株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼                    業 務 の ご 案 内
業務のご案内/電気工事 電 気 工 事
  電気工作物                                             電気事業法
会社ご案内    電気工作物とは発電、変電、送電、配電若しくは電気使用のために設置する機械器具、ダム、水路、貯水池、
業務のご案内    電線路その他の工作物である。船舶、車両又は航空機等に設置されているもので、他の電気的設備に電気
お問い合わせ    を供給するめのものではないもの、電圧30V未満の電気設備であって、電圧30V以上の電気設備と電気的
ニュース    に接続されていないもの等は除く   と 定義されています。
リンク集    電気工作物は 1. 一般電気工作物 2. 事業用電気工作物 3. 自家用電気工作物 4. 電気事業用電気
サイトマップ    工作物   に分類されます。
お役立ち
弊社インデックスページへ    一般電気工作物

 低圧(600V以下)で受電し、一般住宅や小規模店舗、事業所等のように同一構内において電力を使用し、他の電

 気工作物と電気的に接続されていないものです。私たちの家庭や小さなビルなどがこれに相当します。
参考リンク   事業用電気工作物
電気事業法
電気工事士法第3条
電気技術者試験センター
 自家用電気工作物と電気事業用電気工作物を総称して事業用電気工作物といいます。
  自家用電気工作物
 工場や大きなビルのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している電気工作物のことです。
 電気事業用電気工作物
 他人に電気を供する目的で作られた、発電所、変電所、送配電線等の電気工作物をいいます。
  工事に必要な資格
 電気工事士の資格には第一種と第二種があり、それぞれ従事出来る作業範囲が決められています。 
                                       電気工事士法第3条
 第一種電気工事士
 一般用電気工作物の電気工事全て。自家用電気工作物のうち最大電力500Kw未満の需要設備の電気工事全
てに従事することが出来ます。
 第二種電気工事士
 一般用電気工作物の電気工事全て。また免状取得後3年以上の実務経験を積み若しくは所定の講習を受け、
経済業局長発行の認定電気工事従事者認定証を取得すれば、簡易電気工事に従事することが出来ます。
株式会社 西日本防災システム



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