株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
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 ▼                    参 考 資 料
参考資料 防火管理者について
防火管理者の資格と責務
防火管理者の職務について

防火管理者とは、不特定多数の人が出入りする建物などの火災による被害防止若しくは軽減するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な防火管理業務を計画的に行う責任者をいいます。

 消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとしています。

防火管理者の職務について

防火管理者の資格(防火管理者に選任されるための要件)

 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること。

 

 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等*1


 「講習修了資格」は、講習種別によって「甲種」と「乙種」とに区分されますが、乙種防火管理講習修了者を防火管理者に選任することができる防火対象物は、比較的小規模なものに限られています。

 特に大規模・高層の建築物等では、防災管理者の資格が必要な場合もあります。

防火管理者の選任が必要な防火対象物と選任できる資格区分

*1 学識経験者等

 次の方は、上記2の防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められています。(受講不要)

 学識経験者等の資格証明等については、事業所が存する市町村の消防本部・消防署にお問い合わせください。

 1 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者

 2 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者

 3 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

 4 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者

 5 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者

 6 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあった者

 7 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者

 8 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有する者

 9 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者

防火管理者の選任が必要となる防火対象物の区分
@ 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある防火対象物は、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの                                               
A 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前@を除く。) 
B 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの
C 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
D 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

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防火管理者の職務について
防火対象物の防火管理者に選任されますと、以下のような職務を果たさなければなりません。
   防火管理に係る消防計画を作成し、届出を行う
   消火、通報及び避難の各訓練を実施する
   消防用設備等の点検整備を行う  立会いをすれば、業者委託でもかまいません
   火気の使用又は取扱いに関する監督を行う
   避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行う  
   適正な収容人員の管理を行う
   その他防火管理上必要な業務を行う
   必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する
   火元責任者等に対し、必要な指示を与える
   消防計画の作成・届出自衛消防訓練を実施する
             
テナントの防火管理を行う場合
対象物の区分 テナントの用途  収容人員 甲 乙の区分
甲種防火対象物 特定   30人以上 甲種
甲種防火対象物 特定   30人未満 甲種 乙種
甲種防火対象物 非特定   50人以上 甲種
甲種防火対象物 非特定   50人未満 甲種 乙種
乙種防火対象物 特定・非特定   全て 甲種 乙種
甲種・乙種防火対象物 社会福祉施設   10人以上 甲種
甲種・乙種防火対象物 社会福祉施設   10人未満 甲種 乙種


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関係法令
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毎年多くの火災が発生し、多くの尊い生命と貴重な財産を奪ってゆきます。

過去のいろいろな火災事例をみますと、日常の不適切な
火気管理が原因で出火し、防災設備の不備や維持管理の不備、火災発見時の対応の不手際などから火災が拡大し、被害が大きくなってしまったケースがたくさんあります。
中には、管理権原者や防火管理者に対して、防火管理業務の不履行から刑事責任が問われたケースも多くあります。
私達のかけがえの無い生命と財産を守り抜くためには、防火管理の重要性を十分に認識し、防火管理を徹底していくことが大変重要なことです。

【管理権原者】
管理権原者とは、次の要件を満たし、防火管理業務上の正当な権原をもつ者をいいます。
・ 事業所の社長など事業所を代表することができる。
・ 建築物の増・改築、避難施設、消防用設備の設置と維持管理の権限を持つ。
・ 事業所の社員・従業員の人事や労務上の権限を持つ。
・ テナントなどの場合、テナント内の什器や備品などの設置や管理の権限を持つ。 


防火管理とは、火災発生の防止と火災被害を最小限に食い止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画にしっかりと定め、日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練などを行うことです。
建物所有者や各テナントの社長等などの管理権原者は、消防法により、防火管理者を定め、防火管理業務を実施させなければならないと規定されています。


【管理権原者の役割】
・ 防火管理上必要な業務を実施させ、指導監督する。
・ 防火管理者を選任する。
・ 所轄消防署長へ防火管理者選任(解任)の届出をする。
・ 防火対象物の管理について権原が分かれている場合、相互間において防火管理者上必要な事項の協議をする。


【防火管理者の職務】
・ 消防計画の作成
・ 消火、通報及び避難訓練の実施
・ 消防用設備等の点検及び整備
・ 火気の使用又は取扱いに関する監督
・ 避難又は防火上必要な構造及び整備の維持管理
・ 収容人員の管理
【特定防火対象物の場合】
劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物は、火災発生の際の危険も大きいため、収容人員が30人以上(特別養護老人ホーム等の福祉施設にあっては10人以上)の場合に防火管理者を選任しなければなりません。
【非特定防火対象物の場合】
図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外の防火対象物(非特定防火対象物)は、収容人員が50人以上の場合に防火管理者を選任しなければなりません。

防火管理者の業務の一部委託


最近では、火気使用箇所の点検、防火避難施設の維持管理、火災が発生した場合の初動対応などの防火管理業務の一部を警備会社やビルメンテナンス会社などに委託することが多く見受けられます。
ビル所有者などの管理権原者が、防火管理業務の一部を外部に委託する場合には、防火管理業務の責任範囲や権限を明確に定め、防火管理業務が適正に行われるようにすることが大切ですが、この場合においても管理権原者の防火管理責任が免れるものではありません。
また、ビル管理会社など防火管理業務の受託を行う業者には、受託した業務に従事する者を指導する教育担当者が営業所、基地局ごとに定められていなければなりません

防火管理者の業務の外部委託


防火管理者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者の中から選任するのが原則ですが、共同住宅など管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難なものとして消防署長が認めた防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができます。

防火管理者の業務の外部委託をすることができる防火対象物

★共同住宅

★複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物
【防火管理者の業務の外部委託を行う場合の要件】

防火管理者の業務の外部委託を行う場合には、契約書等において、次に掲げる防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与されていなければなりません。

(1)消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
(2)避難施設等に置かれた物を除去する権限
(3)消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
(4)消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
(5)不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
(6)収容人員の適正な管理に関する権限
(7)防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
(8)その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限

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防火管理者の職務について
平成18年4月より制度化され実施          
参考 再講習についての告示二号   
防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した方は、選任された日から1年以内に受講してください。
前(1)以外の方は、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講してください。
甲種防火管理再講習の受講期限の特例
甲種防火管理再講習の受講義務のある防火管理者が甲種防火管理再講習の受講期限内に防災管理新規講習を受講し、防災管理者として選任され、防災管理再講習の受講期限より甲種防火管理再講習の受講期限が早い場合には、甲種防火管理再講習を防災管理再講習の受講期限までに受講すればよいというものです。
次の場合には、受講期限の特例は適用されません。
@甲種防火管理再講習の受講期限を過ぎている場合
A新たに防火管理者に選任され、選任されてから1年以内に甲種防火管理再講習を受講しなければならない場合
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。

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