株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                           点 検 業 務 の 種 類
業務のご案内/防火対象物定期点検 防災管理  防災管理定期点検
参考リーフレット 
  防災管理  防災管理点検 とは
会社ご案内    大規模地震等に対応した防災体制を整備、強化するために消防法の一部が改正されました。大規模地震等
   では同時多発的に被害が発生するなど一般火災と災害の発生状況が異なります。
   この様な事実を踏まえ地震災害等に対応した防災体制を整備するための制度が導入されました。
                         防災管理者の資格                           防災管理、防災管理点検の概略
法改正情報                                              詳細は下へ           
防災管理者の責務
防火管理者について
業務のご案内
お問い合わせ    平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ
ニュース    その実施状況を年1回防災管理点検資格者に点検させ、報告する制度が施行されました。 消防法第36条
リンク集  防火対象物定期点検と重複する部分があるのですが、より大規模な対象物に対する点検とお考え下さい。 
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     防火・防災体制が強化されました  
防災豆知識

   防災管理の対象となる災害について
防災管理では次の様な災害対応を検討します
  ● 地震
   特殊な災害NBCR災害)毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずるもの
     核 B生物 C:化学 R放射能
   防災管理に係わる各事項について
1 自衛消防組織の設置を必要とする防火対象物の範囲について  
2 自衛消防組織の組織体制、要員について  
3 内部組織構成例について  
4 統括管理者及び班長に必要な資格について 
5 防火管理に係わる消防計画に定める自衛消防組織の業務に関する事について 
6 自衛消防組織設置の届出について 
7 防災管理について 
8 防災管理を要する建築物その他工作物の範囲と防災管理者の選任について 
9 防災管理者に必要な資格について 
10 防災管理者の外部委託について 
11 防災管理者の責務について 
12 防災管理者の選任、解任の届出について 
13 共同防災管理協議について 
14 共同防災管理協議事項に定める事項について 
15 共同防災管理協議事項との整合性について 
16 防災管理点検報告について 
17 防災管理点検の特例認定について 
18 自衛消防組織の設置について 
   防災管理定期点検の報告

   防災管理点検資格者が作成した報告書に、管理権原者・防災管理者が署名捺印し、所轄消防
   署長宛に提出します。点検は毎年、1年毎に1回実施しなければなりません。
   防火対象物定期点検の必要がある防火対象物の場合、同時に二つの点検を行い、その結果を
   報告しなければなりません。
   

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参考リンク    対 象 と な る 建 物
法8-2-2
則4-2
令4-2-2
点検資格者
特定防火
対象物
収容人員
点検基準
シミュレーション


-消防法施行令-同 施工規則
-消防法
 対象基準は次のようなものです。
1.対象となる建物の用途
     令別表第一の内、次に掲げるもの 
分類 用途
1項 劇場等
2項 風俗営業店舗等
3項 飲食店等
4項 百貨店など
5項のイ ホテル、旅館など
6項 病院等
7項 学校
8項 図書館、博物館等
9項 公衆浴場
10項 車両の停車場等
11項 神社、寺院等
12項 工場等
13項のイ 駐車場
15項 その他の事業場
17項 文化財
       これをご覧頂くと、対象外は何かを知る方が判りやすいですね。
       つまり 5項ロ(下宿、共同住宅等) 13項ロ(飛行機等の格納庫) 14項(倉庫) 18項(アーケード)
       19項(山林) 20項(舟車) 以外となります。
       もっと判りやすく言うならば共同住宅、倉庫以外の私達が出入りする殆どの用途が対象です と理解
       出来ます。さらにとりわけ大規模な建物という事になります。
2.対象となる建物の規模
      1.で決められた用途の建物の内、延床面積で対象を決定します。
※ 上記用途の建物で11階以上で述床面積が10,000u以上のもの
※ 上記用途の建物で10階以下で述床面積が20,000u以上のもの
※ 上記用途の建物で4階以下で述床面積が50,000u以上のもの
         と、判りやすいのですが、複雑なのは複合用途の場合です。
※ 11階以上の階に対象用途がある場合、その用途に供されている部分の合計が10.000uを超えるもの
※ 5階以上10階までの階に対象用途がある場合、その用途に供されている部分の合計が20.000uを超えるもの
※ 5階までの階に対象用途がある場合、その用途に供されている部分の合計が50.000uを超えるもの
        となるのですが、現実に高層ビルの途中階に下宿や共同住宅が点在しているケースは少なく、まして
       飛行機の格納庫があるはずも無く、ほぼ床面積での基準と考えてよいのではないでしょうか。
図にするとこのようになります
PDFはこちら 
3.点検を行う者
     一定の資格、経験を持った者で、登録講習機関が実施する講習(8時間)を受講した者が点検を行います。
4.特例の認定制度
     特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良等の条件により、点検及び報告の義務を3年間免除する
    ことができるものです。
  <認定基準>
1 .管理を開始した時から3年が経過

2. 過去3年以内において、以下の命令を受けたことがない(又はされるべき事由がない)
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは  第4項(当該建築物その他の工作物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくは この法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)

3. 過去3年以内において、防災管理の特例認定取り消しを受けていない。

4. 過去3年以内において防災管理点検の未実施未報告・基準不適合がない。

5. 検査の結果、特例認定の基準(=防災管理の点検基準)に適合している。

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   点 検 の 結 果
   防災管理点検資格者が点検を行った結果は、各点検項目に適 否 のどちらかにチェック
   がつけられます。 
   全ての項目が 適 の場合、防災基準点検済証が発行され、建物に掲げることが出来ます。ですが
   これは建物全体が適合している場合のみで、前述の管理権原が分かれていて、同一対象物でも複
   数の「防災管理点検」が行われ、提出されている場合、その全てが 適 である必要があります。
   点検の結果は所轄消防署長に提出しなければなりません。同時に点検の結果、否 の項目は翌年
   の点検日までに改善すれば、防災優良認定証が発行され、建物の利用者に当該建物が消防法令
   の遵守状況が良好な建物であるという情報提供がされます。
        防災基準点検済証                   防火・防災基準点検済証
                  
          防災管理点検結果報告書 
                  同点検票 
株式会社 西日本防災システム



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