株式会社 西日本防災システム
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Nishinihon Bohsai
System Co.,Ltd
株 西日本防災システム
 ▼             感知器の設置基準 W / 自動火災報知設備
参考資料 変則的な天井に関する感知器の設置基準
  感知器の取り付け面に段差がある場合の設置基準と感知区域の関係
   使用する感知器が差動式スポット型感知器の場合40cm、 煙感知器の場合60cm未満の
     時は、平面天井と見なします
   次の条件のとき、段差が40cm・60cm以上あっても平面天井とすることが出来ます。
      1. 居室の幅が6m未満の時
      2. 居室の幅が6m以上の場合でも、低い部分が3m未満の時
      3. 居室の幅が6m以上の場合でも、高い部分が1.5m未満の時
                     いずれも同一感知区域とする事が出来ます。
図にしますと次の様になります。


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法改正情報
参考リンク 1. 段違いが40p・60cm以上で、居室の幅が6m未満の場合
則-23

-消防法施行令-同 施工規則

-消防法
2. 3. 段違いが40p・60cm以上で、居室の幅が6m以上の場合
  段差天井が部屋の中央にある場合
    中央部が下がっている場合    
    1. 段差が40cm・60cm以上で低い部分が6m未満で、高い部分が1.5m以上ある場合、感知器は高い部分
      のみに設置する。
    2. 1の場合で高い部分が1.5m未満で、低い部分が6m以上ある場合は、低い部分のみに設置する。
    中央部が上がっている場合
    1. 段差が40cm・60cm以上で高い部分が3m未満で、低い部分が3m以上の場合は、低い部分のみに設置
      する。
    2. 1の場合で高い部分も低い部分も3m未満であれば、高い部分のみに設置する
※ 図中差動式スポット型感知器と光電式煙感知器が並んでいますのは両方設置するのではなくどちらか
  一方を設置する場合を想定しております。
株式会社 西日本防災システム


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