いろいろな統計について。NO.2
ご意見をお聞かせください。 こちらからどうぞ
H.17.01.14.
消防用設備等の点検報告状況 東京消防庁管内の平成14年度の消防用設備等の点検報告状況が発表されました。 それによりますと、点検報告が必要な防火対象物 299,327 件の内、報告がされ た対象物は、 145,670 件で、報告率は 49% でした。 床面積と用途別に見ると、延べ1,000u以上の対象物の提出率は62%であるのに 対して、延べ1,000未満の小規模対象物の報告率は 43% と低調でした。 さらに延べ1,000u以下の特定防火対象物の報告率は 38% と低い数字となり ました。これは東京消防庁管内の数字ですが、全国諸都市でも近い数字になって いるのではないでしょうか。 良くないですよねー。 本当は「小さな雑居ビル」というのが一番火災に対して 弱い面をさらけ出してしまうのですが・・・・
ドンキホーテの悲惨な火災について。 NO.2
あの店にスプリンクラーがあれば・・・・と思っていたのですが(前号)、ドンキホーテ社 長の発表によりますと、全店にスプリンクラーを設置する方針とか。 誠に良いことですし、利用するお客側にしても安心してお買い物が出来るはずで す。設置義務のない設備ですので、自主設置という事になります。 自主設置とはいえ、消防用設備を設置するわけですから消防法の設置基準に則り 設置義務のある場合と同等の設備にしなくてはいけません。 近い内に、あのような大型物販店に対しての消防法の改正があるかも知れません ね。このような事故に対して、法の改正は全て 「後追い」 なのですが、きめ細か な 「後追い」 こそが、将来再び同じ惨事を起さない決め手になるのでは、と痛感し ます。
ドンキホーテの悲惨な火災について。
放火という卑劣な手段によって尊い命が失われてしまったことは、とても辛く、悲 しいことです。火災統計によりますと、出火原因の殆どが放火によるものです。 消防防災業界に身を置く弊社としましては、あの店にスプリンクラーが設置されて いればこんな事にはならなかったのにとか、排煙設備が設置されていれば死者は 出なかったかもとか、いろいろ考えてしまいます。 しかしながら消防法という枠の中で、建築は行われていますから、設置が免除され る床面積であったのだろうと推察します。 でもそこに疑問が生じます。たとえば3000uの床面積で設置義務が生じる消防用 設備は2800uの建物には設置する必要はありません。 果たして200u少ないからといって、火災が発生しにくくなるわけでもなく、発生し てもその差で避難しやすくなるわけでもなく、まさしく規則の矛盾点のような気が します。 どちらにしましても大切な命が奪われてしまったのですから、「陳列方法に問題は なかった」なんて事を言ってないで、しっかりと反省し、以後の店舗展開に充分に生 かしてほしいものです。 お亡くなりになった方々のご冥福を心からお祈りいたしております。
悪質な消火器の訪問点検にご注意 !
一時影を潜めていた消火器の悪徳商法がまた復活し始めています。
被害範囲は企業、学校、公共施設、病院等様々で出入りの消防設備点検業者 を装う場合もあります。 トラブル防止のポイント 1.身分証明書の提示を求める。 2.点検をきっぱりと拒否する。 3.契約書(契約書らしきもの)には印鑑を押さない。 4.万が一不適切な点検や高額を請求する業者が居直ったりした場合、 警察若しくは消防署へ通報してください。