株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                    点検済表示制度
参考資料 表示登録会員制度
消防用設備の設置が義務付けられている防火対象物の所有者、管理者、又は占有者は、設置されている消防
用設備について、定期的に点検しその結果を消防長又は消防署長に報告することとされています。
その報告期間は特定防火対象物にあっては1年に1回、非特定防火対象物にあっては3年に1回となっています。
消防用設備の点検については  
そのような消防用設備の定期点検を確実に、適性に行い、防火対象物の安全性を高める事を目的として、
始まったのが 点検済表示制度 です。
平成9年4月から制度は全国で統一され点検済表示制度として実施されています。
             


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 各設備に貼付されるシール           消火器に貼付されるシール
     
これらのシールは各都道府県の消防設備保守協会が認定した点検業者(表示登録会員)に発行されます。
これらのシールを貼付する事により、防火対象物に設置されている消防用設備が、適性に点検されたことを
示す事となります。
参考: 点検済表示シール貼付設備と貼付位置について    
表示登録会員
以下のような条件を満たす事が求められています。
   消防設備士又は消防設備点検資格者資格を有するものが存する事
   適正な消防用設備の点検が実施できる機器、工具、施設を有している事
   消防用設備等の点検業務を継続して行う事が出来る、経済基盤を有している事
   消防法に基づく命令等に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り又は、執行を受ける事
     が無くなってから2年以上を経過した者
   点検中等に発生した事故により、防火対象物関係者に人的、物的損害を与えた場合の損害補償能力があ
     る事 (1億5千万円以上の損害賠償保険に加入する事)
                          
      
   
参考: 消防用設備等点検済表示制度について(通知) 消防予第61号  
点検済票を貼付する事によるメリット
1. 点検種別と点検実施日が明確になります。
2. 点検実施者の責任が明確となり、確実で適正な点検が行われます。
3. 次回の点検時期が分かり、維持管理の徹底が図れます。
4. 当該防火対象物の利用者に安心感を与える事ができます。
5. 点検報告の書式の一部免除など事務の簡素化が行えます。
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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