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誘導灯
防火対象物
定期点検




    H.17.12.12.

                消防訓練のお手伝い NO.2

         先日お客様の消防訓練をお手伝いいたしました。
 
         消火・通報・避難誘導と一式行ったのですが、今回はオイルパンに火をつけ、消火器での

         
消火訓練もしました。その時の模様です。
                  画像クリックで大きくなります

          実際の火災ではなく模擬の火なのですが、普段この様な火を見る機会がありませんので

         良い経験になったのではと思います。

          非常に簡単な消火器の扱い方も火災を目の当たりにすると、
パニックに陥りどうしていいか

         判らなくなってしまうのが 
人間 です。  そんな馬鹿な!  と思っていらっしゃる方も多いと

         思いますが、実際の消防署への火災通報の録音等を聞きますと、
自宅の住所も言えない電話

         
番号も判らない という衝撃的な事実に驚きます。

          でもこうやって消火訓練を経験した方々は、何もしなかった人より知識と経験が脳裏に蓄積し

         たわけですから、いざという時必ず 
 は出るはずです。


            
頑張って 続けましょう。 消防訓練 !



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    H.17.11.11.

         技術基準に適合しない誘導灯
         
       岩崎電気株式会社製の誘導灯で一部表示板の色が基準に適合しないものがあった事が

      判明し、メーカーでは回収、交換を行うとのことです。

       不適合表示板の製造は2004年7月から2005年6月までの物ですが、表示板に製造年月日の

      記載が無いため、安全サイドに立ち2004年1月以降の生産分を対象にするようです。

       表示板は 
B級BL避難口 で誘導灯本体の大きさは 

              高さ240-250ミリ 厚み54-60ミリ です。

       表示板の大きさは 230ミリx230ミリ です。

       内照式1灯片面用で、パネルは正方形です。
それ以外は対象ではありません。

       症状は緑色が基準よりやや薄いとのことですが、目視による判別は難しいようです。
  
       もし皆さんのビルやお取引先様で該当機器があれば下記のアドレスから詳しい
       情報を入手してください。
       修理依頼書もダウンロードできるようです。


   
                メーカーホームページ 岩崎電気株式会社
               

             
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    H.17.10.30.

       防火対象物定期点検制度について
               
        
 平成16年9月30日に第一回の提出期限が制定されました、 「防火対象物定期点検」 は
 
           早くも2年目の運用となっています。昨年度の実績からその傾向と特徴がまとめられています。
           
           1. 点検期限内に報告がなされた対象物はほぼ適正な防火管理体制・訓練・教育等が実施
           されていましたが、一方期限が経過してから点検が実施された対象物では、消防機関からの
           勧告によるものが殆どで、防火管理者の未選任・防火管理者の退職等変更届の未提出・訓練
           の未実施・防火管理維持台帳の不備等の不適が多く見られ、
管理権原者の意識の低調さも顕
           著に見られます。


           2. 共同防火管理物件においては、殆どがそれぞれの管理権原毎に提出されています。


           3. 単一用途の対象物では点検済証、「SAFETY マーク」の発行と掲示にこだわっておられま
           すが、複合用途ではマークの掲示等はあまり関心がないように見受けられます。


           4. 対象物の建築年数が古いものほど設置届、検査済証、使用開始届等の関係書類の保管が
           されていません。


           5. 防火管理者選任・解任届、消防計画、共同防火管理協議事項等の書類の
保管は、現場
           あるべきものが、本社、本店等で保管されている場合が多い様です。


           6. 廊下、通路、階段等に商品の在庫や品物がはみ出し
避難通路の確保に支障を来たしている
           対象物が非常に多く見られます。


           7. 雑居ビルに入店している飲食関係の店舗に、厨房内での危険な火気使用状況が見受けられる
           場合や、客室を広く確保するため
手狭な厨房となっている事例が多くあるようです。


                  皆さんお心当たりはありませんか?
                                               参考資料 月刊フェスク11月号

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    H.17.10.18


                     いよいよ義務化 !
       
               
住宅用火災警報器の設置が神戸市でもいよいよ決定しました。
           

           平成18年6月1日
から新築の住宅には設置が義務付けられます。既設住宅に対しては5年の
          

          猶予期間
後、義務化となります。
           
           ただ新築、既設とも罰則規定はありません。新築の場合は比較的設置しやすいのですが、既設
          
          住宅に対しては少しもたつきが生じるかもわかりません。
           
           設置に際しては鑑定品の使用が求められていますが、既設住宅に関しては猶予期間の5年は
          
          比較的価格の安い非鑑定品が許され、平成23年の実施からは鑑定品の使用が必要に?
           
          と言うのは私共の私的な考えなのですが・・・
           
           いずれにしましても
平成23年6月1日には全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けら
          
          れます。ただ難しい問題も生じてきます。たとえば自動火災報知設備が免除となっている住宅は
          
          どうする?複合用途になっている住宅部分はどうする? 等など
            

               「どこに」「どんなもの」をつけたらいいの?

            
           と言う方のために
神戸市消防局が作成しています図と早見表を参考までに!

              
                 設置場所はどこ?
             
                 住宅用火災警報器の早見表




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    H.17.10.08.


         
   パキスタン北部での大地震で大勢の方がお亡くなりになっているようです。
        1万人とも最悪は3万人までに・・とも言われています。

        こんな時私たちはいったい何が出来るのかを考えると、その力のなさに歯痒くなります。

        くだらない兵器や落っこちるロケット、意味のないODAなんかを見直せば、こんな時日本国
        として精一杯援助してあげれるのではと思います。

        ほんとに助けを求められているのはこんな時であり、助けが必要なのは災害の真っ只中に
        いる子供達やお年寄りではないでしょうか。
     
        私たちが汗水たらして納めた税金の使い道をもっと真剣に考えねばいかんのでは?

     
                    心からご冥福をお祈りいたします。



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    H.17.09.24.


                パンフレットをご利用下さい


       衰える気配を見せない 「悪徳消火器販売」 に対して、少しでもお役に立てればと消防庁が発行

       しているパンレットです。

        4種類あってそれぞれ職場や各事業所、ご家庭等にお配り下さい。

        PDFファイルですのでダウンロードしてプリントしてください。

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