5項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第1項及び第5項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第3項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第4項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。
7 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が2以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の2分の1を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
       第7条
令第10条第1項 各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第4で定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第2において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。
2 令第10条第1項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の2分の1までを減少した数値とすることができる。

       第8条  消火器具の設置個数の減少
 
令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を令第11条若しくは令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第6条第1項、第2項、第3項、第4項又は第5項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる
2. 令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条、令第14条、令第十五条、令第16条、令第17条若しくは令第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第6条第3項、第4項又は第5項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
3. 前2項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第1項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
4. 第1項及び第2項の規定は、消火器具で防火対象物の11階以上の部分に設置するものには、適用しない。
 
     第9条  消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1. 消火器具は、床面からの高さが1.5メートル以下の箇所に設けること。
2. 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
3. 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
4. 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。
 
     第10条  第五条第二項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法 、軌道法 若しくは道路運送車両法 又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
 
      第11条  令第10条第2項第1号 ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2. 令第10条第2項第1号 ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、当該床面積が20平方メートル以下の地階、無窓階又は居室とする。
 


       第12条  屋内消火栓設備に関する基準の細目

         屋内消火栓設備(令第11条第3項第2号イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。
                以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。



  1. 屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
   イ 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1.5メートル以下の位置に設けること。
   ロ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
   2. 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所
    に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合
    は、表示灯を設けないことができる。
  3. 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
   イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
   ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから容易に識別できる
     赤色の灯火を設けること。
  3の2 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
   イ 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
   ロ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
   ハ 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
  4. 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備又は蓄電池設備(法第17条の2第2項第4号に
    規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が1000平方メートル以上のものにあつては、自家発
    電設備又は蓄電池設備)によるものとし、次のイからニまでに定めるところによること。
   イ 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
    (イ) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
    (ロ) 他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
    (ハ) 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
    (ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2
       条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区
       画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第2条第9号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ
       )を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
    (1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発
       電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
     (2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建
       築物等」という。)から3メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から3メートル未満の範囲の隣接する建築物
       の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
    (ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又
       は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤
       以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電
       盤又は第二種分電盤を用いることができる。
    (1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火
        戸を設けた専用の室
     (2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から3メートル以上の距離を有する場合又は
        当該受電設備から3メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口
        部に防火戸が設けられている場合に限る。)
    (3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)
        ポンプ室その他これらに類する室
   (ヘ) キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に1メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュー
       ビクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場
       合に限る。)から1メートル以上離れているものであること。
    (ト) 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に1メートル(操作面が相互に面する場合にあつ
       ては、1.2メートル)以上の幅の空地を有すること。
  ロ 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
    (イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動できるものであること。
    (ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
    (ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
     (1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、0.6メートル以上の幅の空地を有する
         ものであること。
      (2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつて
        は0.6メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場
        合は、この限りでない。
      (3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたもの
        を除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1メートル以上の幅の空地を有すること。
   (ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  ハ 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    (イ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に非
      常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
   (ロ) キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
     (1) 蓄電池設備は、設置する室の壁から0.1メートル以上離れているものであること。
     (2) 蓄電池設備を同一の室に2以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、0.6メートル(架台等を設けることによりそれ
       らの高さが1.6メートルを超える場合にあつては、1.0メートル)以上離れていること。
     (3) 蓄電池設備は、水が侵入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
     (4) 蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
     (5) 充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1メートル
        以上の幅の空地を有すること。
   (ハ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  ニ 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次
    の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    (イ) 600ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
    (ロ) 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。
       ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
    (ハ) 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
  5. 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところに
    よること。
   イ 600ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
   ロ 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設ける
     こと。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
  6. 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
   イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水
     を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
   ロ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
   ハ ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    (イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
   (ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるも
       のにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
    (ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
   ニ 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
   (イ) 日本工業規格G3442、G3448、G3452、G3454若しくはG3459に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び
              耐熱性を有する金属製の管
    (ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
   ホ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
    (イ) 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる
      種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を
      有するものとすること。
種   類
日本工業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二三八又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一
溶接式鋼管用継手
B二三一一又はB二三一二
    (ロ) 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐
       候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
  ヘ 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで50ミリメートル以上のものとすること。
  ト バルブ類は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
   (イ) 材質は、日本工業規格G5101、G5501、G5502、G5702、H5120若しくはH5121に適合するもの又はこれらと同等以上の
       強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
    (ロ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
  チ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
  リ 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の1.5倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐
    えるものであること。
  7. 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
   イ 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
    (イ) 落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以
       上の値とすること。
         H=h1+h2+17m
                 Hは、必要な落差(単位 メートル)
                 h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
             h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
   (ロ) 高架水槽には、水位計、排水管、溢いつ水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
   ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    (イ) 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
         P=p1+p2+p3+0.17MPa
                 Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
                 p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
              p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
                 p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
    (ロ) 圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
    (ハ) 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
   ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
    (イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とす
       る。)に150リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
    (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
          H=h1+h2+h3+17m
                  Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
                  h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
                  h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
              h3は、落差(単位 メートル)
    (ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の150パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の65パーセント以上のも
       のであること。
    (ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に
       支障を生じないものにあつては、この限りでない。
    (ホ) ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
   (ヘ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
    (ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
    (チ) 原動機は、電動機によるものとすること。
   ニ 加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものである
     こと。
   ホ 加圧送水装置には、当該屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講
     じること。
   ヘ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火
     災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放
     消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、こ
     の限りでない。
    (イ) ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
    (ロ) 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
   ト 加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
  チ 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
 8. 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される屋内消火
   栓設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるとこ
   ろにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる
   場合にあつては、この限りでない。
   イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に
     規定するものをいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設
     けること。
   ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
 9. 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講
   じること。
2.. 令第11条第3項第2号イからホまでに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第
   6号ヘ、第7号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
  1. ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
  2. 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
  3. 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで32ミリメートル以上のものとすること。
  4. 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は
    次の式により求めた値以上の値とすること。
         H=h1+h2+25m
             Hは、必要な落差(単位 メートル)
                 h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
                 h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
  5. 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
         P=p1+p2+p3+0.2MPa
                 Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
                  p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
              p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
              p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
  6. ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
   イ ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。)
     に70リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
   ロ ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
         H=h1+h2+h3+25m
                 Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
                  h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
                  h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
                  h3は、落差(単位 メートル)
  7. 加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起
   動することができるものであること。
  (昭39自省令16・昭44自省令3・昭47自省令20・昭49自省令40・昭54自省令5・昭56自省令16・昭62自省令30・平8自省令2・平9
   自省令19・平10自省令9・平12自省令36・平13総省令43・一部改正)


 
     
  第13条 スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等

        令第12条第1項第2号、第3号及び第7号から第9号までの総務省令で定める部分は、主要構造
        部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同
        表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供され
        る部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。


   1. 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
    イ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)
      の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定す
      る準不燃材料をいう。以下同じ。)でその他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
    ロ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が4平方メートル
      以下であること。
    ハ ロの開口部には、建築基準法施行令第112条第一項に規定する特定防火設備である防火戸(以下「特定防火設備
      である防火戸」という。)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随
      時開くことができる自動閉鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製〔こう〕入りガラス入り戸(二以上の
      異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その
      他の通路に面し、かつ、その面積の合計が4平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
     (イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器(イオン化式スポット型感知器、光電式感知器及び煙複合式スポット型感
        知器をいう。以下同じ。)の作動と連動して閉鎖すること。
     (ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自
        動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル
        以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。
    ニ 床面積が、防火対象物の10階以下の階にあつては200平方メートル以下、11階以上の階にあつては100平方メートル
      以下であること。
  2. 耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの
 2. 令第12条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物は、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
   有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入所させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害
   児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、重度身体障害者
   更生援護施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設、知的
   障害者更生施設(通所施設を除く。)、知的障害者授産施設(通所施設を除く。)及び知的障害者通勤寮とする。
 3. 令第12条第2項第1号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
  1. 階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち
    同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第123条
    に規定する避難階段又は特別避難階段(第26条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その
    他これらに類する場所
  2. 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
  3. エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
  4. 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
  5. エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
  6. 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
  7. 手術室、分娩べん室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
  8. レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
  9. 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用
    途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付け
    る天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが八メートル以上である場所
 10. 令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物で同表(10)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれ
    に通ずる階段及び通路
 10の2 令別表第一(16の3)項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
 11. 主要構造部を耐火構造とした令第12条第1項第2号及び第8号の防火対象物(令別表第一(2)項、(4)項及び(16)項イに掲げるも
    のに限る。)、同条第一項第3号及び第7号の防火対象物並びに同項第九号の防火対象物(令別表第一(16)項ロに掲げるもの
    に限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、第
    一項第一号(令第12条第一項第2号の防火対象物(令別表第一(16)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(1)項から(6)項まで
    又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない10階以下の階に適用する場合にあつては、第一項第一号
    2中「200平方メートル」とあるのは、「400平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第2号に該当するもの
 12. 主要構造部を耐火構造とした令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が11以上のものを除く。)の階(地階及
    び無窓階を除く。)の同表(7)項、(8)項、(9)項ロ又は(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、
    これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの
  イ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が4平方メートル以下であ
    ること。
  ロ イの開口部には、第一項第一号ハに定める特定防火設備である防火戸を設けたものであること。





 
     
  第13条の2 標準型ヘッド等
   
     
令第12条第2項第2号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める
    種別のスプリンクラーヘッドは、同条第1項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物
    又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリ
    ンクラーヘッドとし、同条第1項第6号に掲げる防火対象物又は同項第2号、第3号及び第7号から第9号までに掲
    げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲る防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつ
    ては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
    (昭和40年自治省令第2号)第2条第1号に規定する標準型ヘッド(同条第1号の2に規定する小区画型ヘッドを除く
    。)のうち、同令第12条の感度の種別(次項、次条第1項及び第13条の6第1項において「感度種別」という。)が一
    種であるもの又は同令第14条の有効散水半径(次項、第3項及び第13条の5第1項において「有効散水半径」とい
    う。)が2.3であるものに限る。以下この条、第13条の5、第13条の6及び第30条の3において同じ。)とする。

  2. 令第12条第2項第2号イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総
    務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が
    2.6以上であるものとする。
  3. 令第十二条第二項第二号イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。
      R=Xr
      Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)
     rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径
      Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値

防火対象物又はその部分 Xの値
令第十二条第一項第六号に掲げる防火対象物 0.75
令第十二条第一項第二号、第三号及び第七号から第九号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 0.9
耐火建築物 1




  4. 第1項及び第2項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
   1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。
     イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から0.4メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに
       設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が1.8メートル以下である場合にあつては、この限りでない。
     ロ 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が1.2メートルを超えるものがある場合には、当該ダク
       ト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
     ハ スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、0.3メートル以下であること。
     ニ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。
     ホ スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方0.45メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラー
       ヘッドにあつては、0.9メートル)以内で、かつ、水平方向0.3メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
     ヘ 開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より0.15メートル以内の高さの壁面に設けること。
     ト 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取
       付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に
       設ける場合は、この限りでない。
   2. 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号
     ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該
     天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。

     
     
  第13条の3 小区画ヘッド等
   
     前条に定めるもののほか、令第12条第2項第2号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第
    一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる
    防火対象物の用途に供される部分には、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの
    技術上の規格を定める省令第2条第1号の二の小区画型ヘッドのうち、感度種別が1種であるものに限る。
     第13条の6及び第14条において同じ。)又は側壁型ヘッド(同令第2条第2号の側壁型ヘッドのうち、感度種別が1種である
        ものに限る。第13条の六において同じ。)を設けることができる。

 
2.
前項に規定する小区画型ヘッドは、前条第四項第一号(イただし書及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
一 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室、病室その他これらに類する部分(次項において「宿泊室等」という。)に設けること。
二 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
三 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
3.
第一項に規定する側壁型ヘッドは、前条第四項第一号(イ及びハを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
一 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室等及び廊下、通路その他これらに類する部分に設けること。
二 スプリンクラーヘッドは、防火対象物の壁の室内に面する部分に設けること。
三 スプリンクラーヘッドは、床面の各部分が一のスプリンクラーヘッドにより防護される床面の部分(スプリンクラーヘッドを取り付ける面の水平方向の両側にそれぞれ一・八メートル以内、かつ、前方三・六メートル以内となる範囲を水平投影した床面の部分をいう。)に包含されるように設けること。
四 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドを取り付ける面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
五 スプリンクラーヘッドのデフレクターは、天井面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
六 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向〇・四五メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
       第13条の4 高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等
 令第12条第2項第2号 ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
1.  指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
2.  令別表第1(4)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項イに掲げる防火対象物の同表(4)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)
2 令第12条第2項第2号 ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(第13条の5から第14条までにおいて「放水型ヘッド等」という。)とする。
3 前項に規定する放水型ヘッド等は、次に定めるところにより、設けなければならない。
1.  スプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定めるところにより、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、高天井の部分の火災を有効に消火することができるように設けること。
2.  スプリンクラーヘッドは、放水区域の床面積1平方メートルにつき5リットル毎分(第1項第1号に掲げる部分に設けるものにあつては10リットル毎分)で計算した水量が放水されるように設けること。
       第13条の5 ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等
令第12条第2項第2号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第4号 に掲げる防火対象物(次項及び第3項、次条第1項及び第2項並びに第14条第1項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が2.3であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条第2項 のヘッドの呼びが20のものに限る。)とする。
2 前項に規定するラック式倉庫は、次項及び次条第1項第1号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
収納物等の種類 等級
収納物 収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第4(以下この表において「危険物政令別表第4」という。)に定める数量の1000倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、300倍)以上の指定可燃物 危険物政令別表第4に定める数量の10倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの II
危険物政令別表第4に定める数量の100倍(高熱量溶融性物品にあつては、30倍)以上の指定可燃物 危険物政令別表第4に定める数量の10倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの III
その他のもの 危険物政令別表第4に定める数量の10倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの IV

3 第1項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
1.  スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
 イ ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
 ロ 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
 ハ イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
2.  スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が2.1メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
 イ 階段、浴室、便所その他これらに類する場所
 ロ 通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
 ハ 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
3.  ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
4.  ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がIII又はIVであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
 イ 材質は、難燃材料とすること。
 ロ ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
 ハ 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
4 令第12条第2項第2号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号 に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
5 令第12条第1項第5号 の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第3項の規定の例により、設けなければならない。
1.  スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが0.5メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
2.  スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分 水平距離
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 1.7メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び次条において同じ。)にあつては、第13条の3第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、0.75とする。))以下
その他の部分 2.1メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、0.9とする。))以下
6 令第12条第2項第2号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号の2 に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが6メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
7 令第12条第1項第5号の2 の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
1.  スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
2.  スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分 構  造 水平距離
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 - 1.7メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、0.75とする。))以下
その他の部分 主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの 2.1メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、0.9とする。))以下
主要構造部を耐火構造としたもの 2.3メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、1とする。))以下

       第13条の6  スプリンクラー設備の水源の水量等
令第12条第2項第4号 の水量は、スプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
1.  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に1.5を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1.6立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がIII又はIVのものであつて前条第3項第4号の規定により水平遮へい板が設けられているものにあつては2.28立方メートル、その他のものにあつては3.42立方メートル)を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 個数
令第12条第1項第1号から第3号まで、第7号から第9号までに掲げる防火対象物 令別表第1(4)項に掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(4)項の用途に供される部分が存するもの(法第8条第1項に規定する百貨店であるものに限る。) 15(高感度型ヘッドにあつては、12)
その他のもの 地階を除く階数が10以下の防火対象物 10(高感度型ヘッドにあつては、8)
地階を除く階数が11以上の防火対象物 15(高感度型ヘッドにあつては、12)
ラック式倉庫 等級がI、II及びIIIのもの 30(標準型ヘッドのうち感度種別が1種のものにあつては、24)
等級がIVのもの 20(標準型ヘッドのうち感度種別が1種のものにあつては、16)
令第12条第1項第5号及び第5号の2の防火対象物 15(高感度型ヘッドにあつては、12
令第12条第1項第6号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4に定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 20(標準型ヘッドのうち感度種別が1種のものにあつては、16)

2.  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1立方メートルを乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 個数
地階を除く階数が10以下の防火対象物 8
地階を除く階数が11以上の防火対象物 12

3.  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に1.5を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1.6立方メートルを乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 個数
地階を除く階数が10以下の防火対象物 8
地階を除く階数が11以上の防火対象物 12

4.  開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合において、舞台部が防火対象物の10階以下の階に存するときは、最大の放水区域に設置されるヘッドの個数に1.6を乗じて得た個数、舞台部が防火対象物の11階以上の階に存するときは、ヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数に、それぞれ1.6立方メートルを乗じて得た量とすること。
5.  放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。
2  令第12条第2項第5号 の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げるスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1.  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第1号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0.1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、114リットル毎分)以上で放水することができる性能
2.  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第2号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0.1メガパスカル以上で、かつ、放水量が50リットル毎分以上で放水することができる性能
3.  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第3号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0.1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上で放水することができる性能
4.  開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるヘッドの個数(舞台部が防火対象物の11階以上の階に存するときは、スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数)を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0.1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上で放水することができる性能
5.  放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能
3 令第12条第2項第8号 の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
1.  補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
2.  補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が2を超えるときは、2個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が30メートルを超える場合にあつては、1個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。
3.  補助散水栓の設置の表示は、次のイ及びロに定めるところによること。
 イ 補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。
 ロ 補助散水栓の上部には、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
4  ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
5.  補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
6.  消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
7.  補助散水栓は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
      
     
  第14条  スプリンクラー設備に関する基準の細目
                スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の
                細目は、次のとおりとする。
 
  1. 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。
   イ 放水区域ごとに設けること。
   ロ 一斉開放弁又は手動式開放弁にかかる圧力は、当該一斉開放弁又は手動式開放弁の最高使用圧力以下とすること。
   ハ 一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁は、舞台部の存する階で、舞台部の火災のとき容易に接近することができ
     かつ、床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けること。
   ニ 一斉開放弁又は手動式開放弁の二次側配管の部分には、当該放水区域に放水することなく当該弁の作動を試験するた
     めの装置を設けること。
   ホ 手動式開放弁は、当該弁の開放操作に必要な力が150ニュートン以下のものであること。
   二 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、一の舞台部につき4以下とし、2以上の放水
    区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。
  3. 制御弁は、次に定めるところによること。
   イ 制御弁は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては放水区域ごとに、閉鎖型スプリンクラーヘッ
    ドを用いるスプリンクラー設備にあつては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)ごとに、床面からの高
    さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けること。
   ロ 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。
   ハ 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。
  4. 自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は、音響警報装置
    を設けないことができる。
   イ スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するものとすること。
   ロ 発信部は、各階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知
    装置又は圧力検知装置を用いること。
   ハ ロの流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とす
    ること。
   ニ 受信部には、スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を防災センター
    等に設けること。ただし、第12号の規定により操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
   ホ 一の防火対象物に2以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することがで
    きる設備を設けること。
  4の2 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。
  4の3 ラック式倉庫に設けるスプリンクラー設備の流水検知装置は、予作動式以外のものとすること。
  4の4 流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
  4の5 流水検知装置の二次側に圧力の設定を必要とするスプリンクラー設備にあつては、当該流水検知装置の圧力設定値より
     も二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置を設けること。
   5. 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。
   5の2 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動
       を試験するための弁(以下「末端試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。
   イ 末端試験弁は、流水検知装置又は圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに一個ずつ、放水圧力が最も低くなると
      予想される配管の部分に設けること。
    ロ 末端試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用
      放水口が取り付けられるものであること。
    ハ 末端試験弁にはその直近の見やすい箇所に末端試験弁である旨を表示した標識を設けること。
   6. 送水口は、次に定めるところによること。
    イ 専用とすること。
    ロ 送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する
      差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第二号)に規定する呼称65の受け口に、ねじ式の
      ものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年
      自治省令第三号)に規定する呼称65のしめ輪のめねじに適合するものであること。
    ハ 送水口の結合金具は、地盤面からの高さが0.5メートル以上一メートル以下で、かつ、送水に支障のない位置に設ける
      こと。
    ニ 送水口は、当該スプリンクラー設備の加圧送水装置から流水検知装置若しくは圧力検知装置又は一斉開放弁若しくは
      手動式開放弁までの配管に、専用の配管をもつて接続すること。
    ホ 送水口にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識を設け
      ること。
    ヘ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
   6の2 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
   7. 閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を
    有するものを設けること。
取り付ける場所の最高周囲温度
標示温度
39度未満
79度未満
39度以上64度未満
79度以上121度未満
64度以上106度未満
121度以上162度未満
106度以上
162度以上

   8. 起動装置は、次に定めるところによること。
    イ 自動式の起動装置は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
    (イ) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感
      知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することが
      できるものとすること。ただし、自動火災報知設備の受信機若しくはスプリンクラー設備の表示装置が防災センター等に
      設けられ、又は第十二号の規定若しくは第24条第9号の規定により操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手
      動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
    (ロ) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開
      閉弁の開放による流水検知装置又は起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるもの
      とすること。
   ロ 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
    (イ) 直接操作又は遠隔操作により、それぞれ加圧送水装置及び手動式開放弁又は加圧送水装置及び一斉開放弁を起動
      することができるものとすること。
    (ロ) 2以上の放水区域を有するスプリンクラー設備にあつては、放水区域を選択することができる構造とすること。
   8の2 乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、スプリンクラーヘッドが開放した
    場合に1分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとすること。
   9. 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
  10. 配管は、第12条第1項第6号の規定に準じて設けるほか、次に定めるところによること。
   イ 乾式又は予作動式の流水検知装置及び一斉開放弁の二次側配管のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処
     理を施すこと。
   ロ 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側配管には、当該配管内の水を有効に排出できる措置を講ずること
  11. 加圧送水装置は、第12条第1項第7号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に
   定めるところによること。ただし、前条第3項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の
   圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハ(ロ)により求められた値又は第12条第2項第4号、第5号若しくは第6号ロ
   の規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。
   イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からスプリンクラーヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において
     同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+10m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
   ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+0.1MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
   ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
    (イ) ポンプの吐出量は、前条第2項第1号から第4号までのスプリンクラーヘッドの個数に90リットル毎分(閉鎖型スプリンク
      ラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合にあつては60リットル毎分、ラック式倉庫に設けるものにあつては130リット
      ル毎分)を乗じて得た量以上の量とすること。
   (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h11+h2+10m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、落差(単位 メートル)
   ニ 加圧送水装置にはスプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1メガパスカルを超えないための措置を講じること。
   ホ 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
  12. 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置されるスプ
    リンクラー設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が
    定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じる
    ことができる場合にあつては、この限りでない。
   イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
   ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  13. 貯水槽等には第12条第1項第9号に規定する措置を講ずること。
 2. スプリンクラー設備(放水型ヘッド等を用いるものに限る。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとす
   る。
  1. 放水型ヘッド等は、火災の感知に連動して自動的に放水を開始するものであること。ただし、防災センター等において、火災
   の発生を確認し、かつ、直ちに当該設備を作動させ、放水を開始することができる場合にあつては、この限りでない。
  2. 放水型ヘッド等が設けられている部分には、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及びこう配を有する
   排水設備が設けられていること。ただし、建築構造上、当該スプリンクラー設備及び他の消防用設備等に支障を与えるおそれ
   がなく、かつ、避難上及び消火活動上支障がないと認められる場合にあつては、この限りでない。
  3. 前二号に定めるもののほか、消防庁長官が定める設置及び維持に関し必要な事項に適合すること。

  
 
        第15条 開口部に設置する防火設備
                令第12条第2項第3号ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又
                はドレンチ ャー設備とする。
2.
前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ2.5メートル以下ごとに1個設けること。
2. 制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の位置に設けること。
3. 水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が5を超えるときは、5とする。)に0.4立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
4. ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が五を超えるときは、5個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が0.1メガパスカル以上で、かつ、放水量が20リットル毎分以上の性能のものとすること。
5. 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
     
 
         第16条  指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物に設置する水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの
         個数及び配置は、次の各号に定めるところによらなければならない。


   1. 防護対象物のすべての表面を当該ヘッドの有効防護空間(水噴霧消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉
     末消火設備のそれぞれのヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口のうち泡ヘッド)から放射する水噴霧、泡、ハロゲン化物
     消火剤又は粉末消火剤によつて有効に消火することができる空間をいう。以下同じ。)内に包含するように設けること。
   2. 防火対象物又はその部分の区分に応じ、床面積1平方メートルにつき次項で定める量の割合で計算した水量を標準放射
     量(令第14条第一号 の標準放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。  
    
  2.  前項の水噴霧消火設備の水源の水量は、床面積1平方メートルにつき10リットル毎分の割合で計算した量(当該防火対
      象物又はその部分の床面積が50平方メートルを超える場合にあつては、当該床面積を50平方メートルとして計算した量)
      で、20分間放射することができる量以上の量としなければならない。
  3. 第一項の水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
     1 放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。)は、防護対象物が存する階ごとに設けること。
    2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号の2又は第4号の規定の例により設けること。
  2の2 配管は、第12条第1項第6号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等に
      よる防食処理を施すこと。
     3 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例により設け
      るほか、次に定めるところによること。
      イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から噴霧ヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。
       )は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、第三32条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力換算水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
      ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+p3
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、第32条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
      ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
       (イ) ポンプの吐出量は、同時に放射するすべての噴霧ヘッドから第1項第2号に規定する量で放射することができる量
         以上の量とすること。
       (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力換算水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
      ニ 加圧送水装置には、当該設備に設けられる噴霧ヘッドにおける放射圧力が当該噴霧ヘッドの性能範囲の上限値を超
       えないための措置を講じること。
      ホ 起動装置は、次に定めるところによること。
       (イ) 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用
         ヘッドの作動若しくは開放と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動できるものであること。ただし、自動火災
         報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第6号若しくは第24条第9号の規定により操作盤が設けられて
         おり、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合に
         あつては、この限りでない。
       (ロ) 手動式の起動装置には第十四条第1項第8号ロの規定の例によるほか、その直近の見やすい箇所に起動装置であ
         る旨を表示した標識を設けること。
      ヘ 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
    4 一斉開放弁又は制御弁は、第14条第1項第1号又は第3号の規定の例により設けること。
    5 排水設備は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
    6 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される水噴
      霧消火設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定
      めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じるこ
      とができる場合にあつては、この限りでない。
      イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
     ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
     7 貯水槽等には第12条第1項第9号に規定する措置を講じること。





        第17条  防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置する水噴霧消
         火設備の噴霧ヘッドの個数及び配置は、次の各号に定めるところによらなければならない。


   1.  道路の幅員又は車両の駐車位置を考慮して防護対象物を噴霧ヘッドから放射する水噴霧により有効に包含し、かつ、車
     両の周囲の床面の火災を有効に消火することができるように設けること。
   2. 床面積1平方メートルにつき20リットル毎分の水量を標準放射量で放射することができるように設けること 
  2. 加圧送水装置は、前条第3項第三号の規定によるほか、次の各号に定める水量のうちいずれか多い水量を送水できるも
      のでなければならない。 
     1.  道路の用に供される部分を、道路の長さが10メートル以上となるように区分した場合における当該区分されたそれぞ
        れの道路の部分の面積(以下「道路区画面積」という。)のうち最大となる部分に設けられたすべての噴霧ヘッドを同
        時に標準放射量で放射する場合の水量
     2.  第5項第二号に定める区画境界堤で区画された部分の面積にこれと接する車路の部分の面積(車両が駐車する場所
        が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中央線までの面積とする。)を加えたものの面積(以下次号におい
        て「区画面積」という。)のうち最大となるものに設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の
        水量    
  3.  第1項の水噴霧消火設備の水源の水量は、次の各号に定める水量で、20分間放射することができる量以上の量としな
        ければならない。
       1.  道路の用に供される部分にあつては、道路区画面積が最大となる部分における当該床面積1平方メートルにつき20
          リットル毎分の量の割合で計算した量
       2.  駐車の用に供される部分にあつては、当該防火対象物又はその部分の床面積(当該床面積が50平方メートルを超
          える場合にあつては、50平方メートルとする。)1平方メートルにつき20リットル毎分の量の割合で計算した量
  4. 道路の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
       1. 道路には、排水溝に向かつて有効に排水できる勾配をつけること。
       2. 道路の中央又は路端には、排水溝を設けること。
       3. 排水溝は、長さ40メートル以内ごとに1個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。
       4. 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。
       5. 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。         
  5. 駐車の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設
         けなければならない。
          1. 車両が駐車する場所の床面には、排水溝に向かつて100分の2以上の勾配をつけること。
          2. 車両が駐車する場所には、車路に接する部分を除き、高さ10センチメートル以上の区画境界堤を設けること。 
          3. 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。
          4. 車路の中央又は両側には、排水溝を設けること。 
          5. 排水溝は、長さ40メートル以内ごとに一個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。
          6. 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。






        
第18条 泡消火設備に関する基準
                  固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。

  

     1. 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比(発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液(泡消火薬剤と水
      との混合液をいう。以下この条において同じ。)の体積で除した値をいう。以下この条において同じ。)による泡の種別に
      応じ、同表下欄に掲げるものとすること。

     2. 泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機若しくは垂直
      離着陸航空機の発着の用に供されるものにあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供され
      る部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあつてはフォームヘッドを、指
      定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド又は
      フォームヘッドを、次に定めるところにより設けること。
     イ. フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積8平方メートル
       につき1個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
     ロ. フォームヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積9平方メートルにつき1個以上のヘッドを防
       護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
     ハ. フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の
       種別に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。
防火対象物又はその部分
泡消火薬剤の種別
床面積一平方メートル当たりの放射量   ?/min
道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分
たん白泡消火薬剤
6.5
合成界面活性剤泡消火薬剤
8.0
水成膜泡消火薬剤
3.7
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
たん白泡消火薬剤
6.5
合成界面活性剤泡消火薬剤
6.5
水成膜泡消火薬剤
6.5

    3. 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところにより設けること。
     イ. 全域放出方式の高発泡用泡放出口は、令第16条第1号の区画された部分(以下「防護区画」という。)で開口部に
       自動閉鎖装置(防火戸又は不燃材料で造つた戸で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置を
       いう。)が設けられているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該防護区画から外部に漏れる
       量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設
       けないことができる。
      (イ) 泡放出口(泡発生機を内蔵しないものにあつては当該泡発生機を含む。以下同じ。)の泡水溶液放出量は、次の表
         の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡放出口の膨脹比による種別に応じ、当該防護
         区画の冠泡体積(当該床面から防護対象物の最高位より0.5メートル高い位置までの体積をいう。以下同じ。)1立方
         メートルにつき、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量の泡水溶液を放出できるように設けること。
防火対象物又はその部分
泡放出口の膨脹比による種別
毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量 ?
令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物
膨脹比が80以上250未満のもの(以下この条において「第1種」という。)
2.00
膨脹比が250以上500未満のもの(以下この条において「第2種」という。)
0.50
膨脹比が500以上1000未満のもの(以下この条において「第3種」という。)
0.29
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分
第1種
1.11
第2種
0.28
第3種
0.16
ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
第1種
1.25
第2種
0.31
第3種
0.18
指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
第1種
1.25

      (ロ) 泡放出口は、一の防護区画の床面積500平方メートルごとに1個以上を当該区画に泡を有効に放出できるように設
         けること。
      (ハ) 泡放出口は、防護対象物の最高位より上部の位置となる箇所に設けること。ただし、泡を押し上げる能力を有する
         ものにあつては防護対象物に応じた高さとすることができる           
     ロ. 局所放出方式の高発泡用泡放出口は、次に定めるところによること。
      (イ) 防護対象物が相互に隣接する場合で、かつ、延焼のおそれのある場合にあつては、当該延焼のおそれのある範囲
         内の防護対象物を一の防護対象物として設けること。
      (ロ) 泡放出口の泡水溶液放出量は、次の表の上欄に掲げる防護対象物の区分に応じ、防護面積(当該防護対象物を
         外周線(防護対象物の最高位の高さの3倍の数値又は1メートルのうちいずれか大なる数値を、当該防護対象物の
         各部分からそれぞれ水平に延長した線をいう。)で包囲した部分の面積をいう。以下この条において同じ。)1平方メ
         ートルにつき、同表下欄に掲げる数値の割合で計算した量以上の量であること。
 2. 水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにしなければならない。
   1. フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いるもので、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物
   の屋上部分で回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものに設けられるものにあつては、床面積又
   は屋上部分の面積の3分の1以上の部分に設けられたすべての泡ヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又
   はその部分に設けられるものにあつては、床面積50平方メートルの部分に設けられたすべての泡ヘッドを同時に開放した場合
   に第32条に規定する標準放射量で十分間放射することができる量
   2. フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積80平方メートル
   の区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より0.4メートル以上突き
   出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域(当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面
   積50平方メートルの区域)、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に
   設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第二号ハに定める放射量で10分間放射することができる量
   3. 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところによること。
    イ 全域放出方式のものは、泡水溶液量が床面積が最大となる防護区画の冠泡体積1立方メートルにつき、次の表の上欄
     に掲げる泡放出口の種別に応じ、同表の下欄に掲げる量の割合で計算した量(防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設け
     ない場合には当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる量を追加した量)
    ロ 局所放出方式のものは、床面積が最大となる放出区域に前項第三号ロ(ロ)に定める泡水溶液放出量で20分間放出するこ
     とができる量
   4. 移動式の泡消火設備は、2個(ホース接続口が1個の場合は1個)のノズルを同時に使用した場合に、道路の用に供される部分
    自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル
    1個当たり毎分100リットル、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル1個当たり毎分
    200リットルの放射量で15分間放射することができる量
   5. 前各号に掲げる泡水溶液の量のほか、配管内を満たすに要する泡水溶液の量
3 泡消火薬剤の貯蔵量は、前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量となるようにしなければならない。
4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。
  2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあつては、この限りでない。
2 防護対象物のうち床面からの高さが五メートルを超える場所に設ける高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備は、全域放出方式のものとすること。
3 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。
4 移動式の泡消火設備の表示は、次に定めるところによること。
イ 泡放射用器具を格納する箱にはその表面に「移動式泡消火設備」と表示すること。
ロ 泡放射用器具を格納する箱の上部には赤色の灯火を設けること。
5 フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積は、道路の用に供される部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下とすること。
6 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。
7 操作回路及び第四号ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
8 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
9 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から泡放出口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭若しくは移動式の泡消火設備のノズル放射圧力換算水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)

ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+p3+p4
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力又は移動式の泡消火設備のノズル放射圧力(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
p4は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)

ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、固定式の泡放出口の設計圧力又はノズルの放射圧力の許容範囲で泡水溶液を放出し、又は放射することができる量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3+h4
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭又は移動式の泡消火設備のノズルの先端の放射圧力換算水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
h4は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)

ニ 加圧送水装置には、泡放出口の放出圧力又はノズルの先端の放射圧力が当該泡放出口又はノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。
10 起動装置は、次に定めるところによること。
イ 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して、加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第十五号若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
ロ 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 直接操作又は遠隔操作により、加圧送水装置、手動式開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。
(ロ) 二以上の放射区域を有する泡消火設備を有するものは、放射区域を選択することができるものとすること。
(ハ) 起動装置の操作部は、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
(ニ) 起動装置の操作部には有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
(ホ) 起動装置の操作部及びホース接続口には、その直近の見やすい箇所にそれぞれ起動装置の操作部及び接続口である旨を表示した標識を設けること。
11 高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための装置を設けること。
12 自動警報装置は、第十四条第一項第四号の規定の例により設けること。
13 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
14 泡放出口及び泡消火薬剤混合装置は、消防庁長官の定める基準に適合したものであること。
15 第十二条第一項第八号の規定は、泡消火設備について準用する。
16 貯水槽等は、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
 
        第19条  
(不活性ガス消火設備に関する基準)         
                 
令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。

   

    2. 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
     1. 放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
     2. 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
      イ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているもの
        をいう。以下この条において同じ。)にあつては1.4メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下18度以下の温
        度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては0.9メガパスカル以上であること。
      ロ 窒素、窒素とアルゴンとの容量比が50対50の混合物(以下「IG―55」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容
        量比が52対40対8の混合物(以下「IG―541」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては1.9メガパスカル以上
        であること。
     3. 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
      イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、第4項第1号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象
        物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。
    3. 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第2号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところ
      により設けなければならない。
     1. 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
    2. 消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
     3. 次項第2号に定める消火剤の量を30秒以内に放射できるものであること。
     4. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
    4. 不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定める
      ところによらなければならない。
     1. 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
      イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
       (イ) 通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又
          はその部分にあつては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不
          燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、次条
          及び第21条において同じ。)1立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量




防火対象物又はその部分 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室 1.2Kg
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの 2.7Kg
木材加工品又は木くずに係るもの 2.0Kg
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 0.75Kg

(ロ)(イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
防火対象物又はその部分 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分 通信機器室 10Kg
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類等に係るもの 20Kg
木材加工品又は木くずに係るもの 15Kg
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 5Kg
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分 5Kg
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素 立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)
0.516以上0.740以下
IG─55 0.477以上0.562以下
IG─541 0.472以上0.562以下
2 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあつては一・四を、低圧式のものにあつては一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。次条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇・六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
3 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
4 移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。
5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
1-2 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
2 不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本工業規格K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(日本工業規格K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本工業規格K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。
2-2 全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分 防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの 二酸化炭素、窒素、IG155又はIG1541

2-3 局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
3 防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
4 全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(ロ) 床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ハ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。
ロ 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
5 貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一・五以上一・九以下、低圧式のものにあつては一・一以上一・四以下であること。
ロ 窒素、IG―五五又はIG―五四一を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十・〇メガパスカル以下であること。
6 貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 防護区画以外の場所に設けること。
ロ 温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
ハ 直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
6-2 貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
6-3 貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
7
イ 専用とすること。
ロ 配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(ロ) 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
ハ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(ロ) 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
ニ 落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
8 二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―五五若しくはIG―五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
9 二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。
ロ 低圧式貯蔵容器には二・三メガパスカル以上の圧力及び一・九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
ハ 低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
ニ 低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。

10 低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
11 選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
ロ 選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。
ハ 選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
ニ 選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
12 貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
13 起動用ガス容器は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
ロ 起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
ハ 起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
14 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。
ロ 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
15 手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
ロ 起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。
ハ 起動装置の操作部は、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ニ 起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
ホ 起動装置の外面は、赤色とすること。
ヘ 電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
ト 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
チ 起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
16 自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
ロ 起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
(イ) 容易に操作できる箇所に設けること。
(ロ) 自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ハ) 自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
ハ 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
ニ 自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
17 音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
ロ 音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ハ 全域放出方式のものに設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない防火対象物にあつては、この限りでない。
ニ 音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
18 不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
19 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
19
-2
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
イ 消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
ロ 防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ハ 防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第十七号の規定の例により設けること。
19
-3
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
20 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規定の例により設けること。
21 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
22 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
22
-2
全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
23 第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
24 貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
6 移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
1-2 ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
2 貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
3 貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
4 貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
5 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
5-2 道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
6 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 
        第20条 ハロゲン化物消火設備に関する基準
                全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第2項第1号の規定の例による
         ほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

   

     1. ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第32条において「ハロン2402」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該
       消火剤を霧状に放射するものであること。
     2. 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
      イ ハロン2402を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0.1メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この
        条において「ハロン1211」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0.2メガパスカル以上、ブロモトリフルオロ
        メタン(以下この条において「ハロン1301」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0.9メガパスカル以上であ
        ること。
      ロ トリフルオロメタン(以下この条において「HFC-23」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0.9メガパスカル
        以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC-227ea」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては
        0.3メガパスカル以上であること。
     3. 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
      イ ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあつては、第3項第1号イに定める消火剤の量を30秒以内
        に放射できるものであること。
      ロ HFC-23又はHFC-227eaを放射するものにあつては、第3項第1号ロに定める消火剤の量を10秒以内に放射できるも
        のであること。
     4. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
   2. 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第3項第1号及び第2号並びに前項第1号及び第2号イの
     規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
     1. 次項第2号に定める消火剤の量を30秒以内に放射できるものであること。
     2. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
   3. ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、
       次の各号に定めるところによらなければならない。
       1. 全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
        イ ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出され
          た量以上の量とすること
          (イ) 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下
             欄に掲げる量の割合で計算した      
防火対象物又はその部分 消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン1301 0.32Kg
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン2402 0.40Kg
ハロン1211 0.36Kg
ハロン1301 0.32Kg
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン1211 0.60Kg
ハロン1301 0.52Kg
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン1211 0.36Kg
ハロン1301 0.32Kg

          (ロ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲
             げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合
             で計算した量を加算した量

防火対象物又はその部分 消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン1301 2.4Kg
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン2402 3.0Kg
ハロン1211 2.7Kg
ハロン1301 2.4Kg
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン1211 4.5Kg
ハロン1301 3.9Kg
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン1211 2.7Kg
ハロン1301 2.4Kg

       ロ HFC―二三又はHFC―二二七eaを放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、
         同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの
消火剤の量
HFC123 0.52Kg以上0.80Kg以下
HFC1227ea 0.55Kg以上0.72Kg以下

       2 局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン2402又は
         ハロン1211にあつては一・一、ハロン1301にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
        イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、
          かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げ
          る量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン2402 8.8Kg
ハロン1211 7.6Kg
ハロン1301 6.8Kg

         ロ イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
Q=X-Ya/A
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方
メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別 Xの値 Yの値
ハロン2402 5.2 3.9
ハロン1211 4.4 3.3
ハロン1301 4.0 3.0


       3. 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又
         は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計
         算した量のうち最大の量以上の量とすること。

       4. 移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下
         欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別 消火剤の量
ハロン2402 50Kg
ハロン1211又はハロン1301 45Kg

    4. 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五
      項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
       1. 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取
         り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
       2. ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン2402、ハロン1211、ハロン1301、HFC-23又はHFC-227eaとする
         こと。
        2の2 全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する
            防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。


防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 ハロン1301
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの ハロン1301、HFC123又はHFC1227ea
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301



        2の3 局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン2402、ハロン2111又はハロン1301とするこ
            と。
        2の4 全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定め
            るところによること。
          イ ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定
            の例によること。
        ロ HFC-23又はHFC-227eaを放射するものにあつては、前条第五項第四号ロの規定の例によること。
       3. 貯蔵容器等の充てん比は、ハロン2402のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては0.51以上0.67以下、蓄圧
         式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては0.67以上2.75以下、ハロン1211にあつては0.7以上1.4以下、ハロン1301及び
         HFC-227eaにあつては0.9以上1.6以下、HFC-23にあつては1.2以上1.5以下であること。
       4. 貯蔵容器等は、前条第5項第6号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
        イ 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
        ロ 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
        ハ その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者
          名を表示すること。
       5. 蓄圧式の貯蔵容器等は、温度20度において、ハロン1211を貯蔵するものにあつては1.1メガパスカル又は2.5メガパスカ
         ル、ハロン1301又はHFC1227eaを貯蔵するものにあつては2.5メガパスカル又は4.2メガパスカルとなるように窒素ガス
         で加圧したものであること。
       6. 加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
       6の2 加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
       7. 配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
        イ 専用とすること。
        ロ 鋼管を用いる配管は、ハロン2402に係るものにあつては日本工業規格G3452に、ハロン1211、ハロン1301又はHFC
          1227eaに係るものにあつては日本工業規格G3454のSTPG370のうち呼び厚さでスケジュール40以上のものに、HFC
          123に係るものにあつては日本工業規格G3454のSTPG370のうち呼び厚さでスケジュール80以上のものに適合するも
          の又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
        ハ 銅管を用いる配管は、日本工業規格H3300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を
          有するものを用いること。
        ニ 管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
        ホ 落差は、50メートル以下であること。

       8. 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適
         合する容器弁を設けること。
       9. 加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
      10. 選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものである
         こと。
      11. 貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が
        定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
      12. 起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。
      12の2. 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
        イ ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六
          号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。
        ロ HFC123又はHFC1227eaを放射するものにあつては、前条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設け
          ること。
      13. 音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方
         式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。
      14. 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
        イ ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
         (イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒
            以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことが
            できる。
         (ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
         (ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
        ロ HFC123又はHFC1227eaを放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
      14の2. 全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤
           を設けること。
      15. 非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
      16. 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
      16の2 全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三又はHFC―二二七eaを放射するものに限る。)を設置した防
           護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
      17. 第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
      18. 貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
    5. 
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号ロ及びハ、同条第
      六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC123及びHFC1277eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五
      号(HFC1227eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC123及びHFC1277eaに係る部分を除く。)、第八号
      及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
      1. 移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301とすること。
      2. ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量
        以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別 消火剤の量
ハロン2402 45Kg
ハロン1211 40Kg
ハロン1301 35Kg

      3. ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。




 
        第21条 
粉末消火設備に関する基準
                全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第19条第2項第1号の規定の例によるほか
                次の各号に定めるところにより設けなければならない。


      1. 噴射ヘッドの放射圧力は、0.1メガパスカル以上であること。
      2. 第3項第1号に定める消火剤の量を30秒以内に放射できるものであること。
      3. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
   2. 局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第19条第3項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次の各号に
      定めるところにより設けなければならない。
      1. 次項第2号に定める消火剤の量を30秒以内に放射できるものであること。
      2. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
    3. 粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号
      に定めるところによらなければならない。
      1. 全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
       イ 次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。) 0.60Kg
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。) 0.36Kg
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。) 0.24Kg

       ロ 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火
         剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末 4.5Kg
第二種粉末又は第三種粉末 2.7Kg
第四種粉末 1.8Kg






      2. 局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に1.1を乗じた量以上の量
        とすること。

       イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、
         かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げ
         る量の割合で計算した量
消火剤の種別 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末 8.8Kg
第二種粉末又は第三種粉末 5.2Kg
第四種粉末 3.6Kg

       ロ イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあ
         つては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
Q=X-Ya/A
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別 Xの値 Yの値
第一種粉末 5.2 3.9
第二種粉末又は第三種粉末 3.2 2.4
第四種粉末 2.0 1.5

       3.全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物
       が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の
       量以上の量とすること。

      4.移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以
       上の量とすること。
消火剤の種別 消火剤の量
第一種粉末 50Kg
第二種粉末又は第三種粉末 30Kg
第四種粉末 20Kg


    4. 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第
      3号並びに第4号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
      1. 粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車
        の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
      1の2 道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
      2. 貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
消火剤の種別 充てん比の範囲
第一種粉末 0.85以上1.45以下
第二種粉末又は第三種粉末 1.05以上1.75以下
第四種粉末 1.50以上2.50以下

      3.貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
        イ 貯蔵タンクは、日本工業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用
          いること。
        ロ 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
        ハ 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準
          に適合する容器弁を設けること。
        ニ 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
        ホ その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製
          造者名を表示すること。
      4.貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設
        けること。
      5.加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
      5の2 加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
      6.加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
        イ 加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
        ロ 加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算し
          た体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニ
          ングに必要な量を加えた量以上の量であること。
        ハ 蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算し
          た体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログ
          ラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
        ニ クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
      7.配管は、次のイからチまでに定めるところによること。         
        イ 専用とすること。
        ロ 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等
          以上の強度 及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メ
          ガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚
          さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び
          耐食性を有するものを用いなければならない。
        ハ 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食
          性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
        ニ 管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
        ホ バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
         (イ) 消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれの
            ない構造であること。
         (ロ) 接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
         (ハ) 材質は、日本工業規格H五一二〇、H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこ
            れらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
         (ニ) バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
         (ホ) 放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
         (ヘ) 放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
        ヘ 貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガス
          とが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
         ト 落差は、五十メートル以下であること。
         チ 同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
     8.加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
     9.加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
      イ 起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
      ロ 定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
      ハ 定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
    10.蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
    11.選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものである
      こと。
    12.貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める
      基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
    13.起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところ
      によること。
      イ その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
     ロ 充てん比は、一・五以上であること。
    14.起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例によること。
    15.音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
    16.全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イに規定する保安のための措置を講じること。
    17.非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
    18.消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
    19.第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
    20.貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

    5. 移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並
      びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりと
      する。
     1.道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
     2.ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射
      できるものであること。
消火剤の種別 消火剤の量
第一種粉末 45Kg
第二種粉末又は第三種粉末 27Kg
第四種粉末 18Kg
     3.ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。







       


        
第22条 屋外消火栓設備に関する基準の細目
                屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。


    1. 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1.5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0.6メートル以内の
       位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが0.3メートル以内
       の位置に設けること。         
     2. 屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「屋外消火栓箱」という。)は、屋外消火栓からの歩行
       距離が5メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは
       この限りでない。    
     3. 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。
     4. 屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。 
      イ. 屋外消火栓箱には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。 
      ロ. 屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること
     5. 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、第十二条第一項第三号の二の規定の例により呼水装置
       を設けること。
     6. 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

    
 7. 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、地中配線を行う場合にあつては、この
       限りでない。
     8. 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
     9. 加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
    10. 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によ
       るほか、次に定めるところによること。
     イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において
       同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
                H=h1+h2+25m

               
Hは、必要な落差(単位 メートル)
               
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
               
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)

     ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
               P=p1+p2+p3+0.2MPa
                 Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
                 p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
                 p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
                 p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
     ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
      (イ) ポンプの吐出量は、屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に四百リットル毎分を
         乗じて得た量以上の量とすること。
      (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
               H=h1+h2+h3+25m
                  Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
                  h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
                  h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
                  h3は、落差(単位 メートル)
     ニ 加圧送水装置には、当該屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカルを超えないための措置
       を講じること。
     ホ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自
       動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。
   11. 第十二条第一項第八号の規定は、屋外消火栓設備について準用する。
   12. 貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。





第二款 警報設備に関する基準


 
        第23条 自動火災報知設備の感知器等
                令第21条第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一
         の警戒区域の面積が500平方メートル以下であり、かつ、当該警戒域が防火対象物の2の階にわたる
         場合又は第5項(第1号及び第3号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。

     2. 令第21条第3項の総務省令で定めるものは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
       (16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第5項各号及び第6項第2
       号に掲げる場所とする。
     3. 令第21条第3項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が75度以下で作動時間が60秒
       以内のものとする。
     4. 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
       1. 感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
        イ 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除
          く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階
          の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが20メートル以上である場所
        ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知す
          ることができないもの
        ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の場所
        ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
         (イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
         (ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
         (ハ) 厨ちゆう房その他正常時において煙が滞留する場所
         (ニ) 著しく高温となる場所
         (ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所
         (ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所
       
(ト) 結露が発生する場所
         (チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
       ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
         (イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
         (ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所
         (ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
         (ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
       2. 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
       3. 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定める
         ところによること。
       イ 感知器の下端は、取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けること。
       ロ 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合
        にあつては0.6メートル)以上突出したはり等によつて区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取
        付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器にあつては、その有する種別に応じて定める床面積のう
        ち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように
        設けること。
       4. 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。
       イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに20メートル以上とすること。
       ロ 感知器は、取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けること。
       ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から1.5メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が
         主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては9メートル以下、その他の構造の防火対象物又は
         その部分にあつては6メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発
         生を感知することができるときは、この限りでない。
       ニ 1の検出部に接続する空気管の長さは、100メートル以下とすること。
       ホ 感知器の検出部は、5度以上傾斜させないように設けること。
       4の2 差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。
       イ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
       ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつ
         ては、八十八平方メートル)以下の場合にあつては四個以上、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防
         火対象物にあつては、八十八平方メートル)を超える場合にあつては四個に十八平方メートル(主要構造部を耐火構
         造とした防火対象物にあつては、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を
         有効に感知するように設けること。
       ハ 一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。
       ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
       4の3 差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
       イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
       ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の
         二倍の床面積以下の場合にあつては二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場
         合にあつては、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあつては二個に当該表で定め
         る床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。
取付け面の高さ 感知器の種別
一種 二種
八メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 65u 36u
その他の構造の防火対象物又はその部分 40u 23u
八メートル以上十五メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 50u  
その他の構造の防火対象物又はその部分 30u  

       ハ 一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。
       ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
       5. 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。
       イ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
       ロ 感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の
         感知器にあつては三メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、四・五メートル)
         以下、二種の感知器にあつては一メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、三
         メートル)以下となるように設けること。
       6. 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公
         称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を
         有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。

       7. 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
       イ 天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。
       ロ 天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。
       ハ 感知器の下端は、取付け面の下方0.6メートル以内の位置に設けること。
       ニ 感知器は、壁又ははりから0.6メートル以上離れた位置に設けること。
       ホ 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表
         で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
取付け面の高さ 感知器の種別
一種及び二種 三種
四メートル未満 150u 50u
四メートル以上二十メートル未満 75u  
      ヘ 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以
        上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個
        以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火
        対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当
        該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設
        けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないも
        の(以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五
        メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
      
     7の2 熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及
         び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別
         及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の
         個数を、火災を有効に感知するように設けること。
     7の3 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。
      イ 感知器の受光面が日光を受けないように設けること。
      ロ 感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇・六メー
        トル以上離れた位置となるように設けること。
      ハ 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。
      ニ 感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)
        の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以
        上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。
      ホ 感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。
      ヘ 感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。
      ト 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下と
        なるように設けること。
    7の4 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。
      イ 感知器は、天井等又は壁に設けること。
      ロ 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間(以下「監視空間」
        という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。
      ハ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
      ニ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、
        この限りでない。
     7の5 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。
      イ 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。
      ロ 感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一・〇メートル以上
        一・五メートル以下の部分に設けること。
      ハ 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるよう
        に設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。
      ニ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
      ホ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、
        この限りでない。
     8. 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メート
       ル以上離れた位置に設けること。
     9. スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。
    5.令第二十一条第一項(第十号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつ
      ては煙感知器を、第二号に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所に
      あつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知
      器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
     1.階段及び傾斜路
     2.廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の
      三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
     3.エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
     4.感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所
     5.感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所
     6.前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、
      (九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
    6.令第二十一条第一項(第十号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に
      定めるところにより感知器を設けなければならない。
     1.前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合
      式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((ニ)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の
      三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
     2.前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二
      種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感
      知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器
     3.前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感
      知器
    7.この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び
      発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十
      四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の
      範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
アナログ式感知器の種別 設定表示温度等の範囲 感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度−10)度以下 定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示濃度 2.5パーセントを超え5.0パーセント以下 光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え15パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 5パーセントを超え10パーセント以下 光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 10パーセントを超え15パーセント以下 光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×L2パーセントを超え(0.8×L1+29)パーセント以下 光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 (0.8×L1+29)パーセントを超え(L1+40)パーセント以下 光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下 光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 43.3パーセントを超え56.7パーセント以下 光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
                 注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。

    8.令第二十一条第一項第十号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければ
      ならない。
    9.自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
     1.受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認
      することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
     2.中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。









 


        第24条 自動火災報知設備に関する基準の細目
                 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。



  1. 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
    イ 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタ
      ン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信
      機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
    ロ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、
      電源回路の対地電圧が150ボルト以下の場合は0.1メガオーム以上、電源回路の対地電圧が150ボルトを超える
      場合は0.2メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並び
      にそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流250ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が0.1メガ
      オーム以上であること。
    ハ 次に掲げる回路方式を用いないこと。
     (イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式
     (ロ) 感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災
        が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
    ニ 自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合にお
      いては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、60ボ
      ルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
    ホ R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第
      12条第1項第5号の規定に準ずること。
    ヘ 感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、1本につき7警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及
      びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
    ト P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、50オーム以下となるように設けること。
    チ 火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知の支
      障のないように設けること。
   2. 受信機は、次に定めるところにより設けること。
    イ 受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示でき
      るものであること。
   ロ 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが0.8メートル(いすに座つて操作するものにあつては0.6メートル)以上1.5メートル
      以下の箇所に設けること。
    ハ 特定一階段等防火対象物に設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停
      止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この
      号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以
      内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状
      態に移行するものであること。
    ニ 受信機は、防災センター等に設けること。
    ホ 主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
    ヘ P型1級受信機で接続することができる回線の数が1のもの、P型2級受信機、P型3級受信機、GP型1級受信機で接
      続することができる回線の数が1のもの、GP型2級受信機及びGP型3級受信機は、1の防火対象物(令第21条第1項第
      8号 、第9号及び第111号に係る階にあつては、当該階)につき3台以上設けないこと。
   ト 1の防火対象物(令第21条第1項第8号 、第9号及び第11号に係る階にあつては、当該階)に2以上の受信機が設けられてい
           るときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
    チ P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で
      延べ面積(令第21条第1項第8号 、第9号及び第11号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が350平方メート
      ルを超えるものに設けないこと。
    リ P型3級受信機及びGP型3級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第21条第1項第8号 に係る階に
      設ける場合にあつては、当該階の床面積)が150平方メートルを超えるものに設けないこと。
   3. 電源は、次に定めるところにより設けること。
    イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
    ロ 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
   4. 非常電源は、次に定めるところにより設けること。
    イ 延べ面積が1000平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備、その
      他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
    ロ 蓄電池設備は、第12条第1項第4号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハの(イ)から(ハ)まで並びに2の規定の例によることとし、
      その容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動することができる容量以上であること。
    ハ 非常電源専用受電設備は、第12条第1項第4号イ及びニの規定の例によること。
   5. 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。)は、P型2級受信機で接続することができる回線の数が1のもの、P型3級受信機
     GP型2級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型3級受信機を当該受信機を用いる自動火災報
     知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第25条の2に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところ
     により設けること。
    イ 音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
     (イ) 取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で90デシベル以上であること。
     (ロ) 特定一階段等防火対象物のうち、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響
        が聞き取りにくい場所があるものにあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることが
        できるものであること。
    ロ 階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその
      部分の全区域に有効に報知できるように設けること。
    ハ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が3000平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以
      上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつ
      ては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時
      間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動
      的に警報を発するように措置されていること。
    ニ 各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
    ホ 受信機から地区音響装置までの配線は、第12条第1項第5号の規定に準じて設けること。
    ヘ 地区音響装置は、1の防火対象物に2以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができ
      るものであること。
    ト 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  5の2 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるとこ
      ろにより設けること。
    イ 音圧又は音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
    (イ) 取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で92デシベル以上であること。
     (ロ) 特定一階段等防火対象物のうち、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響
        が聞き取りにくい場所があるものにあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることが
        できるものであること。
    ロ 地階を除く階数が5以上で延べ面積が3000平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)
      に該当すること。
    (イ) 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び
        地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。
        この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象
        物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
     (ロ) 当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。
    ハ スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、
      他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
   ニ 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  6. 次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
    イ 配線の一線に地絡が生じたとき。
   ロ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。
    ハ 振動又は衝撃を受けたとき。
  7. 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
    イ 感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が60秒を超えないこと。
    ロ 蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積
      時間の最大時間の合計時間が20秒を超えないこと。
   8. 一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有
     しないものであること。
   8の2 発信機は、P型2級受信機で接続することができる回線が1のもの、P型3級受信機、GP型2級受信機で接続することが
     できる回線が1のもの若しくはGP型3級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第25条の2第2項に定めるところにより設置
     した場合を除き、次に定めるところによること。
   イ 各階ごとに、その階の各部分から1の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること。
    ロ 床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けること。
    ハ 発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
    ニ 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから点灯していることが
      容易に識別できるものであること。
    ホ P型一級受信機、GP型1級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型1級発信機とし、P型2級受信機及び
      GP型2級受信機に接続するものはP型2級発信機とすること。
   9. 第12条第1項第8号の規定は、自動火災報知設備について準用する。


      
      
  第24条の2 自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおり
          とする。

   1. 受信機は、次のイからヘまでに定めるところにより維持すること。
     イ 常用電源が正常に供給されていること。
     ロ 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
     ハ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
     ニ 操作部の各スイツチが正常な位置にあること。
     ホ 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第9号の規定により、操作盤(同号ただし書の措置が講じ
       られているものを含む。)が設置されている場合は、この限りでない。
     ヘ アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えてお
       くこと。
   2. 感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
    イ 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。
    ロ 火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。
   3. 受信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
   4. アナログ式自動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能
     を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応
     じ、第23条第7項の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。

        第24条の2の2  (ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
令第21条の2第1項 の総務省令で定めるものは、同項 に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.  燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和42年法律第149号)第2条第3項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
2.  可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの
2 令第21条の2第2項第1号 ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が500平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合とする。
3 令第21条の2第2項第2号 ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が1000平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第1項第4号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
        第24条の2の3  (ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目)
ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1.  ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下
  「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けるこ
  と。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から1.5メートル以内の場所、
  ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場
  所に設けてはならない。
 イ 検知対象ガスの空気に対する比重が1未満の場合には、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
  (イ) 燃焼器又は貫通部(令第21条の2第1項 に規定する防火対象物又はその部分に燃料用ガスを供給する導管が当該防火
     対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)から水平距離で8メートル以内の位置に設けること。ただ
     し、天井面等が0.6メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に
     設けること。
  (ロ) 燃焼器が使用される室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器との間の天井面等が0.6メートル以上突
     出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、燃焼器から最も近いものの付近に設けること。
  (ハ) 検知器の下端は、天井面等の下方0.3メートル以内の位置に設けること。
 ロ 検知対象ガスの空気に対する比重が1を超える場合には、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
  (イ) 燃焼器又は貫通部から水平距離で4メートル以内の位置に設けること。
  (ロ) 検知器の上端は、床面の上方0.3メートル以内の位置に設けること。
2.  中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
 イ 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認す
   ることができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が5以下
   のものにあつては、この限りでない。
 ロ 点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
3.  受信機は、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
 イ 検知器又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。
 ロ 貫通部に設ける検知器に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と区別して表示することができること。
 ハ 操作スイッチは、床面からの高さが0.8メートル(いすに座つて操作するものにあつては0.6メートル)以上1.5メートル以下の
   箇所に設けること。
 ニ 主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
 ホ 1の防火対象物に2以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備
   を設けること。
 ヘ 防災センター等に設けること。
4.  警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
 イ 音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、次の(イ)
   から(ハ)まで   に定めるところによること。ただし、放送設備を第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置し
   たときは、当該設備の有効範囲内の部分について音声警報装置を設けないことができる。
  (イ) 音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
  (ロ) スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
  (ハ) 1の防火対象物に2以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができるこ
      と。
 ロ 表示灯によりガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「ガス漏れ表示灯」という。)は、次の
  (イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、1の警戒区域が1の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができ
    る。
  (イ) 検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。
  (ロ) 前方3メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。
 ハ 音響によりガス漏れの発生を検知区域(1の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)におい
   て防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から1メートル離れた
   位置で音圧が70デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他
   常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。
5.  配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
 イ 常時開路式の検知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、1回
   線に1の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。
 ロ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路
   の対地電圧が150ボルト以下の場合は0.1メガオーム以上、電源回路の対地電圧が150ボルトを超える場合は0.2メガオーム以
   上であり、検知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線
   相互の間の絶縁抵抗は、1の警戒区域ごとに直流500ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が0.1メガオーム以上であること。
 ハ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる回路方式を用いないこと。
  (イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式
  (ロ) 検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(ガス漏れが
     発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。)の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
6.  電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
 イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
 ロ 電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。
7.  非常電源は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
 イ 蓄電池設備によるものとし、その容量は、2回線を10分間有効に作動させ、同時にその他の回線を10分間監視状態にするこ
   とができる容量以上であること。ただし、2回線を1分間有効に作動させ、同時にその他の回線を1分間監視状態にすることが
   できる容量以上の容量を有する予備電源又は蓄電池設備を設ける場合は、自家発電設備によることができる。
 ロ 蓄電池設備は、第12条第1項第4号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにハの(イ)から(ハ)までの規定の例によること。
 ハ 自家発電設備は、第12条第1項第4号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにロの(ロ)から(ニ)までの規定の例によること。
8.  検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な
  時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまで
  の標準的な時間をいう。)の合計が60秒以内であること。
9.  次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
 イ 配線の1線に地絡が生じたとき
 ロ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
 ハ 振動又は衝撃を受けたとき
10. 第12条第1項第8号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
2 検知器、液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適
合するものでなければならない。
        第24条の2の4 ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次の
           とおりとする。

1.検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
2.中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
3.受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。
 イ 常用電源が正常に供給されていること。
 ロ 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
 ハ 操作部の各スイッチが正常な位置にあること。
 ニ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
 ホ 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第一項第十号において準用する第十二条第一項第八号の
   規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
        第24条の3 漏電火災警報器に関する基準の細目
                  警戒電路の定格電流が六十アンペアをこえる電路にあつては一級漏電火災警報器、六十
          アンペア以下の電路にあつては一級又は二級の漏電火災警報器を設置するものとする。
2. 警戒電路が分岐されていて、それぞれの分岐回路の定格電流が六十アンペア以下の場合において、当該分岐回路ごとに二
  級漏電火災警報器を設置したときは、前項の規定の適用については、当該警戒電路に一級漏電火災警報器を設置したもの
  とみなす。
3. 前二項に定めるもののほか、漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 1 変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値(B種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想され
   る電流以上の電流値)を有するものを設けること。
 2 変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引
   込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。
 3 音響装置は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
  イ 音響装置は、防災センター等に設けること。
  ロ 音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
  四 検出漏洩〔えい〕電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。
  五 可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器は、遮〔しや〕断機構を有するもの
     とし、遮〔しや〕断機構の部分は、これらの場所以外の安全な場所に設けること。


        第25条  消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準
 
令第23条第1項ただし書の総務省令で定める場所は、消防機関からの歩行距離が500メートル以下である場所とする。
2. 令第23条第2項の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければなら
  ない。
 1 1の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を利用するものに限る。以下この条において
   「火災通報装置」という。) 防災センター等
 2 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の発信機 多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみや
   かに操作することができる箇所及び防災センター等
3. 火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 1 火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 2 火災通報装置は、屋内の電話回線のうち交換機等と電話局の間となる部分に接続すること。
3 電源は、次に定めるところにより設けること。
 イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
 ロ 電源の開閉器には、火災通報装置用のものである旨を表示すること。
4. 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりと
  する。
 1 配線は、第24条第1号に掲げる自動火災報知設備の配線の設置の例により設けること。
 2 発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から0.8メートル以上1.5メートル以下の位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設
   けること。
 3 次のイからニまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
  イ M型発信機以外の発信機又はM型受信機以外の受信機とM型発信機との間の配線の一線に断線又は地絡が生じたとき
  ロ 信号回路以外の配線の二線に短絡が生じたとき。
  ハ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
  ニ 振動又は衝撃を受けたとき

        第25条の2  非常警報設備に関する基準
 
 令第24条第5項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放
 送設備とする。
2. 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
  イ 音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で90デシベル以上であること。
  ロ 地階を除く階数が5以上で延べ面積が3000平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、2階以上の階の場
    合にあつては出火階及びその直上階、1階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出
    火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時
    間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域
    に自動的に警報を発するように措置されていること。
  ハ 各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
  二 防火対象物の11階以上の階、地下3階以下の階又は令別表第一(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物に設け
    る放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話と
    する場合にあつては、この限りでない。
 2の2 非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
  イ 各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること。
  ロ 床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けること。
  ハ 起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
  ニ 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れた所から点灯していることが
    容易に識別できるものであること。
 3. 放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
  イ スピーカーの音圧は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから一メートル離れた位置で同表
    下欄に掲げる大きさであること。
種類
音圧の大きさ
L級
92デシベル以上
M級
87デシベル以上92デシベル未満
S級
84デシベル以上87デシベル未満
  ロ スピーカーの設置は、次に定めるところによること。
   (イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、100平方メートルを超える放送区域(防火対象物の2
      以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分を
      いう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、\50平方メートルを超え100平方メートル以下
      の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、50平方メートル以下の放送区域に設置するものにあ
      つてはL級、M級又はS級のものを設けること。
   (ロ) スピーカーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカー
      までの水平距離が10メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その
      他の通路にあつては6平方メートル以下、その他の部分にあつては30平方メートル以下の放送区域については、当
      該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が8メートル以下となる
      ように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
   (ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離15メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
  ハ スピーカーの音圧及び設置は、次に定めるところによること。
   (イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧レベルが
      当該放送区域の床面からの高さが1メートルの箇所において75デシベル以上となるように設けること。
      P=p+10log10((Q/4πr2)+(4(1−α)/Sα))
      Pは、音圧レベル(単位 デシベル)
      pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位 デシベル)
      Qは、スピーカーの指向係数
         rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
         αは、放送区域の平均吸音率
        Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
   (ロ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合であつて、当該放送区域の残響時間が3秒以上となる
      ときは、当該放送区域の床面からの高さが1メートルの箇所から一のスピーカーまでの距離が次の式により求めた
      値以下となるように設けること。
                     r=(3/4)√(QSα/π(1−α))
                     rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
                     Qは、スピーカーの指向係数
                  Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
                   αは、放送区域の平均吸音率
   (ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離15メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
  ニ 音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。
  ホ 操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが0.8メートル(いすに座つて操作するものにあつては0.69
     メートル)以上1.5メートル以下の箇所に設けること。
  ヘ 操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設
     備の作動した階又は区域を表示できるものであること。

  ト 増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。
  チ 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及
     び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであ
     ること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置し
     た防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
  リ 他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送を遮断できる機構を有するものであること。
  ヌ 他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
  ル 操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第6号の規定により操作盤が設けら
     れている場合にあつては、この限りでない。
  ヲ 一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のあ
     る場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該
     防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。
 4. 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
  イ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電
    源回路の対地電圧が150ボルト以下の場合は0.1メガオーム以上、電源回路の対地電圧が150ボルトを超える場合は
    0.2メガオーム以上であること。
  ロ 配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。た
    だし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。
  ハ 火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がない
    ように設けること。
  ニ 操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配
    線は、第12条第1項第5号の規定に準じて設けること。
  ホ 非常警報設備の電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
 5. 非常電源は、第24条4号の規定に準じて設けること。
 6. 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される非
   常警報設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官
   が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置
   を講じることができる場合にあつては、この限りでない。
  イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
  ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
3. 非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
第三款 避難設備に関する基準

       第26条 (避難器具の設置個数の減免)
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二25条第5項第1号本文中「100人」を「200人」に、「200人」を「400人」に、「300人」を「600人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
1. 主要構造部を耐火構造としたものであること。
2. 避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)で、避難階段又は特別避難階段が2以上設けられていること。
2 令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百20条、第121条及び第122条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第123条及び第124条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が1に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
3
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前2項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に2を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
1. 耐火構造又は鉄骨造であること。
2. 渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。
3. 避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。
4
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前3項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に2を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第2項後段の規定を準用する。
1. 避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、100平方メートル以上であること。
2. 屋上広場に面する窓及び出入口に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入りガラス入り戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。
3. 避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。
5
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
1. 令別表第1(1)項から(8)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(9)項から(11)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(12)項及び(15)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
 イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
 ロ 開口部に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
 ハ ロの区画された部分の収容人員が、令第25条第1項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
 ニ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを
   準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第12条に定める技術上の基準に
   従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
 ホ 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。
 ヘ バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は2以上の直通階段が
   相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から2以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの2以上の
   ものに到達しうるよう設けられていること。
2. 次のイ及びロに該当すること。
 イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
 ロ 居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第1(5)項及び(6)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避
   難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第1(5)項及び
   (6)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けら
   れていること。
3. 次のイからニまでに該当すること。
 イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
 ロ 居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防
   火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けた
   ものであること。
  (イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
  (ロ) 直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、     75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。
 ハ 直通階段が建築基準法施行令第123条(第1項第6号、第2項第2号及び第3項第9号を除く。)に定める構造のもの(同条第1項に定
   める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
 ニ 収容人員は、30人未満であること。
6
令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第1(1)項及び(4)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。
1. 屋上広場の面積が1500平方メートル以上であること。
2. 屋上広場に面する窓及び出入口に、特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸が設けられていること。
3. 屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び
  屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器
  具が設けられていること。



 
        第27条 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 

1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
イ 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
ロ 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
ハ 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。

2 避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。

3
避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。
ロ 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
ハ 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。

4
避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ 固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ニ 固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。
ホ 四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。
 (イ) 固定はしごは、金属製であること。
 (ロ) 固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。ただし、当該固定はしごを使用する際
    落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
 (ハ) 固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のな
    いものについては、この限りでない。

5
避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを  容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合  にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
ロ イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれら
  と同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること
ハ つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ニ 四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
 (イ) つり下げはしごは、金属製であること。
 (ロ) 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、当該
    つり下げはしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
 (ハ) つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障の
    ないものについては、この限りでない。

6 緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。
ロ 緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ハ 緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。
(ロ) 取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
(ハ) 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
7 すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
ニ 転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
8 すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ロ すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。
ハ すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
9 避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
10 救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ 救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。
ロ 救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ハ 救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ニ 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
11 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
(客席誘導灯の照度の測定方法)

        第28条 令第26条第2項第3号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面にお
         ける水平面について計るものとする。(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はそ
         の部分)

        第28条の2

     令第26条第1項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、令別表第一(1)項から(16)項まで
     に掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつ
     ては次条第3項第1号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては
     同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口
     に至る歩行距離が避難階にあつて20メートル以下、避難階以外の階にあつては10メートル以下であるものとする。

    2. 令第26条第1項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
     1. 令別表第一(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける
       避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては40
       メートル以下、避難階以外の階にあつては30メートル以下であるもの
     2. 令別表第一(1)項から(16の3)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、非常用の照明装置が設けられ
       ているもの
     3. 令第26条第1項ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、令別表第一(1)項から(16)項まで
       に掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、
       当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であるものとする。
        第28条の3
     避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、次の表の上欄に
     掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯し
     ているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。)を有するものとしな
     ければならない。

区分 表示面の縦寸法(メートル) 表示面の明るさ(カンデラ)
避難口誘導灯 A級 0.4以上 50以上
B級 0.2以上0.4未満 10以上
C級 0.1以上0.2未満 1.5以上
通路誘導灯 A級 0.4以上 60以上
B級 0.2以上0.4未満 13以上
C級 0.1以上0.2未満 5以上

    2. 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの
      距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合
      にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる範囲とする。
     1. 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離

区分 距離(メートル)
避難口誘導灯 A級 避難の方向を示すシンボルのないもの 60
避難の方向を示すシンボルのあるもの 40
B級 避難の方向を示すシンボルのないもの 30
避難の方向を示すシンボルのあるもの 20
C級 15
通路誘導灯 A級 20
B級 15
C級 10

     2. 次の式に定めるところにより算出した距離
          
D=kh
Dは、歩行距離(単位 メートル)
hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位 メートル)
kは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
区分 kの値
避難口誘導灯 避難の方向を示すシンボルのないもの 百五十
避難の方向を示すシンボルのあるもの
通路誘導灯 五十


    3. 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。
     1. 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
      イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
      ロ 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
      ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるも
        のとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)
      ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防
        火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設け
        られ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合
        を除く。)
     2. 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
      イ 曲り角
      ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
      ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内
         に包含するために必要な箇所
    4. 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
     1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。
     2 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯している
       こと。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火
       災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、
       この限りでない。
      イ 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所
      ロ 利用形態により特に暗さが必要である場所
      ハ 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所
     3 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部
       分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以
       上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。
       ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することが
       できるときは、この限りでない。
      イ 令別表第一(十)項、(十六の二)項又は(十六の三)項に掲げる防火対象物
      ロ 令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物
        の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その
        床面積が千平方メートル以上のもの
     4 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、路面又は表面及び踊場の中心線の照度が一ルクス以上となるように設
       けること。
     5 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。
    6 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。
      イ 前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。
      ロ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
      ハ 避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘
        導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。
     7 雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。
     8 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
     9 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
     10 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が
       定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊
       下及び通路並びに直通階段に設けるものにあつては、六十分間)作動できる容量(二十分間を超える時間における作動に
       係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とす
       るほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並び
       にホの規定の例により設けること。
    11 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
     12 第十二条第一項第八号の規定は、誘導灯について準用する。
    5. 誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
     1 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が
       七・五メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。
     2 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。
     3 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。
    6. 誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。




第四款 消火活動上必要な施設に関する基準
(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)

  第29条  令第28条第3項 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。
1 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分
次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。
直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第6号ロの規定の例によるものであること。
2 令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第13条第1項 の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分
3 前2号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分
(排煙設備に関する基準の細目)
       第30条 
1 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
 イ 間仕切壁、天井面から50センチメートル(令第28条第1項第1号 に掲げる防火対象物にあつては、80センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積500平方メートル(令第28条第1項第1号 に掲げる防火対象物にあつては、300平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。
 ロ 防煙区画の各部分から1の排煙口までの水平距離が30メートル以下となるように設けること。
 ハ 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分に限る。)に設けること。
 ニ 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
 ホ 排煙口の構造は、次に定めるところによること。
  (イ) 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
  (ロ) 排煙用の風道に接続されているものにあつては、当該排煙口から排煙しているとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
2 給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
 イ 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、1以上を設けること。
 ロ 床又は壁(床面からの高さが天井の高さの2分の1未満の部分に限る。)に設けること。
 ハ 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
 ニ 給気口の構造は、次に定めるところによること。
  (イ) 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
  (ロ) 給気用の風道に接続されているものにあつては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
3 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
 イ 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。
 ロ 排煙機又は給気機に接続されていること。
 ハ 風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。
 ニ 風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。
 ホ 耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。
  (イ) 外部から容易に開閉することができること。
  (ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
  (ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、280度以上とすること。
  (ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
4 起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
 イ 手動起動装置は、次に定めるところによること。
  (イ) 一の防煙区画ごとに設けること。
  (ロ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。
  (ハ) 操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね1.8メートルの箇所に設けること。
  (ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。
 ロ 自動起動装置は、次に定めるところによること。
  (イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。
  (ロ) 防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。この場合において、手動起動装置はイの規定に適合するものであること。
5 排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
6 排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。  イ 排煙機により排煙する防煙区画にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。
防煙区画の区分 性能
消火活動拠点 240立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、360立方メートル毎分)の空気を排出する性能
消火活動拠点以外の部分 令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物 300立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、600立方メートル毎分)の空気を排出する性能
令第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる防火対象物 120立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に1立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、2立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能
 ロ 直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。
防煙区画の区分 面積
消火活動拠点 2平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、3平方メートル)
消火活動拠点以外の部分 当該防煙区画の床面積の50分の1となる面積

 ハ 消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が1平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、1.5平方メートル)以上の直接外気に接する給気口により行うこと。
の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。
7 電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
8 非常電源は、第12条第1項第4号の規定の例により設けること。
9 操作回路の配線は、第12条第1項第5号の規定の例により設けること。
10 第12条第1項第8号の規定は、排煙設備について準用する。
11 風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第12条第1項第9号に規定する措置を講ずること。
(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
  第30条の2
 第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
1 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床
  面積が五十平方メートル以下のもの
2 浴室、便所その他これらに類する場所
3 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部
  分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類す   る室の用途に供されるもの
4 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
5 エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分
(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)
  第30条の2の2
令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
1 排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
2 第二十九条の規定に適合する部分
(連結散水設備に関する基準の細目)
  第30条の2の3
連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1. 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
 イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若
   しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことがで
   きる。
 ロ 天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドに
   あつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第十二条第二項第二号(標準型ヘッドのうち、高感
   度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に
   面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、
   散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
 ハ 一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッド
   にあつては二十以下となるように設けること。
 ニ 散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けるこ
   と。
 ホ 一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類の
   ものとすること。
 ヘ 散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2. 選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
3. 配管は、第十二条第一項第六号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。
 イ 管継手及びバルブ類の材質は、日本工業規格G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと
   同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 ロ 管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。
 ハ 管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、こ
   の限りでない。
 ニ 開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表
   に掲げる管の呼び以上のものとすること。
散水ヘッドの取付け個数 1 2 3 4又は5 6以上10以下
管の呼び 32m/m 40m/m 50m/m 65m/m 82m/m

 ホ 配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。
 ヘ 逆止弁を設けること。
 ト 配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。
4. 送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
 イ 送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、
   この限りでない。
 ロ 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内
   の箇所に設けること。
 ハ 送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の結合金具であること。
 ニ 送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送
   水口を明示した系統図を設けること。
 ホ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
5. 第十二条第一項第八号の規定は、連結散水設備について準用する。





(連結送水管の主管の内径の特例等)
  第30条の4
令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
2 令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
(連結送水管に関する基準の細目)
  第31条  連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。  
1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0.5メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
2 放水口のホース接続口は、床面からの高さが0.5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。
3 送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令 に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の受け口及び差し口に、ねじ式のものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
4 送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。
4の2 送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
5 配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
日本工業規格G3442、G3452若しくはG3454に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が0.6メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が1メガパスカルを超える場合には、日本工業規格G3454に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール40以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が1メガパスカルを超える場合に用いる管継手には、フランジ継手にあつては日本工業規格B2238、B2239若しくはB2220に適合する管継手のうち呼び圧力16K以上のものに適合するもの、フランジ継手以外の継手にあつては日本工業規格B2312に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール40以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
種類 日本工業規格
フランジ継手 ねじ込み式継手 B2238又はB2239
溶接式継手 B2220
フランジ継手以外の継手 ねじ込み式継手 B2301
溶接式鋼管用継手 B2311又はB2312
バルブ類は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 材質は、日本工業規格G5101、G5501、G5502、G5702、H5120若しくはH5121に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ロ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。
配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の1.5倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の1.5倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
6 地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
高さ70メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第12条第1項第7号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ) ポンプの吐出量は、隣接する2の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が3を超えるときは、3とする。)に800リットル毎分(前条第1項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連結送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ1600リットル毎分(前条第1項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に2を乗じて得た量)以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      H=h+h+h+h
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
は、ノズルの先端における放水時の水頭 六十(消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された水頭とする。)(単位 メートル)
(ハ) 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
(ニ) 加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
令第29条第2項第4号ハの放水用器具は、長さ20メートルのホース4本以上及び筒先2本以上とすること。
ロに規定する放水用器具を格納した箱は、1の直通階段について階数3以内ごとに、1の放水口から歩行距離5メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。
7 非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に2時間以上作動できる容量とするほか、第12条第1項第4号の規定の例により設けること。
8 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
9 第12条第1項第8号の規定は、連結送水管について準用する。
10 貯水槽等には第12条第1項第9号に規定する措置を講じること。
(非常コンセント設備に関する基準の細目)
  第31条の2  非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが1メートル以上1.5メートル以下の位置に設けること。
2 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
3 非常コンセントは、日本工業規格C8303の接地形二極コンセントのうち定格が15アンペア125ボルトのものに適合するものであること。
4 非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
5 電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
6 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、2以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が1個のときは、1回路とすることができる。
7 前号の回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とすること。
8 非常電源は、第12条第1項第4号の規定に準じて設けること。
9 非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
ロ 非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
ハ ロの灯火の回路の配線は、第12条第1項第5号の規定の例によること。
10 第12条第1項第8号の規定は、非常コンセント設備について準用する。
(無線通信補助設備に関する基準の細目)
  第31条の2の2  無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1 無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏洩同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏洩同軸ケーブル等は、150メガヘルツ帯又は消防長若しくは消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。
2 漏洩同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、50オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
3 漏洩同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
4 漏洩同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。
5 漏洩同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
6 分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏洩同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。
7 増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
ロ 増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に30分間以上作動できる容量とするほか、第24条第4号の規定の例により設けること。
ハ 増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。
8 無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。
ロ 端子は、日本工業規格C5411のC01形コネクターに適合するものであること。
ハ 端子は、床面又は地盤面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の位置に設けること。
ニ 端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。
(イ) 地上に設ける端子を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防塵上及び防水上の適切な措置が講じられていること。
(ロ) 保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続端子」と表示すること。
9 第12条第1項第8号の規定は、無線通信補助設備について準用する。
10 警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。
第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(性能評価の方法)
  第31条の2の3  法第17条の1第1項 に規定する性能評価は、法第17条第3項 に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行う。
2 前項の性能評価は、必要に応じて、日本消防検定協会(以下「協会」という。)又は登録検定機関(法第17条の2第1項 の法人であつて総務大臣の登録を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が指定した日時に、協会又は登録検定機関が指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検証する試験を行うものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
  第31条の3  法第17条の3の2 の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の2の3の届出書に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第17条第1項 の政令若しくはこれに基づく命令、同条第2項 の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第31条の四並びに第31条の5第2項第2号及び同条第3項において「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項 に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3 前項の検査において、第31条の4第1項の認定を受け、同条第2項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
4 消防長又は消防署長は、第2項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第1号の2の3の2による検査済証を交付するものとする。
5 第1項第2号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
(設備等設置維持計画)
  第31条の3の2  法第17条第3項 に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。
1.  防火対象物の概要に関すること。
2.  消防用設備等の概要に関すること。
3.  特殊消防用設備等の性能に関すること。
4.  特殊消防用設備等の設置方法に関すること。
5.  特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。
6.  特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。
7.  特殊消防用設備等の維持管理に関すること。
8.  特殊消防用設備等の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。
9.  前各号に掲げるもののほか、特殊消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項に関すること。
(消防用設備等の認定)
  第31条の4  公益法人で総務大臣が次条の規定により登録するもの又は公益法人以外の法人で消防庁長官が次条の規定により登録するものは、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定(次項及び次条において「認定」という。)を行うことができる。
2 前項の登録を受けた法人(次条において「登録認定機関」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付することができる。
3 前項の表示の様式は、消防庁長官が定める。
(登録認定機関)
  第31条の5  前条第1項の規定による総務大臣又は消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。
2 前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が公益法人である場合にあつては総務大臣(次項において単に「総務大臣」という。)又は登録申請者が公益法人以外の法人である場合にあつては消防庁長官(次項において単に「消防庁長官」という。)は、登録申請者が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
1.  次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者であつて、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は認定に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2.  消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査するために必要な機械器具その他の設備を用いて認定の業務を行うものであること。
3.  登録申請者が、第三十一条の四第二項の規定により同項の表示を付することができることとされる消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、事業者がその親会社であること。
 ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4.  認定の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
 イ 認定の業務を行う部門に管理者を置くこと。
 ロ 認定の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い認定の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
 ニ 全国の認定を受けることを希望する者に対して、認定の業務を公正に行うことができる体制を有していること
3 登録認定機関は、認定の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。
1.  認定の申込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2.  認定の申込みを受けた年月日
3.  消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
4.  消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査した日
5.  前号の検査をした者の氏名
6.  認定の有無(認定をしない場合にあつては、その理由を含む。)
7.  認定の有無を通知した日
4 第1条の4第2項及び第4項から第7項までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は消防庁長官」と、第1条の4第2項中「講師」とあるのは「認定の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「認定の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第5項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに認定を行おうとする消防用設備等又はこれらの部分である機械器具」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「第2項、第4項及び第5項並びに第31条の5第1項及び第2項」と、同条第9項中「毎年1回以上」とあるのは「認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「設備等技術基準」と、同条第15項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項」とあるのは「第31条の5第2項」と、同条第21項第3号中「第16項又は第20項」とあるのは「第20項又は第31条の5第3項」と読み替えるものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  第31条の6  法第17条の3の3 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2 法第17条の3の3 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第31条の3第1項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
1.  令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に1回
2.  令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
4 法第17条の3の3 の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
5 法第17条の3の3 の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
6 法第17条の3の3 に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、公益法人であつて総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であつて消防庁長官の登録を受けたもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第2項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
1.  法第17条の6 に規定する消防設備士
2.  電気工事士法 (昭和35年法律第139号)第3条 に規定する電気工事士
3.  建設業法 (昭和24年法律第100号)第27条 並びに建設業法施行令 (昭和31年政令第273号)第27条の3 及び第27条の8に規定する管工事施工管理技士
4.  水道法 (昭和32年法律第177号)第12条 及び水道法施行令 (昭和32年政令第336号)第3条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
5.  建築基準法第12条第1項 又は第3項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者
6.  建築士法第2条第2項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士
7.  学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号 )による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号 )による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について1年以上の実務の経験を有する者
8.  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号 )による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について2年以上の実務の経験を有する者
9.  消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
10.  前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
7 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
1.  成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
2.  禁錮以上の刑に処せられたとき。
3.  法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
4.  消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
5.  資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
6.  消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
(登録講習機関)
  第31条の7  前条第6項の規定による総務大臣又は消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は消防庁長官」と、第1条の4第3項中「令第4条の2の2第1項第1号 に掲げる防火対象物の防火管理者で、5年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について2年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第10項 中「第2条の3 に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項 中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項 中「講習を行つた日からこれを6年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを6年間」と、「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
第六款 雑則
(道路の指定)
  第31条の8  令第13条第1項 の総務省令で定める道路は、次の各号の1に該当するものをいう
1.  道路法 (昭和27年法律第180号)による道路
2.  土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市計画法 (昭和43年法律第100号)、都市再開発法 (昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法 (昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成9年法律第49号。第6章に限る。)による道路
3.  港湾法 (昭和25年法律第218号)又は道路運送法 (昭和26年法律第183号)による道路
4.  前各号に掲げるもののほか、交通の用に供される道路で自動車(道路運送車両法第2条第2項 に規定するものをいう。)の通行が可能なもの
(標準放射量)
  第32条  令第14条第1号 の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロン2402の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度20度におけるものをいうものとする。
消火設備のヘッドの区分 放射量又は放出量
泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド リットル毎分75
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。) 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量
  
(危険工室に係る基準の特例)
  第32条の2  令第31条第1項 の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則 (昭和25年通商産業省令第88号)第1条 に規定する危険工室とする。
     
2 前項の危険工室については、令第2章第3節第2款 の規定は、適用しない。
        第33条  令第31条第2項 の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる                    要件を満たすものとする。
1 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
2 防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。
2 前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第2章第3節第2款 から第6款 までの規定、その他の部分にあつては令第13条 から令第16条 まで、令第18条 、令第21条 及び令第29条 を除く令第2章第3節第2款 から第6款 までの規定は、適用しない。
第二章の二 消防設備士
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
        第33条の2  令第36条の2第2項 の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホー
      ス又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
        第33条の3  法第17条の6第2項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消
      防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げ
      る消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。
指定区分 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類
第1類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備
第2類 泡消火設備
第3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機
特 類 特殊消防用設備等
2 法第17条の6第2項 の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、消防庁長官が定める。
3 法第17条の6第2項 の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。
指定区分 消防用設備等の種類
第1類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備
第2類 泡消火設備
第3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機
第6類 消火器
第7類 漏電火災警報器
4  法第17条の6第2項 の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類は、消防庁長官が定める。
(免状の交付の申請書の様式等)
        第33条の4  令第36条の3 に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第1号の
      2の4によるものとする。
2 令第36条の3 の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1.  消防設備士試験に合格したことを証明する書類
2.  現に交付を受けている免状(以下この条から第33条の5の3までにおいて「既得免状」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)
3 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
(免状の交付)
        第33条の4の2  都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類
      の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
2 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
        第33条の4の3  免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることがで
      きない
(免状の様式及び記載事項)
        第33条の5  免状は、別記様式第1号の3によるものとする。
2 令第36条の4第5号 の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
(免状の返納命令に係る通知)
        第33条の5の2  都道府県知事は、法第十七条の七第二項 において準用する法第十三条の二第五項 の規定によ
      り、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道
      府県知事にその旨を通知するものとする。
(消防設備士の違反行為に係る通知)
        第33条の5の3   法第十七条の七第二項 において準用する法第十三条の二第六項 の通知は、法又は法に基づく
      命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士
      の既得免状の写しを添えて行うものとする。
(免状の書換えの申請書の様式等)
   第33条の6  令第36条の5 に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第1号の4の申請書によつて行なわなければならない。
2 令第36条の5 の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
1.  第33条の5第2項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 写真
2.  前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
3 前項の写真は、申請書提出前6月以内に撮影した正面、無帽、無背景、上三分身像の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、令第36条の4第2号 に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)第30条の7第5項第1号 の規定により、他の都道府県の都道府県知事(同法第30条の10第1項第5号 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第30条の8第1項第1号 の規定により当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報を利用するときは、第項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
(免状の書換えに係る通知)
   第33条の6の2  都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第33条の5第2項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(免状の再交付の申請書の様式等)
   第33条の7  令第36条の6に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第1号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
2 第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。
(免状の再交付に係る照会)
   第33条の7の2  都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。
(受験資格)
   第33条の8  法第17条の8第4項第3号 の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.  旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
2.  学校教育法 による大学、高等専門学校又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学にあつては大学設置基準 (昭和31年文部省令第28号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準 (昭和36年文部省令第23号)及び専修学校にあつては専修学校設置基準 (昭和51年文部省令第2号)による単位を15単位以上修得した者
3.  学校教育法 による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については15時間、演習については30時間並びに実験、実習及び実技については45時間の授業をもつてそれぞれ1単位として15単位以上修得した者
4.  技術士法 (昭和58年法律第25号)第4条第1項 に規定する第二次試験に合格した者
5.  電気工事士法第2条第4項 に規定する電気工事士
6.  電気事業法 (昭和39年法律第170号)第44条第1項 に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
7.  工事整備対象設備等(法第17条の8第1項 に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)の工事の補助者として五年以上の実務経験を有する者
8.  前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
2 甲種特類(第33条の3第1項の表の上欄に掲げる特類の指定区分(同条の指定区分をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)に係る消防設備士試験(以下この章において「試験」という。)を受けることができる者は、同欄に掲げる第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の指定区分に係る免状の交付を受けている者とする。
(試験の方法)
   第33条の9  試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。
1.  甲種特類 筆記試験
2.  前号に掲げる指定区分以外の指定区分 筆記試験及び実技試験
 
(筆記試験の科目)
   第33条の10   前条第1号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
1.  工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
2.  工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
3.  消防関係法令
2 前条第2号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
1.  機械又は電気に関する基礎的知識
2.  消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
3.  消防関係法令
(試験の免除)
   第33条の11  第33条の8第4号に該当する者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記試験について、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目を免除する。
技術の部門 指定区分
機械部門 第一類 第二類 第三類 第五類 第六類
電気部門 第四類 第七類
化学部門 第二類 第三類
衛生工学部門 第一類

2 第33条の8第5号に該当する者に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除する。
3 第33条の8第6号に該当する者に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目のうち電気に関する部分を免除する。
4 既に他の種類又は指定区分に係る免状の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条第2項の試験科目の一部を免除する。
1.  甲種の免状の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記試験を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第三号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。
2.  次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち一の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第一号の試験科目を免除する。
種類 指定区分
甲種 第一類 第二類 第三類
乙種 第一類 第二類 第三類
第四類 第七類
第五類 第六類

3.  次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第一号の試験科目を免除する。
甲種の指定区分 乙種の指定区分
第一類 第二類
第三類
第二類 第一類
第三類
第三類 第一類
第二類
第四類 第七類
第五類 第六類
5  法第21条の3第3項 の試験の実施業務に2年以上従事する日本消防検定協会(以下「協会」という。)又は登録検定機関(法第21条の415 に規定する登録を受けた法人をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目を免除する。
6 5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法 (昭和22年法律第226号)第26条第4項 の消防学校の教育訓練のうち専科教育(消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第4項の専科教育をいう。)の機関科(同基準第9条第1項の機関科をいう。)を修了したものに対しては、第5類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第2項第1号の試験科目及び実技試験を免除する。
(合格基準)
   第33条の11の2  筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1.  甲種特類 第33条の10第1項各号に掲げる試験科目ごとの成績がそれぞれ40パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が60パーセント以上であること。
2.  前号に掲げる指定区分以外の指定区分 第33条の10第2項各号に掲げる試験科目(前条の規定により試験科目の全部又は一部が免除された者については、当該免除された試験科目の全部又は一部を除く。)ごとの成績がそれぞれ40パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が60パーセント以上であること。
2 実技試験の合格基準は、当該試験(前条第2項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が60パーセント以上であることとする。
(試験の公示)
   第33条の12  都道府県知事(法第17条の9第1項 の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第33条の14第1項において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第17条の9第1項 の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第33条の16において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第17条の9第4項 において準用する法第13条の12第1項 の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
(受験手続)
   第33条の13  試験を受けようとする者は、別記様式第1号の六の受験願書に次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第1号の書類を除く。)を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1.  法第17条の8第4項 及び第33条の8第2項 に定める受験資格を有することを証明する書類
2.  第33条の11の規定により試験科目若しくは試験科目の一部又は実技試験の免除を受けようとする者は、それぞれ当該免除に係る資格を有することを証明する書類
3.  写真
4.  前3号に掲げるもののほか、都道府県知事が特に必要と認める書類
2 第33条の6第3項の規定は、前項の写真について準用する。
(合格の通知及び公示)
   第33条の14  都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第33条の12第2項の規定は公示の方法について準用する。
(指定試験機関の指定の申請)
   第33条の15  法第17条の9第2項 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない
1.  名称及び主たる事務所の所在地
2.  指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2.  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3.  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4.  現に行つている業務の概要を記載した書類
5.  組織及び運営に関する事項を記載した書類
6.  役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
7.  指定の申請に関する意思の決定を証する書類
8.  試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
9.  試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
10. 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
11. 法第17条の9第4項 において準用する法第13条の10第1項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
12. その他参考となる事項を記載した書類
(危険物の規制に関する規則 の規定の準用)
   第33条の16  危険物の規制に関する規則 (昭和34年総理府令第55号)第58条の3 、第58条の4、第58条の6、第58条の8、第58条の9及び第58条の12の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第58条の五 の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第58条の7 の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第58条の10 の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第58条の11 の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第58条の13 の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第58条の3第1項 中「法第13条の7第2項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の7第2項 」と、同条第2項 中「法第13条の8第2項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の8第2項 」と、同令第五58条の4 中「法第13条の9第1項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の9第1項 」と、同令第58条の5 中「法第13条の10第1項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の10第一項 」と、同条第一号 中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第二号 中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「工事整備対象設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第58条の6第1項 中「法第13条の10第2項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の10第2項 」と、同令第58条の7 中「法第13条の12第1項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の12第1項 」と、同令第58条の8第1項 中「法第13条の12第1項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の12第1項 」と、同条第2項 中「法第13条の12第1項 後段」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の12第1項 後段」と、同項第4号 中「法第13条の12第2項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の12第2項 」と、同令第58条の九第1項 中「法第13条の13第1項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の13第1項 」と、同条第2項 中「法第13条の13第1項 後段」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の13第1項 後段」と、同令第58条の10第1項 中「法第13条の14 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の14 」と、同項第2号 中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第2項 中「法第13条の14 」とあるのは「法第十七条の九第四項 において準用する法第十三条の十四 」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の11第1項第1号 中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の12 中「法第13条の17第1項 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の17第1項 」と、同令第58条の13 中「法第13条の21 」とあるのは「法第17条の9第4項 において準用する法第13条の21 」と読み替えるものとする。
(講習)
   第33条の17  消防設備士は、免状の交付を受けた日から2年以内に法第17条の10 に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日から5年以内に法第17条の10 に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
(工事整備対象設備等着工届)
   第33条の18  法第17条の4 の規定による届出は、別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。
1.  消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計に関する図書
2.  特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書、設備等設置維持計画、法第17条の2第3項 の評価結果を記載した書面及び法第17条の2の2第2項 の認定を受けた者であることを証する書類
第三章 消防信号
(消防信号)
   第34条  法第18条第2項 の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。
2 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。
近火信号
1.  出場信号
3.  応援信号
4.  報知信号
5.  鎮火信号
3 第1項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。
4 前4項に規定する消防信号の信号方法は、別表第1の3のとおりとする。
5 前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。
6 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
第三章の二 指定消防水利
(指定消防水利の標識)
   第34条の2  消防長又は消防署長は、法第21条第1項 の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第1の四4に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路(道路交通法 (昭和35年法律第105号)第2条第1号 に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。
第四章 特殊消防用設備等の性能評価等
(特殊消防用設備等の性能評価の申請)
   第34条の2の2  法第17条の2第2項 の規定による申請は、別記様式第1号の8(特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第1号の9)による申請書正副二通によつてしなければならない。
法第17条の2第2項 の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1.  設計図二部
2.  明細書二部
3.  性能の検証に関する計算書一部
4.  試験成績表一部
(総務大臣の認定等の申請
   第34条の2の3  法第17条の2の2第1項 の規定による申請は、別記様式第1号の10の申請書によつてしなければならない。
法第17条の2の3第3項 において準用する法第17条の2の2第1項 の規定による申請は、別記様式第1号の11の申請書によつてしなければならない。
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
(検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)
   第34条の3   令第37条第3号 の総務省令で定める泡消火薬剤は、水溶性液体用泡消火薬剤とする。
(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)
   第34条の4  令第37条第7号の2 の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。
1.  液化石油ガスを検知対象とするもの
2.  発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第60号 )第41条第4項ただし書に規定するもの
3.  冷凍保安規則 (昭和41年通商産業省令第51号)第10条第12号 並びに一般高圧ガス保安規則 (昭和41年通商産業省令第53号)第12条第18号 及び第78条第1項第9号の5 に規定するもの
4.  ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和45年通商産業省令第98号 )第9条第2項に規定するもの
(検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類)
   第35条  法第21条の3第2項 の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第2号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請にあつては、別記様式第3号)による申請書正副2通によつてしなければならない。
2 外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者は、前項の申請書に令第40条第2項 の外国検査機関が行つた検査結果を記載した書類を添付することができる。
3 法第21条の3第2項 の総務省令で定める検定対象機械器具等の見本は、次条に規定する第一次試験及び第二次試験の区分に応じ、別表第2に定める種類及び数量(総務大臣がこれらの試験の方法又は用途から判断して同表に定める種類及び数量によることが適当でないと認める場合にあつては、総務大臣が定める種類及び数量)とする。ただし、前項の書類で協会が適当と認めるものを添付した場合における当該検定対象機械器具等の見本は、一の完成品(泡消火薬剤にあつては10リットルの完成品、定温式感知線型感知器にあつては10メートルの完成品)とする。
4 法第21条の3第2項 の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1.  消防の用に供する機械器具については、設計図2部
2.  明細書(消火器用消火薬剤については、成分明細書)2部
3.  工場設備概要調書(検定対象機械器具等の製造設備及び検査設備の概要を記載したもの)1部
4.  社内試験成績表1部
5 前2項の規定にかかわらず、協会又は登録検定機関は、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請については、前2項に規定する見本又は書類の一部を添えることを要しないものとすることができる。
(検定対象機械器具等についての試験の方法)
   第36条  検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。
2 前項の第1次試験は、前条第1項の申請書、同条第3項の検定対象機械器具等の見本のうち第一次試験に係るもの及び同条第4項の書類について行うものとする。
3 第1項の第二次試験は、第一次試験の結果に基づき、前条第3項の検定対象機械器具等の見本のうち第二次試験に係るものについて行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、前条第2項の書類で協会が適当と認めるものの添付があつた場合における検定対象機械器具等についての試験は、協会の指定した日時に、協会の指定した場所において、同条第1項の申請書、同条第2項の書類、同条第3項ただし書の検定対象機械器具等の見本及び同条第四項の書類について行うものとする。
(型式承認の申請書)
   第37条  法第21条の4第1項 の規定による型式承認の申請は、別記様式第4号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第五号)による申請書によつてしなければならない。
(氏名等の変更の届出)
   第38条  型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第6号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。
(個別検定の申請書及び方法)
   第39条  法第21条の7 の規定による個別検定の申請は、別記様式第7号による申請書正2通によつてしなければならない。   
2 検定対象機械器具等についての個別検定は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において行う。
(検定等を行う場所の特例)
   第39条の2  災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は登録検定機関の指定した場所において試験又は個別検定(以下この条及び第四章の二において「検定等」という。)を行うことが困難な場合において、協会又は登録検定機関が認めるときは、第36条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、検定等の申請をした者(次項において「申請者」という。)の希望する場所において検定等を行うことができる。
2 前項の規定に基づき、申請者の希望する場所(本邦の地域内の場所を除く。)において検定等を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該申請者の負担とする。
(合格の表示)
   第40条  法第21条の9第1項 の規定により附すべき表示は、別表第3のとおりとする。  
(輸出品の承認)
   第41条  令第37条 の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第8号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。
3
総務大臣は、第一項の申請書及び前項の注文書若しくは書類又は報告の審査の結果、その申請に係るものが輸出されるものであると認めたときは、すみやかに、輸出されるものであることについての承認をするものとする。
(国土交通大臣への通知)
   第42条  総務大臣は、自動車用消火器について法第21条の4第2項 の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第21条の3第3項 の試験結果を国土交通大臣に通知するものとする。
(外国検査機関の指定)
   第43条  令第40条第2項 の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第3に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。
2 総務大臣(独立行政法人消防研究所の行う試験にあつては、独立行政法人消防研究所)は、令第40条第2項 の外国検査機関の指定を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が次の要件を満たしていると認める場合でなければ、同項の指定をしてはならない。
1.  申請者が、外国に住所を有する者であること。
2.  検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能についての検査業務(次号において「検査業務」という。)を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有していること。
3.  申請者が検査業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査業務が不公正になるおそれがないこと。
4.  申請者が、次に掲げる者に該当しないこと。
イ 指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
(適合の表示)
   第44条  法第21条の16の3第1項 の規定により付すべき表示は、別表第四のとおりとする。
(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)
   第44条の2  法第21条の16の4第1項 の規定による届出は、別記様式第九号による届出書により行わなければならない。
2 法第21条の16の4第1項第2号 の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.  表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式
2.  表示を付そうとする者が自主表示対象機械器具等の輸入を業とする者である場合においては、当該自主表示対象機械器具等の製造を業とする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
3 法第21条の16の4第2項 の規定による届出は、同条第1項 各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第10号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第11号による届出書により行わなければならない。
(輸出品の承認)
   第44条の3  令第41条 の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第12号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 第41条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
第四章の三 登録検定機関
(登録検定機関の登録の申請)
   第44条の4  法第21条の45 の規定により同条 に規定する登録を受けようとする法人は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書については、第1条の4第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに法第21条の45 各号に掲げる業務の区分」と、「講師」とあるのは「法第21条の45 に規定する検定等の業務を行う者」と、「科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、「第4項」とあるのは「法第21条の46第2項 と読み替えるものとする。
(登録検定機関の名称等の変更の届出)
   第44条の6  法第21条の48第2項 の規定による法第21条の46第3項第2号 及び第4号 に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1.  変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地
2.  変更しようとする年月日
3.  変更の理由
(検定等の方法)
   第44条の7  法第21条の49第2項 の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。
1.  法第21条の45第1号 に掲げる業務 特殊消防用設備等の性能に関する評価を、法17条第3項 に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行うとともに、必要に応じて、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検査する試験を行うこと。
二  法第21条の45第2号 から第4号 までに掲げる業務 これらの規定に掲げる検定対象機械器具等の試験及び個別検定を第36条 及び第39条第2項 に定める方法により行うこと。
(業務規程の記載事項)
   第44条の8  法第21条の51第1項 の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第1条の4第12項の規定を準用する。この場合において、同項第7号中「第15項第2号及び第四号」とあるのは「法第21条の52第3項第2号 及び第4号 」と読み替えるものとする。
(業務規程の認可の申請)
   第44条の9   法第21条の51第1項 の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該教務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 法第21条の51第1項 後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.  変更しようとする事項
2.  変更しようとする年月日
3.  変更の理由
   第44条の10  法第21条の52第1項 の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第21条の52第1項 後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
(電磁的方法)
   第44条の10の2  法第21条の52第3項第3号 の総務省令で定める方法は、同号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第21条の52第3項第4号 の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1.  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2.  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
   第44条の11  法第21条の53 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1.  検定等を申請した者の氏名又は名称
2.  検定等の申請を受けた年月日
3.  検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類
4.  検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
5.  検定等を行つた年月日
6.  検定等を実施した者の氏名
7.  検定等の成績及び合格又は不合格の別
8.  その他登録検定機関の代表者が定める事項
2 法第21条の53 に規定する帳簿は、検定等を行つた日から五年間保存しなければならない。
(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)
   第44条の12  法第21条の56第1項 の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.  休止し、又は廃止しようとする検定等の業務の範囲
2.  休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3.  休止又は廃止の理由
第五章 応急消火義務者等
(火災警戒区域出入者)
   第45条  法第23条の2第1項 の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.  火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者
2.  事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
3.  電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
4.  医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
5.  法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者
6.  消防長又は消防署長が特に必要と認める者
2 消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
(応急消火義務者)
   第46条  法第25条第1項 の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。
1.  火災を発生させた者
2.  火災の発生に直接関係がある者
3.  火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
(情報の提供を求めることができる者)
   第47条  法第25条第3項 の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。
(消防警戒区域出入者)
   第48条  法第28条第1項 の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.  消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者
2.  消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
3.  電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの
4.  医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
5.  法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者
6.  報道に関する業務に従事する者
7.  消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者
2 消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。
3 消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第1項第1号及び第2号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。
(他の災害についての準用)
   第49条  前3条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。   
第六章 救急隊の編成の基準
(救急隊の編成の基準の特例)
   第50条  令第44条第1項 の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。
(救急業務に関する講習)
   第51条  令第44条第3項第1号 及び令第44条の2第3項第1号 の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
課目 範囲 時間数
救急業務の総論 沿革、意義、隊員の責務等 4
応急処置に必要な解剖・生理 総論、身体各部の名称及び皮膚系、骨格系、筋系、呼吸系、循環系、消化系、泌尿系、神経系、感覚系、生殖系その他の系 8
応急処置の基礎及び実技 観察等(観察・判断及び既往症等の聴取)、心肺そ生(気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)及び酸素吸入)、止血(直接圧迫及び間接圧迫による止血)、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送等(各種搬送、救出及び車内看護) 42
傷病別応急処置 外傷(出血、ショック、創傷、頭部外傷、顔面外傷、眼外傷、頸部外傷、胸部外傷、腹部外傷、性器外傷、脊椎(脊髄)外傷、四肢外傷及び多発外傷)、特殊傷病(熱傷、日(熱)射病、寒冷損傷、電撃傷、爆傷、酸欠、溺水、潜函病、急性中毒、気道等の異物、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷)及び疾病(心発作、意識障害、けいれん、高熱、呼吸困難、腹痛、性器出血、精神障害及び老人・小児の疾患)の応急処置並びに分娩及び新生児の取扱い 43
救急用器具・材料の取扱い 救急用器具・材料の操作法、保管・管理及び消毒 7
救急実務及び関係法規 多数傷病者発生事故及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急現場における活動要領及び注意事項、救急活動の記録並びに救急業務の関係機関及び関係法規 10
実地研修、教育効果測定及び行事 医療機関及び現場における実地研修、実技試験及び学科試験並びに開講式、閉講式その他の行事 21
合        計 - 135

(救急業務に関する講習の課程を修了したものと同等以上の学識経験を有する者)
   第51条の2  令第44条第3項第2号 及び令第44条の2第3項第2号 の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.  救急救命士法 (平成3年法律第36号)第3条 の規定による救急救命士の免許を受けている者
2.  消防庁長官が前条に定める講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者
第七章 雑則
(損害補償の対象とならない者等)
   第52条  法第36条の3第2項第1号 の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.  火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者
2.  火災を発生させた者
3.  火災の発生に直接関係がある者
2  法第36条の3第2項第2号 の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は一の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。
1.  一の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合
2.  店舗、事務所又は倉庫として、一の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合
3.  その他前2号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合
3 法第36条の3第2項第2号 の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。
附 則
1  この省令は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和三十六年四月一日)から施行する。
2  消防信号等に関する規則(昭和二十四年総理庁令第十号)及び消防用機械器具等検定手数料令施行規則(昭和二十七年総理府令第二十七号)は、廃止する。
3  この省令の施行の際現に研究所長に対してしている消防用機械器具等の検定の申請又はこの省令の施行前に研究所長に対してした消防用機械器具等の検定に関する届出は、それぞれこの省令第四章の規定に基づいてしたそれぞれの申請又は届出とみなす。
4  改正法附則第三項の規定による届出は、次の様式による届出書によつてしなければならない。
附 則 (昭和三八年一二月二八日自治省令第三六号) 抄
(施行期日)
1  この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月一七日自治省令第二七号) 抄
1  この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一月一二日自治省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第三の改正規定は、昭和四十年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月二七日自治省令第二五号)
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、この省令施行の際、現に存する指定消防水利の標識は、この省令施行の日から起算して二年を経過する日までの間、この省令で定めた標識とみなす。
附 則 (昭和四一年四月二二日自治省令第六号)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の表の改正規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2  この省令施行の際、現に法令(条例、規則等を含む。)に基づく資格を有する者で消防用設備等の工事又は整備を行なつているものについては、都道府県知事は、この省令施行の日から二年間に限り、この省令による改正後の消防法施行規則第三十三条の八の規定にかかわらず他の試験の方法によることができる。
附 則 (昭和四一年一〇月二四日自治省令第二七号)
1  この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2  この省令施行の際、現にこの省令による改正前の第三十三条の二の規定に基づく第一類の指定区分に係る消防設備士試験に合格した者又は同条の規定に基づき第一類の指定区分により消防用設備等の工事若しくは整備の種類を指定した消防設備士免状の交付を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の第三十三条の二の規定に基づく第一類の指定区分に係る消防設備士試験に合格した者又は同条の規定に基づき第一類の指定区分により消防用設備等の工事若しくは整備の種類を指定した消防設備士免状の交付を受けている者とみなす。
3  この省令施行の際、現に法令(条例、規則等を含む。)に基づく資格を有する者又はこれらに類する者で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備の工事又は整備を行なつているものに対する第一類の指定区分に係る消防設備士試験については、都道府県知事は、この省令施行の日から二年間に限り、消防法施行規則第三十三条の八の規定にかかわらず、他の試験の方法によることができる。
附 則 (昭和四二年一一月一四日自治省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日自治省令第七号)
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一二日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二八日自治省令第三号)
1  この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の三、別記様式第一号の二の二及び別記様式第一号の三の改正規定は同年五月一日から、第二十三条第七項及び第二十八条の三第一項第四号の改正規定は同年十月一日から、第二十三条(イオン化式又は光電式の感知器に係る部分に限る。)、第二十四条第四号及び第五号並びに第二十四条の三第三項第五号の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
2  前項の規定にかかわらず、昭和四十四年十二月三十一日までの間は、改正後の消防法施行規則第二十三条第五項中「次の各号に掲げる場所には、煙感知器」とあるのは「第二号及び第五号に掲げる場所には、差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種又は定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)」として同条同項の規定を適用する。
3  別記様式第一号の三の改正規定の施行の際消防設備士免状の交付を受けている者の有する消防設備士免状の様式については、改正後の消防法施行規則別記様式第一号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4  消防法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第十八号)附則第二項の規定による届出は、昭和四十四年五月三十日までに、次の様式による届出書によつてしなければならない。
様式
附 則 (昭和四五年三月三一日自治省令第七号) 抄
1  この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二六日自治省令第二七号) 抄
1  この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二九日自治省令第二〇号) 抄
1  この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第二条、第六条、第九条、第二十四条の三、第三十三条の二、別表第二、別表第三及び別記様式第一号の三の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2  昭和四十八年一月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る非常警報設備のうち、改正後の第二十五条の二第三項の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年六月一日自治省令第一三号)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条第一項及び第四条の二の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定(第一項第二号及び第三号並びに第六項の規定に係る部分に限る。)、第三十四条第五項及び第三十四条の二の改正規定、別表に関する改正規定並びに別記様式第一号を別記様式第一号の二とし、同様式の前に様式を加える改正規定は昭和四十八年九月一日から、第一条第一項の表の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定(第七項に係る部分に限る。)、第十四条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、第二十三条第四項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の三第三項、第二十五条の二第二項、第二十七条及び第二十八条の三の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。
2  昭和四十九年一月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、避難器具及び誘導灯のうち、改正後の第二十三条第四項及び第五項、第二十四条、第二十四条の三第三項、第二十五条の二第二項、第二十七条及び第二十八条の三第一項の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、昭和四十九年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年七月一日自治省令第二七号)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四款の次に次の一款を加える改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
2  この省令の公布の日前に消防設備士免状の交付を受けた者については、第三十三条の十五第一項の改正規定にかかわらず、同日から三年以内に法第十七条の八の二に規定する講習を受けなければならない。
3  第三十三条の十五第二項の規定は、前項の場合について準用する。
附 則 (昭和四九年一二月二日自治省令第四〇号)
1  この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十二条第四号及び第七号の改正規定並びに第十四条第一項第十一号及び第四項第一号の表の改正規定 昭和五十年四月一日
二  別表第二の改正規定(泡消火薬剤に係る部分に限る。) 昭和五十一年一月一日
2  昭和五十年一月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物(次項において「既存防火対象物等」という。)における自動火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、昭和五十一年五月三十一日までの間、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第二項、第二十四条第二号及び第四号、第二十五条の二第二項並びに第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  昭和五十年一月一日における既存防火対象物等に係る誘導灯については、当該防火対象物等の関係者が昭和五十年五月三十一日までに別記様式による届出書により消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、当分の間、新規則第二十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この省令の施行の際現に交付されている消防設備士免状は、新規則別記様式第一号の三の消防設備士免状とみなす。
別記様式
附 則 (昭和五〇年一一月一八日自治省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十八条の改正規定、別表第二の改正規定並びに別表第三の改正規定中流水検知装置及び一斉開放弁に係る部分は昭和五十年十二月一日から、同表の改正規定中泡消火薬剤に係る部分は昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二二日自治省令第二九号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年六月七日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中火災報知設備に係る部分は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月二三日自治省令第五号)
1  この省令中第二十四条第二号及び別表第三の改正規定は昭和五十四年四月一日から、第四条の三、別表第一、別記様式第一号の二の二及び別図第一(その1及びその2を除く。)の改正規定、別図第二の二の次に一図を加える改正規定、別図第三及び別図第六の改正規定、別図第六の次に一図を加える改正規定並びに附則第三項の規定は同年七月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2  別表第三の改正規定の施行の際現に消防法第二十一条の九第一項の規定により附されている個別検定に合格したものである旨の表示については、改正後の別表第三の表示の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3  消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第三百六十三号)附則第二項の規定による届出は、別記様式による届出書によつてしなければならない。
附 則 (昭和五四年九月一三日自治省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二八日自治省令第一三号) 抄
(施行期日)

1  この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月二〇日自治省令第一六号)
1  この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2  この省令施行の際、現にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十一条第一項に規定するガス主任技術者免状の交付を受けている者及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)第四条第一項に規定するガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者で、消防法第十七条の八第三項に適合する者に対する第四類の指定区分に係る甲種消防設備士試験については、都道府県知事は、昭和五十八年六月三十日までの間に限り、消防法施行規則第三十三条の九の規定にかかわらず、他の試験方法によることができる。
3  この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条第四号イ(ト)の規定は、当分の間、適用しない。
4  この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で、綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず、糸類、わら類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分に設ける二酸化炭素消火剤の貯蔵容器に貯蔵する消火剤の量は、新規則第十九条第三項第一号イ及びハの規定にかかわらず、昭和五十八年十二月三十一日までの間、なお従前の例による。
5  この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に設ける全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、新規則第二十条第四項の規定にかかわらず、昭和五十八年十二月三十一日までの間、なお従前の例による。
6  この省令施行の際、現に存する消防法施行令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物に現に設置されている誘導灯については、当該防火対象物の関係者が昭和五十六年十二月三十一日までに別記様式による届出書により消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、新規則第二十八条の三第一項の規定は、当分の間、適用しない。
7  この省令施行の際、現に交付されている消防設備士免状は、新規則別記様式第一号の三の消防設備士免状とみなす。
附 則 (昭和五六年一二月一日自治省令第二九号)
 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一月二〇日自治省令第二号)
1  この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。ただし、第二十八条の三第一項の改正規定は、昭和五十七年二月一日から施行する。
2  昭和五十七年六月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に係る技術上の基準の細目については、当分の間、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第四項第五号及び第七号、第二十条第四項並びに第二十一条第一項並びに第四項第二号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  昭和五十七年二月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における誘導灯に係る技術上の基準の細目については、当分の間、新規則第二十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一〇月一七日自治省令第二六号)
1  この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、第四十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の消防法施行規則第三条の規定により届け出られている消防計画は、昭和五十九年九月三十日までの間は、この省令による改正後の消防法施行規則第三条の規定に基づいて届け出られたものとみなす。
附 則 (昭和五九年九月二七日自治省令第二四号)
1  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第三十五条、第三十六条、第四十三条及び第四十四条の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2  昭和五十九年十月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物(以下「既存防火対象物等」という。)については、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第一項第四号の二の規定は、昭和六十年三月三十一日までの間、適用しない。
3  既存防火対象物等における自動火災報知設備の地区音響装置の設置については、新規則第二十四条第五号の規定にかかわらず、昭和六十年五月三十一日までの間、なお従前の例による。
4  既存防火対象物等については、改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条第一項第十号及び第十一号ハ(イ)、第十六条第三項第二号、第十八条第四項第八号並びに第二十三条第四項第一号ニ及び第六項第一号の規定(旧規則第十四条第一項第十号及び第十一号ハ(イ)の規定については、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備に適用する場合に限る。)は、新規則第十四条第一項第十号イ及び第十一号ハ(イ)、第十六条第三項第二号の二、第十八条第四項第八号並びに第二十三条第四項第一号ニ(ホ)から(チ)まで及び第六項第一号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五九年一二月一五日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中危険物の規制に関する規則別記様式第十及び別記様式第十四の改正規定並びに第二条中消防法施行規則別記様式第一号の二の四及び別記様式第一号の六の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年八月五日自治省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月一五日自治省令第二三号)
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月九日自治省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月二五日自治省令第三一号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年一月二三日自治省令第一号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年一〇月二三日自治省令第三〇号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の十、第三十五条及び第三十九条の改正規定、第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四十四条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年一月二〇日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年二月二〇日自治省令第三号)
(施行期日)
1  この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中消防法施行規則第二条第二号の改正規定、同規則第三十一条の二の二第七号の改正規定及び同規則第三十三条の八第三号の改正規定 公布の日
二  第一条中消防法施行規則第三十三条の三から第三十三条の七までの改正規定、同規則第三十三条の十三の改正規定並びに同規則別記様式第一号の三及び第一号の四の改正規定 平成元年四月一日
(経過措置)
2  平成元年四月一日において現に交付されている消防設備士免状は、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号の三の消防設備士免状とみなす。
3  新規則第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項は、平成四年三月三十一日までの間は、平成元年三月三十一日において現に交付されている写真とすることを妨げない。
附 則 (平成元年六月五日自治省令第二五号)
1  この省令は、平成元年九月一日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に消防法第八条の三第二項の規定により附されている防炎性能を有する旨の表示については、改正後の別表第一の表示の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二年五月三〇日自治省令第一七号)
1  この省令は、平成二年六月一日から施行する。ただし、第二十二条(第六号を除く。)及び第三十一条(第七号を除く。)の改正規定は、平成二年十二月一日から施行する。
2  平成二年十二月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋外消火栓設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、当分の間、改正後の消防法施行規則第二十二条第一号、第三号、第五号、第十号及び第十一号並びに第三十一条第五号、第六号イ((ニ)を除く。)、第八号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月二七日自治省令第二三号)
この省令は、平成二年九月一日から施行する。

附 則 (平成二年一〇月三〇日自治省令第二九号)
1  この省令は、平成三年一月一日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存する老人短期入所施設及び精神薄弱者通勤寮又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の老人短期入所施設及び精神薄弱者通勤寮におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、改正後の消防法施行規則第十三条第二項の規定にかかわらず、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二八日自治省令第二〇号)
1  この省令は、平成三年六月一日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備のうち、改正後の消防法施行規則第二十三条第四項第一号ホ、第七号の四及び第七号の五ハ、第五項並びに第六項第一号及び第二号、第二十四条の二第二号イ並びに別表第一の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成五年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一月二九日自治省令第四号)
この省令は、平成四年三月一日から施行する。

附 則 (平成五年一月二九日自治省令第二号)
この省令は、平成五年二月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成五年三月一日から施行する。

附 則 (平成六年一月六日自治省令第一号)
1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び非常警報設備に係る技術上の細目については、改正後の消防法施行規則第二十五条の二第二項第三号イ、ロ及びホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一月一九日自治省令第四号) 抄
1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
3  この省令による改正後の消防法施行規則別記様式第一号から別記様式第一号の二の三の二まで、別記様式第一号の四、別記様式第一号の五及び別記様式第一号の七から別記様式第十二号までに規定する様式は、第一項の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。





 





    
 政令

    
        第6条

          消防法第11条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下製造所等という)の設置
         の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を同項各号に掲げる区分に応じ当該各号
         に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣に提出しなければならない。

        1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所。

        2. 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分。

        3. 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあっては、その常置する場所)

        4. 貯蔵し又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量。

        5. 指定数量の倍数。

        6. 製造所等の位置、構造及び設備

        7. 危険物の貯蔵又は取扱の方法。

        8. 製造所等の着工及び完成の予定期日。

      
      2. 前項の申請書には製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省で定める書類を添付
        しなければならない。




 



  
   電気事業法
      


        第1条 

          この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて電気の使用者の利益を
         保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制す
         ることによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
    



       
第38条 

          この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発
         電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設
         置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するお
         それが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

        1. 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内に
          おいてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に
          接続して設定する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路
          によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

        2. 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気
          を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令
          で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路に
          よりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。

        3. 前2号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

      2. 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気
         工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

       3. この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

      4. この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般開電
         気工作物以外の電気工作物をいう。




  
   電気工事士法
    

     
 第1条 

          この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥に
         よる災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
    
    
 第2条 

          この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項
         に規定する一般用電気工作物をいう。
        
       . この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気
         工作物(発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その
         使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条
         第1項第14号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定める
         ものを除く。)をいう。

       3. この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変
         更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

       4. この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第1種電気工事士及び同条第2項に
         規定する第2種電気工事士をいう。

      第3条 

         第1種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第1種電気工事士」という。)でなければ、自家
        用電気工作物に係る電気工事(第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。)の作業(自
        家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除く。)
        に従事してはならない。
     
       2.
 第1種電気工事士又は第2種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第2種電気工事士」と
         いう。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障が
         ないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならな
         い。

       . 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊な(以下「特殊電気工事」とい
         う。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下
         「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認
         められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

       4
. 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」
         という。)については、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている
         者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。


 

      第4条 

          電気工事士免状の種類は、第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状とする。

       2. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
        
       3
. 第1種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

         1. 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業
           省令で定める実務の経験を有する者

         2. 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都
           道府県知事が認定した者

       4.
 第2種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

         1. 第2種電気工事士試験に合格した者

         2. 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事土たるに必
           要な知識及び技能に関する課程を修了した者

         3. 経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると
           都道府県知事が認定した者

       5
. 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことが
         できる。

         1. 次項の規定による電気工事土免状の返納又は次条第6項の規定による特性電気工事資格者認定
           証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から1年を程過しない者

         2. この法律の規定に違反し、罰金以上の利に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
           がなくなつた日から2年を経過しない者
 
       6. 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1
         項の規定に違反したときは、その電気工事土免状の返納を命ずることができる。

       . 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。





 

          神戸市各消防署一覧
消 防 署 住   所 電 話 番 号
総 務 省 消 防 庁 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 03-5253-52111
神 戸 市 消 防 局 中央区加納町6丁目5-1 078-333-0119
中 央 消 防 署 中央区小野柄通2丁目1-19 078-241-0119
東 灘 消 防 署 東灘区住吉東町5丁目2-1 078-843-0119
灘   消 防 署 灘区神ノ木通3丁目6-18 078-882-0119
北   消 防 署 北区北五葉2丁目1-9 078-591-0119
長 田 消 防 署 長田区北町3丁目4-8 078-578-0119
須 磨 消 防 署 須磨区中島町1丁目1-1 078-735-0119
垂 水 消 防 署 垂水区野田通10-5 078-705-0119
西   消 防 署 西区春日台5丁目431-1 078-961-0119
水 上 消 防 署 中央区港島3丁目2 078-302-0119
兵 庫 消 防 署 兵庫区荒田町1丁目21-1 078-512-0119



     措置命令、使用禁止命令等の発動要件

      ア 防火対象物に対する措置命令の発動要件が下記のとおり明確化されました。
      
                   位置、構造、設備又は管理の状況について
       (ア) 火災の予防に危険であると認める場合
       (イ) 消火、避難その他の消防の活動に支障となると認める場合
       (ウ) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
       (エ) その他火災の予防上必要があると認める場合

      イ 以下の場合には消防長、消防署長に加えて消防吏員も必要な措置をとるべきこ
        とを命ずることができます。
       (ア) 火災の予防に危険であると認める行為者
       (イ) 火災の予防に危険であると認める物件
       (ウ) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件


罰則規定

消防法第3条第1項 罰金30万円以下・拘留
屋外における火災予防措置命令 両罰罰金30万円以下
消防法第5条第1項 懲役2年以下・罰金200万円以下
防火対象物の火災予防措置命令 両罰罰金1億円以下
消防法第5条の2第1項 懲役3年以下・罰金300万円以下
防火対象物の使用禁止、停止、制限の命令 両罰罰金1億円以下
消防法第5条の3第1項 懲役1年以下・罰金100万円以下
消防吏員による防火対象物における火災予防措置命令 両罰罰金100万円以下
消防法第8条第3項 懲役6ヶ月以下・罰金50万円以下
防火管理者選任命令 両罰罰金50万円以下
消防法第8条第4項 懲役1年以下・罰金100万円以下
防火管理業務適正執行命令 両罰罰金100万円以下
消防法第10条第1項 懲役1年以下・罰金100万円以下
危険物の無許可貯蔵 両罰罰金3000万円以下
消防法第17条の3の3 罰金30万円以下・拘留
消防用設備等定期点検報告義務 両罰罰金30万円以下
消防法第17条4 懲役1年以下・罰金100万円以下
消防用設備等設置命令 両罰罰金3000万円以下

    両罰規定とは

      従業者(法人の代表者又は法人の代理人、法人の使用人、その他の従業者)が事業主(その法人又は人)の業務に
     関し、違法行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各罰金刑を課することです。
   
          事業主は必要な注意を尽くしていたことを証明できない限り、罰せられることとなります。

                                             詳しくは消防法第45条


罰金の改定

改正前 改正後
懲役5年以下・罰金200万円以下 懲役5年以下・罰金500万円以下
懲役3年以下・罰金200万円以下 懲役5年以下・罰金300万円以下
懲役2年以下・罰金100万円以下 懲役2年以下・罰金200万円以下
懲役2年以下・罰金100万円以下
懲役1年以下・罰金50万円以下 懲役1年以下・罰金100万円以下
懲役6月以下・罰金30万円以下 懲役6月以下・罰金50万円以下
懲役3月以下・罰金20万円以下 懲役3月以下・罰金30万円以下
罰金20万円以下 罰金30万円以下
罰金20万円以下・拘留 罰金30万円以下・拘留
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
株式会社 西日本防災システム