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▼ 参 考 資 料 | ||
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消防予第87号 |
消防予第87号
平成16年5月31日 消防庁予防課長
記
省令第1条第2項に基づき、パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物、設置 及び維持に関する技術上の基準、パッケージ型消火設備の一般性能等、放射性能、消火薬剤 の種類及び消火薬剤量、消火薬剤の性能等並びに表示について規定したものであること。
省令第2条第2項に基づき、パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物、 設置及び維持に関する技術上の基準、設置及び維持に関する基準の細目、パッケージ型自動 消火設備の性能等、感知部、放出口及び放出導管、消火薬剤貯蔵容器、作動装置、受信装置、 選択弁等、非常電源、絶縁抵抗等、放射性能、消火性能、消火試験、消火薬剤の種類及び消 火薬剤量、消火薬剤の性能等並びに表示について定めたものであること。
パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備の設置に係る工事又は整備について は、令第36条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる消防用設備等に類するものとして、消防 設備士でなければ行ってはならない必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 等の工事又は整備とすること。
消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第4号)について、パ ッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備に係る試験結果報告書の様式を追加する 等の改正を行ったこと。 7 その他 「屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて」(平成9年11月27日 付消防予第182号予防課長通知)は、廃止することとしたこと。 8 施行期日 1から6までの省令及び告示については、平成16年6月1日から施行することとしたこと。 |
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