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住宅用火災
警報器


    H.17.07.24.


               住宅用火災警報器について
 
          住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、既設の住宅への設置も推し進められて行く中で
  
         消火器の不適正訪問点検と同類の悪徳業者が住宅用火災警報器を販売しているようです。

          特にお年寄りだけの戸建て住宅を狙っているようです。

          今日現在、既設住宅に関しては法律で一切の規制はされていません。ですから購入の義務も

         設置の義務もありません。 
※1

          こうして皆様に情報をお伝えしても、お年寄りの方でインターネットに接続できる環境ではない

         方もたくさんいらっしゃるでしょうから、なかなかお役には立てないかもわかりません。

          でもこのニュースをご覧になった方のご両親やご親戚、お知り合いの方に是非、お知らせくだ

         さい。

          
          消火器や住宅用火災警報器の訪問販売にご注意!!

          各メーカーとも様々な種類の感知器を販売していますが、その種類と平均価格はこちら

         参考にしてください。


          
※1  平成17年8月現在 新築及び既存住宅への設置義務に関する法律は 
             
平成18年6月1日施行の予定です。既存住宅への設置はその施行日から
             2年から5年の間で各市町村が火災予防条例により決定します。
              したがって、今直ちに設置する義務はありません。
                 



    H.17.07.10.


                      火災発生!

                ついこの間、私共が消防用設備の管理をさせて頂いている某マンションで、火災が発生しました。

         15階建てで、総戸数168軒という規模で火災は9階のいちばん端の住宅から発生しました。 

          その熱は想像以上で、窓のサッシュ、手摺などが思いもつかないような熔け方で、無惨に変形し

        ていました。

          出火時
消火器による初期消火は試みたようですが、結局消防隊による消火栓の放水で鎮火した

        ようです。
連結送水管も使用した形跡がありましたので、かなりの量の放水をしたものと思います。

          当然のことながら、下方の階まで水損が発生し絶縁不良による停電が続きました。

          でも物損のみで負傷者が出なかった事は不幸中の幸いではなかったでしょうか。

          原因は未だ特定されていないようですが、空調機器からの出火では? と言われています。

          後日
自動火災報知設備の復旧と消火栓周りの点検にお伺いしたときに、あらためて現場を拝見

        して火災の怖さにぞっとしました。その日の映像をご覧ください。

          
私共のホームページでは、火災の怖さのみを助長する恐れのある映像や、まさに今建物が 

        民家が・ビルが燃えていますというような映像は、掲載しないのですが、これはお許し頂いて是非

        記憶にとどめてください。

     
    大惨事にならなくて本当によかったです。 

窓部分 居室内部


                      参考資料 : 設置されている消防用設備の種類
                                  自動火災報知設備
                                  屋内消火栓設備
                                  連結送水管設備
                                  誘導灯
                                  消火器具





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    H.17.06.26.



                消防訓練って効果あるの?



         私たちはお客様の消防訓練をよくお手伝いします。写真は先日ある医療関係のお客様で行った

        訓練の風景です。

          訓練火災発生は次の様な内容です。火元は大抵の場合「厨房」で、自動火災報知設備鳴動と同

        時に消火器を持って現場へ。初期消火を試みますが、火勢は拡大。屋内消火栓を使い放水!(の格好)

        一方病棟では患者さんの避難・誘導活動。その一環として、最悪の場合を想定して避難器具での脱出
 
        訓練。その間に火災通報装置を使って消防署への訓練通報。館内への非常放送。

       
斜降式救助袋 3階・4階同時使用

          実際の放水は、後ほど広場で実施。といった具合です。

        シナリオが出来上がった、流れに乗った訓練風景のようにも感じられます。訓練開始の前から皆さん

        は準備され、それぞれの役割をそつなく順序良くこなされています。日本全国で行われている訓練の

        殆どはこのような形態ではないでしょうか。

          火災は突然何の予告もなく発生しますし、とんでもないところから、とんでもない時間に出火する事も

        考えられます。そんな中この訓練方法で良いのでしょうか?  と質問されたら皆さんはどうお答えにな
 
        ります?  意味ない! 時間の無駄! と思いますか。

          私共は決してそうは思いません。たとえシナリオどおりでも、決まった役割でも、いつも同じ場所から

       の出火でも、ニヤニヤしながら走ってもいいと思います。繰り返し繰り返し自動火災報知設備のベルの音

       を聞き、同じ訓練をやっていくうちに心の奥底に知識が蓄積して、いざ本番の時にたとえパニックに陥っ

       たとしても、訓練をしたことがない人間との差は必ず出ると思います。これが何度も行う訓練の意味だと

       思います。 
               
火が出た・消火器持って走れ・消せない・非常放送起動・火災通報装置起動・避難誘導

          建物の用途や規模によってマニュアルはいろいろでしょうが、繰り返してください。繰り返すことで

       知らず知らずに身につきます。是非頑張って訓練を続けてください。


          私共もずーっとお手伝いしますから!
   







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   H.17.06.07.


       誘導灯から発火? ご注意ください!


         平成17年1月30日真夜中、宮城県内の某ホームセンター内において、誘導灯から発火するという
        事故が発生しました。
         原因は誘導灯内の安定器内部の巻線劣化による発熱が、樹脂カバーを溶かし発火に至ったものだ
        そうです。
         
         以下製造メーカーの案内からポイントを抜粋しておきます。

             (1)
50Hz用だけが対象です。


             (2)横幅が
1m以上の大形です。
               40W、35Wのランプを使った大形で、横幅が1m以上の誘導灯です。
               デッカイやつです。百貨店、大型スーパー、物販店、病院等でよく使われています。

             (3)厚さ49mmの
薄形です。
               デッカクて薄いやつです。

             (4)器具の端部が角形形状です。
               下から見たときに、器具の端部が
角形形状です。


                    



 この様な形の誘導灯です。
                      

              対策は、樹脂カバーに鉄製の保護版を取り付けたものに交換し、発熱が直接カバーに伝
              わる事を防ぎ、再発防止を図るとの事です。

              もし職場で見かける誘導灯が上の条件にあてはまっていましたら、ご注意ください。


                 製造メーカーホームページにて詳しくご覧ください。

データ提供元: 東芝ライテック株式会社
掲載元URL: http://www3.toshiba.co.jp/tlt/index_j.htm
  上記データの一部抜粋
転載日: 2005.06.07


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     この度のJR福知山線での脱線事故で亡くなられた方々のご冥福を

    心からお祈り致しております。ご家族やご友人の方々のお気持ちを

    考えますと、胸が詰る思いです。ましてご本人の無念さを思うと、涙

    が止まりません。

               どうか どうか安らかに・・・。



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    H.17.05.16.


       消防法の改正と言うけれど


          平成13年9月1日の歌舞伎町の雑居ビル火災で延べ面積がわずか500u
         にもかかわらず、44名が死亡という大惨事になり、消防法が大改正された事は
         皆様よくご存知だと思います。

          それではいったい何がどう改正されたの?ただいろいろな面で厳しくなった?
         
          今回はその改正の骨子を大まかにまとめました。

         1. 措置命令・使用禁止命令等の発動要件が明確になりまた。
           たとえば使用禁止命令が発動されるのは、措置命令に従わず不履行のため火災予防上
           危険であると判断されるような場合です。
                          発動要件
                          消防法第5条の2

         2. 消防吏員の命令権限が拡大されました。
           今まではある一定の措置命令は消防長又は消防署長が出していましたが、改正により、
           消防吏員全てにその権限が拡大されました。
                          消防法第5条の3

         3. 立ち入り検査の時間的制約・事前通告の見直し
           改正前の立ち入り検査時間帯に係わるきまりは、店舗等の営業時間内若しくは、日中が
           原則でしたが、改正により全ての時間帯において立ち入り検査が可能となり、事前に立ち
           入り検査の日時を知らせていた制度が廃止となりました。
                          消防法第4条

         4. 命令を受けた建物の公示
           措置命令等を受けた建物を公示することが義務付けられました。ホームページなどで違
           反建物を公示している所轄もあります。
                          
消防法第5条の3
           
         
         5. 違反に対する罰則が強化されました。
           罰金は最高1億円までとなりました。
                          
消防法第5条の3
                          罰金・罰則の詳しい資料

         等が主な内容です。

         つまり 今まで措置命令や使用禁止命令を発動する要因が不透明であったのを火災予防上
         問題だと判断することだけで、発動できるようになり、それは立ち入り検査から所轄に帰り、
         署長に報告した後署長名で発動するのではなく、一消防吏員がその場で行えるようになった
         ということ。
 
         さらに、立ち入り検査はいつでも、突然に行うことが出来(常識の範囲はあるでしょうが)るよ
         うになり、その結果改善命令に従わない悪質な建物は公示をします。

         そして、措置命令に対する違反の罰則と罰金は非常に大きなものになった、という事です。




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