株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
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▼ 参 考 資 料 | ||
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総務省令第40号 |
六 開放型廊下 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。 七 開放型階段 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。 八 二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 九 開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
十 二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
十一 その他の特定共同住宅等 前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。
十二 住宅用消火器 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第二号に規定するものをいう。
十三 共同住宅用スプリンクラー設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。
十四 共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
十五 住戸用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
十六 共同住宅用非常警報設備 特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。
十七 共同住宅用連結送水管 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。
十八 共同住宅用非常コンセント設備 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。
(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第三条 特定共同住宅等において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
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2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において「共用部分等」という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項並びに消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第六条から第九条まで(第六条第六項を除く。)及び第十一条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
二 共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 特定共同住宅等の十一階以上の階に設置すること。
ロ スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
ハ スプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号(イただし書、ホ及びトを除く。)及び第十四条第一項第七号の規定の例により設けること。
ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
ホ 共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
ヘ 非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二の規定の例により設けること。
ト 送水口は、規則第十四条第一項第六号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。
チ イからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
三 共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。
イ 共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域(火災が発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、当該警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合する場合は、この限りでない。
ロ 一の警戒区域の面積は、千五百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下とすること。ただし、住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等以外の廊下等の通路に面する特定共同住宅等に共同住宅用自動火災報知設備を設置する場合に限り、一の警戒区域の一辺の長さを百メートル以下とすることができる。
ハ 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、規則第二十三条第四項各号(第一号ハ、第七号ヘ及び第七号の五を除く。)及び同条第七項並びに第二十四条の二第二号及び第四号の規定の例により設けること。
ニ 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の(イ)から(ハ)までに掲げる部分の天井又は壁((イ)の部分の壁に限る。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
(イ) 住戸、共用室及び管理人室の居室及び収納室
(ロ) 倉庫(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)、機械室その他これらに類する室
(ハ) 直接外気に開放されていない共用部分ホ 非常電源は、規則第二十四条第四号の規定の例により設けること。
ヘ イからホまでに規定するもののほか、共同住宅用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
四 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 住戸用自動火災報知設備は、住戸等及び共用部分に設置すること。
ロ 住戸用自動火災報知設備の警戒区域は、前号イ及びロの規定の例によること。
ハ 住戸用自動火災報知設備の感知器は、前号ハ及びニの規定の例によること。
ニ 共同住宅用非常警報設備は、直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に設置することができること。
ホ イからニまでに規定するもののほか、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
3 次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。
一 二方向避難・開放型特定共同住宅等(十一階以上の部分に限る。)又は開放型特定共同住宅等(十一階以上十四階以下の部分に限る。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁及び天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第一項第一号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第十三条第一項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。 共同住宅用スプリンクラー設備
二 住戸、共用室及び管理人室に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。)。 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第四条 特定共同住宅等において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
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2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第二項第三号及び第四号の規定を準用する。
3 前条第二項第三号又は第四号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、第一項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。
4 住戸、共用室及び管理人室に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第二項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。
(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第五条 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 放水口は、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
ロ 放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の放水口に至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用連結送水管は、令第二十九条第二項第二号から第四号まで並びに規則第三十条の四及び第三十一条の規定の例により設置すること。
二 共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 非常コンセントは、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
ロ 非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の非常コンセントに至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項第二号及び第三号並びに規則第三十一条の二の規定の例により設置すること。
附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 令別表第一PDFはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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