株式会社 西日本防災システム | ||||
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▼ 参 考 資 料 | ||||||||||
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防火管理者の資格と責務 |
参考リンク | ||||||||||||
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毎年多くの火災が発生し、多くの尊い生命と貴重な財産を奪ってゆきます。 過去のいろいろな火災事例をみますと、日常の不適切な火気管理が原因で出火し、防災設備の不備や維持管理の不備、火災発見時の対応の不手際などから火災が拡大し、被害が大きくなってしまったケースがたくさんあります。 中には、管理権原者や防火管理者に対して、防火管理業務の不履行から刑事責任が問われたケースも多くあります。 私達のかけがえの無い生命と財産を守り抜くためには、防火管理の重要性を十分に認識し、防火管理を徹底していくことが大変重要なことです。 【管理権原者】 管理権原者とは、次の要件を満たし、防火管理業務上の正当な権原をもつ者をいいます。 ・ 事業所の社長など事業所を代表することができる。 ・ 建築物の増・改築、避難施設、消防用設備の設置と維持管理の権限を持つ。 ・ 事業所の社員・従業員の人事や労務上の権限を持つ。 ・ テナントなどの場合、テナント内の什器や備品などの設置や管理の権限を持つ。 |
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防火管理とは、火災発生の防止と火災被害を最小限に食い止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画にしっかりと定め、日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練などを行うことです。 建物所有者や各テナントの社長等などの管理権原者は、消防法により、防火管理者を定め、防火管理業務を実施させなければならないと規定されています。
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防火管理者の業務の一部委託
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防火管理者の業務の外部委託防火管理者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者の中から選任するのが原則ですが、共同住宅など管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難なものとして消防署長が認めた防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができます。
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【防火管理者の業務の外部委託を行う場合の要件】 防火管理者の業務の外部委託を行う場合には、契約書等において、次に掲げる防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与されていなければなりません。 (1)消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限 (2)避難施設等に置かれた物を除去する権限 (3)消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限 (4)消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限 (5)不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限 (6)収容人員の適正な管理に関する権限 (7)防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限 (8)その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限 |
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平成18年4月より制度化され実施 ![]() |
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参考 再講習についての告示二号 ![]() |
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防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した方は、選任された日から1年以内に受講してください。 | ||||||||||||
前(1)以外の方は、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講してください。 | ||||||||||||
甲種防火管理再講習の受講期限の特例 | ||||||||||||
★甲種防火管理再講習の受講義務のある防火管理者が甲種防火管理再講習の受講期限内に防災管理新規講習を受講し、防災管理者として選任され、防災管理再講習の受講期限より甲種防火管理再講習の受講期限が早い場合には、甲種防火管理再講習を防災管理再講習の受講期限までに受講すればよいというものです。 | ||||||||||||
!次の場合には、受講期限の特例は適用されません。 @甲種防火管理再講習の受講期限を過ぎている場合 A新たに防火管理者に選任され、選任されてから1年以内に甲種防火管理再講習を受講しなければならない場合 |
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消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||||||
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