株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
 ▼            感知器の設置基準 T / 自動火災報知設備
参考資料 差動式、定温式感知器の設置基準
  差動式、定温式感知器の設置基準
 差動式スポット、定温式スポット型感知器
     取付位置に関する設置基準
   
   
    1. 感知器の下端は取り付け面の下方30p以内に取り付けること。
    2. 換気口、エアコン等の吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置すること。
             


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法改正情報
則-23
設置基準 U
設置基準 V
設置基準 W



-消防法施行令

-同 施工規則
-消防法
3. 感知器は45度以上傾斜させてはいけない。傾斜面に取り付ける場合は台座を取り付け傾斜しないよう
  にすること。
4. 火災を有効に感知するよう平均した位置に取り付けること。
詳しくは こちら 
  差動式分布型感知器   熱電対式・熱半導体式のものは省略し、空気管式のみ記載します。
1. 露出長は最低一警戒区域20m以上です。小区画に使用する場合、管長が少なすぎる場合は、2重・3重
  巻若しくはコイル巻き等を利用して、20m以上とすること。
2. 接続全長は一の検出器に対して100m以下です。感知区域以外の検出器に至る立ち下げ部分等も管長に
  含みます。
3. 空気管は取付面から下方30p以内に設け、取付面の各辺から1.5m以内に設置しなければいけません。
4. 検出器は点検が容易な場所に5度以上傾斜させないで堅牢に取り付けること。
5. 空気管の相互間隔は主要構造部を耐火構造とした場合は9m、その他の構造にあっては6m以下となる
  よう設ける。
詳しくは こちら 
6. 5の例外は次の通りです。
通常の施行では次のパターンが殆どを占めています。
詳しくは こちら 
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