H.19.07.26.
認知症高齢者グループホーム等に対する消防法施行令等の
一部改正について
平成19年6月13日 付け消防予第230号に於いて、認知症グループホーム等に対する消防法施行令及び
消防法施行規則の一部が改正されました。その骨子をお伝えいたします。
1. 防火管理に関する事項
従来は収容人員が30人以上の場合、防火管理者を選任しなければなりませんでしたが、10人以上で必要
になります。
2. 消防用設備等の設置に関する事項
● 延床面積が275u以上の施設はスプリンクラー消火設備の設置が義務付けられます。
従来は延床面積が1,000u以上。
但し、防火区画の形成で免除することが出来ます。さらに1,000u未満の場合スプリンクラー消火設備の設置
基準が緩和されます。
● 床面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務が発生します。
従来は延床面積300u以上。
● 床面積に関係なく消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務が発生します。
従来は延床面積500u以上。
● 床面積に関係なく消火器具の設置義務が発生します。
従来は延床面積150u以上。
3. 施行期日に関する事項
平成21年4月1日をもって施行されます。
以上が基本です。詳しくは後日お伝えいたします。
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