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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                スプリンクラーヘッドの設置基準
参考資料 閉鎖型スプリンクラーヘッドの設置基準

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参考リンク 1. ヘッドは取付面とデフレクターとの距離が30cm以内となるように設ける。
                           消防法施行規則第13条の2の4の1のハ
則-13-2
スプリンクラー消火設備


-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
2. ヘッドの取付面から40cm以上突き出した梁や壁によって区画された部分ごとに設ける。
  但し梁、壁の相互間距離が中心で1.8m以下の場合は省略できる。
                           消防法施行規則第13条の2の4の1のイ
3. 幅若しくは奥行きが1.2mを超えるダクト、棚、ほか散水障害となる恐れのあるものがある場合、これらの
  下部にもヘッドを設ける。
                      消防法施行規則第13条の2の4の1のロ 
4. 開口部に設ける場合は上枠から15cm以内に、壁から10p以上45cm以内に設ける。
                      消防法施行規則第13条の2の4の1のヘ
5. スプリンクラーヘッドの下方45p以内、水平方向30cm以内には何も設けられ、又は置かれていない事。
                      消防法施行規則第13条の2の4の1のホ
6. スプリンクラーヘッドは取付面に対して直角となるよう設ける。
参考: スプリンクラーヘッドの放水量早見表  
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。     令別表第一PDFはこちら
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