株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
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▼ 参 考 資 料 | ||
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遡及(遡及適用)について |
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工事の着手が基準改正の後で、増築又は改築面積が既設防火対象物の延べ床面積の1/2を超える場合。 | ||
防火対象物の主要構造部の壁の過半に亘る大規模修繕、模様替えの工事が行われた場合。 | ||
増築及び改築の定義 | ||
遡及適用除外となった時点を基準時として設定します。その基準時以降の増・改築に係わる | ||
床面積の合計から判断されます。 | ||
つまり、基準時が設定されればそれ以後の増・改築全てが算定の判断材料となります。 | ||
時間の流れと増築・改築の時期、基準改正のタイミング等を図にするとこうなります。 | ||
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増築と遡及の関係を図にするとこうなります | ||
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変則的な増築の場合こうなります | ||
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※1 A.B.C.の内、最も面積の大きいA棟を主体として考えます。つまり今回の工事はA棟にB.Cを増築 | ||
することとなります。 | ||
改築の場合増築とほぼ同じですが、次のようになります | ||
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる | ||
算定床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 令別表第一PDFはこちら | ||
株式会社 西日本防災システム | ||
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