株式会社 西日本防災システム
西日本防災システムインデックスページへ
Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
 ▼                      N E W S   7
NEWS-7





会社ご案内
業務のご案内
お問い合わせ
ニュース
リンク集
サイトマップ
お役立ち
弊社インデックスページへ


    H.18.02.18.

             やすらぎの里火災を教訓に
          
           1月8日に発生した、長崎県の認知症高齢者グループホームの火災で7名が死亡し2名が
          負傷するという悲しい事故を受けて、特別査察と調査が行われ、その結果が各都市消防長
          へ通達されています。

                       消防予第53号 平成18年2月7日
                       実態調査結果

           約8,000施設という膨大な数を調査した結果、やはり何らかの形で消防法違反があるよう
          です。この集計の中で消防用設備のうち設置義務の生じるものとそうでないものとの割合が
          まとめられている部分がとても興味深かったです。

                                             
設置義務がある? ない?
消防用設備の種類 義務あり 違反率
自動火災報知設備 73.6% 2.9%
火災通報装置 44.8% 1.2%
屋内消火栓設備 5.5% 0.4%
スプリンクラー消火設備 6.4% 0.2%

           違反率を見る限りにおいては、違反はあるものの数字は低くなかなか良い結果のように思
          えるのですが、実はそういう見方ではいけないのでは?と思います。

           つまり屋内消火栓スプリンクラー等の消火設備の設置義務が生じるほど床面積が大き
          くない施設が殆どで、さらに自動火災報知設備も付けなくても良い施設が26%もあるんだ 
          と見なくては、だめだと思います。警報設備は単に火災を知らせる設備で決して火災を消し
          てはくれません。となると消火設備は消火器です。消火器だけなんですねー。

           その使い方は? 入所者の避難の仕方は? 万が一の場合のマニュアルは?
          夜間の体制は何人? 避難訓練は実施した? などなど

           そう! もともと、とんでもなく無防備な施設なんではないでしょうか?
           そんな中に「認知症」という病気を抱えた人達が集まっているわけですから、その危険性が
          高くなるのは間違いないことです。

           消防用設備の設置基準に疑問と矛盾を感じてしまうのは私だけでしょうか?







    H.18.01.29.

             豚舎全焼 ! 3200匹が・・・・

          1月27日の夜中、千葉県の養豚場で火災が発生し豚舎4棟(約4,000u)が全焼。

         悲しいことに豚達がたくさん焼死してしまった様子です。

          でも聞けばこの子達は「食肉用」だとか。とても複雑で、悲しくて、やりきれなくて、人間の

         エゴに嫌気がさしてきそうな出来事です。

          お肉は豚であれ牛であれ大好きです。魚も大好きです。命あるものを食している私達の心

         の中はどうなっているのでしょうか?

          幸せな食生活の合間に少しの時間、たくさんの命に感謝したいと思います。



          この豚舎の場合消火栓やスプリンクラーを設置する義務も無いのですが、規模が大きくなれ

         ば簡易の消火設備等があれば安心ですよね。



                         なんだか歯切れの良くないニュースでした。



ご意見をおきかせください。 こちらからどうぞ



    H.18.01.10.


       小規模火災による被災者の方が急増中!

          ここ数日の間に放火を含めて、一般住宅や小規模施設での火災が随分発生し、お年寄りや
         子供達が、被害にあっておられます。
         羅列するのは全く意味の無いことなのですが、参考までに

日付 場所 対象物 被害 年齢 原因
1月4日 兵庫県 一般住宅 5人   死亡 8歳から11歳 漏電?
1月5日 愛知県 一般住宅 2人   死亡 62歳39歳 ストーブ?
1月6日 和歌山県 一般住宅 3人   死亡 86歳82歳40歳 ?
1月6日 東京 一般住宅 1人   死亡 56歳 ?
1月8日 モスクワ 障害児養護施設 13人  死亡   全て子供 電気設備?
1月8日 長崎 高齢者施設 7人   死亡 全て高齢者 たばこ?

         これを見ますとお年寄りや子供達がいかに無防備なのかが良くわかります。
         どうにかして守ってあげなければ と思います。

         一般火災の場合(爆発や危険物施設の火災以外)怖いのは、勿論 
「火」 ですが、もっと厄介で
        恐ろしいのは 
「煙」 なんです。
         有害な一酸化炭素やその他のガスを吸引することによって、体の機能が停止してしまい 「焼死」
        というのが殆どのパターンです。

         NEWS No.3 住宅用火災警報器が救った6名の命 を参考にして頂き、熟睡中でもいち早く煙を
        感知し、音響によって知らせてくれる 住宅用火災警報器 の設置を考えられては如何でしょうか?

         平成18年6月1日から新築住宅には義務化となり、既設住宅はその後5年の猶予があります。
          (地域により実施時期が異なる場合があります。)

         設置義務とか猶予とか、法律だとか罰則だとか、そんなことで設置するのではなく、自ら積極的に
        火災に立ち向かって、大切な命を守っていく姿勢が必要ではないでしょうか。
         少なくとも自分の家族は「俺が守る」 を皆さんがやっていけば 町全体が「安全」になって行くので
        はないかと思います。

         公共施設や大きな場所の消防用設備を支えていくのは私たちですが、
                             ご家族の命はあなたが守ってあげてください!

                
           何よりも 火の用心!!

         
なくなられた小さな方々とお年寄りの方々のご冥福を心からお祈り致しております。



ご意見をおきかせください。 こちらからどうぞ



    H.18.01.01.


           ドンキホーテ火災から1年経過
       

         昨年のドンキホーテの火災発生が12月13日でしたから、もう1年が過ぎてしまったんですね。
        早いものです。消防庁では各所轄に
「避難・消火困難な物品販売店に於ける防火安全対策の実
       
 態調査」の実施を要請し、その結果が出ましたのでお知らせします。
  
         調査の対象と調査事項は次の通りです。
    調査対象
         消防法施行令別表第一の4項に該当する防火対象物及び16項のイのうち4項に該当する店舗で
         複数の独立陳列棚に陳列される石油系原料を主成分とする製品の上端が天井から80cm以内に
         あるもので内収容人員か300人以上のもの。
    調査事項
          1. 避難対策の実態
          2. 監視カメラ・放火監視センサーの取り付け状況
          3. 初期消火訓練の実施状況
    調査結果
                    結果はこちらです。  PDFファイルです。




ご意見をおきかせください。 こちらからどうぞ



    H.17.12.25.


         神戸市に於ける住宅用火災警報器について


       NEWS NO.6の「いよいよ義務化!」でもお伝えしましたが、平成17年10月3日付けで

       住宅用火災警報器に関する改正点のまとめが出されています。

       1. 住宅用防災機器の設置・維持義務について
       2. 住宅用防災警報器の設置・維持基準について
       3. 住宅用防災報知設備の設置・維持基準について
       4. 設置免除について
       5. 特例について
       6. 施行期日について
       7. 経過措置について

       等の内容です。

                  こちらを参考にしてください。  PDFファイルです。
  

ご意見をおきかせください。 こちらからどうぞ

株式会社 西日本防災システム