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第一章 総則 |
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。
イ 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路
ロ 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法
(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による道路
ハ 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号 に規定する臨港交通施設である道路
ニ イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項
に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
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「河川」とは、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項 に規定する一級河川及び同法第五条第一項 に規定する二級河川並びに同法第百条第一項
に規定する河川をいう。
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水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。 |
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イ 運河法 (大正二年法律第十六号)による運河
ロ 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠構造のもの
ハ イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路
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「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。 |
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「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号 に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。 |
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イ 都市計画法第七条第二項 に規定する市街化区域
ロ 都市計画法第八条第一項第一号 に規定する用途地域
ハ 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの
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(危険物の品名)
第一条の二 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令
(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第一項 各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項 各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。
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法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第一項 各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第三項
各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号 から第四号 までの物品が異なるものについても、同様とする。
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(品名から除外されるもの)
第一条の三 法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項
の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
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法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。 |
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一 銅粉
二 ニッケル粉
三 目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
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法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする |
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一 目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
二 直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
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法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。 |
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一 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二 可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点及び燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の引火点及び燃焼点を超えるもの
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法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上、かつ、燃焼点が六十度以上のものとする。
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法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。 |
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法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 |
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一 令第十一条第一項第三号の二 から第九号 まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項 に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項
前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二 及び第四号 に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令
等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号 )第二条 の規定による改正後の危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号
)附則第三項 各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三 に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三
及び第四号 に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号
)による改正前の令第十一条第一項第四号 とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、令第十二条第一項第一号 、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項
(同項 においてその例によるものとされる同条第一項第三号 、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項
(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項 (同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 及び第九号 から第十二号
までを除く。)又は同条第三項 (同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 及び第九号 から第十二号 までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
二 第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
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法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。 |
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一 過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
二 ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三 過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四 一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五 シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
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(複数性状物品の属する品名)
第一条の四 法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。
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一 複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合 法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名
二 複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
三 複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
四 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
五 複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
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(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
第一条の五 法第九条の二 の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない
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(タンクの内容積の計算方法)
第二条 令第五条第一項 の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。
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一 容易にその内容積を計算し難いタンク
当該タンクの内容積の近似計算によること。
二 前号以外のタンク
通常の計算方法によること。
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(タンクの空間容積の計算方法)
第三条 令第五条第一項 の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第二十条第一項第一号
の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。
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前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。 |
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一 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積
二 岩盤タンク(令第八条の二第三項第一号 に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。) 当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積
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第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等 |
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(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
第四条 令第六条第一項 の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
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令第六条第二項 の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 |
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一 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項 に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
五 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
六 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
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令第六条第二項 の総務省令で定める添付書類は、同項 で定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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一 別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
二 第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
三 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二 令第七条の三 に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
四 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項
に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
五 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
六 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
七 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
八 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
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(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
第五条 令第七条第一項 の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
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令第七条第二項 の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 |
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一 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
五 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
六 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
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令第七条第二項 の総務省令で定める添付書類は、同項 で定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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一 変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
二 第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
三 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二 令第七条の三 に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
四 特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二 準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
五 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
六 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二 海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
七 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
八 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
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(仮使用の承認の申請)
第五条の二 法第十一条第五項 ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。
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(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
第五条の三 法第十一条第一項 後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項 ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。
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(完成検査の申請書等の様式)
第六条 令第八条第一項 の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。 |
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(特殊液体危険物タンク)
第六条の二 令第八条の二第三項第一号 の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。 |
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(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
第六条の二の二 令第八条の二第三項第一号 の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。 |
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(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
第六条の二の三 令第八条の二第三項第一号 の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。
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(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
第六条の二の四 令第八条の二第三項第二号 の令第十一条第一項第四号 に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号
に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。 |
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(完成検査前検査より除かれる試験)
第六条の二の五 令第八条の二第三項第二号 の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。
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(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
第六条の二の六 令第八条の二第三項第二号 の令第十一条第一項第四号の二 に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。 |
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(岩盤タンク検査に係る基準)
第六条の二の七 令第八条の二第三項第三号 の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。 |
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(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
第六条の二の八 令第八条の二第三項第四号 の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。 |
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令第八条の二第三項第四号 の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。 |
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(タンクコンテナの表示)
第六条の二の九 令第八条の二第四項第三号 の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。 |
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一 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
イ 水圧試験の実施年月日
ロ 水圧試験の試験圧力
ハ 水圧試験の立会者による証明
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二 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。) |
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イ 圧力試験の実施年月
ロ 圧力試験の試験圧力
ハ 圧力試験の実施者の刻印
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三 タンクの最大常用圧力
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(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
第六条の二の十 令第八条の二第五項 の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。 |
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(完成検査前検査に係る試験)
第六条の三 令第八条の二第五項 の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。 |
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(完成検査前検査の申請書等の様式)
第六条の四 令第八条の二第六項 の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。 |
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(完成検査前検査の申請時期)
第六条の五 令第八条の二第六項 の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三
の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。 |
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一 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
二 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
三 水張検査又は水圧検査 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
四 岩盤タンク検査 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前
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(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
第七条 法第十一条第六項 の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。 |
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(許可の通報を必要としない軽易な事項)
第七条の二 法第十一条第七項 の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。 |
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(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
第七条の三 法第十一条の四第一項 の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。
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(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
第七条の四 法第十一条の五第三項 の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項 の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
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一 命令をした市町村長
二 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
三 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
四 違反の内容
五 命令の内容及びその履行状況
六 その他命令をした市町村長が必要と認める事項
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(公示の方法)
第七条の五 法第十一条の五第四項 (法第十二条第三項 、法第十二条の二第三項 、法第十二条の三第二項 、法第十三条の二十四第二項 、法第十四条の二第五項
、法第十六条の三第六項 及び法第十六条の六第二項 において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。
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(製造所等の用途廃止の届出書)
第八条 法第十二条の六 の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第十七の届出書によつて行わなければならない。 |
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(申請書等の提出部数)
第九条 第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項
に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。
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(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
第九条の二 令第八条の五 の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。 |
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一 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項 の規定による保安規程を定めている製造所等
二 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項 の規定による危害予防規程を定めている製造所等
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第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準 |
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(不燃材料)
第十条 令第九条第一項第一号 本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号 に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
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(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条 令第九条第一項第一号 ロ(令第十条第一項第一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号 及び第一号の二
並びに令第十六条第一項第一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
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一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園
二 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に定める病院
三 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
四 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項 の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条
の児童福祉施設、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項 の有料老人ホーム、介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項 の介護老人保健施設、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 (平成元年法律第六十四号)第二条第三項
の特定民間施設、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項 の身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第五条
の知的障害者援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項 の精神障害者社会復帰施設、職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号 の障害者職業能力開発校又は母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項
の母子福祉施設で、二十人以上の人員を収容することができるもの
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(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条 令第九条第一項第一号 ニ(令第十条第一項第一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号 及び第一号の二
並びに令第十六条第一項第一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
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一 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項 の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則
(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号 又は液化石油ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号
の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号
の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの 二十メートル以上
二 高圧ガス保安法第十六条第一項 の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二 の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所 二十メートル以上
三 高圧ガス保安法第二十四条の二 の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
二十メートル以上
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項 の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
二十メートル以上
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(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
第十三条 令第九条第一項第二号 ただし書(令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により同号 の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。 |
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(防火設備及び特定防火設備)
第十三条の二 令第九条第一項第七号 の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
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| 2 |
令第九条第一項第七号 の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項 に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。 |
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(避雷設備)
第十三条の二の二 令第九条第一項第十九号 (令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号 (同条第二項 及び第三項
においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号 の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
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(二十号防油堤)
第十三条の三 令第九条第一項第二十号 イ(令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
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| 2 |
前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。
一 一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。
二 第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。
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(配管の外面の防食措置)
第十三条の四 令第九条第一項第二十一号 ニ(令第十一条第一項第十二号 (令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号 (令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項
においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合並びに令第十三条第二項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号
においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
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(配管の基準)
第十三条の五 令第九条第一項第二十一号 ト(令第十一条第一項第十二号 (令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号 (令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項
においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合並びに令第十三条第二項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号
においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
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一 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
三 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
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(高引火点危険物の製造所の特例)
第十三条の六 令第九条第二項 の規定により同条第一項 に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
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| 2 |
前項の製造所に係る令第九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。 |
| 3 |
第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号 、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
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一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
十メートル以上
ロ 第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
三十メートル以上
ハ 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
五十メートル以上
ニ 第十二条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
二十メートル以上
二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
三 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
四 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号 の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号
の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
五 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
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(製造所の特例を定めることができる危険物)
第十三条の七 令第九条第三項 の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。
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(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
第十三条の八 アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
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(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
第十三条の九 アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二 アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
三 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。
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(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
第十三条の十 ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 |
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一 令第九条第一項第一号 イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第九条第一項第一号
イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。
D=51.1(N)1/3
Dは、距離(単位 メートル)
Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数
二 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。
イ 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から二メートル以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。
ロ 塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。
ハ 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
ニ 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
三 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
四 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
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(屋内貯蔵所の空地の特例)
第十四条 令第十条第一項第二号 ただし書の規定により、同号 の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。 |
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一 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号
の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
二 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
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(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条 令第十一条第一項第二号 ただし書の規定により、同号 の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号
の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。 |
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(屋外貯蔵所の空地の特例)
第十六条 令第十六条第一項第四号 ただし書(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号 に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号
の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。 |
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(高層倉庫の基準)
第十六条の二 令第十条第一項第四号 の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号 の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。 |
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一 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号 の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
三 貯蔵倉庫には、第十三条の二の二に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
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(屋内貯蔵所の架台の基準)
第十六条の二の二 令第十条第一項第十一号の二 の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。 |
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一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
二 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
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| 2 |
前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の三 指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
一 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 |
- |
| 指定数量の倍数が五を超え二十以下の屋内貯蔵所 |
一メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 |
二メートル以上 |
二 一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
四 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
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(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の四 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。 |
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一 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
|
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| 区分 |
空地の幅 |
| 当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
| 指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所 |
- |
〇・五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 |
一メートル以上 |
一・五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所 |
二メートル以上 |
三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 |
三メートル以上 |
五メートル以上 |
|
|
三 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
四 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
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| 3 |
第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号
の規定は、適用しない。 |
|
|
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の五 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項 の規定による同条第二項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項 においてその例による令第十条第一項第一号
、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号 の規定は、適用しない。 |
|
一 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
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|
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(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の六 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項 の規定による同条第四項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号
、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。 |
| 3 |
第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号
、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。 |
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(指定過酸化物)
第十六条の三 令第十条第六項 の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。 |
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(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の四 指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項 の規定による同条第一項 から第四項 までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
令第十条第一項第一号 (同号 においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号 イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号
イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号
イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
|
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| 区分 |
距離 |
| 令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物 |
令第九条第一項第一号ロに掲げる施設 |
令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物 |
| 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
| 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 |
二十メートル |
四十メートル |
三十メートル |
五十メートル |
五十メートル |
六十メートル |
| 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 |
二十二メートル |
四十五メートル |
三十三メートル |
五十五メートル |
五十四メートル |
六十五メートル |
| 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 |
二十四メートル |
五十メートル |
三十六メートル |
六十メートル |
五十八メートル |
七十メートル |
| 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 |
二十七メートル |
五十五メートル |
三十九メートル |
六十五メートル |
六十二メートル |
七十五メートル |
| 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 |
三十二メートル |
六十五メートル |
四十五メートル |
七十五メートル |
七十メートル |
八十五メートル |
| 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 |
三十七メートル |
七十五メートル |
五十一メートル |
八十五メートル |
七十九メートル |
九十五メートル |
| 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 |
四十二メートル |
八十五メートル |
五十七メートル |
九十五メートル |
八十七メートル |
百五メートル |
| 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 |
四十七メートル |
九十五メートル |
六十六メートル |
百十メートル |
百メートル |
百二十メートル |
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| 3 |
令第十条第一項第二号 の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
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| 区分 |
空地の幅 |
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| 貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
| 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 |
三メートル以上 |
十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 |
五メートル以上 |
十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 |
六・五メートル以上 |
二十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 |
八メートル以上 |
二十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 |
十メートル以上 |
三十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 |
十一・五メートル以上 |
三十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 |
十三メートル以上 |
四十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 |
十五メートル以上 |
四十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 |
十六・五メートル以上 |
五十メートル以上 |
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| 4 |
第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
一 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
二 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
三 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
四 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
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| 5 |
第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
二 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
三 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
イ もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
ロ 屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ハ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ニ 厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
四 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
五 貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
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| 6 |
第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項 から第四項 までの規定は、適用しない。 |
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(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第十六条の五 令第十条第六項 のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。 |
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(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の六 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項 の規定による同条第一項 から第四項 までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
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| 3 |
第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項 から第四項 までの規定は、適用しない。 |
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(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の七 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項 の規定による同条第一項 、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
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(標識)
第十七条 令第九条第一項第三号 (令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号
、令第十二条第一項第三号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号
、令第十六条第一項第五号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号
(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。 |
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一 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
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| 2 |
令第十五条第一項第十七号 の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 |
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(掲示板)
第十八条 令第九条第一項第三号 (令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号
、令第十二条第一項第三号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号
、令第十六条第一項第五号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号
(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。 |
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一 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二 の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
三 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
四 第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
イ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号 の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
ロ 第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
ハ 第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号 の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
五 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
六 第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
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| 2 |
令第十一条第一項第十号 ホ(令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第一項第九号
(令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項 (令第九条第一項第二十号
ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二 ヲ(令第十二条第一項第九号の二
(同条第二項 においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
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一 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
三 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
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(安全装置)
第十九条 令第九条第一項第十六号 (令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号 (令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項
において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号 (令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項
においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号
イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号 の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。 |
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一 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
二 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
三 警報装置で、安全弁を併用したもの
四 破壊板
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| 2 |
令第十五条第一項第四号 の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
一 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
二 吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
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| 3 |
前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。 |
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(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
第十九条の二 令第十一条第一項第一号の二 ただし書の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。 |
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一 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
二 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
三 防火上有効な水幕設備を設けること。
四 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
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(通気管)
第二十条 令第十一条第一項第八号 (令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。 |
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一 無弁通気管
イ 直径は、三十ミリメートル以上であること。
ロ 先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
ハ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
二 大気弁付通気管
イ 五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
ロ 前号ハの基準に適合するものであること。
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| 2 |
令第十二条第一項第七号 (令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項
においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。 |
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一 先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
二 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
三 前項第一号の基準に適合するものであること。
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| 3 |
令第十三条第一項第八号 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号
イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。 |
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一 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
二 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
三 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
四 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
五 大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。
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| 4 |
令第十四条第八号 (令第十七条第一項第八号 ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
一 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
二 先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
三 第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。
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| 5 |
第三項の規定は、令第十七条第二項第三号 の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
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(基礎及び地盤)
第二十条の二 令第十一条第一項第三号の二 の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
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| 2 |
基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3) 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
ハ イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
六 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
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| 3 |
前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(基礎及び地盤に関する試験)
第二十条の三 令第十一条第一項第三号の二 の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二 の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
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(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
第二十条の三の二 令第十一条第一項第三号の三 の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。 |
| 2 |
基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。
ハ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
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| 3 |
前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四 特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
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| 2 |
特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
一の二 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
二 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
三 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
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| 3 |
特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
一 側板の溶接は、次によること。
イ 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
ロ 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。
二 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
三 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
四 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
t1≧S≧√(2t2)(ただし、S≧4.5)
t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
Sは、サイズ(単位 ミリメートル)
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| 4 |
前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(準特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四の二 準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
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| 2 |
準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 厚さ三・二ミリメートル以上であること。
二 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
三 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
四 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
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| 3 |
前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(タンク材料の規格)
第二十条の五 令第十一条第一項第四号 の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
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| 2 |
一 鋼板にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
二 構造用形鋼にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
三 鋼管にあつては、日本工業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
四 フランジにあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本工業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)
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(水圧試験の基準)
第二十条の五の二 令第十一条第一項第四号 (令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第一項第五号
(令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項 (令第九条第一項第二十号
ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項
(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号
においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。 |
| 2 |
一 高圧ガス保安法第二十条第一項 又は第三項 の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
イ 一般高圧ガス保安規則 又は液化石油ガス保安規則 の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
ロ 高圧ガス保安法第五十六条の三第一項 に定める特定設備に当たるもの
(1) 設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(2) 設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(3) 設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4) 高合金鋼を材料とするもの
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
二 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号
に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
三 労働安全衛生法 別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
イ 設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
ロ 設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ハ 設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
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(溶接部の試験等)
第二十条の六 令第十一条第一項第四号の二 の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二
の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。 |
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(放射線透過試験)
第二十条の七 特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項 に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| 2 |
放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
二 アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
三 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
イ
| ブローホール等の長径(単位 ミリメートル) |
点数 |
| 一・〇以下 |
一 |
| 一・〇を超え二・〇以下 |
二 |
| 二・〇を超え三・〇以下 |
三 |
| 三・〇を超え四・〇以下 |
六 |
| 四・〇を超え六・〇以下 |
十 |
| 六・〇を超え八・〇以下 |
十五 |
| 八・〇を超える |
二十五 |
ロ
| 母材 |
ブローホール点数の合計 |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼(引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼 |
十以下 |
六 |
六 |
| 十を超え二十五以下 |
十二 |
十二 |
| 二十五を超える |
十二 |
二十四 |
| 高張力鋼 |
十以下 |
三 |
六 |
| 十を超え二十五以下 |
六 |
十二 |
| 二十五を超える |
十二 |
二十四 |
四 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
| 母材 |
|
長さ |
|
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼以外の鋼 |
十二以下 |
六ミリメートル |
六ミリメートル |
| 十二を超え二十五以下 |
母材の厚さの二分の一 |
母材の厚さの二分の一 |
| 二十五を超える |
母材の厚さの三分の一 |
母材の厚さの二分の一 |
| 高張力鋼 |
十二以下 |
四ミリメートル |
六ミリメートル |
| 十二を超える |
母材の厚さの三分の一 |
母材の厚さの二分の一 |
五 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
イ
| 母材 |
ブローホール点数の合計 |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼以外の鋼 |
十以下 |
三 |
三 |
| 十を超え二十五以下 |
六 |
六 |
| 二十五を超える |
四 |
十二 |
| 高張力鋼 |
十以下 |
一 |
三 |
| 十を超え二十五以下 |
二 |
六 |
| 二十五を超える |
四 |
十二 |
ロ
| 母材 |
長さ |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼以外の鋼 |
十二以下 |
四ミリメートル |
四ミリメートル |
| 十二を超え二十五以下 |
母材の厚さの三分の一 |
母材の厚さの三分の一 |
| 二十五を超える |
母材の厚さの四分の一 |
母材の厚さの三分の一 |
| 高張力鋼 |
十二以下 |
三ミリメートル |
四ミリメートル |
| 十二を超える |
母材の厚さの四分の一 |
母材の厚さの三分の一 |
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(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
第二十条の八 特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。この場合においては、第三項に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| 2 |
磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れがないものであること。
二 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
三 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
四 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
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3
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浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れがないものであること。
二 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
三 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
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(漏れ試験)
第二十条の九 特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。 |
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一 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
二 屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)に係る溶接部
三 ノズル、マンホール等に係る溶接部
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(水張試験等における測定)
第二十条の十 特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号 に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
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一 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
二 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
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(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
第二十一条 令第十一条第一項第五号 の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
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| 2 |
前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。 |
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(底部の外面の防食措置)
第二十一条の二 令第十一条第一項第七号の二 の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
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一 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
二 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
三 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
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(ポンプ設備の空地の特例)
第二十一条の三 令第十一条第一項第十号の二 イただし書の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。 |
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(水抜管)
第二十一条の四 令第十一条第一項第十一号の二 ただし書(令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第一項第十号の二
(令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
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(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
第二十一条の五 令第十一条第一項第十一号の三 ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
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(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
第二十一条の六 令第十一条第一項第十二号の三 の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
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(防油堤)
第二十二条 令第十一条第一項第十五号 の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
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| 2 |
前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
一 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
二 防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
三 防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
四 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
五 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
| 屋外貯蔵タンクの容量 |
構内道路の路面幅員 |
| 引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク |
引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク |
| 五千キロリツトル以下 |
六メートル以上 |
六メートル以上 |
| 五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下 |
八メートル以上 |
| 一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下 |
十二メートル以上 |
八メートル以上 |
| 五万キロリツトルを超える |
十六メートル以上 |
六 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
七 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
八 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
| 屋外貯蔵タンクの直径 |
距離 |
| 十五メートル未満 |
タンクの高さの三分の一以上の距離 |
| 十五メートル以上 |
タンクの高さの二分の一以上の距離 |
九 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
十 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
イ 仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
ロ 仕切堤は、土で造ること。
十一 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十二 防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十三 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十四 容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十五 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十六 高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
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| 3 |
前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
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(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二 令第十一条第二項 の規定により同条第一項 に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
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| 2 |
前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項 に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。 |
| 3 |
第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号 から第二号 まで、第五号(支柱に係る部分に限る。)、第十号の二、第十四号及び第十五号の規定は、適用しない。
一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所 |
三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 |
五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 |
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。 |
三 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
四 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二 のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号 (イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
イ 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
ロ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
ハ ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
六 第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
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(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の二の二 令第十一条第三項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。 |
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(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の三 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
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(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の四 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
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(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の五 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
二 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
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(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
第二十二条の二の六 令第十一条第四項 の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 |
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一 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
二 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
三 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
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(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三 前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号 から第二号 まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。 |
| 3 |
前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 岩盤タンクの位置は、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項 に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
三 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
四 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
五 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
六 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
七 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
イ 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
ロ イ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二 (坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
八 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二 に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
九 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
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(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の二 第二十二条の二の六第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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第二十二条の二の五第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二 、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
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前項に定めるもののほか、第二十二条の二の五第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
イ 第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
ロ 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
二 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号 によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
三 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
四 地中タンクの地盤は次によること。
イ 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
ロ 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
(2) 告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3) 地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4) 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5) 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6) 人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
五 地中タンクの構造は次によること。
イ 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
ロ 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ハ 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ニ 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2) 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3) 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4) 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
六 地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
七 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
八 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
イ 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
ロ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
九 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
十 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
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(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の三 第二十二条の二の六第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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第二十二条の二の六第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二 、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
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前項に定めるもののほか、第二十二条の二の六第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 海上タンクの位置は、次によること。
イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
ロ 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二 海上タンクの構造は、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
三 海上タンクの定置設備は、次によること。
イ 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
ロ 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
四 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
五 海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二 に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
六 危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号 に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
ロ 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
八 前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条 に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法
の定めるところによること。
九 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
十 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
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(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
第二十二条の四 令第十一条第五項 の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあつては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
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一 ノズル、マンホール等の取付工事
二 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
三 屋根に係る工事
四 側板に係る重ね補修工事
五 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
六 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
七 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
八 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
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前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号 の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
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(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の五 令第十二条第一項第九号の二 の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 |
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一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二 ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
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(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の六 令第十二条第二項第二号の二 の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 |
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一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
ロ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
ハ ポンプ室には、窓を設けないこと。
ニ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
ヘ 令第十一条第一項第十号の二 ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
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(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の七 令第十二条第三項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。 |
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(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の八 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の三に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
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(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の九 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の四に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。 |
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(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の十 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
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(地下貯蔵タンクの構造)
第二十三条 令第十三条第一項第六号 の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない |
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主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。 |
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(地下貯蔵タンクの外面の保護)
第二十三条の二 令第十三条第一項第七号 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの設置場所の腐食環境条件の区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
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一 電気的腐食のおそれのある場所 告示で定める塗覆装及び電気防食
二 前号以外の場所 告示で定める塗覆装
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| 2 |
令第十三条第二項第五号 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号 イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号
イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号 イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。 |
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令第十三条第三項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。 |
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(危険物の漏れを検知する設備)
第二十三条の三 令第十三条第一項第十三号 の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に定めるいずれかの設備を設けなければならない。
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一 地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
二 地下貯蔵タンク内の危険物の貯蔵量の変化を常時監視すること若しくは地下貯蔵タンクの周囲の可燃性ガスを常時監視することにより、危険物の漏れを検知する設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備
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(タンク室の構造)
第二十三条の四 令第十三条第一項第十四号 の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
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主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。 |
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(タンク室の防水の措置)
第二十四条 令第十三条第一項第十四号 の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。 |
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一 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
二 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
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(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
第二十四条の二 令第十三条第一項第九号の二 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
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一 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
イ 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充填された金属製の容器に収納されていること。
ロ 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
ハ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
二 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
三 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
四 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
イ 電動機の温度が著しく上昇した場合。
ロ ポンプの吸引口が露出した場合。
五 油中ポンプ設備は、次により設置すること。
イ 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
ロ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
ハ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
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(二重殻タンクの構造及び設備)
第二十四条の二の二 令第十三条第二項第一号 イ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
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令第十三条第二項第一号 イ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
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令第十三条第二項第一号 ロ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
一 令第十三条第二項第三号 イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
二 令第十三条第二項第三号 ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
イ 日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
ロ 日本工業規格R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、日本工業規格R三四一二「ガラスロービング」、日本工業規格R三四一三「ガラス糸」、日本工業規格R三四一五「ガラステープ」、日本工業規格R三四一六「処理ガラスクロス」又は日本工業規格R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
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令第十三条第二項第一号 ロ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
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(強化プラスチックの材質)
第二十四条の二の三 令第十三条第二項第三号 ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の表の上欄に掲げる貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める樹脂及び強化材で造られたものとする。 |
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| 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類 |
樹脂 |
- |
強化材 |
| 危険物と接する部分 |
その他の部分 |
| 自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。) |
日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂 |
前条第三項第二号イに掲げる樹脂 |
前条第三項第二号ロに掲げる強化材 |
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(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
第二十四条の二の四 令第十三条第二項第四号 の規定により、同項第三号 ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号 ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。
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一 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
二 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧
イ 圧力タンク以外のタンク 七十キロパスカル
ロ 圧力タンク 最大常用圧力の一・五倍の圧力
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(危険物の漏れを防止することのできる構造)
第二十四条の二の五 令第十三条第三項 (令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号
イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
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(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の二の六 令第十三条第四項 の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。
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(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の七 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項 の規定による同条第一項 から第三項
までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の四に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
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(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の八 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項 の規定による同条第一項 から第三項
までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。 |
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(防波板)
第二十四条の二の九 令第十五条第一項第四号 の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 |
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一 容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
二 タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
三 一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
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(側面枠及び防護枠)
第二十四条の三 令第十五条第一項第七号 の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 |
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一 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
イ 当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。
ロ 外部からの荷重に耐えるように作ること。
ハ 移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートル以内の位置に設けること。ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートルを超えた位置に設けることができる。
ニ 取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によつて移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。
二 附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)
イ 厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行つた底部の幅が百二十ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。
ロ 頂部は、附属装置より五十ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。
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(手動閉鎖装置のレバー)
第二十四条の四 令第十五条第一項第十号 の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 |
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一 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
二 長さは、十五センチメートル以上であること。
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(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第二十四条の五 積載式移動タンク貯蔵所(令第十五条第二項 に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第十五条第二項 の規定による同条第一項
に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第十五号 の規定は、適用しない。 |
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次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第三号 (間仕切に係る部分に限る。)、第四号及び第七号の規定は、適用しない。
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一 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。
二 箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
三 移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
四 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
五 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
六 前号の安全装置は、第十九条第二項の規定の例によるほか、容量が四千リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を四千リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
七 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
八 附属装置は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。
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前二項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする |
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一 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
二 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が六千リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
三 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第十五条第一項第十五号 に掲げる基準の例によること。
四 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦〇・一五メートル以上、横〇・四メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
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(給油タンク車の基準の特例)
第二十四条の六 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項
の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号 の規定は、適用しない。 |
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前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
一 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
二 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
三 給油設備は、次に定める構造のものであること。
イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。
四 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
六 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
七 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
八 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
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(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の七 令第十五条第四項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
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(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の八 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項 の規定による同条第一項 及び第二項
に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 令第十五条第一項第二号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
二 令第十五条第一項第三号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、千九百リットル未満であること。
三 第十九条第二項第一号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の三分の二を超え五分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。
四 令第十五条第一項第五号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
五 令第十五条第一項第九号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
六 第二十四条の五第四項第二号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
七 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
八 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第十八条第一項第四号に掲げる注意事項を表示すること。
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(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項 の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
二 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
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(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九の二 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項 の規定による同条第一項 及び第二項
に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
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(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第二十四条の九の三 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項 の規定による同条第一項
、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号 から第五号 まで及び第七号 から第十四号 まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。
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(屋外貯蔵所の架台の基準)
第二十四条の十 令第十六条第一項第六号 の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。 |
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一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
二 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三 架台の高さは、六メートル未満とすること。
四 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
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前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(シートを固着する装置)
第二十四条の十一 令第十六条第二項第五号 の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。 |
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(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十二 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号 及び第四号 の規定は、適用しない。
一 屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 令第十六条第一項第三号 のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所 |
三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 |
六メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 |
十メートル以上 |
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(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十三 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項
の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、次のとおりとする |
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一 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号 に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
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(給油空地)
第二十四条の十四 令第十七条第一項第二号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。
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一 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
二 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
三 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
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(注油空地)
第二十四条の十五 令第十七条第一項第三号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号
の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。 |
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一 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
二 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ
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(給油空地及び注油空地の舗装)
第二十四条の十六 令第十七条第一項第四号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
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一 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
二 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
三 耐火性を有するものであること。
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(滞留及び流出を防止する措置)
第二十四条の十七 令第十七条第一項第五号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。 |
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一 可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号 の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号 の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
二 当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号 の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
三 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
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(給油取扱所のタンク)
第二十五条 令第十七条第一項第七号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 |
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一 廃油タンク
二 ボイラー等に直接接続するタンク
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(固定給油設備等の構造)
第二十五条の二 令第十七条第一項第十号 (令第十四条第九号 及び令第十七条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
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一 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ 固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
ロ 固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ハ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ニ ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ホ 油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
二 ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ 給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本工業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
ロ 給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ 給油ホース等は、著しい引張力が加わったときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニ ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ヘ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。
ト 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
三 配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
四 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
五 火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
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(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
第二十五条の二の二 令第十七条第一項第十号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。
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(固定給油設備等の表示)
第二十五条の三 令第十七条第一項第十一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。 |
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一 給油ホース等の直近の位置に表示すること。
二 取り扱う危険物の品目を表示すること。
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(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
第二十五条の三の二 令第十七条第一項第十二号 ただし書(同条第二項 においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号 ただし書(同条第二項
においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号 イ(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号
、同条第一項第十三号 及び同号 イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。
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一 ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
二 ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
三 ポンプ室には、窓を設けないこと。
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(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四 令第十七条第一項第十六号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 |
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一 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
一の二 給油取扱所の業務を行うための事務所
二 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
三 自動車等の点検・整備を行う作業場
四 自動車等の洗浄を行う作業場
五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
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| 2 |
令第十七条第一項第十六号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号
(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。 |
| 3 |
令第十七条第一項第十七号 及び同条第二項第七号 の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
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| 4 |
令第十七条第一項第十七号 及び同条第二項第六号 の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号 及び同条第二項第六号
の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。 |
| 5 |
令第十七条第一項第十八号 及び同条第二項第八号 の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号
及び同条第二項第八号 の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
二 犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
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(給油取扱所の塀又は壁)
第二十五条の四の二 令第十七条第一項第十九号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。 |
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一 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
二 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
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(給油取扱所の附随設備)
第二十五条の五 令第十七条第一項第二十二号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器とする。 |
| 2 |
前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。 |
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一 自動車等の洗浄を行う設備
イ 蒸気洗浄機
(1) 位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
(2) 周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。
(3) 排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。
ロ 洗車機
位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
二 自動車等の点検・整備を行う設備
イ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
ロ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
三 混合燃料油調合器
イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
ロ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
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| 3 |
給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。 |
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(屋内給油取扱所)
第二十五条の六 令第十七条第二項 の総務省令で定める給油取扱所(同項 の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)の一階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の一階の床面積を減じた面積の三分の一を超えるものとする。
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(屋内給油取扱所の建築物)
第二十五条の七 令第十七条第二項第一号 の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
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(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
第二十五条の八 令第十七条第二項第九号 の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。 |
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一 当該空地は、給油空地、注油空地並びに第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。
二 当該空地は、間口が六メートル以上、奥行が建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。
三 当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦一メートル以上、横五メートル以上とすること。
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(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
第二十五条の九 令第十七条第二項第九号 ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 |
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一 給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
イ 給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口
ロ 自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
二 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
三 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
四 建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
五 固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
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(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
第二十五条の十 令第十七条第二項第十一号 の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 |
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一 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
二 前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
三 建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
四 前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
イ はめごろし戸である防火設備を設けた開口部
ロ 延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
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(航空機給油取扱所の基準の特例)
第二十六条 令第十七条第三項第一号 に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の七において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項
の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号 、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。 |
| 3 |
前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
イ 固定給油設備
ロ 給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
ハ 給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
ニ 給油タンク車
一の二 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
四 給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
イ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号 に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五 給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
イ 給油配管には、先端部に弁を設けること。
ロ 給油配管は、令第九条第一項第二十一号 に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ヘ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
六 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
ロ 給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
ハ 給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号、第五号本文及び第七号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
ニ 給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号 に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ホ 給油ホース車のホース機器には、接地導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ヘ 航空機給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
七 給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
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(船舶給油取扱所の基準の特例)
第二十六条の二 令第十七条第三項第二号 に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項
の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号 、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。 |
| 3 |
前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一の二 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
ハ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
三の二 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
四 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
五 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
六 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所は、前条第三項第第七号の規定の例によるほか、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
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(鉄道給油取扱所の基準の特例)
第二十七条 令第十七条第三項第三号 に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の九において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項
の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
鉄道給油取扱所については、令第十七条第一項第一号 、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号並びに同条第二項第九号
及び第十号 の規定は、適用しない。 |
| 3 |
前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
一の二 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
二 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該鉄道給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に排出されること。
四 給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第四号の規定の例によるものであること。
五 給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第五号の規定の例によるものであること。
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(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
第二十七条の二 令第十七条第三項第四号 の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。
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(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の三 令第十七条第三項第四号 に掲げる給油取扱所(以下この条、次条、第二十八条の二の三及び第二十八条の二の七において「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項
の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号 から第十八号 まで及び第二十二号 の規定は、適用しない。 |
| 3 |
圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務のための次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
一 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充てんのための作業場
一の二 給油取扱所の業務を行うための事務所
二 給油、灯油若しくは軽油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は圧縮天然ガス等の充てんのために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
三 自動車等の点検・整備を行う作業場
四 自動車等の洗浄を行う作業場
五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
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| 4 |
前項の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
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| 5 |
前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
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圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号
の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号 の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号
の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号 の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
二 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
イ 自動車等の洗浄を行う設備 第二十五条の五第二項第一号に定める基準
ロ 自動車等の点検・整備を行う設備 第二十五条の五第二項第二号に定める基準
ハ 混合燃料油調合器 第二十五条の五第二項第三号に定める基準
三 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
四 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ 圧縮機
(1) 位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあつては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(3) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(4) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ 貯蔵設備
(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2) 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。
ハ ディスペンサー
(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充てんを行うことができない場所であること。
(2) 充てんホースは、自動車等のガスの充てん口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わつた場合に当該充てんホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス配管
(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4) ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
五 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充てん用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあつてはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充てん用ポンプ機器にあつてはそれぞれ次のとおりとすること。
イ 受入設備
(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ 充てん用ポンプ機器
(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
六 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあつては、次のとおりとすること。
イ 位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
ロ 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
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第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号 に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号 に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
二 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第三号から第五号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
三 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
四 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
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(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の四 令第十七条第三項第四号 に掲げる給油取扱所に係る令第十七条第三項 の規定による同条第二項 に掲げる基準の特例は、前条第三項、第六項及び第七項の規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
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| 2 |
圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所については、令第十七条第二項 においてその例によるものとされる同条第一項第十六号 及び第二十二号 並びに同条第二項第七号
及び第九号 ただし書の規定は、適用しない。 |
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建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第三項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。
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| 4 |
令第十七条第二項第一号 の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。 |
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(圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の五 令第十七条第三項第五号 に掲げる給油取扱所(水素を充てんするための設備は、圧縮水素を充てんするための設備に限る。以下この条において「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項
の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
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圧縮水素充てん設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号 、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。 |
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圧縮水素充てん設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第八条第一項第五号
の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
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| 4 |
前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
一 専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項 (第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項
(同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項
(同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二 簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号 及び第六号 から第八号 までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
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圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止する装置」とする。
一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに特定圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号
の特定圧縮水素スタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止する装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止する装置をいう。次項において同じ。)
二 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号 から第十六号 まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
イ 危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
ロ 改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ハ ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ニ 危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
三 特定圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、ガス配管並びに圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ 改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
ロ 圧縮機
(1) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあつては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ ディスペンサー
(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充てんを行うことができない場所であること。
(2) 充てんホースは、自動車等のガスの充てん口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わつた場合に当該充てんホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4) 自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ ガス配管
(1) 位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3) ガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(4) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(5) 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
ホ 圧縮水素又は液化石油ガスの受入設備
(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
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| 6 |
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 圧縮機、蓄圧器及び改質装置と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
二 防火設備又は温度の上昇を防止する装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号 に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
三 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
四 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
五 簡易タンクを設ける場合には、特定圧縮水素スタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
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(自家用給油取扱所の基準の特例)
第二十八条 令第十七条第三項第六号 の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。
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| 2 |
前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項 の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。 |
| 3 |
第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号 (間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号
ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号 の規定は、適用しない。 |
| 4 |
第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。
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| 5 |
第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。 |
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(メタノール等の屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 削除
二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ 令第十七条第一項第八号 イにおいてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号 の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号 イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
ハ 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
ニ 令第十七条第一項第八号 イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項 の規定は、適用しないこと。
三 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
四 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
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(メタノール等の屋内給油取扱所の特例)
第二十八条の二の二 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項 の規定による同条第二項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 削除
二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ 令第十七条第二項第二号 においてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号 の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号
イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ 専用タンクの注入口には、弁を設けること。
ハ 令第十七条第二項第二号 においてその例によるものとされる令第十三条第三項 の規定は、適用しないこと。
三 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。
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(メタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
第二十八条の二の三 メタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項
の規定による同条第三項 に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二各号に掲げる規定に適合しなければならない。 |
| 3 |
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条各号に掲げる規定に適合しなければならない。 |
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(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
第二十八条の二の四 令第十七条第五項 の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
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(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五 前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
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一 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
二 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。この場合において、当該手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものにあつては、次によること。
(1) 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置をいつたん閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(2) 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(3) 引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあつては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
ロ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ 第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ニ ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ホ 一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ヘ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
三 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ 注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
ロ 注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ 一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ニ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
四 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあつては、この限りでない。
イ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ 固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
五 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ 第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあつては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
| 取り扱う危険物の種類 |
文字 |
色 |
| 自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) |
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」 |
黄 |
| 自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) |
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」 |
赤 |
| 軽油 |
「軽油」 |
緑 |
| 灯油 |
「灯油」 |
青 |
ハ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあつては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
六 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
イ 制御卓は、すべての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
ロ 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ハ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ニ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
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(顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)
第二十八条の二の六 第二十八条の二の四の給油取扱所に係る令第十七条第五項 の規定による同条第二項 に掲げる基準を超える特例は、前条(第四号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。
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(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)
第二十八条の二の七 第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第十七条第五項
の規定による同条第三項 に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
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| 3 |
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
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(移送取扱所の基準)
第二十八条の二の八 令第十八条の二第一項 に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。
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(移送取扱所の設置場所)
第二十八条の三 移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。
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一 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条 に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条 に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
二 鉄道及び道路の隧道内
三 高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
四 河川区域及び水路敷
五 利水上の水源である湖沼、貯水池等
六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項 の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
七 地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項 の規定により指定された地すべり防止区域及び同法第四条第一項 の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
八 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条 に規定する海岸保全施設及びその敷地
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| 2 |
前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。
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| 3 |
移送取扱所を第一項第三号若しくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。 |
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(材料)
第二十八条の四 配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。
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(配管等の構造)
第二十八条の五 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。
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| 2 |
配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸方向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。
二 配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。
三 主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。
四 橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
五 配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
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| 3 |
前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。
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| 4 |
前三項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(伸縮吸収措置)
第二十八条の六 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
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(配管等の接合)
第二十八条の七 配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。
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| 2 |
前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。 |
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(溶接)
第二十八条の八 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。
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| 2 |
配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。 |
| 3 |
前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(防食被覆)
第二十八条の九 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。 |
| 2 |
地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。 |
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(電気防食)
第二十八条の十 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。
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| 2 |
前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。 |
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(加熱及び保温のための設備)
第二十八条の十一 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。
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(地下埋設)
第二十八条の十二 配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 |
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一 配管は、その外面から建築物、地下街、隧道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。
二 配管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。
三 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
四 配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
五 盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
六 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。
七 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
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(道路下埋設)
第二十八条の十三 配管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号及び第三号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
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一 配管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
二 配管は、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。
三 配管(防護工又は防護構造物により配管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下この号、第六号及び第七号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
四 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて配管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。ただし、配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
五 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
六 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
七 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、配管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。
八 路面下以外の道路下に埋設する場合は、配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。
九 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
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(線路敷下埋設)
第二十八条の十四 配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
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一 配管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
二 配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。
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(河川保全区域内埋設)
第二十八条の十五 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条 に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第二十八条の十二の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法尻又は護岸法肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。
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(地上設置)
第二十八条の十六 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
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一 配管は、地表面に接しないようにすること。
二 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
三 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
| 配管に係る最大常用圧力 |
空地の幅 |
| 〇・三メガパスカル未満 |
五メートル以上 |
| 〇・三メガパスカル以上一メガパスカル未満 |
九メートル以上 |
| 一メガパスカル以上 |
十五メートル以上 |
四 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
五 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
六 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
七 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
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(海底設置)
第二十八条の十七 配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 |
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一 配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
二 配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
三 配管は、原則として既設の配管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
四 二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
五 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
六 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
七 洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
八 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
九 配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
十 配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
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(海上設置)
第二十八条の十八 配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 |
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一 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
三 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
四 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
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(道路横断設置)
第二十八条の十九 道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
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| 2 |
道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
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| 3 |
道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。
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| 4 |
道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三(第一号及び第二号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。 |
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(線路下横断埋設)
第二十八条の二十 線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。)及び前条第二項の規定を準用する。 |
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(河川等横断設置)
第二十八条の二十一 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる |
| 2 |
河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
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| 3 |
第一項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
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| 4 |
河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二(第二号、第三号及び第七号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。
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(漏えい拡散防止措置)
第二十八条の二十二 市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
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(可燃性の蒸気の滞留防止措置)
第二十八条の二十三 配管を設置するために設ける隧道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。
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(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)
第二十八条の二十四 不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。
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(配管と橋との取付部)
第二十八条の二十五 配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
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(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
第二十八条の二十六 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。
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一 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
二 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。
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(非破壊試験)
第二十八条の二十七 配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
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| 2 |
配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
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| 3 |
前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。 |
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(耐圧試験)
第二十八条の二十八 配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第二項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。
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(運転状態の監視装置)
第二十八条の二十九 配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。
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| 2 |
配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。 |
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(安全制御装置)
第二十八条の三十 配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。
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一 次条に規定する圧力安全装置、第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁、第二十八条の三十五に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
二 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能
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(圧力安全装置)
第二十八条の三十一 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。
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| 2 |
圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。 |
| 3 |
圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。 |
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(漏えい検知装置等)
第二十八条の三十二 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。
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一 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
二 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
三 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
四 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
五 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口
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| 2 |
前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(緊急しや断弁)
第二十八条の三十三 配管を第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
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| 2 |
緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。
一 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能
二 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第二十八条の三十五に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能
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| 3 |
緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない |
| 4 |
緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。
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| 5 |
緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。 |
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(危険物除去措置)
第二十八条の三十四 配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。
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(感震装置等)
第二十八条の三十五 配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
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(通報設備)
第二十八条の三十六 配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。
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一 緊急通報設備
二 消防機関に通報する設備
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緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。 |
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消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。 |
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(警報設備)
第二十八条の三十七 移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。
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(巡回監視車等)
第二十八条の三十八 配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
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(予備動力源)
第二十八条の三十九 保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。
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(保安用接地等)
第二十八条の四十 配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。
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(絶縁)
第二十八条の四十一 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
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| 2 |
配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。 |
| 3 |
避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。 |
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(避雷設備)
第二十八条の四十二 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の二に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
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(電気設備)
第二十八条の四十三 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。
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(標識等)
第二十八条の四十四 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
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| 2 |
配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。 |
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(保安設備の作動試験)
第二十八条の四十五 保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。
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(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
第二十八条の四十六 船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。
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(ポンプ等)
第二十八条の四十七 ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
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一 ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
二 ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
三 ポンプ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
四 ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
五 ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
六 ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。
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(ピグ取扱い装置)
第二十八条の四十八 ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
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(切替え弁等)
第二十八条の四十九 切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。
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(危険物の受入れ口及び払出し口)
第二十八条の五十 危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
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(移送基地の保安措置)
第二十八条の五十一 移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。
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移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない |
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移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
第二十八条の五十二 令第十八条の二第二項 に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。
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移送取扱所の基準の特例)
第二十八条の五十三 第二十八条の二十九第一項、第二十八条の三十第一号、第二十八条の三十二第一項第二号及び第三号並びに第二十八条の三十五の規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。
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| 2 |
第二十八条の三十一第一項の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する許容応力度を超えない配管系で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする |
| 3 |
第二十八条の三十二第一項第五号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
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| 4 |
特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が一キロメートル未満のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。
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| 5 |
特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル以上のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、約四キロメートルの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。
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| 6 |
告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十三第二項第一号の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。
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| 7 |
第二十八条の三十三第二項第二号の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。 |
| 8 |
消防機関に通報する設備で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十六第三項の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。 |
| 9 |
前八項に定めるもののほか、特定移送取扱所以外の移送取扱所の基準の特例に関し必要な事項は、告示で定める。 |
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(特例を定めることができる一般取扱所)
第二十八条の五十四 令第十九条第二項 の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
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一 令第十九条第二項第一号 に掲げる一般取扱所 塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二 令第十九条第二項第一号の二 に掲げる一般取扱所 洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二 令第十九条第二項第二号 に掲げる一般取扱所 焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三 令第十九条第二項第三号 に掲げる一般取扱所 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四 令第十九条第二項第四号 に掲げる一般取扱所 車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
五 令第十九条第二項第五号 に掲げる一般取扱所 固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
六 令第十九条第二項第六号 に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七 令第十九条第二項第七号 に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八 令第十九条第二項第八号 に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
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(吹付塗装作業等の一般取扱所の特例)
第二十八条の五十五 前条第一号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
前条第一号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
四 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五 液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
六 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
七 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
八 換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
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(洗浄作業の一般取扱所の特例)
第二十八条の五十五の二 第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
二 危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
三 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
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| 3 |
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第六号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
四 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
五 前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
六 前条第二項第六号から第八号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
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(焼入れ作業等の一般取扱所の特例)
第二十八条の五十六 第二十八条の五十四第二号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
四 第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
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| 3 |
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、前条第三項第一号及び前項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
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(ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所の特例)
第二十八条の五十七 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
三 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
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| 3 |
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。
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| 4 |
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
三 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
四 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
五 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
六 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
七 第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
八 第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
九 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
イ 令第十二条第一項第十三号 から第十六号 までの基準の例によること。
ロ タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。
ハ タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ニ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ホ 危険物を取り扱うタンクの周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。
十 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
十一 第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。
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(充てんの一般取扱所の特例)
第二十八条の五十八 第二十八条の五十四第四号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第四号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第五号
から第十二号 までの規定は、適用しない。
一 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
二 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
三 第一号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
四 一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
五 一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
六 前二号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
七 第四号及び第五号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
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(詰替えの一般取扱所の特例)
第二十八条の五十九 第二十八条の五十四第五号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第五号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項
(第三号、第十七号及び第二十一号を除く。)の規定は、適用しない。
一 一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
イ 危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
ロ 危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三 第一号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
四 一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量三万リットル以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
五 地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第十三条第一項 (第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項
(同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項
(同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
六 固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
七 固定注油設備は、令第十七条第一項第十号 に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
八 固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
| 固定注油設備の区分 |
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距離 |
| 懸垂式の固定注油設備 |
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四メートル |
| その他の固定注油設備 |
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
九 懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十 一般取扱所の周囲には、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
イ 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
ロ 当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
十一 一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
十二 ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第十七条第一項第二十号 に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
十三 一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
十四 屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の三分の一以下であること。
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(油圧装置等を設置する一般取扱所の特例)
第二十八条の六十 第二十八条の五十四第六号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られた平家建の建築物に設置すること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
四 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。第四項において同じ。)は、建築物の一般取扱所の用に供する部分の床に堅固に固定すること。
六 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
七 第二十八条の五十五第二項第五号から第八号までに掲げる基準に適合するものであること。
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| 3 |
第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
二 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号及び前項第六号に掲げる基準に適合するものであること。
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| 4 |
第二十八条の五十四第六号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第四号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
四 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで及び第二十八条の五十五の二第三項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
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(切削装置等を設置する一般取扱所の特例)
第二十八条の六十の二 第二十八条の五十四第七号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第七号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号並びに前条第二項第六号及び第三項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。 |
| 3 |
第二十八条の五十四第七号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項
において準用する令第九条第一項第一号 、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号及び前条第四項第三号に掲げる基準に適合するものであること
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(熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所の特例)
第二十八条の六十の三 第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
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| 2 |
第二十八条の五十四第八号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
二 第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第二項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
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(高引火点危険物の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十一 令第十九条第三項 の規定により同条第一項 に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
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| 2 |
前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。 |
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第一項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第十三条の六第三項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
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第二十八条の六十二 令第十九条第三項 の規定により同条第二項 に掲げる基準(第二十八条の五十四第四号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
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| 2 |
前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項 の規定による同条第二項 に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。 |
| 3 |
第一項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項 において準用する令第九条第一項第一号
、第二号、第四号から第十二号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
一 第十三条の六第三項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十八第二項第三号から第七号までに掲げる基準に適合するものであること。
二 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。
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(一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
第二十八条の六十三 令第十九条第四項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
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(アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十四 第十三条の八の規定は、アルキルアルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項 の規定による同条第一項 の基準を超える特例について準用する。
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(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十五 第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項 の規定による同条第一項 の基準を超える特例について準用する。
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(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十六 第十三条の十の規定は、ヒドロキシルアミン等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例について準用する。
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第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準 |
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(所要単位及び能力単位)
第二十九条 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。
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能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 |
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(所要単位の計算方法)
第三十条 建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
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一 製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
二 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
三 製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
四 危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。
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(消火設備の能力単位)
第三十一条 第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。
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第三十二条 第一種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に一個以上設けなければならない。
二 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五)に七・八立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が五を超えるときは、五個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が二百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四 屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
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第三十二条の二 第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
二 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が四を超えるときは、四)に十三・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が四を超えるときは、四個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が四百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
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第三十二条の三 第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
二 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条及び第三十二条の五において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
三 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四 スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
五 スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
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(水蒸気消火設備の基準)
第三十二条の四 第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
二 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
イ タンクの内容積に応じ、当該内容積一立方メートルにつき三・五キログラム毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を一時間以上連続して放射することができるものであること。
ロ 水蒸気の圧力を〇・七メガパスカル以上に維持することができるものであること。
三 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。
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第三十二条の五 第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
イ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。
ロ 防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき第三号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
二 水噴霧消火設備の放射区域は、百五十平方メートル以上(防護対象物の表面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該表面積)とすること。
三 水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量で、三十分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
四 水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
五 水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。
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第三十二条の六 第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
二 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第三十二条第一号、屋外に設けるものにあつては第三十二条の二第一号の規定の例により設けること。
三 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
四 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。ただし、第三十三条第一項第六号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第二項第一号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。
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第三十二条の七 第三種の二酸化炭素消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
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一 全域放出方式の二酸化炭素消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で二酸化炭素消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の二酸化炭素消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
二 局所放出方式の二酸化炭素消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に二酸化炭素消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
三 移動式の二酸化炭素消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
四 二酸化炭素消火剤容器に貯蔵する二酸化炭素消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五 全域放出方式又は局所放出方式の二酸化炭素消火設備には、予備動力源を附置すること。
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第三十二条の八 第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる二酸化炭素消火設備の基準の例による。
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(粉末消火設備の基準)
第三十二条の九 第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる二酸化炭素消火設備の基準の例による。
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(第四種の消火設備の基準)
第三十二条の十 第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
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第五種の消火設備の基準)
第三十二条の十一 第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が二十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
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(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十三条 令第二十条第一項第一号 の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
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一 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
二 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項
の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三 屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
四 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
五 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第四項
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
六 給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号 ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
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| 2 |
令第二十条第一項第一号 の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
| 製造所等 |
消火設備 |
| 製造所及び一般取扱 |
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。) |
| 屋内貯蔵所 |
軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
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第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備 |
| その他のもの |
第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備 |
| 屋外タンク貯蔵所 |
地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの |
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
| 引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備 |
| その他のもの |
第三種の固定式の泡消火設備 |
| 地中タンクに係るもの |
第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の二酸化炭素消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設
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