株式会社 西日本防災システム | ||||
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▼ 参 考 資 料 | ||
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参考リンク | 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令 | |||||||||||
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昭和五十二年二月二十八日自治省令第三号 | |||||||||||
最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四四号 | ||||||||||||
消防法施行令 の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項 及び危険物の規制に関する政令 及び消防法施行令 の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項 の規定に基づき、消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。 | ||||||||||||
消防法施行令 の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項 の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令 及び消防法施行令 の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項 の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。 | ||||||||||||
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令-消防法施行令 | ![]() |
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則-同 施工規則 | ||||||||||||
法-消防法 | ||||||||||||
注 この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||||||
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