参考リンク |
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点検実施時期 |
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令-消防法施行令
則-同 施工規則
法-消防法 |
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機器点検は6ヶ月ごとに、総合点検は1年ごとに行うこととなっています。 |
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つまり、1年に機器点検及び総合点検を1回ずつ、計2回実施しなさいということです。 |
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点検を行うのは |
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消防設備士若しくは、点検資格者の資格を持った者が行います。一部の建物では関係者 |
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自らが点検をし、その結果を報告します。 |
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点検結果報告書は |
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防火対象物の関係者は点検の結果とその措置を維持台帳に記録するとともに、点検結果 |
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報告書に点検票を添付し、消防長または消防署長に報告しなければなりません。 |
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報告期限は、特定防火対象物にあっては、1年に1回。非特定防火対象物にあっては、
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3年に1回提出することとなっています。 令別表第一PDFはこちら |
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消防用設備が設置されている以上、たとえ軽微な消火器であっても、1年に2回の点検は |
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必要です。但し、その建物の用途と規模によっては所轄への報告が1年に1回若しくは3年 |
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に1回かに分かれます。 |
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参考 |
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消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 消防庁告示第九号  |
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参考 |
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消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行う事ができる消防用設 |
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備等又は特殊消防用設備の種類を定める件 消防庁告示第十号  |
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参考 |
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各設備の点検結果報告書 |
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wwww 点検結果報告書の書式が変更されています  |
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点検済み表示制度について |
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参考:点検済み表示制度、表示登録会員について  |
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参考:消防用設備等の点検についてのまとめ  |
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参考:消防用設備等の不適格事項について  |
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PR
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株式会社 西日本防災システム |
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