参考リンク |
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連結送水管を設置しなければならない防火対象物 |
令-消防法施行令
則-同 施工規則
法-消防法 |
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1. 消防法施行令別表第一の防火対象物で地階を除く階数が7以上のもの。 令別表第一PDFはこちら
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2. 同表第一の防火対象物で地階を除く階数が5以上のもので延べ面積が6000u以上のもの。 |
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3. 同表一16項の2に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000u以上のもの。 |
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4. 同表第一18項に掲げる防火対象物。 |
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5. 同表第一に掲げる防火対象物で道路の用に供される部分を有するもの。 |
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いずれかに該当する防火対象物 |
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構 成 |
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連結送水管の  |
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送 水 口 |
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基本的にスプリンクラー消火設備の送水口の基準に適合するよう設置されています。送水口は当該設 |
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備専用とし、双口型を設けます。その位置は消防自動車が容易に近づくことが出来、到着した際直ち |
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に見極めることが出来る位置に設置します。 |
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ホースの接続口は、連結送水管の立上り管の数以上を設け、地面から50pから1mの範囲でなければ |
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いけません。そのサイズは65Aとし、主管は100A以上と決められています。 |
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右側が消防隊専用送水口、左2本がスプリンクラー用送水口です。 |
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放 水 口 |
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放水口は屋内消火栓設備の基準に適合するものでなければいけません。 |
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その設置位置は防火対象部の区分により、いずれの場所からも一の放水口までの水平距離が |
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それぞれ決められています。 |
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1. 地下街は50m以下 |
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2. アーケードは25m以下 |
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3. 道路の用に供される部分は25m以下 |
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4. 上記以外は3階以上の階に50m以下 |
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となるよう設けなければいけません。 |
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設置する場所は階段室、非常用エレベーターのロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に |
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消火活動を行える場所に設置するよう決められています。 |
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11階以上に設置する場合は、単口ではなく双口型でなければいけません。さらに放水用具を収納し |
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た箱を放水口の直近に設ける必要があります。ただし非常用エレベーターが完備されている場合や、 |
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放水用具が容易に搬送できるとして消防長又は消防署長が認めた場合は設置しないことが出来ます。 |
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放水口の接続口は床から50p以上1m以内に設置し、連結送水管の放水口である表示をしなければいけ |
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ません。 |
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放水用具格納箱 |
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設置基準は上述の通りで、一つの直通階段の階数が3以内に設置し、放水口から歩行距離5m以内の |
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位置に設けるよう決められています。 |
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放水用具は長さが20mのホース4本とノズルが2本以上とされています。 |
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放水用具格納箱には消防隊専用であることの表示が必要です。 |
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図示による詳細は連結送水管の資料へ |
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非 常 電 話 併 設 |
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非常コンセントについてはこちら |
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参考: 配管摩擦損失水頭 ⇒ 設備に使用される機器について ⇒ |
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他の設備と併設される場合 |
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屋内消火栓設備やスプリンクラー消火設備(補助散水栓)等と併設される場合があります。 |
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設置基準は上記の通りですが、形態は異なります。 |
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補助散水栓との併設 |
内 部 |
右上 放水口 |
屋内消火栓設備と併設 |
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連 結 送 水 管 の 耐 圧 試 験 |
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消防法の改正により消防用設備の点検に関するいくつかの項目も改正されました。
設置後10年を経過した連結送水管は耐圧テストを3年毎に実施しなければならなくなりました。
こちらのリーフレットを参考にしてください。
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連結送水管や消火栓ホースの耐圧試験についてのお問い合わせはこちらからどうぞ |
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連結送水管の耐圧試験に関する資料  |
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連結送水管に関する参考映像資料 ⇒ |
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 |
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床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 |
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こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 |
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株式会社 西日本防災システム |
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