株式会社 西日本防災システム | ||||
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▼ 参 考 資 料 | |||||||||
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参考リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令-消防法施行令則-同 施工規則 法-消防法 |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十六年総務省令第九十二号)第一条第二項の規定に基づき、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を次のとおり定める。
第一 趣旨 この告示は、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。 第二 用語の意義 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 T型 第五及び第六においてT型として定める性能を有するパッケージ型消火設備をいう。
二 U型 第五及び第六においてU型として定める性能を有するパッケージ型消火設備をいう。
三 浸潤剤等 消火薬剤の性能を高め、又は性能を改良するために用いる浸潤剤、不凍剤等をいう。
四 消火薬剤貯蔵容器等 消火薬剤を貯蔵する容器、加圧用ガス容器及びこれらに付属する部品をいう。
第三 パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件 パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(一)項から(十二)項まで若しくは(十五)項に掲げる防火対象物又は同表(十六項)に掲げる防火対象物の同表(一)項から(十二)項まで若しくは(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であって、次の各号に定めるもの(指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)による。 一 T型を設置できる防火対象物
(一) 耐火建築物にあっては、地階を除く階数が六以下であり、かつ、延べ面積が三千平方メートル以下のもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)
(二) 耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が三以下であり、かつ、延べ面積が二千平方メートル以下のもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)
二 U型を設置できる防火対象物
(一) 耐火建築物にあっては、地階を除く階数が四以下であり、かつ、延べ面積が千五百平方メートル以下のもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)
(二) 耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が二以下であり、かつ、延べ面積が千平方メートル以下のもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)
第四 設置及び維持に関する技術上の基準 パッケージ型消火設備は、次の各号に定めるところにより、設置するものとする。 一 防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離がT型にあっては二十メートル以下、U型にあっては十五メートル以下とな
るように設けること。
二 防護する部分の面積は、T型にあっては八百五十平方メートル以下、U型にあっては五百平方メートル以下とすること。
三 四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
四 直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
五 消火薬剤貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及びパッケージ型消火設備である旨を表示した標識を設けること。
第五 パッケージ型消火設備の一般性能等 パッケージ型消火設備の性能は、次の各号に定めるところによる。 一 確実に作動するものであり、かつ、取扱い、点検及び整備が容易にでき、耐久性を有するものであること。
二 各部分は、良質の材料で造るとともに、充填した消火薬剤に接触する部分を当該消火薬剤に侵されない材料で造り、又は当該部分に耐食加工を施し
、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆加工を施すこと。
三 部品は、機能に異常を生じないよう的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
四 消火薬剤貯蔵容器等の容器弁又は放出弁は、手動で容易に開閉できるものであること。
五 消火薬剤貯蔵容器等の規格は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第十一条から第十四条まで、第二十四条から第
二十九条まで、第三十三条及び第三十六条に規定する規格の例によること。
六 ノズル開閉弁は、開閉方向が表示されているものであること。
七 ノズルは、棒状放水ができるもの又は棒状放水と噴霧放水の切換えができるものであること。
八 ホースの長さは、T型にあっては二十五メートル以上、U型にあっては二十メートル以上とすること。
九 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準(昭和五十一年消防庁告示第二号)に適合するものであること。
第六 放射性能 パッケージ型消火設備の放射性能は、次の各号に定めるところによる。 一 作動後すみやかに消火薬剤を放出できるものであること。
二 放射時間は、温度二十度において、T型にあっては二分以上、U型にあっては一分三十秒以上とすること。
三 放射率は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるT型はU型の放射率とすること。
備考 一 強化液とは、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤(第八第二号に定める性能を有するものに限る。)で、第八第一号に定める試験において確認された性能を有するものをいう。 二 機械泡とは、化学反応によらず消火効果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤(第八第三号に定める性能を有するものに限る。)で、第八第一号に定める試験において確認された性能により第一種又は第二種に区分されるものとする。
三 浸潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤(第八第四号に定める性能を有するものに限る。)で、第八第一号に定める試験において確認された性能により第一種、第二種又は第三種に区分されるものとする。
四 充填された消火薬剤の容量又は重量の九十パーセント以上の量を放射できるものであること。
五 放射距離は、棒状で放射した場合において、十メートル以上であること。
第七 パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の種類及び貯蔵する消火薬剤の量は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるT型又はU型の消火薬剤量とすること。
第八 消火薬剤の性能等 パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の性能等は、次に定めるところによる。 一 パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤性能に関する試験
パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の性能は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる消火模型を消火するための条件により、消火性能に関する試験を(一)から(四)までに定めるところにより、その判定は(五)の規定により行うものとする。
備考 一 試験用消火器は、棒状ノズルの蓄圧式消火器とする。
二 基準放射時間は、温度二十度において行うものとする。
(一) 消火試験は、別図に示す模型を用いるものとすること。
(二) 燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ、点火すること。
(三) 消火は、模型に点火した後三分で開始すること。
(四) 無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。)において行うこと。
(五) 消火薬剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
二 強化液消火薬剤
第一号に定める消火薬剤のうち強化液消火薬剤は、(一)から(七)までに適合するアルカリ金属塩類の水溶液でなければならない。
(一) 著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。
(二) 結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものであること。
(三) 消火薬剤には、浸潤剤等を混和し、又は添加することができるものであること。
(四) 浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
(五) 腐敗、変質等のおそれのないものであること。
(六) アルカリ性反応を呈すること。
(七) 凝固点が零下二十度以下であること。
三 第一種機械泡及び第二種機械泡消火薬剤
第一号に定める消火薬剤のうち、第一種機械泡及び第二種機械泡消火薬剤は、前号(一)から(五)までの規定の例によるほか、(一)から(四)までに適合するものとする。
(一) 放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。
(二) 水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶けやすいものであること。
(三) 温度二十度の消火薬剤を充てんした発泡用消火器を作動させた場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。
(四) 凝固点は、使用温度の下限値未満であること。
四 第一種、第二種及び第三種浸潤剤等入り水消火薬剤
第一号に定める消火薬剤のうち第一種、第二種及び第三種浸潤剤等入り水消火薬剤は、第二号(一)から(五)まで及び前号(四)の規定の例によるものとする。
五 消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入しなければならない。
六 消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあっては、包装)には、(一)から(八)までに掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
(一) 「消火設備用消火薬剤」の文字
(二) 消火薬剤の種類
(三) 消火薬剤の容量又は質量
(四) 腐食性
(五) 取扱い上の注意事項
(六) 製造年月
(七) 製造者名又は商標
(八) 型式番号
第九 表示 パッケージ型消火設備には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように 表示するものとする。 一 「パッケージ型消火設備」である旨
二 消火薬剤の種別
三 使用温度範囲
四 最高使用圧力
五 放射時間
六 製造年月
七 型式記号
八 取扱い上の注意事項
九 取扱い方法
十 製造者名又は商標
附 則
この告示は、平成十六年六月一日から施行する。
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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