株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼            感知器の設置基準 U / 自動火災報知設備
参考資料 光電式スポット型煙感知器の設置基準
  光電式スポット型煙感知器の設置基準
 光電式煙感知器の設置基準
        取付位置に関する設置基準
   1. 感知器の下端は取り付け面の下方60p以内に取り付けること。
   2. 感知器は壁又は梁から60p以上はなれた場所に取り付けること。
   3. 天井が低い、狭い居室にあっては入り口付近に設置すること。
        この場合天井が低いとは2.3m以下の居室  狭いとは40u未満の事を言います。
   4. 換気口、エアコン等の吹き出し口がある場合、吹き出し口から1.5m以上離れた場所に設置すること。
        吸気口のある場合は吸気口に近いところが望ましい。
             


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参考リンク
則-23
参考資料



-消防法施行令
-同 施工規則
-消防法
詳細PDF 
   5. 感知器は廊下、通路、階段、傾斜路を除く感知区域に感知器の種別及び取り付け面の高さに応じて、
     適切な床面積を考慮し、火災を有効に感知するよう設置すること。  
   6. 廊下、通路に設置する場合は感知器相互間の距離は2種は30m、3種は20m以下としなければならない。
   7. 階段及び傾斜路にあっては垂直距離15m(特定一階段防火対象物は7.5m)につき1個以上を設けること。
       地階が2以上ある場合は地上階と警戒区域を分ける必要がありますが、地階が1の場合は
        地上階の階段に含めることが出来ます。
上図の数字は2種の数字で3種はそれぞれ15mを10m、30mを20mとしてください。
   8. 開放型階段で外部の気流が流通する場所で、火災を有効に感知することが出来ないものは設置する必要
     はありません。
   9. エスカレーター及び廻り階段に取り付ける場合は、垂直距離15mにつき1個以上を設けること。
   10. エレベーター昇降路、パイプスペースその他これらに類する場所は水平断面積1u以上のものは最上部に
      11. エレベーターの昇降路の上部に機械室があり、それぞれが完全に水平区画されていない場合は、機械室
         内に設ける事とする。
     
 設置除外となる場所
   1. 階段に接続していない廊下、通路等
   2. 階段にいたるまでの歩行距離が10m以下となる廊下又は通路。
   3. パイプシャフトその他これに類する場所で2以下の階で完全に水平区画されている場合。
株式会社 西日本防災システム









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