消防用ホースの技術上の規格を定める省令/西日本防災システム
株式会社 西日本防災システム
 ▼                    参 考 資 料
参考資料
消防用ホースの技術上の規格を定める省令
昭和43年9月19日自治省令第27号 最終改正:平成12年9月14日自治省令第44号
消防法(昭和23年法律第186号) 第21条の2第2項 の規定に基づき、消防用ホースの技術上の規格を定める省令を次のように定める。
  第1章 総則(第1条―第5条)
  第2章 消防用ゴム引きホース(第6条―第17条)
  第3章 消防用麻ホース(第18条―第24条の2)
  第4章 消防用濡れホース(第25条―第33条)
  第5章 消防用保形ホース(第34条―第48条)
  第6章 雑則(第49条)
  附則
             


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第1章 総則
趣旨
第1条  この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。
用語の意義
第2条  この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  消防用ホース 消防用ゴム引きホース、消防用麻ホース、消防用濡れホース及び消防用保形ホースをいう。
(2)  消防用ゴム引きホース ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース(消防用濡れホース及び消防用保形ホースを除く。)をいう。
(3)  消防用麻ホース 麻糸で織られた消防用ホースをいう。
(4)  消防用濡れホース 水流によりホース全体が均一に濡れる消防用ホースをいう。
(5)  消防用保形ホース ホースの断面が常時円形に保たれる消防用ホースをいう。
(6)  ダブルジャケット 消防用ゴム引きホースを外とうで被覆した構造のものをいう。
(7)  使用圧 折れ曲がつた部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
ホースの構造
-消防法施行令 第3条  消防用ホースは、製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものでなければならない。
-同 施工規則
-消防法 内径
第4条  消防用ホースは、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
表示
第5条  消防用ホースは、縦色線又は縦線を有し、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。ただし、消防用保形ホースにあつては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
(1)  製造者名又は商標
(2)  製造年
(3)  消防用濡れホースにあつては、濡れホース
(4)  呼称、長さ及び第11条ただし書、第20条ただし書又は第39条ただし書が適用されるものにあつてはその用途
(5)  型式番号
(6)  ダブルジャケットのものにあつては、その旨
(7)  消防用保形ホースにあつては、最小曲げ半径(ホースの機能に支障を生じない範囲内でホースを円形に曲げた場合の内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)
(8)  種類の別
第2章 消防用ゴム引きホース
区分
第6条  消防用ゴム引きホースは、次の表のとおり区分する。
ジャケットの構造
第7条  消防用ゴム引きホースのジャケットは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  良質の糸を使用したものであること。
(2)  被覆のないジャケットにあつては、全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
(3)  被覆のあるジャケットにあつては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。
ゴム及び合成樹脂の品質
第8条  消防用ゴム引きホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  引張り強さが、 工業標準化法(昭和24年法律第185号) 第17条 の日本工業規格(以下JISという。)K 6301の引張試験を行つた場合に、13メガパスカル以上であること。
(2)  引張り強さが、空気加熱老化試験(69度から71度までの間の温度に96時間放置した後JIS K 6301の引張試験を行うものをいう。)を行つた場合に、7.8メガパスカル以上であること。
(3)  伸びが、JIS K 6301の引張試験を行つた場合に420パーセント以上であること。
(4)  永久伸びが、JIS K 6301の永久伸び試験を行つた場合に25パーセント以下であること。
2  消防用ゴム引きホースの内張り、被覆及び塗装に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に10ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、69度から71度までの間の温度に96時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。
3  消防用ゴム引きホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  伸びが、JIS K 6301の引張試験を行つた場合に260パーセント以上であること。
(2)  ホースの長さ30センチメートルの部分を3つ折りに畳み、その上に2ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下23度から零下27度までの間の温度に24時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し10回行つても機能に異常を生じないものであること。
(3)  3メートル以上のホースにその容積の1パーセントに相当する水を入れ、その両端をふさぎ67度から73度までの間の温度に360時間放置した後においても、機能に異常を生じないものであること。
(4)  室温で24時間以上乾燥器中に放置した後、質量を量り、98度以上102度以下とした加熱器中に48時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を量つた場合、次の式で求めた減量が、2パーセント以下であること。
     減量(%)={(W 1 −W 2 ÷W 1 }×100
1 は、加熱前の質量(単位 グラム)
2 は、加熱後の質量(単位 グラム)
内張り
第9条  消防用ゴム引きホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  ゴム又は合成樹脂の厚さが0.2ミリメートル以上であること。
(2)  ジャケットとの密着の強さは、JIS K 6301のはく離試験(試験片の寸法は、幅38ミリメートル、長さ100ミリメートルとする。)を行つた場合のはく離荷重が45ニュートン以上であること。
(3)  表面にしわ等の不均1な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。
被覆及び塗装
第10条  消防用ゴム引きホースのゴム又は合成樹脂の被覆は、前条第2号の規定に適合するものでなければならない。
2  消防用ゴム引きホースのゴム又は合成樹脂の塗装は、ジャケットに均1、かつ、確実に密着したものでなければならない。
長さ
第11条  消防用ゴム引きホースの長さは、乾燥させた状態で10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さの110パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
質量
第12条  消防用ゴム引きホースは、完全に乾燥させた状態で、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあつては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。
試験圧力
第13条  消防用ゴム引きホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に5分間耐えるものでなければならない。
伸び
第14条  消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0.1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。
よじれ
第15条  消防用ゴム引きホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる角度以下でなければならない。
ゆがみ
第16条  消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧0.1メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧1.6以上のものにあつては750ミリメートル以下、使用圧1.3以下のものにあつては650ミリメートル以下のものでなければならない。
耐摩耗性
第17条  消防用ゴム引きホースは、次の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧2.0のものにあつては80回、使用圧1.6のものにあつては50回、使用圧1.3のものにあつては30回、使用圧0.9のものにあつては20回、使用圧0.7のものにあつては10回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第3章 消防用麻ホース
区分
第18条  消防用麻ホースは、次の表のとおり区分する。
ホースの構造
第19条  消防用麻ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  十分に精練し、かつ、不純物を除去した繊維を紡いだ良質の糸を使用したものであること。
(2)  全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
長さ
第20条  消防用麻ホースの長さは、水に浸した後乾燥させた状態で、10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さの110パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
質量
第21条  消防用麻ホースの質量は、完全に乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  呼称65 ホース1メートル当たり360グラム以下
(2)  呼称50 ホース1メートル当たり300グラム以下
(3)  呼称40 ホース1メートル当たり220グラム以下
試験圧力
第22条  消防用麻ホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に5分間耐えるものでなければならない。
漏水量
第23条  消防用麻ホースの漏水量は、水圧を1メガパスカルに3分間保持した後0.8メガパスカルとした状態で、その呼称に応じて次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  呼称65 ホース1メートル当たり毎分150立方センチメートル以下
(2)  呼称50 ホース1メートル当たり毎分120立方センチメートル以下
(3)  呼称40 ホース1メートル当たり毎分100立方センチメートル以下
水素イオン濃度
第24条  消防用麻ホースに使用された糸は、水素イオン濃度が6以上8以下でなければならない。
耐摩耗性
第24条の2  消防用麻ホースは、第17条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧1.5のものにあつては45回、使用圧0.8のものにあつては15回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第4章 消防用濡れホース
区分
第25条  消防用濡れホースは、次の表のとおり区分する。
ホースの構造
第26条  消防用濡れホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  良質の糸を使用したものであること。
(2)  全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
(3)  濡れを適正に保持できるよう措置されたものであること。
品質
第27条  消防用濡れホースのうち内張りにゴムを施したものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  ゴムの表面にしわ等の不均1な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。
(2)  ホースを折り畳んだ状態でJIS K 6301のオゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行つても機能に異常を生じないものであること。




(3)  折り畳んだホースの上に10ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、69度から71度までの間の温度に96時間放置しても、内張りが相互に接着しないものであること。
2  消防用濡れホースのうち内張りに合成樹脂を施したものにあつては、前項第1号並びに第8条第3項第2号及び第4号の規定に適合するものでなければならない。
長さ
第28条  消防用濡れホースの長さは、乾燥させた状態で20メートル又は30メートルとし、表示された長さの110パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。
質量
第29条  消防用濡れホースは、完全に乾燥させた状態でその呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
単位 グラム
試験圧力
第30条  消防用濡れホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に5分間耐えるものでなければならない。
伸び
第31条  消防用濡れホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0.1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。
漏水量
第32条  消防用濡れホースは、水圧を0.5メガパスカルとし、35分間保持したうちの最後の5分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。

単位 立方センチメートル毎分
耐摩耗性
第33条  消防用濡れホースは、第17条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、30回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第5章 消防用保形ホース
区分
第34条  消防用保形ホースは、次の表のとおり区分する。
ジャケットの構造
第35条  消防用保形ホースのジャケットは、第7条各号の規定に適合するものでなければならない。
ゴム及び合成樹脂の品質
第36条  消防用保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第8条第1項各号の規定に適合するものでなければならない。
2  消防用保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第8条第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号、第3号及び第4号の規定に適合するものでなければならない。
内張り
第37条  消防用保形ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)  ゴム又は合成樹脂の厚さが0.2ミリメートル以上であること。
(2)  ジャケットとの密着の強さは、JIS K 6301のはく離試験(試験片の寸法は、幅38ミリメートル(呼称20のものにあつては、25ミリメートル)、長さ100ミリメートル(呼称20のものにあつては、56ミリメートル)とする。)を行つた場合のはく離荷重が45ニュートン(呼称20のものにあつては、30ニュートン)以上であること。
(3)  表面にしわ等の不均1な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。
被覆及び塗装
第38条  消防用保形ホースのゴム又は合成樹脂の被覆は、前条第2号の規定に適合するものでなければならない。
2  消防用保形ホースのゴム又は合成樹脂の塗装は、ジャケットに均1、かつ、確実に密着したものでなければならない。
長さ
第39条  消防用保形ホースの長さは、乾燥させた状態で10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さの110パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
質量
第40条  消防用保形ホースは、完全に乾燥させた状態で、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあるものにあつては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。
試験圧力
第41条  消防用保形ホースは、まつすぐにした状態及び最小曲げ半径を内円の半径とする円形に曲げた状態において、使用圧1.0のものにあつては2メガパスカル、使用圧0.7のものにあつては1.5メガパスカルの水圧に5分間耐えるものでなければならない。
伸び
第42条  消防用保形ホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0.1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。
よじれ
第43条  消防用保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる角度以下でなければならない。
ゆがみ
第44条  消防用保形ホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧0.1メガパスカルの状態におけるホースを基準として、650ミリメートル以下のものでなければならない。
耐摩耗性
第45条  消防用保形ホースは、第17条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧1.0のものにあつては20回、使用圧0.7のものにあつては10回の摩擦に耐えるものでなければならない。
保形性
第46条  消防用保形ホースの1端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもつた枕木に沿つて90度曲げ、その先端に20ニュートンの荷重を加えて30分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が10パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが5パーセント以下でなければならない。
つぶれ(%)={(C 1 −C 2 /C 1 }×100
1 は、荷重を加える前のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
2 は、荷重を加えた後及び荷重を取り除いた後のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
2  消防用保形ホースは、長さ10センチメートルの部分に600ニュートンの荷重を10秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、き裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。
(1)  その種類に応じた使用圧を1分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが5パーセント以下であること。
      残留ひずみ(%)={(d 1 −d 2 /d 1 }×100
1 は、荷重を加える前のホースの外径(単位 ミリメートル)
2 は、水圧を取り除いた後のホースの鉛直方向の外寸法(単位 ミリメートル)
(2)  まつすぐにした状態及び最小曲げ半径を内円の半径とする円形に曲げた状態において、使用圧1.0のものにあつては2メガパスカル、使用圧0.7のものにあつては1.5メガパスカルの水圧に5分間耐えること。
耐閉塞性
第47条  消防用保形ホースは、ホースの一部を最小曲げ半径を内円の半径とする二重の輪にした状態で、1端を固定して他の1端を引つ張つた場合、通水を阻害するおそれのある折れ、変形等が生じないものでなければならない。
耐低温性
第48条  消防用保形ホースは、最小曲げ半径を半径とする円筒に沿つて1回巻き付けた状態で、零下23度から零下27度までの間の温度に24時間放置した後、1秒間でまつすぐに伸ばした後に1秒間で当該円筒に沿つて1回巻き付ける操作を10回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
第6章 雑則
基準の特例
第49条  新たな技術開発に係る消防用ホースについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和53年3月28日自治省令第5号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消防用ホース、消防用吸管、消防用ホースに使用する差込式の結合金具及び消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
3

附 則 (昭和60年12月3日自治省令第27号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消防用ホースに係る試験については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和62年3月18日自治省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成4年1月29日自治省令第1号)

1  この省令は、平成4年3月1日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認は、改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

    附 則 (平成8年12月24日自治省令第37号)

 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
    附 則 (平成10年9月28日自治省令第37号) 抄

施行期日
第1条  この省令は、平成11年10月1日から施行する。
経過措置
第2条  この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第1条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第2条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第3条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第4条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第5条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第6条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第7条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第8条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第11条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11  この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第12条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12  この省令の施行の日前に消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第9条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13  この省令の施行の日前に消防法第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第10条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附 則 (平成12年9月14日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画収容人員の算定複合用途に係わる算定
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。
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