株式会社 西日本防災システム
西日本防災システムインデックスページへ
Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼              業務のご案内
業務のご案内 消防用設備等の定期点検
  定期点検とは
  点検とは、消防法第17条の3の3の規定に基づき、機器点検又は総合点検により消防用
  設備が技術上の基準に適合しているかどうかを確認する作業です。
  点検の種類
 機器点検  
   消防用設備の設置状況及び機器の配置、変形、損傷、等外観から判断で きる事項の確
   認作業。同時に簡易な作業により判別できる事項を確認する作業です。
 総合点検
   消防用設備の全部若しくは、一部を作動させて総合的な機能を確認する作業です。

PR

会社ご案内
業務のご案内
お問い合わせ
ニュース
リンク集
サイトマップ
お役立ち
弊社インデックスページへ
法改正情報
防災豆知識
参考リンク  点検実施時期
法-17-3-3
特定防火
対象物

-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
   器点検は6ヶ月ごとに、総合点検は1年ごとに行うこととなっています。
   つまり、1年に機器点検及び総合点検を1回ずつ、計2回実施しなさいということです。
1年
機器点検 総合点検
機器点検
  点検を行うのは
   消防設備士若しくは、点検資格者の資格を持った者が行います。一部の建物では関係者
   自らが点検をし、その結果を報告します。
  点検結果報告書は
   防火対象物の関係者は点検の結果とその措置を維持台帳に記録するとともに、点検結果
   報告書に点検票を添付し、消防長または消防署長に報告しなければなりません。
   報告期限は、特定防火対象物にあっては、1年に1回。非特定防火対象物にあっては、
   3年に1回提出することとなっています。  令別表第一PDFはこちら
   消防用設備が設置されている以上、たとえ軽微な消火器であっても、1年に2回の点検は
   必要です。但し、その建物の用途と規模によっては所轄への報告が1年に1回若しくは3年
   に1回かに分かれます。
参考
消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件   消防庁告示第九号 
参考
消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行う事ができる消防用設
備等又は特殊消防用設備の種類を定める件   消防庁告示第十号 
参考
各設備の点検結果報告書      
wwww 点検結果報告書の書式が変更されています  
  点検済み表示制度について
参考:点検済み表示制度、表示登録会員について   
参考:消防用設備等の点検についてのまとめ   
参考:消防用設備等の不適格事項について   
PR
株式会社 西日本防災システム




PR



PR